統計表令和6年6月6日
官報号外第137号(建築基準法関連告示等の数値表)
掲載日
令和6年6月6日
号種
号外
原文ページ
p.247 - p.251
号外p.247-p.251
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| 飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの | 四二 |
| 旅館用、ホテル用又は病院用のもの | 四五 |
| 変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作スタジオ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの | 三〇 |
| 公衆浴場用のもの | 三四 |
| 工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの | 二四 |
| 塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷蔵倉庫用のもの(倉庫事業の倉庫用のものを除く。) | 二四 |
| 塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの | 三一 |
| その他のもの | 三二 |
| 倉庫事業の倉庫用のもの | 三三 |
| 冷蔵倉庫用のもの | 三四 |
| その他のもの | 四〇 |
| 金属造のもの(骨格材の肉厚が四ミリメートルを超えるものに限る。) | 四五 |
| 事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの | 四〇 |
| 飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの | 三五 |
| 変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作スタジオ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの | 三五 |
| 旅館用、ホテル用又は病院用のもの | 三三 |
| 公衆浴場用のもの | 三〇 |
| 工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの | 二三 |
| 塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷蔵倉庫用のもの(倉庫事業の倉庫用のものを除く。)及び放射性同位元素の放射線を直接受けるもの | 二八 |
| 塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの | 二〇 |
| その他のもの | 二九 |
| 倉庫事業の倉庫用のもの | 三五 |
| 冷蔵倉庫用のもの | |
| その他のもの |
| 金属造のもの(骨格材の肉厚が三ミリメートルを超え四ミリメートル以下のものに限る。) | 三四 |
| 事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの | 三〇 |
| 飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの | 二八 |
| 変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作スタジオ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの | 二八 |
| 旅館用、ホテル用又は病院用のもの | 二六 |
| 公衆浴場用のもの | 二一 |
| 工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの | 一六 |
| 塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷蔵倉庫用のもの | 二〇 |
| 塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの | 二〇 |
| その他のもの | 二四 |
| 金属造のもの(骨格材の肉厚が三ミリメートル以下のものに限る。) | 二四 |
| 事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの | 二〇 |
| 飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの | 二〇 |
| 変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作スタジオ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの | 二〇 |
| 旅館用、ホテル用又は病院用のもの | 一八 |
| 公衆浴場用のもの | 一六 |
| 工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの | 一三 |
| 塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷蔵倉庫用のもの | 一五 |
| 塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの | 一八 |
| その他のもの | |
| 木造又は合成樹脂造のもの | 二六 |
