統計表令和6年6月6日

固定資産税の課税標準に関する特例(船舶・航空機・車両等の評価額)

掲載日
令和6年6月6日
号種
号外
原文ページ
p.18 - p.24
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抽出要点

減価償却資産の耐用年数

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固定資産税の課税標準に関する特例(船舶・航空機・車両等の評価額)

令和6年6月6日|p.18-24

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船舶
水そう及び油そう
鋳鉄製のもの
鋼鉄製のもの
浮きドック
飼育場
つり橋、煙突、焼却炉、打込み井戸、へい、街路灯
及びガードレール
露天式立体駐車設備
その他のもの
合成樹脂造のもの(前掲のものを除く。)
二五
一五
二〇
一五
一〇
一五
四五
木造のもの(前掲のものを除く。)
橋、塔、やぐら及びドック
岸壁、さん橋、防壁、堤防、防波堤、トンネル、水
そう、引湯管及びへい
飼育場
その他のもの
一五
一〇
一七
一五
前掲のもの以外のもの及び前掲の区分によらないもの
主として木造のもの
その他のもの
一五
五〇
船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第四条から第
十九条までの適用を受ける鋼船
漁船
総トン数が五百トン以上のもの
総トン数が五百トン未満のもの
油そう船
総トン数が二千トン以上のもの
総トン数が二千トン未満のもの
薬品そう船
その他のもの
総トン数が二千トン以上のもの
総トン数が二千トン未満のもの
しゆんせつ船及び砂利採取船
カーフェリー
その他のもの
一二
九二
一三
一一
一〇
一五
一〇
一一
一四
船舶法第四条から第十九条までの適用を受ける木船
漁船
薬品そう船
その他のもの
六八
一〇
航空機
船舶法第四条から第十九条までの適用を受ける軽合金
船(他の項に掲げるものを除く。)
船舶法第四条から第十九条までの適用を受ける強化プ
ラスチック船
船舶法第四条から第十九条までの適用を受ける水中翼
船及びホバークラフト
その他のもの
鋼船
しゆんせつ船及び砂利採取船
発電船及びとう載漁船
ひき船
その他のもの
七八
一〇
一二
木船
とう載漁船
しゆんせつ船及び砂利採取船
動力漁船及びひき船
薬品そう船
その他のもの
四五六
六七
七八
その他のもの
モーターボート及びとう載漁船
その他のもの
四四
飛行機
主として金属製のもの
最大離陸重量が百三十トンを超えるもの
最大離陸重量が百三十トン以下のもので、五・七
トンを超えるもの
最大離陸重量が五・七トン以下のもの
その他のもの
一〇
八五
五五
その他のもの
ヘリコプター及びグライダー
その他のもの
五五
車両及び
運搬具
鉄道用又は軌道用車両(架空索道用搬器を含む。)
電気又は蒸気機関車
一八
電車
内燃動車(制御車及び附随車を含む。)
二三
一一
貨車
高圧ボンベ車及び高圧タンク車
薬品タンク車及び冷凍車
一〇
二三
その他のタンク車及び特殊構造車一五
その他のもの二〇
線路建設保守用工作車一〇
鋼索鉄道用車両一五
架空索道用搬器一〇
閉鎖式のもの一〇
その他のもの五〇
無軌条電車八〇
その他のもの二〇
特殊自動車(この項には、他の項に掲げる減価償却資産に含まれるブルドーザー、パワーショベルその他の自走式作業用機械並びにトラクター及び農林業用運搬機具を含まない。)
消防車、救急車、レントゲン車、散水車、放送宣伝車、移動無線車及びチップ製造車五〇
モータースイーパー及び除雪車四〇
タンク車、じんかい車、し尿車、寝台車、霊きゆう車、トラックミキサー、レッカーその他特殊車体を架装したもの
