統計表令和6年6月6日
官報号外第137号(資産の耐用年数表)
掲載日
令和6年6月6日
号種
号外
原文ページ
p.33 - p.42
号外p.33-p.42
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| 生物 | 植物 | 貸付業用のもの | その他のもの | 動物 | 魚類 | 鳥類 | その他のもの | 前掲のもの以外のもの | 映画フィルム(スライドを含む。)、磁気テープ及びレコード | シート及びロープ | きのこ栽培用ほだ木 | 漁具 | 葬儀用具 | 楽器 | 自動販売機(手動のものを含む。) | 無人駐車管理装置 | 焼却炉 | その他のもの | 主として金属製のもの | その他のもの | 前掲する資産のうち、当該資産について定められている前掲の耐用年数によるもの以外のもの及び前掲の区分によらないもの | 主として金属製のもの | その他のもの | 機械及び装置 | 食料品製造業用設備 | 飲料、たばこ又は飼料製造業用設備 | 繊維工業用設備 | 炭素繊維製造設備 | 黒鉛化炉 | その他の設備 | その他の設備 | 木材又は木製品(家具を除く。)製造業用設備 | 家具又は装備品製造業用設備 | パルプ、紙又は紙加工品製造業用設備 | 印刷業又は印刷関連業用設備 | デジタル印刷システム設備 | 製本業用設備 |
| 二 | 五 | 二 | 四 | 八 | 一〇 | 三 | 六 | 四 | 八 | 六 | 七 | 六 | 六 | 七 | 五 | 四 | 五 | 一〇 | 五 | 三 | 三 | 五 | 二 | 八 | 一〇 | 五 |
| その他のもの | 金属製のもの | その他のもの | 金庫 | かさげ金庫 | その他のもの | 理容又は美容機器 | 医療機器 | 消毒殺菌用機器 | 手術機器 | 血液透析又は血しょう交換用機器 | ハバードタンクその他の作動部分を有する機能回復訓練機器 | 調剤機器 | 歯科診療用ユニット | 光学検査機器 | ファイバースコープ | その他のもの | その他のもの | レントゲンその他の電子装置を使用する機器 | 移動式のもの、救急医療用のもの及び自動血液分析器 | その他のもの | その他のもの | 陶磁器製又はガラス製のもの | 主として金属製のもの | その他のもの | 娯楽又はスポーツ器具及び興行又は演劇用具 | たまつき用具 | パチンコ器、ビンゴ器その他これらに類する球戯用具及び射的用具 | ご、しょうぎ、まあじゃん、その他の遊戯具 | スポーツ具 | 劇場用観客いす | どんちょう及び幕 | 衣しよう、かつら、小道具及び大道具 | その他のもの | 主として金属製のもの | その他のもの |
| 三 | 二 | 五 | 二〇 | 五 | 四 | 五 | 七 | 六 | 六 | 七 | 六 | 八 | 六 | 四 | 三 | 〇 | 五 | 八 | 二 | 三 | 三 | 五 | 二 | 〇 | 一 | 五 |
| 新聞業用設備 | 一〇三 |
| モノタイプ、写真又は通信設備 | 一〇三 |
| その他の設備 | 一〇三 |
| 化学工業用設備 | 一〇五 |
| 臭素、よう素又は塩素、臭素若しくはよう素化合物製造設備 | 一〇五 |
| 塩化りん製造設備 | 一〇四 |
| 活性炭製造設備 | 一〇五 |
| ゼラチン又はにかわ製造設備 | 一〇五 |
| 半導体用フォトレジスト製造設備 | 一〇五 |
| フラットパネル用カラーフィルター、偏光板又は偏光板用フィルム製造設備 | 一〇五 |
| その他のもの | 一〇八 |
| 石油製品又は石炭製品製造業用設備 | 一〇七 |
| プラスチック製品製造業用設備(他の号に掲げるものを除く) | 一〇八 |
| ゴム製品製造業用設備 | 一〇九 |
| なめし革、なめし革製品又は毛皮製造業用設備 | 一〇九 |
| 窯業又は土石製品製造業用設備 | 一〇九 |
| 鉄鋼業用設備 | 一一五 |
| 表面処理鋼材若しくは鉄粉製造業又は鉄スクラップ加工処理業用設備 | 一一五 |
| 純鉄、原鉄、ベースメタル、フェロアロイ、鉄素材又は鋳鉄管製造業用設備 | 一一九 |
| その他の設備 | 一一四 |
| 非鉄金属製造業用設備 | 一一一 |
| 核燃料物質加工設備 | 一一一 |
| その他の設備 | 一一七 |
| 金属製品製造業用設備 | 一一六 |
| 金属被覆及び彫刻業又は打はく及び金属製ネームプレート製造業用設備 | 一一六 |
| その他の設備 | 一一〇 |
| はん用機械器具(はん用性を有するもので、他の器具及び備品並びに機械及び装置に組み込み、又は取り付けられることによりその用に供されるものをいう。)製造業用設備(他の号に掲げるものを除く。) | 一一二 |
| 生産用機械器具(物の生産の用に供されるものをいう。)製造業用設備(他の号に掲げるものを除く。) | 一一九 |
