統計表令和6年6月6日

減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表(車両・工具等の耐用年数)

掲載日
令和6年6月6日
号種
号外
原文ページ
p.43 - p.47
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減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表(車両・工具等の耐用年数)

令和6年6月6日|p.43-47

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線路建設保守用工作車一〇
鋼索鉄道用車両一五
架空索道用搬器一〇
閉鎖式のもの
その他のもの
無軌条電車八〇
その他のもの二〇
特殊自動車(この項には、他の項に掲げる減価償却資産に含まれるブルドーザー、パワーショベルその他の自走式作業用機械並びにトラクター及び農林業用運搬機具を含まない。)
消防車、救急車、レントゲン車、散水車、放送宣伝車、移動無線車及びチツプ製造車
モータースイーパー及び除雪車
タンク車、じんかい車、し尿車、寝台車、霊きゆう車、トラックミキサ一、レッカーその他特殊車体を架装したもの
小型車(じんかい車及びし尿車にあつては積載量が二トン以下のものその他有つては総排気量が二リットル以下のものをいう。)
その他のもの
運送事業用、貸自動車業用又は自動車教習所用の車両及び運搬具(前掲のものを除く。)
自動車(二輪又は三輪自動車を含み、乗合自動車を除く。)
小型車(貨物自動車にあつては積載量が二トン以下その他のものにあつては総排気量が二リットル以下のものをいう。)
その他のもの
大型乗用車(総排気量が三リットル以上のものをいう。)
その他のもの
乗合自動車
自転車及びリヤカー
被けん引車その他のもの
前掲のもの以外のもの
自動車(二輪又は三輪自動車を除く。)
小型車(総排気量が〇・六六リットル以下のものをいう。)
その他のもの
貨物自動車
ダンプ式のもの
その他のもの
報道通信用のもの
その他のもの
工具
二輪又は三輪自動車
自転車
鉱山用人車、炭車、鉱車及び台車
金属製のもの
その他のもの
フォークリフト
トロッコ
金属製のもの
その他のもの
自走能力を有するもの
その他のもの
測定工具及び検査工具(電気又は電子を利用するものを含む。)
治具及び取付工具
ロール
金属圧延用のもの
なつ染ロール、粉砕ロール、混練ロールその他のもの
型(型枠を含む。)、鍛圧工具及び打抜工具
プレスその他の金属加工用金型、合成樹脂、ゴム又はガラス成型用金型及び鋳造用型
その他のもの
切削工具
金属製柱及びカツベ
活字及び活字に常用される金属
購入活字(活字の形状のまま反復使用するものに限る。)
自製活字及び活字に常用される金属
前掲のもの以外のもの
白金ノズル
その他のもの
前掲の区分によらないもの
白金ノズル
その他の主として金属製のもの
その他のもの
器具及び備品
家具、電気機器、ガス機器及び家庭用品(他の項に掲げるものを除く。)一五八
事務機、事務いす及びキャビネット主として金属製のものその他のもの応接セット接客業用のものその他のものベッド児童用机及びいす陳列だな及び陳列ケース冷凍機付又は冷蔵機付のものその他のものその他の家具接客業用のものその他のもの主として金属製のものその他のものラジオ、テレビジョン、テープレコーダーその他の音響機器冷房用又は暖房用機器電気冷蔵庫、電気洗濯機その他これらに類する電気又はガス機器氷冷蔵庫及び冷蔵ストッカー(電気式のものを除く。)五六六四
カーテン、座ぶとん、寝具、丹前その他これらに類する繊維製品じゅうたんその他の床用敷物小売業用、接客業用、放送用、レコード吹込用又は劇場用のものその他のもの室内装飾品主として金属製のものその他のもの食事又はちゆう房用品陶磁器製又はガラス製のものその他のものその他のもの主として金属製のものその他のもの三五二八一五三
事務機器及び通信機器謄写機器及びタイプライター孔版印刷又は印書業用のものその他のもの三五
電子計算機パーソナルコンピュータ(サーバー用のものを除く。)五四
その他のもの複写機、計算機(電子計算機を除く。)、金銭登録機、タイムレコーダーその他これらに類するものその他の事務機器テレタイプライター及びファクシミリインターホン及び放送用設備電話設備その他の通信機器デジタル構内交換設備及びデジタルボタン電話設備その他のもの時計、試験機器及び測定機器時計度量衡器試験又は測定機器光学機器及び写真製作機器オペラグラスカメラ、映画撮影機、映写機及び望遠鏡引伸機、焼付機、乾燥機、顕微鏡その他の機器五五五五六六一〇五五二五八