小型車(じんかい車及びし尿車にあつては積載量が二トン以下、その他のものにあつては総排気量が二リットル以下のものをいう。)三〇
その他のもの四〇
運送事業用、貸自動車業用又は自動車教習所用の車両及び運搬具(前掲のものを除く。)
自動車(二輪又は三輪自動車を含み、乗合自動車を除く。)
小型車(貨物自動車にあつては積載量が二トン以下、その他のものにあつては総排気量が二リットル以下のものをいう。)三〇
その他のもの
大型乗用車(総排気量が三リットル以上のものをいう。)五〇
その他のもの四〇
乗合自動車五〇
自転車及びリヤカー二〇
被けん引車その他のもの四〇
前掲のもの以外のもの
自動車(二輪又は三輪自動車を除く。)
小型車(総排気量が〇・六六リットル以下のものをいう。)四〇
その他のもの
貨物自動車
ダンプ式のもの四〇
工具
その他のもの五五
報道通信用のもの五〇
その他のもの六〇
二輪又は三輪自動車三〇
自転車二〇
鉱山用人車、炭車、鉱車及び台車七〇
金属製のもの四〇
その他のもの四〇
フォークリフト四〇
トロッコ五〇
金属製のもの三〇
その他のもの五〇
自走能力を有するもの七〇
その他のもの四〇
測定工具及び検査工具(電気又は電子を利用するものを含む。)五〇
治具及び取付工具三〇
ロール
金属圧延用のもの四〇
なつ染ロール、粉砕ロール、混練ロールその他のもの三〇
型(型枠を含む。)、鍛圧工具及び打抜工具
プレスその他の金属加工用金型合成樹脂、ゴム又はガラス成型用金型及び鋳造用型二〇
その他のもの三〇
切削工具二〇
金属製柱及びカッペ三〇
活字及び活字に常用される金属
購入活字(活字の形状のまま反復使用するものに限る。)二〇
自製活字及び活字に常用される金属八〇
前掲のもの以外のもの
白金ノズル三〇
その他のもの三〇
前掲の区分によらないもの
白金ノズル三〇
その他の主として金属製のもの八〇
その他のもの四〇
器具及び備品
家具、電気機器、ガス機器及び家庭用品(他の項に掲げるものを除く)一五
事務机、事務いす及びキャビネット主として金属製のものその他のもの一八
応接セット
接客業用のものその他のもの八八
ベッド
児童用机及びいす
陳列だな及び陳列ケース冷凍機付又は冷蔵機付のものその他のもの
その他の家具
接客業用のものその他のもの一五
主として金属製のものその他のもの一八
ラジオ、テレビジョン、テープレコーダーその他の音響機器五六
冷房用又は暖房用機器
電気冷蔵庫、電気洗濯機その他これらに類する電気又はガス機器
水冷蔵庫及び冷蔵ストッカー(電気式のものを除く)
カーテン、座ぶとん、寝具、丹前その他これらに類する繊維製品
じゅうたんその他の床用敷物小売業用、接客業用、放送用、レコード吹込用又は劇場用のものその他のもの三六
室内装飾品主として金属製のものその他のもの一五八
食事又はちゆう房用品陶磁器製又はガラス製のものその他のもの二五
主として金属製のものその他のもの一五
事務機器及び通信機器
謄写機器及びタイプライター孔版印刷又は印書業用のものその他のもの
電子計算機パーソナルコンピュータ(サーバー用のものを除く)
その他のもの
複写機、計算機(電子計算機を除く)、金銭登録機、タイムレコーダーその他これらに類するものその他の事務機器
テレタイプライター及びファクシミリインターホン及び放送用設備
電話設備その他の通信機器デジタル構内交換設備及びデジタルボタン電話設備その他のもの
時計、試験機器及び測定機器時計一〇
度量衡器試験又は測定機器五五
光学機器及び写真製作機器オペラグラスカメラ、映画撮影機、映写機及び望遠鏡引伸機、焼付機、乾燥機、顕微鏡その他の機器二五八
看板及び広告器具看板、ネオンサイン及び気球マネキン人形及び模型その他のもの三二
主として金属製のものその他のもの一〇五