| 事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの | 二四 |
| 建物附属設備 |
| 飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作ステ一ジ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの旅館用、ホテル用又は病院用のもの公衆浴場用のもの工場(作業場を含む)用又は倉庫用のもの塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷蔵倉庫用のもの塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるものその他のもの簡易建物木製主要柱が十センチメートル角以下のもので、土居ぶき、杉皮ぶき、ルーフイングぶき又はトタンぶきのもの掘立造のもの及び仮設のもの電気設備(照明設備を含む。)蓄電池電源設備その他のもの給排水又は衛生設備及びガス設備一二三九一一八一一三一〇七一一五二四二三二〇一六一六二一一五一七一五六一五 |
| 建築物 |
| 冷房、暖房、通風又はボイラ一設備冷暖房設備(冷凍機の出力が二十二キロワット以下のもの)その他のもの昇降機設備エレベーターエスカレーター消火、排煙又は災害報知設備及び格納式避難設備アーケード又はドア自動開閉設備主として金属製のものその他のもの店用簡易装備可動間仕切り簡易なものその他のもの前掲のもの以外のもの及び前掲の区分によらないもの主として金属製のものその他のもの鉄道業用又は軌道業用のもの軌条及びその附属品まくら木木製のものコンクリート製のもの金属製のもの分岐器通信線、信号線及び電燈電力線信号機送配電線及びき電線電車線及び第三軌条帰線ボンド電線支持物(電柱及び腕木を除く。)木柱及び木塔(腕木を含む)架空索道用のものその他のもの前掲以外のもの線路設備軌道設備道床その他のもの一三一七一八一五一二三八一五三一五一〇一八二〇二八二〇二〇一五三〇三〇四〇二五三五二五二〇一六〇一六 |
| 土工設備 | 五七 |
| 橋りよう | |
| 鉄筋コンクリート造のもの | 五〇 |
| 鉄骨造のもの | 四〇 |
| その他のもの | 一五 |
| トンネル | 六〇 |
| 鉄筋コンクリート造のもの | 三五 |
| れんが造のもの | 三〇 |
| その他のもの | 二一 |
| 停車場設備 | 三一 |
| 電路設備 | |
| 鉄柱、鉄塔、コンクリート柱及びコンクリート | 四五 |
| 塔 | 一二 |
| 踏切保安又は自動列車停止設備 | 一九 |
| その他のもの | 四〇 |
| その他のもの | |
| その他の鉄道用又は軌道用のもの | 一五 |
| 軌条及びその附属品並びにまくら木 | 六〇 |
| 道床 | 五〇 |
| 土工設備 | |
| 橋りよう | |
| 鉄筋コンクリート造のもの | 五〇 |
| 鉄骨造のもの | 四〇 |
| その他のもの | 一五 |
| トンネル | 六〇 |
| 鉄筋コンクリート造のもの | 三五 |
| れんが造のもの | 三〇 |
| その他のもの | 三〇 |
| 発電用又は送配電用のもの | |
| 小水力発電用のもの(農山漁村電気導入促進法(昭和三〇 | |
| 和二十七年法律第三百五十八号)に基づき建設した | |
| ものに限る。) | |
| その他の水力発電用のもの(貯水池、調整池及び水 | 三七 |
| 路に限る。) | |
| 汽力発電用のもの(岸壁、さん橋、堤防、防波堤、 | |
| 煙突、その他汽力発電用のものをいう。) | 四一 |
| 送電用のもの | |
| 地中電線路 | 二五 |
| 塔、柱、がい子、送電線、地線及び添加電話線 | 三六 |
| 配電用のもの | 五〇 |
| 鉄塔及び鉄柱 | 四二 |
| 鉄筋コンクリート柱 | 一五 |
| 木柱 | 三〇 |
| 配電線 | 二〇 |
| 引込線 | 三〇 |
| 添架電話線 | 二五 |
| 地中電線路 | |
| 電気通信事業用のもの | 一〇 |
| 通信ケーブル | 一三 |
| 光ファイバー製のもの | 二七 |
| その他のもの | 二一 |
| 地中電線路 | |
| その他の線路設備 | |
| 放送用又は無線通信用のもの | 三〇 |
| 鉄塔及び鉄柱 | 四〇 |
| 円筒空中線式のもの | 四三 |
| その他のもの | |
| 鉄筋コンクリート柱 | 一〇 |
| 木塔及び木柱 | 一〇 |
| アンテナ | 一〇 |
| 接地線及び放送用配線 | |
| 広告用のもの | 二〇 |
| 金属造のもの | 一〇 |
| その他のもの | |
| 競技場用、運動場用、遊園地用又は学校用のもの | 四五 |
| スタンド | 三〇 |
| 主として鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンク | 一〇 |
| リート造のもの | |
| 主として鉄骨造のもの | |
| 主として木造のもの | |
| 競輪場用競走路 | 一五 |
| コンクリート敷のもの | 一〇 |
| その他のもの | |
| ネット設備 | 一五 |
| 野球場、陸上競技場、ゴルフコースその他のスポー | 三〇 |
| ツ場の排水その他の土工施設 |
| 水泳プール | 三〇 |
| その他のもの | |
| 児童用のもの | |
| すべり台、ぶらんこ、ジャングルジムその他の遊戯用のもの | 一〇 |
| その他のもの | 一五 |
| 主として木造のもの | 一五 |
