統計表令和6年6月6日

減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表(無形資産・生物等の耐用年数)

掲載日
令和6年6月6日
号種
号外
原文ページ
p.86 - p.95
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減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表(無形資産・生物等の耐用年数)

令和6年6月6日|p.86-95

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無形資産の償却故紙梱包設備
火葬設備一六
電光文字設備一〇
映画製作設備(現像設備を除く。)
照明設備
撮影又は録音設備
その他の設備
天然色写真現像焼付設備
その他の写真現像焼付設備
映画又は演劇興行設備
照明設備
その他の設備
遊園地用遊戯設備(原動機付のものに限る。)一〇
ボーリング場用設備一〇
レーン一七
その他の設備
種苗花き園芸設備
前掲の機械及び装置以外のもの並びに前掲の区分によらないもの一〇
主として金属製のもの五五
その他のもの二〇
廃棄物処理設備
漁業権
ダム使用権
水利権一〇
特許権
実用新案権
意匠権
商標権
ソフトウエア複製して販売するための原本
その他のもの
生物育成者権一〇
種苗法(平成十年法律第八十三号)第四条第二項に規定する品種
その他
営業権三〇
専用側線利用権三〇
鉄道軌道連絡通行施設利用権一五
電気ガス供給施設利用権一五
熱供給施設利用権一五
水道施設利用権一五
工業用水道施設利用権二〇
電気通信施設利用権五六
農業使役用四五
小運搬使役用四四
繁殖用(家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九十九号)に基づく種付証明書、授精証明書、体内受精卵移植証明書又は体外受精卵移植証明書のがあるものに限る。)六四
役肉用牛六八
乳用牛
種付用(家畜改良増殖法に基づく種畜証明書の交付を受けた種おす牛に限る。)
その他用
農業使役用
小運搬使役用
繁殖用(家畜改良増殖法に基づく種付証明書又は授精証明書のあるものに限る。)
種付用(家畜改良増殖法に基づく種畜証明書の交付を受けた種おす馬に限る。)
競走用
その他用
綿羊及びやぎ三五
種付用四〇
その他用
かんきつ樹温州みかん
その他
りんご樹二〇
わい下りんご二九
その他
ぶどう樹一五
甲州ぶどう一〇
温室ぶどう一二
その他二〇
なし樹
桃樹一二
桜桃樹一〇
びわ樹三〇
くり樹二五
梅樹二五
かき樹三五
あんず樹二〇
すもも樹一五
いちじく樹一〇
パイナップル
茶樹三五
オリーブ樹二五
つばき樹二五
桑樹立て通し根刈り、中刈り、高刈り一八一三
こりやなぎ一〇
みつまた
こうぞ
もう宗竹二〇
アスパラガス一〇
ラミー
ホップ
まおらん一〇
汚水処理用減価償却資産構築物槽、塔、水路、貯水池その他のもの鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造又は石造のものれんが造のものコンクリート造、金属造又は土造のもの木造又は合成樹脂造のもの三〇二〇一五一〇
機械及び装置
ばい煙処理用減価償却資産構築物槽、塔、水路及び貯水池鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造又は石造のものれんが造のものコンクリート造又は金属造のもの煙突(高さが七十メートル以上のものに限る。)鉄筋コンクリート造のもの金属造のもの三〇二〇一五
機械及び装置(金属製のもので、機械及び装置と一体と認められる排気管及び放出筒を含む。)
農林業用減価償却資産主としてコンクリート造、れんが造、石造又はブロック造の構築物果樹又はホップだな、斜降索道設備及び牧さく(電気牧さくを含む。)その他のもの主として金属造の構築物斜降索道設備その他のもの主として木造の構築物土管を主とした構築物その他の構築物電動機内燃機関、ボイラー及びポンプトラクター歩行型トラクターその他のもの耕うん整地用機具一七一〇二三一五一〇八一〇八五八五
耕土造成改良用機具
栽培管理用機具
防除用機具
穀類収穫調製用機具
自脱型コンバイン、刈取機(ウインドロワーを除くものとし、バインダーを含む)、稲わら収集機(自走式のものを除く。)及びびわら処理カッター
その他のもの
八五
飼料作物収穫調製用機具
モーア、ヘーコンディショナー(自走式のものを除く。)、ヘーレーキ、ヘーテッター、ヘーテッダのモーター、フォレージハーベスター(自走式のものを除く。)、ベーラー(自走式のものを除く。)、プレス、ベーローダー、ヘールドライヤー(連続式のものに限る。)、ヘーエレベレーター、フォレージア・サイレージディストリビューター、サイレージアンローダー及び飼料細断機
その他のもの
八五
果樹、野菜又は花き収穫調製用機具
野菜洗浄機、清浄機及び掘取機
その他のもの
八五
その他の農作物収穫調製用機具
い苗分割機、い草刈取機、い草選別機、い割機、粒選機、収穫機、掘取機、つる切機及び茶摘機