容器及び金庫ボンベ溶接製のもの鍛造製のもの塩素用のものその他のものドラムかん、コンテナーその他の容器大型コンテナー(長さが六メートル以上のものに限る)七八一七
生物植物貸付業用のものその他のもの動物魚類鳥類その他のもの前掲のもの以外のもの映画フィルム(スライドを含む)、磁気テープ及びレコードシート及びロープきのこ栽培用ほだ木漁具葬儀用具楽器自動販売機(手動のものを含む。)無人駐車管理装置焼却炉その他のもの主として金属製のものその他のもの前掲する資産のうち、当該資産について定められている前掲の耐用年数によるもの以外のもの及び前掲の区分によらないもの主として金属製のものその他のもの食料品製造業用設備飲料、たばこ又は飼料製造業用設備繊維工業用設備炭素繊維製造設備黒鉛化炉その他の設備その他の設備木材又は木製品(家具を除く。)製造業用設備家具又は装備品製造業用設備パルプ、紙又は紙加工品製造業用設備
機械及び装置その他のもの金属製のものその他のもの金庫かさげ金庫その他のもの理容又は美容機器医療機器消毒殺菌用機器手術機器血液透析又は血しょう交換用機器ハバードタンクその他の作動部分を有する機能回復訓練機器調剤機器歯科診療用ユニット光学検査機器ファイバースコープその他のものレントゲンその他の電子装置を使用する機器移動式のもの、救急医療用のもの及び自動血液分析器その他のものその他のもの陶磁器製又はガラス製のもの主として金属製のものその他のもの娯楽又はスポーツ器具及び興行又は演劇用具たまつき用具パチンコ器、ビンゴ器その他これらに類する球戯用具及び射的用具ご、しょうぎ、まあじゃん、その他の遊戯具スポーツ具劇場用観客いすどんちょう及び幕衣しよう、かつら、小道具及び大道具その他のもの主として金属製のものその他のもの
印刷業又は印刷関連業用設備デジタル印刷システム設備製本業用設備新聞業用設備モノタイプ、写真又は通信設備その他の設備化学工業用設備臭素、よう素又は塩素、臭素若しくはよう素化合物製造設備塩化りん製造設備活性炭製造設備ゼラチン又はにかわ製造設備半導体用フォトレジスト製造設備フラットパネル用カラーフィルター、偏光板又は偏光板用フィルム製造設備その他の設備石油製品又は石炭製品製造業用設備プラスチック製品製造業用設備(他の号に掲げるものを除く)ゴム製品製造業用設備なめし革、なめし革製品又は毛皮製造業用設備窯業又は土石製品製造業用設備鉄鋼業用設備表面処理鋼材若しくは鉄粉製造業又は鉄スクラップ加工処理業用設備純鉄、原鉄、ベースメタル、フェロアロイ、鉄素材又は鋳鉄管製造業用設備その他の設備非鉄金属製造業用設備核燃料物質加工設備その他の設備金属製品製造業用設備金属被覆及び彫刻業又は打はく及び金属製ネームプレート製造業用設備はん用機械器具(はん用性を有するもので、他の器具及び備品並びに機械及び装置に組み込み、又は取り付けることによりその用に供されるものをいう。)製造業用設備(他の号に掲げるものを除く)四七三〇〇一五九四一九一一七一六二〇一二
生産用機械器具(物の生産の用に供されるものをいう。)製造業用設備(他の号に掲げるものを除く)金属加工機械製造設備その他の設備業務用機械器具(業務用又はサービスの生産の用に供されるもの(これらの物であって物の生産の用に供されるものを含む。)をいう。)製造業用設備(他の号に掲げるものを除く。)電子部品、デバイス又は電子回路製造業用設備光ディスク(追記型又は書換え型のものに限る。)製造設備プリント配線基板製造設備フラットパネルディスプレイ、半導体集積回路又は半導体素子製造設備その他の設備電気機械器具製造業用設備情報通信機械器具製造業用設備輸送用機械器具製造業用設備その他の製造業用設備農業用設備林業用設備漁業用設備(次号に掲げるものを除く。)水産養殖業用設備鉱業、採石業又は砂利採取業用設備石油又は天然ガス鉱業用設備坑井設備掘さく設備その他の設備その他の設備総合工事業用設備電気業用設備電気業用水力発電設備その他の水力発電設備汽力発電設備内燃力又はガスタービン発電設備九一二七六六五六七八九九七五五五六一六二六六二三二〇五五二五