| その他のもの | 三〇 |
| 緑化施設及び庭園 | |
| 工場緑化施設 | 七 |
| その他の緑化施設及び庭園(工場緑化施設に含まれるものを除く。) | 二〇 |
| 舗装道路及び舗装路面 | |
| コンクリート敷、ブロック敷、れんが敷又は石敷のもの | 一五 |
| アスファルト敷又は木れんが敷のもの | 一〇 |
| ピチューマルス敷のもの | 三 |
| 鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの(前掲のものを除く。) | 八〇 |
| 水道用ダム | 七五 |
| トンネル | 六〇 |
| 橋 | |
| 岸壁、さん橋、防壁(爆発物用のものを除く。)、堤防、防波堤、塔、やぐら、上水道、水そう及び用水用ダム | 五〇 |
| 乾ドック | 四五 |
| サイロ | 三五 |
| 下水道、煙突及び焼却炉 | 三五 |
| 高架道路、製塩用ちんでん池、飼育場及びへい | 三〇 |
| 爆発物用防壁及び防油堤 | 二五 |
| 造船台 | 二四 |
| 放射性同位元素の放射線を直接受けるもの | 一五 |
| その他のもの | 六〇 |
| コンクリート造又はコンクリートブロック造のもの(前掲のものを除く。) | 四〇 |
| やぐら及び用水池 | 三四 |
| サイロ | |
| 岸壁、さん橋、防壁(爆発物用のものを除く。)、堤防、防波堤、トンネル上水道及び水そう | 三〇 |
| 下水道、飼育場及びへい | 一五 |
| 爆発物用防壁 | 一三 |
| 引湯管 | 一〇 |
| 鉱業用廃石捨場 | 五〇 |
| その他のもの | 四〇 |
| れんが造のもの(前掲のものを除く。) | |
| 防壁(爆発物用のものを除く。)、堤防、防波堤及びトンネル | 五〇 |
| 煙突、煙道、焼却炉、へい及び爆発物用防壁 | |
| 塩素、クロールスルホン酸その他の著しい腐食性を有する気体の影響を受けるもの | 七 |
| その他のもの | 二五 |
| その他のもの | 四〇 |
| 石造のもの(前掲のものを除く。) | |
| 岸壁、さん橋、防壁(爆発物用のものを除く。)、堤防、防波堤、上水道及び用水池 | 五〇 |
| 乾ドック | 四五 |
| 下水道、へい及び爆発物用防壁 | 三五 |
| その他のもの | 五〇 |
| 土造のもの(前掲のものを除く。) | |
| 防壁(爆発物用のものを除く。)、堤防、防波堤及び自動車道 | 四〇 |
| 上水道及び用水池 | 三〇 |
| 下水道 | 一五 |
| へい | 一〇 |
| 爆発物用防壁及び防油堤 | 二〇 |
| その他のもの | 四〇 |
| 金属造のもの(前掲のものを除く。) | |
| 橋(はね上げ橋を除く。) | 四五 |
| はね上げ橋及び鋼矢板岸壁 | 二五 |
| サイロ | 二三 |
| 送配管 | 二二 |
| 鋳鉄製のもの | 三〇 |
| 鋼鉄製のもの | 一五 |
| ガス貯そう | |
| 液化ガス用のもの | 一〇 |
| その他のもの | 二〇 |
| 薬品貯そう | |
| 塩酸、ふつ酸、発煙硫酸、濃硝酸その他の発煙性を有する無機酸用のもの | 八 |
| 船舶 | |
| 有機酸用又は硫酸、硝酸その他前掲のもの以外の無機酸用のものアルカリ類用、塩水用、アルコール用その他のもの水そう及び油そう鋳鉄製のもの鋼鉄製のものの浮きドック飼育場つり橋、煙突、焼却炉、打込み井戸、へい、街路灯及びガードレールその他のもの合成樹脂造のもの(前掲のものを除く。)木造のもの(前掲のものを除く。)橋、塔、やぐら及びドック岸壁、さん橋、防壁、堤防、防波堤、トンネル、水そう、引湯管及びへい飼育場その他のもの前掲のもの以外のもの及び前掲の区分によらないもの主として木造のものその他のもの船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第四条から第十九条までの適用を受ける鋼船漁船総トン数が五百トン以上のもの総トン数が五百トン未満のもの油そう船総トン数が二千トン以上のもの総トン数が二千トン未満のもの薬品そう船その他のもの総トン数が二千トン以上のもの総トン数が二千トン未満のものしゆんせつ船及び砂利採取船カーフェリーその他のもの船舶法第四条から第十九条までの適用を受ける木船漁船薬品そう船その他のもの | 一〇二五一五二〇一五一一〇一五一一〇四五一〇一二九二三一〇一〇一六一八〇 |
| 航空機 | |
| 船舶法第四条から第十九条までの適用を受ける軽合金船(他の項に掲げるものを除く。)船舶法第四条から第十九条までの適用を受ける強化プラスチック船船舶法第四条から第十九条までの適用を受ける水中翼船及びホバークラフトその他のもの鋼船しゆんせつ船及び砂利採取船発電船及びとう載漁船ひき船その他のもの木船とう載漁船しゆんせつ船及び砂利採取船動力漁船及びひき船薬品そう船その他のものモーターボート及びとう載漁船その他のもの飛行機主として金属製のもの最大離陸重量が百三十トンを超えるもの最大離陸重量が百三十トン以下のもので、五・七トンを超えるもの最大離陸重量が五・七トン以下のものその他のものヘリコプター及びグライダーその他のもの車両及び運搬具鉄道用又は軌道用車両(架空索道用搬器を含む。)電気又は蒸気機関車電車内燃動車(制御車及び附随車を含む。)貨車高圧ボンベ車及び高圧タンク車薬品タンク車及び冷凍車その他のタンク車及び特殊構造車その他のもの | 九七八八七一〇八一二四六五六七八五四五五〇一〇八五五五五五五八一三八一二〇一二五〇 |
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