| 金属加工機械製造設備 | 一一二 |
| その他の設備 | 一一二 |
| 業務用機械器具(業務用又はサービスの生産の用に供されるもの(これらのものであつて物の生産の用に供されるものを含む。)をいう。)製造業用設備(他の号に掲げるものを除く。) | 一一七 |
| 電子部品、デバイス又は電子回路製造業用設備 | 一一六 |
| 光ディスク(追記型又は書換え型のものに限る。)製造設備 | 一一六 |
| プリント配線基板製造設備 | 一一六 |
| フラットパネルディスプレイ、半導体集積回路又は半導体素子製造設備 | 一一五 |
| その他の設備 | 一一八 |
| 電気機械器具製造業用設備 | 一一七 |
| 情報通信機械器具製造業用設備 | 一一八 |
| 輸送用機械器具製造業用設備 | 一一九 |
| その他の製造業用設備 | 一一九 |
| 農業用設備 | 一一七 |
| 林業用設備 | 一一五 |
| 漁業用設備(次号に掲げるものを除く。) | 一一五 |
| 水産養殖業用設備 | 一一五 |
| 鉱業、採石業又は砂利採取業用設備 | 一一三 |
| 石油又は天然ガス鉱業用設備 | 一一三 |
| 坑井設備 | 一一三 |
| 掘さく設備 | 一一六 |
| その他の設備 | 一一二 |
| その他の設備 | 一一六 |
| 総合工事業用設備 | 一一六 |
| 電気業用設備 | 一一二 |
| 電気業用水力発電設備 | 一一二 |
| その他の水力発電設備 | 一二〇 |
| 汽力発電設備 | 一一五 |
| 内燃力又はガスタービン発電設備 | 一一五 |
| 送電又は電気業用変電若しくは配電設備需要者用計器 | 一一五 |
| 柱上変圧器 | 一一八 |
| その他の設備 | 一二三 |
| 鉄道又は軌道業用変電設備 | 一五 |
| その他の設備 | |
| 主として金属製のもの | 一七 |
| その他のもの | 八 |
| ガス業用設備 | |
| 製造用設備 | 一〇 |
| 供給用設備 | |
| 鋳鉄製導管 | 二二 |
| 鋳鉄製導管以外の導管 | 二三 |
| 需要者用計量器 | 一三 |
| その他の設備 | 一五 |
| その他の設備 | |
| 主として金属製のもの | 一七 |
| その他のもの | 八 |
| 熱供給業用設備 | 一七 |
| 水道業用設備 | 一八 |
| 通信業用設備 | 九 |
| 放送業用設備 | 六 |
| 映像、音声又は文字情報制作業用設備 | 八 |
| 鉄道業用設備 | |
| 自動改札装置 | 一五 |
| その他の設備 | 一二 |
| 道路貨物運送業用設備 | 一二 |
| 倉庫業用設備 | 一二 |
| 運輸に附帯するサービス業用設備 | 一〇 |
| 飲食料品卸売業用設備 | 一〇 |
| 建築材料、鉱物又は金属材料等卸売業用設備 | 一三 |
| 石油又は液化石油ガス卸売用設備(貯そうを除く。) | |
| その他の設備 | 八 |
| 飲食料品小売業用設備 | 九 |
| その他の小売業用設備 | |
| ガソリン又は液化石油ガスタンクスタンド設備 | 八 |
| その他の設備 | 一七 |
| 主として金属製のもの | 八 |
| その他のもの | 八 |
| 技術サービス業用設備(他の号に掲げるものを除く。) | |
| 計量証明業用設備 | 一八 |
| その他の設備 | 四 |
| 宿泊業用設備 | 一〇 |
| 飲食店業用設備 | 八 |
| 洗濯業、理容業、美容業又は浴場業用設備 | 一三 |
| その他の生活関連サービス業用設備 | 六 |
| 娯楽業用設備 | |
| 映画館又は劇場用設備 | 一一 |
| 遊園地用設備 | 一七 |
| ボウリング場用設備 | 一三 |
| その他の設備 | |
| 主として金属製のもの | 一七 |
| その他のもの | 八 |
| 教育業(学校教育業を除く。)又は学習支援業用設備 | |
| 教習用運転シミュレータ設備 | 五 |
| その他の設備 | |
| 主として金属製のもの | 一七 |
| その他のもの | 八 |
| 自動車整備業用設備 | 一五 |
| その他のサービス業用設備 | 一二 |
| 前掲の機械及び装置以外のもの並びに前掲の区分によらないもの | |
| 機械式駐車設備 | 一〇 |
| ブルドーザー、パワーショベルその他の自走式作業用機械設備 | 八 |
| その他の設備 | |
| 主として金属製のもの | 一七 |
| その他のもの | 八 |
| 廃棄物処理設備 | 七 |
| 漁業権 | 一〇 |
| ダム使用権 | 五五 |
| 水利権 | 二〇 |
| 生物 | ||
| 牛 | 繁殖用(家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)に基づく種付証明書、授精証明書、体内受精卵移植証明書又は体外受精卵移植証明書のあるものに限る。) | 一〇 |