送電又は電気業用変電若しくは配電設備一五
需要者用計器一八
柱上変圧器二三
その他の設備一五
鉄道又は軌道業用変電設備
その他の設備
主として金属製のもの一七
その他のもの一八
ガス業用設備
製造用設備一〇
供給用設備
鋳鉄製導管二三
鋳鉄製導管以外の導管一三
需要者用計量器一三
その他の設備一五
その他の設備
主として金属製のもの一七
その他のもの一八
熱供給業用設備一七
水道業用設備一八
通信業用設備
放送業用設備
映像、音声又は文字情報制作業用設備
鉄道業用設備
自動改札装置二五
その他の設備一二
道路貨物運送業用設備一二
倉庫業用設備一二
運輸に附帯するサービス業用設備一〇
飲食料品卸売業用設備一〇
建築材料、鉱物又は金属材料等卸売業用設備一三
石油又は液化石油ガス卸売用設備(貯そうを除く。)
その他の設備
飲食料品小売業用設備
その他の小売業用設備
ガソリン又は液化石油ガスタンク設備
その他の設備一七
主として金属製のもの
その他のもの
技術サービス業用設備(他の号に掲げるものを除く。)
計量証明業用設備一四八
その他の設備
宿泊業用設備一〇
飲食店業用設備
洗濯業、理容業、美容業又は浴場業用設備一三
その他の生活関連サービス業用設備
娯楽業用設備
映画館又は劇場用設備一一
遊園地用設備一七一
ボウリング場用設備一三
その他の設備
主として金属製のもの一七
その他のもの
教育業(学校教育業を除く。)又は学習支援業用設備
教習用運転シミュレータ設備
その他の設備
主として金属製のもの一七
その他のもの
自動車整備業用設備一五
その他のサービス業用設備一二
前掲の機械及び装置以外のもの並びに前掲の区分によらないもの
機械式駐車設備一〇
ブルドーザー、パワーショベルその他の自走式作業用機械設備
その他の設備一七
主として金属製のもの
その他のもの
廃棄物処理設備
無形減価償却資産漁業権ダム使用権水利権特許権実用新案権意匠権商標権ソフトウエア複写して販売するための原本その他のもの育成者権種苗法(平成十年法律第八十三号)第四条第二項に規定する品種その他営業権専用側線利用権鉄道軌道連絡通行施設利用権電気ガス供給施設利用権水道施設利用権工業用水道施設利用権電気通信施設利用権生物牛繁殖用(家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)に基づく種付証明書、授精証明書、体外受精卵移植植精証明書の有るものに限る。)役肉用牛乳用牛種付用(家畜改良増殖法に基づく種畜証明書の交付を受けた種おす牛に限る。)その他馬繁殖用(家畜改良増殖法に基づく種付証明書又は授精証明書の有るものに限る。)
一〇五五二〇八五七五八一〇三五一〇三八一〇一五一一五二〇六四四六
種付用(家畜改良増殖法に基づく種畜証明書の交付を受けた種おす馬に限る。)競走用その他豚綿羊及びやぎ種付用その他かんきつ樹温州みかんその他りんご樹わい化りんごその他ぶどう樹温室ぶどうその他なし樹桃樹桜桃樹びわ樹くり樹梅樹かき樹あんず樹すもも樹いちじく樹キウイフルーツ樹ブルーベリー樹パイナップル茶樹オリーブ樹つばき樹
六四三八三四二八三〇二〇二九一二一五一五二一二〇二五二五六三一六一一二二五二五四二五二五
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固定資産税の課税標準に関する特例(船舶・航空機・車両等の評価額) - 第18頁
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