その他のもの
八五
農産物処理加工用機具(精米又は精麦機を除く。)
花筵織機及び畳表織機
その他のもの
八五
家畜飼養管理用機具
自動給水機、自動給餌機、搾乳機、牛乳冷却機、人工ふ卵機、保温機、畜舎衡機、牛乳成分検査機、授精用機具、育成機、育すう機、ケージ、電牧器、カウトレーナー、マット、畜舎清掃機、ふん尿散布機、ふん尿乾燥機及びふん焼却機
その他のもの
八五
養蚕用機具
条桑刈取機、簡易保温用暖房機、天幕及び回転まぶし
その他のもの
八五
運搬用機具
造林又は伐木用機具
自動穴掘機、自動伐木機及び動力刈払機
その他のもの
三六
その他の機具
きのこ栽培用ほだ木
生しいたけ栽培用のもの
その他のもの
乾燥用バーナー
その他のもの
主として金属製のもの
その他のもの
二四四五○一五
建物及び建物附属設備
建物の全部又は一部を低温室、恒温室、無響室、電磁しゃへい室、放射性同位元素取扱室その他特殊な室にするために特に施設した内部造作室又は建物附属設備
構築物
風どう、試験水そう及び防壁
ガス又は工業薬品貯そう、アンテナ、鉄塔及び特殊用途に使用するもの
五七
工具
器具及び備品
試験又は測定機器、計算機器、撮影機及び顕微鏡
機械及び装置
汎用ポンプ、汎用モーター、汎用金属工作機械、汎用金属加工機械その他これらに類するもの
その他のもの
七四
ソフトウエア
平成十三年度から平成十五年度予算に係るもの
建物
鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの
事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの
住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの
飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの
飲食店用又は貸席用のもので、延べ面積のうちに占める木造内装部分の面積が三割を超えるもの
その他のもの
五〇四七三四四一
旅館用又はホテル用のもの延べ面積のうちに占める木造内装部分の面積が三割を超えるものその他のもの
店舗用のもの病院用のもの変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作スタジオ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの
公衆浴場用のもの工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるものを除く。)及び放射性同位元素の放射線を直接受けるもの
塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるものその他のもの倉庫事業の倉庫用のもの
冷蔵倉庫用のものその他のものその他のもの
れんが造、石造又はブロック造のもの事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの
飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの旅館用、ホテル用又は病院用のもの変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作スタジオ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの
公衆浴場用のもの工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷蔵倉庫用のもの(倉庫事業の倉庫用のものを除く。)
塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるものその他のもの倉庫事業の倉庫用のもの
冷蔵倉庫用のものその他のものその他のもの
三二三四二八二三
三〇三四三八
三六三八四一
三九三九三九
三八三一二四
三一三一三一
三八三一三一
金属造のもの(骨格材の肉厚が四ミリメートルを超えるものに限る。)事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの
飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作スタジオ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの旅館用、ホテル用又は病院用のもの
公衆浴場用のもの工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるものを除く。)及び放射性同位元素の放射線を直接受けるもの
塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるものその他のもの倉庫事業の倉庫用のもの
冷蔵倉庫用のものその他のものその他のもの