| 役肉用牛 | 六 | |
| 乳用牛 | 四 | |
| 種付用(家畜改良増殖法に基づく種畜証明書の交付を受けた種おす牛に限る。) | 四 | |
| その他用 | 六 | |
| 馬 | 繁殖用(家畜改良増殖法に基づく種付証明書又は授精証明書のあるものに限る。) | 六 |
| 種付用(家畜改良増殖法に基づく種畜証明書の交付を受けた種おす馬に限る。) | 六 | |
| 電気通信施設利用権 | 二〇 | |
| 工業用水道施設利用権 | 一五 | |
| 水道施設利用権 | 一五 | |
| 熱供給施設利用権 | 一五 | |
| 電気ガス供給施設利用権 | 一五 | |
| 鉄道軌道連絡通行施設利用権 | 三〇 | |
| 専用側線利用権 | 三〇 | |
| 営業権 | 五 | |
| 育成者権 種苗法(平成十年法律第八十三号)第四条第二項に規定する品種 | 一〇 | |
| その他 | 八 | |
| ソフトウエア 複写して販売するための原本 その他のもの | 五三 | |
| 商標権 | 一〇 | |
| 意匠権 | 七 | |
| 実用新案権 | 五 | |
| 特許権 | 八 |
| 競走用 その他用 | 四八 |
| 豚 | 三 |
| 綿羊及びやぎ 種付用 その他用 | 四六 |
| かんきつ樹 温州みかん その他 | 二八 三〇 |
| りんご樹 わい化りんご その他 | 二〇 二九 |
| ぶどう樹 温室ぶどう その他 | 一二 一五 |
| なし樹 | 二六 |
| 桃樹 | 一五 |
| 桜桃樹 | 二一 |
| びわ樹 | 三〇 |
| くり樹 | 二五 |
| 梅樹 | 二五 |
| かき樹 | 三六 |
| あんず樹 | 二五 |
| すもも樹 | 一六 |
| いちじく樹 | 一一 |
| キウイフルーツ樹 | 二三 |
| ブルーベリー樹 | 二五 |
| パイナップル | 三 |
| 茶樹 | 三四 |
| オリーブ樹 | 二五 |
| つばき樹 | 二五 |
| 桑樹立て通し根刈り、中刈り、高刈り | 一八一九 | |
| こりやなぎ | 一〇 | |
| みつまた | 五 | |
| こうぞ | 九 | |
| もう宗竹 | 二〇 | |
| アスパラガス | 一一 | |
| ラミー | 八 | |
| まおらん | 一〇 | |
| ホップ | 九 | |
| 公害減価補償却資産 | 構造物機械及び装置 | 一八一八 |
| 開発研究減価補償却資産 | 建物及び建物附属設備建物の全部又は一部を低温室、恒温室、無響室、電磁しゃへい室、放射性同位元素取扱室その他の特殊用途にするために特に施設した内部造作又は建物の附属設備 | 五五 |
| 建築物 | 風どう、試験水そう及び防壁ガス又は工業薬品貯そう、アンテナ、鉄塔及び特殊用途に使用するもの | 五七 |
| 工具器具及び備品試験又は測定機器、計算機器、撮影機及び顕微鏡 | 四四 | |
| 機械及び装置汎用ポンプ、汎用モーター、汎用金属工作機械、汎用金属加工機械その他これらに類するもの | 四七 | |
| ソフトウェア | 三 | |
| 平成三十年度から平成二十四年度予算に係るもの | ||
| 建物 | 鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの | 五〇四七 |
| 飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの飲食店用又は貸席用のもので、延べ面積のうちに占める木造内装部分の面積が三割を超えるもの | 三四四一 |
| その他のもの旅館用又はホテル用のもの延べ面積のうちに占める木造内装部分の面積が三割を超えるもの | 三一 |
| その他のもの店舗用のもの病院用のもの変電所用、発電所用、送受信所用、駐車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作ステージ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの | 三九三九三九三八 |
| 公衆浴場用のもの工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの(冷蔵倉庫用のものを除く。)及び放射性同位元素事業の放射線を直接受けるもの | 二四 |
| 塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの | 三一 |
| その他のもの倉庫事業の倉庫用のもの冷蔵倉庫用のもの | 二一二二 |
