統計表令和6年6月6日

官報号外第137号(構造物の耐用年数表等)

掲載日
令和6年6月6日
号種
号外
原文ページ
p.310 - p.311
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官報号外第137号(構造物の耐用年数表等)

令和6年6月6日|p.310-311

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鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの(前掲のものを除く。)八〇
水道用ダム七五
トンネル六〇
六〇
岸壁、さん橋、防壁(爆発物用のものを除く。)堤防、防波堤塔やぐら上水道水そう及び用水堰用ダム五〇
乾ドック四五
サイロ三五
下水道、煙突及び焼却炉三〇
高架道路、製塩用ちんでん池飼育場及びへい二五
爆発物用防壁及び防油堤二四
造船台一五
放射性同位元素の放射線を直接受けるもの六〇
その他のもの
コンクリート造又はコンクリートブロック造のもの(前掲のものを除く。)四〇
やぐら及び用水池三四
サイロ三〇
岸壁、さん橋、防壁(爆発物用のものを除く。)堤防、防波堤トンネル上水道及び水そう一五
下水道、飼育場及びへい一三
爆発物用防壁一〇
引湯管一〇
鉱業用廃石捨場五〇
その他のもの四〇
れんが造のもの(前掲のものを除く。)五〇
防壁(爆発物用のものを除く。)堤防、防波堤及びトンネル
煙突、煙道、焼却炉、へい及び爆発物用防壁
塩素、クロールスルホン酸その他の著しい腐食性を有する気体の影響を受けるもの二七
その他のもの二五
その他のもの四〇
石造のもの(前掲のものを除く。)五〇
岸壁、さん橋、防壁(爆発物用のものを除く。)堤防、防波堤上水道及び用水池四五
乾ドック三五
下水道、へい及び爆発物用防壁五〇
その他のもの
土造のもの(前掲のものを除く。)四〇
防壁(爆発物用のものを除く。)堤防、防波堤及び自動車道三〇
上水道及び用水池一五
下水道一〇
へい二〇
爆発物用防壁及び防油堤一〇
その他のもの四七
金属造のもの(前掲のものを除く。)四五
橋(はね上げ橋を除く。)二五
はね上げ橋及び鋼矢板岸壁二三
サイロ二〇
送配管三〇
鋳鉄製のもの一五
鋼鉄製のもの一〇
ガス貯そう一〇
液化ガス用のもの二〇
その他のもの二〇
薬品貯そう
塩酸、ふつ酸、発煙硫酸、濃硝酸その他の発煙性を有する無機酸用のもの
有機酸用又は硫酸、硝酸その他前掲のもの以外の無機酸用のもの一〇
アルカリ類用、塩水用、アルコール用その他のもの一五
水そう及び油そう二五
鉄製のもの一五
鋼鉄製のもの一〇
浮きドック一五
飼育場
つり橋、煙突、焼却炉、打込み井戸、へい、街路灯及びガードレール四〇
その他のもの一〇
合成樹脂造のもの(前掲のものを除く。)一〇
木造のもの(前掲のものを除く。)一五
橋、塔、やぐら及びドック一〇
岸壁、さん橋、防壁、堤防、防波堤、トンネル、水そう、引湯管及びへい一七
飼育場一五
その他のもの
前掲のもの以外のもの及び前掲の区分によらないもの主として木造のもの一五
その他のもの五〇
船舶
船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第四条から第十九条までの適用を受ける鋼船漁船総トン数が五百トン以上のもの総トン数が五百トン未満のもの油そう船総トン数が二千トン以上のもの総トン数が二千トン未満のもの薬品そう船その他のもの総トン数が二千トン以上のもの総トン数が二千トン未満のものしゆんせつ船及び砂利採取船カーフェリーその他のもの船舶法第四条から第十九条までの適用を受ける木船漁船薬品そう船その他のもの船舶法第四条から第十九条までの適用を受ける軽合金船(他の項に掲げるものを除く。)船舶法第四条から第十九条までの適用を受ける強化プラスチック船船舶法第四条から第十九条までの適用を受ける水中翼船及びホバークラフトその他のもの鋼船しゆんせつ船及び砂利採取船発電船及びとう載漁船ひき船その他のもの木船とう載漁船しゆんせつ船及び砂利採取船動力漁船及びひき船薬品そう船その他のものモーターボート及びとう載漁船その他のもの一二九二一三一〇一一五一一〇一一四一六八○九七八七七八一〇一二四五六七八五四
航空機
飛行機主として金属製のもの最大離陸重量が百三十トンを超えるもの最大離陸重量が百三十トン以下のもので、十五トンを超えるもの最大離陸重量が十五トン以下のもので、五・七トンを超えるもの最大離陸重量が五・七トン以下のもので、一・五トンを超えるもの訓練用のものその他のもの最大離陸重量が一・五トン以下のもの訓練用のものその他のものその他のものヘリコプター及びグライダーその他のもの車両及び鉄道用又は軌道用車両(架空索道用搬器を含む。)電気又は蒸気機関車電車内燃動車(制御車及び附随車を含む。)貨車高圧ボンベ車及び高圧タンク車薬品タンク車及び冷凍車その他のタンク車及び特殊構造車その他のもの線路建設保守用工作車鋼索鉄道用車両架空索道用搬器閉鎖式のものその他のもの無軌条電車その他のもの特殊自動車(この項には、他の号に掲げる自走式作業用機械を含まない。)消防車、救急車、レントゲン車、散水車、放送宣伝車、移動無線車及びチップ製造車モータースイーパー及び除雪車運搬具一〇八一五三四二二三二二一八三一一〇一二五一〇二〇一五一一〇一五二〇八二〇四五
p.310 / 2
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官報号外第137号(構造物の耐用年数表等) - 第310頁
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