統計表令和6年6月6日

官報号外第137号(減価償却資産の耐用年数等に関する告示別表の一部)

掲載日
令和6年6月6日
号種
号外
原文ページ
p.252 - p.253
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

減価償却資産の耐用年数等の改正

抽出された基本情報
発行機関財務省

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官報号外第137号(減価償却資産の耐用年数等に関する告示別表の一部)

令和6年6月6日|p.252-253

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線路建設保守用工作車一〇
鋼索鉄道用車両一五
架空索道用搬器一〇
閉鎖式のもの五〇
その他のもの八〇
無軌条電車二〇
その他のもの
特殊自動車(この項には、他の号に掲げる自走式作業用機械を含まない。)
消防車、救急車、レントゲン車、散水車、放送宣伝車、移動無線車及びチツプ製造車
モータースイーパー及び除雪車
タンク車、じんかい車、し尿車、寝台車、霊きゆう車、トラツクミキサ一、レッカーその他特殊車体を架装したもの
小型車(じんかい車及びし尿車にあつては積載量が二トン以下そのもののものにあつては総排気量が一リツトル以下のものをいう。)
その他のもの
運送事業用、貸自動車業用又は自動車教習所用の車両及び運搬具(前掲のものを除く。)
自動車(二輪又は三輪自動車を含み、乗合自動車を除く。)
小型車(貨物自動車にあつては積載量が二トン以下そのもののものにあつては総排気量が二リツトル以下のものをいう。)
その他のもの
大型乗用車(総排気量が三リツトル以上のものをいう。)
その他のもの
乗合自動車
自転車及びリヤカー
被けん引車その他のもの
前掲のもの以外のもの
自動車(二輪又は三輪自動車を除く。)
小型車(総排気量が〇・五五リツトル以下のものをいう。)
その他のもの
貨物自動車
ダンプ式のもの
その他のもの
工具
報道通信用のもの
その他のもの
二輪又は三輪自動車
自転車
鉱山用人車、炭車、鉱車及び台車
金属製のもの
その他のもの
フォークリフト
トロッコ
金属製のもの
その他のもの
その他のもの
自走能力を有するもの
その他のもの
測定工具及び検査工具(電気又は電子を利用するものを含む。)
治具及び取付工具
ロール
金属圧延用のもの
なつ染ロール、粉砕ロール、混練ロールその他のもの
型(型枠を含む。)、鍛圧工具及び打抜工具
プレスその他の金属加工用金型、合成樹脂、ゴム又はガラス成型用金型及び鋳造用型
その他のもの
切削工具
金属製柱及びカツパ
活字及び活字に常用される金属
購入活字(活字の形状のまま反復使用するものに限る。)
自製活字及び活字に常用される金属
前掲のもの以外のもの
白金ノズル
その他のもの
前掲の区分によらないもの
白金ノズル
その他の主として金属製のもの
その他のもの
器具及び備品
家具、電気機器、ガス機器及び家庭用品(他の項に掲げるものを除く)一五
事務機、事務いす及びキャビネット主として金属製のものその他のもの八五
応接セット接客業用のものその他のもの五八
ベッド児童用机及びいす陳列だな及び陳列ケース冷凍機付又は冷蔵機付のものその他のもの八五
その他の家具接客業用のものその他のもの主として金属製のもの六五
ラジオ、テレビジョン、テープレコーダーその他の音響機器冷房用又は暖房用機器電気冷蔵庫、電気洗濯機その他これらに類する電気又はガス機器五六
水冷蔵庫及び冷蔵ストッカー(電気式のものを除く)
カーテン、座ぶとん、寝具、丹前その他これらに類する繊維製品じゆうたんその他の床用敷物接客業用、放送用、レコード吹込用又は劇場用のもの
その他のもの室内装飾品主として金属製のものその他のもの三六
食事又はちゆう房用品陶磁器製又はガラス製のものその他のもの主として金属製のものその他のもの二五五
事務機器及び通信機器三五
謄写機器及びタイプライター孔版印刷又は印書業用のものその他のもの五六
電子計算機複写機、計算機(電子計算機を除く)、金銭登録機、タイムレコーダーその他これらに類するもの五六
その他の事務機器テレタイプライター及びファクシミリインターホン及び放送用設備電話設備その他の通信機器デジタル構内交換設備及びデジタルボタン電話設備五六
その他のもの時計、試験機器及び測定機器時計度量衡器試験又は測定機器一〇五五
光学機器及び写真製作機器オペラグラスカメラ、映画撮影機、映写機及び望遠鏡引伸機、焼付機、乾燥機、顕微鏡その他の機器二五八
看板及び広告器具看板、ネオンサイン及び気球マネキン人形及び模型その他のもの主として金属製のものその他のもの三二一〇五
容器及び金庫ボンベ溶接製のもの鍛造製のもの塩素用のものその他のものドラムかん、コンテナーその他の容器大型コンテナー(長さが六メートル以上のものに限る)その他のもの金属製のものその他のもの六八一〇七二三
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官報号外第137号(減価償却資産の耐用年数等に関する告示別表の一部) - 第252頁
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