| その他のものれんが造、石造又はブロック造のもの事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの旅館用、ホテル用又は病院用のもの変電所用、発電所用、送受信所用、駐車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作ステージ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの | 四一三八三八三六三四三〇 |
| 公衆浴場用のもの工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの(冷蔵倉庫事業の倉庫用のものを除く。) | 二三 |
| 塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの | 二八 |
| その他のもの | 二〇 |
| 倉庫事業の倉庫用のもの | 二〇 |
| 冷蔵倉庫用のもの | 三〇 |
| その他のもの | 三四 |
| 金属造のもの(骨格材の肉厚が四ミリメートルを超えるものに限る。) | 三八 |
| 事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの | 三四 |
| 店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの | 三一 |
| 飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの | 三一 |
| 変電所用、発電所用、送受信所用、駐車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作スタジオ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの | 三一 |
| 旅館用、ホテル用又は病院用のもの | 二九 |
| 公衆浴場用のもの | 二七 |
| 工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの | 二〇 |
| 塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの、冷蔵倉庫用のもの(倉庫事業の倉庫用のものを除く。)及び放射性同位元素の放射線を直接受けるもの | 二五 |
| 塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの | 一九 |
| 倉庫事業の倉庫用のもの | 二六 |
| 冷蔵倉庫用のもの | 三一 |
| その他のもの | 三七 |
| 金属造のもの(骨格材の肉厚が三ミリメートルを超え四ミリメートル以下のものに限る。) | 三〇 |
| 事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの | 二七 |
| 店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの | 二五 |
| 飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの | 二五 |
| 変電所用、発電所用、送受信所用、駐車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作スタジオ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの | 二四 |
| 旅館用、ホテル用又は病院用のもの | 一九 |
| 公衆浴場用のもの | 一五 |
| 工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの | 一五 |
| 塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷蔵倉庫用のもの | 一九 |
| 塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの | 二四 |
| その他のもの | 二三 |
| 金属造のもの(骨格材の肉厚が三ミリメートル以下のものに限る。) | 一九 |
| 事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの | 一九 |
| 店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの | 一九 |
| 飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの | 一九 |
| 変電所用、発電所用、送受信所用、駐車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作スタジオ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの | 一九 |