金属造のもの(骨格材の肉厚が三ミリメートルを超え四ミリメートル以下のものに限る。)事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの
飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作スタジオ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの旅館用、ホテル用又は病院用のもの
公衆浴場用のもの工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷蔵倉庫用のもの
塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるものその他のもの三五
一九二五二七
二四二五三〇
二九二七二九
三一二〇二五
三八一九二六
三四三一三一
金属造のもの(骨格材の肉厚が三ミリメートル以下のものに限る)二三
事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの変電所用、発電所用、送受信所用、駐車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作スタジオ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの旅館用、ホテル用又は病院用のもの公衆浴場用のもの工場(作業場を含む)用又は倉庫用のもの塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷蔵倉庫用のもの塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるものその他のもの一九一九一九一七一五一九一二一四一七
木造又は合成樹脂造のもの事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの変電所用、発電所用、送受信所用、駐車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作スタジオ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの旅館用、ホテル用又は病院用のもの公衆浴場用のもの工場(作業場を含む)用又は倉庫用のもの塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷蔵倉庫用のもの塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるものその他のもの二〇二一一七一五
木骨モルタル造のもの事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの二二二〇
飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの変電所用、発電所用、送受信所用、駐車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作スタジオ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの旅館用、ホテル用又は病院用のもの公衆浴場用のもの工場(作業場を含む)用又は倉庫用のもの塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷蔵倉庫用のもの塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるものその他のもの一九一五一五一二七一〇一四
簡易建物木製主要柱が十センチメートル以下のもので、土居ぶき、杉皮ぶき、ルーフィングぶき又はトタンぶきのもの掘立造のもの及び仮設のもの一〇一七
電気設備(照明設備を含む)蓄電池電源設備その他のもの給排水又は衛生設備及びガス設備冷房、暖房、通風又はボイラー設備冷暖房設備(冷凍機の出力が二十二キロワット以下のもの)その他のもの昇降機設備エレベーターエスカレーター消火、排煙又は災害報知設備及び格納式避難設備エヤーテンンス又はドアー自動開閉設備アーケード又は日よけ設備主として金属製のものその他のもの一五六一五一五二五一八一三一八五
可動間仕切り簡易なものその他のもの一五三
前掲のもの以外のもの及び前掲の区分によらないもの主として金属製のものその他のもの一八
建築物鉄道業用又は軌道業用のもの軌条及びその附属品まくら木木製のものコンクリート製のもの金属製のもの分岐器通信線、信号線及び電燈電力線信号機送配電線及びき電線電車線及び第三軌条帰線ボンド電線支持物(電柱及び腕木を除く。)木柱及び木塔(腕木を含む)架空索道用のものその他のもの前掲以外のもの線路設備軌道設備道床その他のもの土工設備橋りょう鉄筋コンクリート造のもの鉄骨造のものその他のものトンネル鉄筋コンクリート造のものれんが造のものその他のものその他のもの停車場設備電路設備鉄柱、鉄塔、コンクリート柱及びコンクリート塔二〇二〇八二〇二〇一五三〇三〇四〇二〇五三〇一五一五二五四五三〇三五三〇二一二一二三四五
