統計表令和6年6月6日

減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表(ばい煙処理用・農林業用資産)

掲載日
令和6年6月6日
号種
号外
原文ページ
p.166 - p.167
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抽出要点

開発研究用減価償却資産の耐用年数

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減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表(ばい煙処理用・農林業用資産)

令和6年6月6日|p.166-167

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ばい煙処理用減価償却資産農林業用減価償却資産
建築物
槽、塔、水路及び貯水池
鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造又は石造のもの
三〇
れんが造のもの
二〇
コンクリート造又は金属造のもの
一五
煙突(高さが七十メートル以上のものに限る。)
鉄筋コンクリート造のもの
三〇
金属造のもの
一〇
機械及び装置(金属製のもので、機械及び装置と一体と認められる排気管及び放出筒を含む)

主としてコンクリート造、れんが造、石造又はブロック造の構築物
一七
果樹又はホップだな、斜降索道設備及び牧さく(電気牧さくを含む)
二〇
その他のもの
主として金属造の構築物
二三
斜降索道設備
一五
その他のもの

主として木造の構築物
一〇
土管を主とした構築物
一〇
その他の構築物

電動機
一〇
内燃機関、ボイラー及びポンプ

トラクター
歩行型トラクター

その他のもの

耕うん整地用機具

耕土造成改良用機具

栽培管理用機具

防除用機具

穀類収穫調製用機具
自脱型コンバイン、刈取機(ウインドロワー)を除くものとし、バインダーを含む)、稲わら収集機(自走式のものを除く)及びわら処理カッター

その他のもの

飼料作物収穫調製用機具
モーア、ヘーコンディショナー(自走式のものを除く)、ヘーレーキ、ベテッター、ヘーテッダーを除く)、フォレージハーベスター(自走式のものを除く)、ヘーベーラー(自走式のものを除く)、ヘープレス、ヘーローダー(ヘードライヤー(連続式のもの)を除く)、ヘーエレベーター、フォールレージアンローダー及び飼料細断機
八一
果樹、野菜又は花き収穫調製用機具
野菜洗浄機、清浄機及び掘取機
八一
その他のもの
八一
その他の農作物収穫調製用機具
い苗分割機、い草刈取機、い草選別機、い割機粒選機、収穫機、掘取機つる切機及び茶摘機
八一
その他のもの
農産物処理加工用機具(精米又は精麦機を除く。)
花延織機及び畳表織機
八一
その他のもの
家畜飼養管理用機具
自動給じ機、自動給水機、搾乳機、牛乳冷却機、ふ卵機保温機、畜衡機、牛乳成分検定用機具人工授精用機具、育成機、育すう機ケージ電牧器カウトレーナーマット、畜舎清掃機、ふん尿散布機、ふん尿乾燥機及びふん焼却機
八一
その他のもの
養蚕用機具
条桑刈取機、簡易保温用暖房機、天幕及び回転まぶし
八一
その他のもの
運搬用機具

造林又は伐木用機具
自動穴掘機、自動伐木機及び動力刈払機
六三
その他のもの
その他の機具
きのこ栽培用ほだ木
生しいたけ栽培用のもの
二四
その他のもの
乾燥用バーナー
主として金属製のもの
一〇
その他のもの
開発研究用減価償却資産平成七年度から平成九年度予算に係るもの
建物及び建物附属設備
建物の全部又は一部を低温室、恒温室、無響室、電磁しゃへい室、放射性同位元素取扱室その他の特殊な室にするために特に施設した内部造作室又は建物の附属設備
構造物
風どう、試験水そう及び防壁ガス又は工業薬品貯そう、アンテナ、鉄塔及び特殊用途に使用するもの
工具
器具及び備品
試験又は測定機器、計算機器、撮影機及び顕微鏡
機械及び装置
汎用ポンプ、汎用モーター、汎用金属工作機械、汎用金属加工機械その他これらに類するもの
鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの
事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの飲食店用又は貸席用のもので、延べ面積のうちに占める木造内装部分の面積が三割を超えるものその他のもの旅館用又はホテル用のもの延べ面積のうちに占める木造内装部分の面積が三割を超えるものその他のもの店舗用のもの病院用のもの変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作スタジオ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの公衆浴場用のもの工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの、冷蔵倉庫用のもの(倉庫事業の倉庫用のものを除く。)及び放射性同位元素の放射線を直接受けるもの
建物
六五
六〇
四〇
五〇
三六
四七
四七
四五
三五
二六
れんが造、石造又はブロック造のもの
事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの旅館用、ホテル用又は病院用のもの変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作スタジオ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの公衆浴場用のもの工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷蔵倉庫用のもの(倉庫事業の倉庫用のものを除く。)
塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるものその他のもの倉庫事業の倉庫用のもの冷蔵倉庫用のものその他のものその他のもの
五〇
四五
四五
四二
四〇
三四
二四
三二
二二
三四
四〇
四五
四五
四〇
三五
三五
三〇
塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるものその他のもの倉庫事業の倉庫用のもの冷蔵倉庫用のものその他のものその他のもの三五
二三
三五
四五
金属造のもの(骨格材の肉厚が四ミリメートルを超えるものに限る。)
事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作スタジオ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの旅館用、ホテル用又は病院用のもの公衆浴場用のもの
四五
四〇
三五
三五
三三
三〇
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減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表(ばい煙処理用・農林業用資産) - 第166頁
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