看板及び広告器具看板、ネオンサイン及び気球マネキン人形及び模型その他のもの主として金属製のものその他のもの容器及び金庫ボンベ溶接製のもの鍛造製のもの塩素用のものその他のものドラムかん、コンテナーその他の容器大型コンテナー(長さが六メートル以上のものに限る。)その他のもの金属製のものその他のもの三二〇一八六七三二
金庫二五
手さげ金庫
その他のもの
理容又は美容機器
医療機器四五
消毒殺菌用機器
手術機器
血液透析又は血しょう交換用機器
ハバードタンクその他の作動部分を有する機能回復訓練機器
調剤機器
歯科診療用ユニット
光学検査機器
ファイバースコープ
その他のもの
レントゲンその他の電子装置を使用する機器
移動式のもの、救急医療用のもの及び自動血液分析器
その他のもの
その他のもの
陶磁器製又はガラス製のもの主として金属製のもの一五
その他のもの
娯楽又はスポーツ器具及び興行又は演劇用具
たまつき用具
パチンコ器、ビンゴ器その他これらに類する球戯用具及び射的用具
ご、しょうぎ、まあじゃん、その他の遊戯具
スポーツ具
劇場用観客いす
どんちょう及び幕
衣しょう、かつら、小道具及び大道具
その他のもの
主として金属製のもの
その他のもの
生物
植物一二
貸付業用のもの一五
その他のもの
動物二四
魚類
鳥類
その他のもの
前掲のもの以外のもの二二
映画フィルム(スライドを含む。)、磁気テープ及びレコード
シート及びロープ
きのこ栽培用ほだ木
漁具
葬儀用具
楽器
自動販売機(手動のものを含む。)
無人駐車管理装置
焼却炉
その他のもの一五
主として金属製のもの
その他のもの一五
前掲する資産のうち、当該資産について定められている前掲の耐用年数によるもの以外のもの及び前掲の区分によらないもの
主として金属製のもの
その他のもの一〇
食料品製造業用設備一〇
飲料、たばこ又は飼料製造業用設備
繊維工業用設備
炭素繊維製造設備
黒鉛化炉
その他の設備
その他の設備
木材又は木製品(家具を除く。)製造業用設備一一
家具又は装備品製造業用設備一一
バルブ、紙又は紙加工品製造業用設備
印刷業又は印刷関連業用設備
デジタル印刷システム設備
製本業用設備
新聞業用設備一〇三
モノタイプ、写真又は通信設備一〇〇
その他の設備
化学工業用設備
臭素、よう素又は塩素、臭素若しくはよう素化合物製造設備
塩化りん製造設備
活性炭製造設備
ゼラチン又はにかわ製造設備
半導体用フォトレジスト製造設備
フラットパネル用カラーフィルター、偏光板又は偏光板用フィルム製造設備八五
その他の設備
石油製品又は石炭製品製造業用設備
プラスチック製品製造業用設備(他の号に掲げるものを除く)
ゴム製品製造業用設備
なめし革、なめし革製品又は毛皮製造業用設備
窯業又は土石製品製造業用設備
鉄鋼業用設備
表面処理鋼材若しくは鉄粉製造業又は鉄スクラップ加工処理業用設備
純鉄、原鉄、ベースメタル、フェロアロイ、鉄素材又は鋳鉄管製造業用設備一四
その他の設備
非鉄金属製造業用設備
核燃料物質加工設備七一
その他の設備
金属製品製造業用設備
金属被覆及び彫刻業又は打はく及び金属製ネームプレート製造業用設備一〇
その他の設備
はん用機械器具(はん用性を有するもので、他の器具及び備品並びに機械及び装置に組み込み、又は取り付けることによりその用に供されるものをいう)製造業用設備(他の号に掲げるものを除く)一二
生産用機械器具(物の生産の用に供されるものをいう)製造業用設備(他の号に掲げるものを除く)一九
金属加工機械製造設備一二
その他の設備
業務用機械器具(業務用又はサービスの生産の用に供されるもの(これらのものであつて物の生産の用に供されるものを含む。)をいう)製造業用設備(他の号に掲げるものを除く)
電子部品、デバイス又は電子回路製造業用設備
光ディスク(追記型又は書換え型のものに限る)製造設備
プリント配線基板製造設備
フラットパネルディスプレイ、半導体集積回路又は半導体素子製造設備八五
その他の設備
電気機械器具製造業用設備
情報通信機械器具製造業用設備
輸送用機械器具製造業用設備
その他の製造業用設備
農業用設備
林業用設備
漁業用設備(次号に掲げるものを除く)
水産養殖業用設備
鉱業、採石業又は砂利採取業用設備
石油又は天然ガス鉱業用設備六三
坑井設備二六
掘さく設備
その他の設備
その他の設備
総合工事業用設備
電気業用設備二三
電気業用水力発電設備二〇
その他の水力発電設備二五
汽力発電設備一五
内燃力又はガスタービン発電設備一五
送電又は電気業用変電若しくは配電設備需要者用計器一五
柱上変圧器一八
その他の設備二三
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減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表(車両・工具等の耐用年数) - 第43頁
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