踏切保安又は自動列車停止設備その他のものその他のもの一二一九四〇
その他の鉄道用又は軌道用のもの軌条及びその附属品並びにまくら木道床土工設備橋りょう鉄筋コンクリート造のもの鉄骨造のものその他のものトンネル鉄筋コンクリート造のものれんが造のものその他のものその他のもの発電用又は送配電用のもの小水力発電用のもの(農山漁村電気導入促進法(昭和二十七年法律第三百五十八号)に基づき建設したものに限る)その他の水力発電用のもの(貯水池、調整池及び水路に限る)汽力発電用のもの(岩壁、さん橋、堤防、防波堤、煙突、その他汽力発電用のものをいう)送電用のもの地中電線路塔、柱、がい子、送電線、地線及び添加電話線配電用のもの鉄塔及び鉄柱鉄筋コンクリート柱木柱配電線引込線添架電話線地中電線路電気通信事業用のもの通信ケーブル光ファイバー製のものその他のもの地中電線路その他の線路設備一五六〇六〇五〇五〇四〇一五三〇三〇二〇三〇二〇六〇三五三〇三〇三〇三〇五七四一二五三六五〇四二一五三〇三〇二〇二五一一〇一三七二一
放送用又は無線通信用のもの鉄塔及び鉄柱円筒空中線式のものその他のもの鉄筋コンクリート柱木塔及び木柱アンテナ接地線及び放送用配線広告用のもの金属造のものその他のもの三〇四〇一〇〇一〇〇二〇
競技場用、運動場用、遊園地用又は学校用のものスタンド主として鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの主として鉄骨造のもの主として木造のもの競輪場用競走路コンクリート敷のものその他のものネット設備野球場、陸上競技場、ゴルフコースその他のスポーツ場の排水その他の土工施設水泳プールその他のもの児童用のものすべり台、ぶらんこ、ジャングルジムその他の遊戯用のものその他のもの主として木造のものその他のもの四五三〇一〇一五一〇三〇三〇一〇一五一五三〇
緑化施設及び庭園工場緑化施設その他の緑化施設及び庭園(工場緑化施設に含まれるものを除く。)七二〇
舗装道路及び舗装路面コンクリート敷、ブロック敷、れんが敷又は石敷のものアスファルト敷又は木れんが敷のものピチューマルス敷のもの一五一〇三〇
鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの(前掲のものを除く。)水道用ダムトンネル橋岸壁、さん橋、防壁(爆発物用のものを除く。)、堤防、防波堤、塔、やぐら、上水道、水そう及び用水堰用ダム乾ドックサイロ下水道、煙突及び焼却炉高架道路、製塩用ちんでん池、飼育場及びへい爆発物用防壁及び防油堤造船台放射性同位元素の放射線を直接受けるものその他のもの八〇七五六〇五〇四五三五三五三〇二五二四一五六〇
コンクリート造又はコンクリートブロック造のもの(前掲のものを除く。)やぐら及び用水池サイロ岸壁、さん橋、防壁(爆発物用のものを除く。)、堤防、防波堤、トンネル、上水道及び水そう下水道、飼育場及びへい爆発物用防壁引湯管鉱業用廃石捨場その他のもの四〇三四三〇一五一三一〇一五五〇
れんが造のもの(前掲のものを除く。)防壁(爆発物用のものを除く。)、堤防、防波堤及びトンネル煙突、煙道、焼却炉、へい及び爆発物用防壁塩素、クロールスルホン酸その他の著しい腐食性を有する気体の影響を受けるものその他のもの五〇二七二五四〇
石造のもの(前掲のものを除く。)岸壁、さん橋、防壁(爆発物用のものを除く。)、堤防、防波堤、上水道及び用水池乾ドック下水道、へい及び爆発物用防壁その他のもの五〇四五四五五〇
土造のもの(前掲のものを除く。)四〇
防壁(爆発物用のものを除く。)堤防、防波堤及び自動車道三〇
上水道及び用水池一五
下水道二〇
へい一七
爆発物用防壁及び防油堤四〇
その他のもの
金属造のもの(前掲のものを除く。)四五
橋(はね上げ橋を除く。)二五
はね上げ橋及び鋼矢板岸壁二三
サイロ二〇
送配管三〇
鋳鉄製のもの一五
鋼鉄製のもの一〇
ガス貯そう二〇
液化ガス用のもの二〇
その他のもの
薬品貯そう
塩酸、ふつ酸、発煙硫酸、濃硝酸その他の発煙性を有する無機酸用のもの
有機酸用又は硫酸、硝酸その他前掲のもの以外の無機酸用のもの一〇
アルカリ類用、塩水用、アルコール用その他のもの一五
水そう及び油そう二五
鋳鉄製のもの一五
鋼鉄製のもの二〇
浮きドック一五
飼育場一〇
つり橋、煙突、焼却炉、打込み井戸、へい、街路灯及びガードレール四五
その他のもの
合成樹脂造のもの(前掲のものを除く。)一〇
木造のもの(前掲のものを除く。)一五
橋、塔、やぐら及びドック
岸壁、さん橋、防壁、堤防、防波堤、トンネル、水そう、引湯管及びへい一〇
飼育場一七
その他のもの一五
前掲のもの以外のもの及び前掲の区分によらないもの主として木造のもの一五
その他のもの五〇
船舶
船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第四条から第十九条までの適用を受ける鋼船一二
漁船九二
総トン数が五百トン以上のもの
総トン数が五百トン未満のもの
油そう船一三
総トン数が二千トン以上のもの
総トン数が二千トン未満のもの一二
薬品そう船一〇