| 旅館用、ホテル用又は病院用のもの | 一七 |
| 公衆浴場用のもの | 一五 |
| 工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの | 一二 |
| 塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷蔵倉庫用のもの | 一四 |
| 塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの | 一七 |
| その他のもの | 二四 |
| 木造又は合成樹脂造のもの | 二三 |
| 事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの | 二〇 |
| 店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの | 一七 |
| 飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの | 一七 |
| 変電所用、発電所用、送受信所用、駐車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作スタジオ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの | 一七 |
| 旅館用、ホテル用又は病院用のもの | 一三 |
| 公衆浴場用のもの | 一一 |
| 工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの | 一九 |
| 塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷蔵倉庫用のもの | 一五 |
| 塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの | 一五 |
| その他のもの | 一五 |
| 建物附属設備 | |||||||||||||||
| 電気設備(照明設備を含む) | 蓄電池電源設備 | その他のもの | 給排水又は衛生設備及びガス設備 | 冷房、暖房、通風又はボイラー設備 | 冷暖房設備(冷凍機の出力が二十二キロワット以下のもの) | その他のもの | 昇降機設備 | エレベーター | エスカレーター | 消火、排煙又は災害報知設備及び格納式避難設備 | エヤーカーテン又はドアー自動開閉設備 | アーケード又は日よけ設備 | 主として金属製のもの | その他のもの | 店用簡易装備 |
| 一六 | 一五 | 一五 | 一三 | 一五 | 一七 | 一五 | 二八 | 一二 | 一五 | 一〇 | 一四 | ||||
| 簡易建物 | 木製主要柱が十センチメートル角以下のもので、土居ぶき、杉皮ぶき、ルーフイングぶき又はトタンぶきのもの | 掘立造のもの及び仮設のもの | |||||||||||||
| 塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷蔵倉庫用のもの | 塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの | その他のもの | |||||||||||||
| 工場(作業場を含む)用又は倉庫用のもの | 公衆浴場用のもの | 旅館用、ホテル用又は病院用のもの | 飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの | 変電所用、発電所用、送受信所用、駐車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用又は映画製作スタジオ用屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの | 一五 | 一九 | 一五 | 一一 | 七 | ||||||
| 木骨モルタル造のもの | 事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの | 店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの | 二三 | 二〇 |
| 建築物 | ||||||||||||||||||||
| 可動間仕切り | 簡易なもの | その他のもの | ||||||||||||||||||
| 前掲のもの以外のもの及び前掲の区分によらないもの | 主として金属製のもの | その他のもの | ||||||||||||||||||
| 鉄道業用又は軌道業用のもの | 軌条及びその附属品 | まくら木 | ||||||||||||||||||
