統計表令和6年6月6日

官報号外第137号(固定資産税評価基準等の告示関連データ)

掲載日
令和6年6月6日
号種
号外
原文ページ
p.231
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官報号外第137号(固定資産税評価基準等の告示関連データ)

令和6年6月6日|p.231

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船舶
ガス貯そう液化ガス用のものその他のもの薬品貯そう塩酸、ふつ酸、発煙硫酸、濃硝酸その他の発煙性を有する無機酸用のもの有機酸用又は硫酸、硝酸その他前掲のもの以外の無機酸用のものアルカリ類用、塩水用、アルコール用その他のもの水そう及び油そう鋳鉄製のもの鋼鉄製のものを浮きドック飼育場つり橋、煙突、焼却炉、打込み井戸、へい、街路灯及びガードレールその他のもの合成樹脂造のもの(前掲のものを除く。)一〇二〇八一一五二五二〇一五一一〇四五
木造のもの(前掲のものを除く。)橋、塔、やぐら及びドック岸壁、さん橋、防壁、堤防、防波堤、トンネル、水そう、引湯管及びへい飼育場その他のもの前掲のもの以外のもの及び前掲の区分によらないもの主として木造のものその他のもの船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第四条から第十九条までの適用を受ける鋼船漁船総トン数が五百トン以上のもの総トン数が五百トン未満のもの油そう船総トン数が二千トン以上のもの総トン数が二千トン未満のもの薬品そう船その他のもの総トン数が二千トン以上のもの総トン数が二千トン未満のものしゆんせつ船及び砂利採取船カーフェリーその他のもの一五一〇一七一五一一五九二一三一〇一五一〇一二四
航空機
船舶法第四条から第十九条までの適用を受ける木船漁船薬品そう船その他のもの船舶法第四条から第十九条までの適用を受ける軽合金船(他の項に掲げるものを除く。)船舶法第四条から第十九条までの適用を受ける強化プラスチック船船舶法第四条から第十九条までの適用を受ける水中翼船及びホバークラフトその他のもの鋼船しゆんせつ船及び砂利採取船発電船及びとう載漁船ひき船その他のもの木船とう載漁船しゆんせつ船及び砂利採取船動力漁船及びひき船薬品そう船その他のものモーターボート及びとう載漁船その他のもの飛行機主として金属製のもの最大離陸重量が百三十トンを超えるもの最大離陸重量が百三十トン以下のもので、五・七トンを超えるもの最大離陸重量が五・七トン以下のものその他のものその他のものヘリコプター及びグライダーその他のもの六八一〇九七八七七八〇二四五六七八五四五〇一八五五五五
車両及び運搬具鉄道用又は軌道用車両(架空索道用搬器を含む。)電気又は蒸気機関車電車内燃動車(制御車及び附随車を含む。)一三八二三二
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官報号外第137号(固定資産税評価基準等の告示関連データ) - 第231頁
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