その他のもの一五
総トン数が二千トン以上のもの
総トン数が二千トン未満のもの一〇
しゆんせつ船及び砂利採取船
カーフェリー一一
その他のもの一四
船舶法第四条から第十九条までの適用を受ける木船
漁船
薬品そう船一〇
その他のもの
船舶法第四条から第十九条までの適用を受ける軽合金船(他の項に掲げるものを除く。)
船舶法第四条から第十九条までの適用を受ける強化プラスチック船
船舶法第四条から第十九条までの適用を受ける水中翼船及びホバークラフト
その他のもの
鋼船
しゆんせつ船及び砂利採取船
発電船及びとう載漁船一〇
ひき船一二
その他のもの
木船
とう載漁船
しゆんせつ船及び砂利採取船
動力漁船及びひき船
薬品そう船
その他のもの
その他のもの
モーターボート及びとう載漁船
その他のもの
航空機飛行機主として金属製のもの最大離陸重量が百三十トンを超えるもの最大離陸重量が百三十トン以下のもので、五・七トンを超えるもの最大離陸重量が五・七トン以下のものその他のものヘリコプター及びグライダーその他のもの鉄道用又は軌道用車両(架空索道用搬器を含む。)電気又は蒸気機関車電車内燃動車(制御車及び附随車を含む。)貨車高圧ボンベ車及び高圧タンク車薬品タンク車及び冷凍車その他のタンク車及び特殊構造車その他のもの線路建設保守用工作車鋼索鉄道用車両架空索道用搬器閉鎖式のものその他のもの無軌条電車その他のもの特殊自動車(この項には、他の号に掲げる自走式作業用機械を含まない。)消防車、救急車、レントゲン車、散水車、放送宣伝車移動無線車及びチップ製造車モーター スイーパー及び除雪車タンク車、じんかい車、し尿車、寝台車、霊きゆう車、トラックミキサ一、レッカーその他特殊車体を架装したもの小型車(じんかい車及びし尿車にあつては積載量が二トン以下、その他のものにあつては総排気量が二リットル以下のものをいう。)その他のもの一〇八五五五五五八一三二一二〇一〇一五一〇二〇四五四三四三
運送事業用、貸自動車業用又は自動車教習所用の車両及び運搬具(前掲のものを除く。)自動車(二輪又は三輪自動車を含み、乗合自動車を除く。)小型車(貨物自動車にあつては積載量が二トン以下、その他のものにあつては総排気量が二リットル以下のものをいう。)その他のもの大型乗用車(総排気量が三リットル以上のものをいう。)その他のもの乗合自動車自転車及びリヤカー被けん引車その他のもの前掲のもの以外のもの自動車(二輪又は三輪自動車を除く。)小型車(総排気量が○・六六リットル以下のものをいう。)その他のもの貨物自動車ダンプ式のものその他のもの報道通信用のもの二輪又は三輪自動車自転車鉱山用人車、炭車、鉱車及び台車金属製のものその他のものフォークリフトトロッコ金属製のものその他のもの自走能力を有するものその他のもの測定工具及び検査工具(電気又は電子を利用するものを含む。)三五五四二四四五四五六五三四二三四五五五七四四三四五七四四五三三四三
型(型枠を含む)、鍛圧工具及び打抜工具
プレスその他の金属加工用金型、合成樹脂、ゴム又はガラス成型用金型及び鋳造用型
その他のもの
切削工具
金属製柱及びカッパ
活字及び活字に常用される金属八二
購入活字(活字の形状のまま反復使用するものに限る)
自製活字及び活字に常用される金属
前掲のもの以外のもの一三
白金ノズル
その他のもの
前掲の区分によらないもの一三
白金ノズル四八
その他の主として金属製のもの
その他のもの
家具、電気機器、ガス機器及び家庭用品(他の項に掲げるものを除く)一五
事務机、事務いす及びキャビネット
主として金属製のもの
その他のもの
応接セット
接客業用のもの
その他のもの
ベッド
児童用机及びいす
陳列だな及び陳列ケース
冷凍機付又は冷蔵機付のもの
その他のもの
その他の家具
接客業用のもの
その他のもの
主として金属製のもの一五
その他のもの
ラジオ、テレビジョン、テープレコーダーその他の音響機器五六
冷房用又は暖房用機器
電気冷蔵庫、電気洗濯機その他これらに類する電気又はガス機器
氷冷蔵庫及び冷蔵ストッカー(電気式のものを除く)
カーテン、座ぶとん、寝具、丹前その他これらに類する繊維製品
じゅうたんその他の床用敷物
小売業用、接客業用、放送用、レコード吹込用又は劇場用のもの
その他のもの
室内装飾品一五
主として金属製のもの
その他のもの
食事又はちよう房用品一二
陶磁器製又はガラス製のもの
その他のもの
主として金属製のもの一五
その他のもの
事務機器及び通信機器
謄写機器及びタイプライター
孔版印刷又は印書業用のもの
その他のもの
電子計算機
パーソナルコンピュータ(サーバー用のものを除く)
その他のもの
複写機、計算機(電子計算機を除く)、金銭登録機、タイムレコーダーその他これらに類するもの
その他の事務機器
テレタイプライター及びファクシミリ
インターホン及び放送用設備
電話設備その他の通信機器
デジタル構内交換設備及びデジタルボタン電話設備一〇
その他のもの
時計、試験機器及び測定機器一〇
時計
度量衡器
試験又は測定機器
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