| 木製のもの | コンクリート製のもの | 金属製のもの | ||||||||||||||||||
| 分岐器 | 通信線、信号線及び電燈電力線 | 信号機 | ||||||||||||||||||
| 送配電線及びき電線 | 電車線及び第三軌条 | 帰線ボンド | ||||||||||||||||||
| 電線支持物(電柱及び腕木を除く。) | 木柱及び木塔(腕木を含む。) | 架空索道用のもの | ||||||||||||||||||
| その他のもの | 前掲以外のもの | 線路設備 | ||||||||||||||||||
| 軌道設備 | 道床 | その他のもの | ||||||||||||||||||
| 土工設備 | 橋りよう | 鉄筋コンクリート造のもの | ||||||||||||||||||
| 鉄骨造のもの | その他のもの | トンネル | ||||||||||||||||||
| 鉄筋コンクリート造のもの | れんが造のもの | その他のもの | ||||||||||||||||||
| その他のもの | ||||||||||||||||||||
| 一三 | 一五 | 一八 | 一〇 | 二〇 | 二八 | 二〇 | 二〇 | 一五 | 三〇 | 三〇 | 四〇 | 二〇 | 三五 | 三〇 | 一五 | 二五 | 六〇 | 三五 | 三〇 | 二一 |
| 駐車場設備 | 三二 |
| 電路設備 | |
| 鉄柱、鉄塔、コンクリート柱及びコンクリート | 四五 |
| 塔 | |
| 踏切保安又は自動列車停止設備 | 一二 |
| その他のもの | 一九 |
| その他のもの | 四〇 |
| その他の鉄道用又は軌道用のもの | |
| 軌条及びその附属品並びにまくら木 | 一五 |
| 道床 | 六〇 |
| 土工設備 | 五〇 |
| 橋りよう | |
| 鉄筋コンクリート造のもの | 五〇 |
| 鉄骨造のもの | 四〇 |
| その他のもの | 一五 |
| トンネル | |
| 鉄筋コンクリート造のもの | 六〇 |
| れんが造のもの | 三五 |
| その他のもの | 三〇 |
| その他のもの | 三〇 |
| 発電用又は送配電用のもの | |
| 小水力発電用のもの(農山漁村電気導入促進法(昭 | 三〇 |
| 和二十七年法律第三百五十八号)に基づき建設した | |
| ものに限る。) | |
| その他の水力発電用のもの(貯水池、調整池及び水 | 五七 |
| 路に限る。) | |
| 汽力発電用のもの(岩壁、さん橋、堤防、防波堤、 | 四一 |
| 煙突、その他汽力発電用のものをいう。) | |
| 送電用のもの | |
| 地中電線路 | 二五 |
| 塔、柱、がい子、送電線、地線及び添加電話線 | 三六 |
| 配電用のもの | |
| 鉄塔及び鉄柱 | 五〇 |
| 鉄筋コンクリート柱 | 四二 |
| 木柱 | 一五 |
| 配電線 | 三〇 |
| 引込線 | 二〇 |
| 添架電話線 | 二〇 |
| 地中電線路 | 二五 |
| 電気通信事業用のもの | |
| 通信ケーブル | 一〇 |
| 光ファイバー製のもの | |
| その他のもの | 一三 |
| 地中電線路 | 二七 |
| その他の線路設備 | 一一 |
| 放送用又は無線通信用のもの | |
| 鉄塔及び鉄柱 | 三〇 |
| 円筒空中線式のもの | 四〇 |
| その他のもの | 四〇 |
| 鉄筋コンクリート柱 | 四三 |
| 木塔及び木柱 | 一〇 |
| アンテナ | 一〇 |
| 接地線及び放送用配線 | 一〇 |
| 農林業用のもの | |
| 主としてコンクリート造れんが造、石造又はブロッ | 一四 |
| ク造のもの | |
| 果樹棚又はホップ棚 | 一七 |
| その他のもの | 一四 |
| 主として金属造のもの | 一五 |
| 主として木造のもの | 一〇 |
| 土管を主としたもの | 八 |
| その他のもの | |
| 広告用のもの | |
| 金属造のもの | 二〇 |
| その他のもの | 一〇 |
| 競技場用、運動場用、遊園地用又は学校用のもの | |
| スタンド | |
| 主として鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンク | 四五 |
| リート造のもの | |
| 主として鉄骨造のもの | 三〇 |
| 主として木造のもの | 一〇 |
| 競輪場用競走路 | |
| コンクリート敷のもの | 一五 |
| その他のもの | 一〇 |
| ネット設備 | 一五 |
| 野球場、陸上競技場、ゴルフコースその他のスポー | 三〇 |
| ツ場の排水その他の土工施設 | |
| 水泳プール | 三〇 |
| その他のもの | |
| 児童用のもの | 一〇 |
| すべり台、ぶらんこ、ジャングルジムその他の | |
| 遊戯用のもの | |
| その他のもの | 一五 |
| その他のもの主として木造のものその他のもの | 一五三〇 |
| 緑化施設及び庭園工場緑化施設その他の緑化施設及び庭園(工場緑化施設に含まれるものを除く) | 七二〇 |
| 舗装道路及び舗装路面コンクリート敷、ブロック敷、れんが敷又は石敷のものアスファルト敷又は木れんが敷のものピチューマルス敷のもの | 一五一〇一三 |
| 鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの(前掲のものを除く)水道用ダムトンネル橋岸壁、さん橋、防壁(爆発物用のものを除く)、堤防、防波堤、塔やぐら、上水道、水そう及び用水堰用ダム乾ドックサイロ下水道、煙突及び焼却炉高架道路、製塩用ちんでん池、飼育場及びへい爆発物用防壁及び防油堤造船台放射性同位元素の放射線を直接受けるものその他のもの | 八〇七五六〇五〇三五四五五〇二五二四一五六〇 |
| コンクリート造又はコンクリートブロック造のもの(前掲のものを除く)やぐら及び用水池サイロ岸壁、さん橋、防壁(爆発物用のものを除く)、堤防、防波堤、トンネル上水道及び水そう下水道、飼育場及びへい爆発物用防壁引湯管鉱業用廃石捨場その他のもの | 四〇三四三〇一五一三一〇一〇四五〇 |
| れんが造のもの(前掲のものを除く。)防壁(爆発物用のものを除く)、堤防、防波堤及びトンネル煙突、煙道、焼却炉、へい及び爆発物用防壁塩素、クロールスルホン酸その他有する気体の影響を受けるものその他のものその他のもの | 五〇七二五四〇 |
| 石造のもの(前掲のものを除く)岸壁、さん橋、防壁(爆発物用のものを除く)、堤防、防波堤、上水道及び用水池乾ドック下水道、へい及び爆発物用防壁その他のもの | 五〇四五三五五〇 |
| 土造のもの(前掲のものを除く。)防壁(爆発物用のものを除く)、堤防、防波堤及び自動車道上水道及び用水池下水道へい爆発物用防壁及び防油堤その他のもの | 四〇三〇一五一二〇一七四〇 |
| 金属造のもの(前掲のものを除く。)橋(はね上げ橋を除く。)はね上げ橋及び鋼矢板岸壁サイロ送配管鋳鉄製のもの鋼鉄製のものガス貯そう液化ガス用のものその他のもの薬品貯そう塩酸、ふつ酸、発煙硫酸、濃硝酸その他の発煙性を有する無機酸用のもの有機酸用又は硫酸、硝酸その他前掲のもの以外の無機酸用のものアルカリ類用、塩水用、アルコール用その他のも | 四五二五二三三〇一五一〇二〇二〇一〇八 |
| 船舶 | |
| 水そう及び油そう鋳鉄製のもの鋼鉄製のものを除く。浮きドック飼育場つり橋、煙突、焼却炉、打込み井戸、へい、街路灯及びガードレール露天式立体駐車設備その他のもの合成樹脂造のもの(前掲のものを除く。)木造のもの(前掲のものを除く。)橋、塔、やぐら及びドック岸壁、さん橋、防壁、堤防、防波堤、トンネル、水そう、引湯管及びへい飼育場その他のもの前掲のもの以外のもの及び前掲の区分によらないもの主として木造のものその他のもの船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第四条から第十九条までの適用を受ける鋼船漁船総トン数が五百トン以上のもの総トン数が五百トン未満のもの油そう船総トン数が二千トン以上のもの総トン数が二千トン未満のもの薬品そう船その他のもの総トン数が二千トン以上のもの総トン数が二千トン未満のものしゆんせつ船及び砂利採取船カーフェリーその他のもの船舶法第四条から第十九条までの適用を受ける木船漁船薬品そう船その他のもの | 二五二五一〇一五一〇一五一一五四七五五〇一五五〇一二九三一三〇一五一〇一〇一四一八六 |
| 航空機 | |
| 船舶法第四条から第十九条までの適用を受ける軽合金船(他の項に掲げるものを除く。)船舶法第四条から第十九条までの適用を受ける強化プラスチック船船舶法第四条から第十九条までの適用を受ける水中翼船及びホバークラフトその他のもの鋼船しゆんせつ船及び砂利採取船発電船及びとう載漁船ひき船その他のもの木船とう載漁船しゆんせつ船及び砂利採取船動力漁船及びひき船薬品そう船その他のものモーターボート及びとう載漁船その他のもの飛行機主として金属製のもの最大離陸重量が百三十トンを超えるもの最大離陸重量が百三十トン以下のもので、五・七トンを超えるもの最大離陸重量が五・七トン以下のものその他のものヘリコプター及びグライダーその他のもの車両及び運搬具鉄道用又は軌道用車両(架空索道用搬器を含む。)電気又は蒸気機関車電車内燃動車(制御車及び附随車を含む。)貨車高圧ボンベ車及び高圧タンク車薬品タンク車及び冷凍車その他のタンク車及び特殊構造車その他のもの | 九七八一〇八七二〇一二四四五五六八五五五五五八一三八一〇一二五二〇 |
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