統計表令和6年6月6日
官報号外第137号(資産評価基準等に関する表)
掲載日
令和6年6月6日
号種
号外
原文ページ
p.48 - p.53
号外p.48-p.53
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抽出要点
減価償却資産の耐用年数等に関する告示別表
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| 生物 | |
| 意匠権 | 七 |
| 商標権 | 一〇 |
| ソフトウエア複写して販売するための原本その他のもの | 三 |
| 育成者権種苗法(平成十年法律第八十三号)第四条第二項に規定する品種その他 | 五八 |
| 営業権 | 五 |
| 専用側線利用権 | 三〇 |
| 鉄道軌道連絡通行施設利用権 | 三〇 |
| 電気ガス供給施設利用権 | 一五 |
| 熱供給施設利用権 | 一五 |
| 水道施設利用権 | 一五 |
| 工業用水道施設利用権 | 一五 |
| 電気通信施設利用権 | 二〇 |
| 牛繁殖用(家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)に基づく種付証明書、体内受精卵移植証明書又は体外受精卵移植証明書のうち限る。) | 六 |
| 役肉用牛乳用牛種付用(家畜改良増殖法に基づく種畜証明書の交付を受けた種おす牛に限る。)その他用 | 四六四六 |
| 馬繁殖用(家畜改良増殖法に基づく種付証明書又は授精証明書のあるものに限る。)種付用(家畜改良増殖法に基づく種畜証明書の交付を受けた種おす馬に限る。)競走用その他用 | 六六四八 |
| 豚 | 三 |
| 綿羊及びやぎ種付用その他用 | 四六 |
| かんきつ樹温州みかんその他 | 二八三〇 |
| りんご樹わい化りんごその他 | 二〇二九 |
| ぶどう樹温室ぶどうその他 | 一二一五 |
| なし樹 | 二六 |
| 桃樹 | 一五 |
| 桜桃樹 | 二一 |
| びわ樹 | 三〇 |
| くり樹 | 二五 |
| 梅樹 | 二五 |
| かき樹 | 三六 |
| あんず樹 | 二五 |
| すもも樹 | 一六 |
| いちじく樹 | 一一 |
| キウイフルーツ樹 | 二三 |
| ブルーベリー樹 | 二五 |
| パイナップル | 三 |
| 茶樹 | 三四 |
| オリーブ樹 | 二五 |
| つばき樹 | 二五 |
| 桑樹立て通し根刈り、中刈り、高刈り | 一八一九 |
| こりやなぎ | 一〇 |
| みつまた | 五 |
| こうぞ | 九 | |
| もう宗竹 | 二〇 | |
| アスパラガス | 一一 | |
| ラミー | 八 | |
| まおらん | 一〇 | |
| ホップ | 九 | |
| 建築物 | 一八 | |
| 公害防止、災害減価償却用資産 | 機械及び装置 | 五 |
| 開発研究減価償却用資産 | 建物及び建物附属設備 | |
| 建物の全部又は一部を低温室、恒温室、無響室、電磁しゃへい室、放射性同位元素取扱室その他の特殊室にするために特に施設した内部造作又は建物の附属設備 | 五 | |
| 構築物 | ||
| 風どう、試験水そう及び防壁 | 五 | |
| ガス又は工業薬品貯そう、アンテナ、鉄塔及び特殊用途に使用するもの | 七 | |
| 工具 | 四 | |
| 器具及び備品 | ||
| 試験又は測定機器、計算機器、撮影機及び顕微鏡 | 四 | |
| 機械及び装置 | ||
| 汎用ポンプ、汎用モーター、汎用金属工作機械、汎用金属加工機械その他これらに類するもの | 四七 | |
| その他のもの | 四 | |
| ソフトウエア | 三 | |
| 平成十九年度予算に係るもの | ||
| 建物 | 鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの | 五〇 |
| 事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの | 四七 | |
| 飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの | ||
| 無線店用又は貸席用のもので、延べ面積のうちに占める木造内装部分の面積が三割を超えるもの | 三四 | |
| その他のもの | 四一 |
| 旅館用又はホテル用のもの | 三一 |
| 延べ面積のうちに占める木造内装部分の面積が三割を超えるもの | 三九 |
| その他のもの | 三九 |
| 店舗用のもの | 三九 |
| 病院用のもの | |
| 変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作スタジオ用屋内スケート場用、魚市場用又は畜場用のもの | 三八 |
| 公衆浴場用のもの | |
| 工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの | 三一 |
| 塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの(冷蔵倉庫用のもの(倉庫事業の放射線を直接受けるもの)及び放射性同位元素の放射線を受けるものを除く。) | 二四 |
| 塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの | 三一 |
| その他のもの | |
| 倉庫事業の倉庫用のもの | 二二 |
| 冷蔵倉庫用のもの | 二二 |
| その他のもの | 三八 |
| その他のもの | |
| れんが造、石造又はブロック造のもの | |
| 事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの | 四一 |
| 飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの | 三八 |
| 旅館用、ホテル用又は病院用のもの | 三八 |
| 変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作スタジオ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの | 三六 |
| 公衆浴場用のもの | 三四 |
| 工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの | 三〇 |
| 塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷蔵倉庫用のもの(倉庫事業の倉庫用のものを除く。) | 二三 |
| 塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの | 二八 |
| その他のもの | |
| 倉庫事業の倉庫用のもの | 二〇 |
| 冷蔵倉庫用のもの | 二〇 |
| その他のもの | 三四 |
| その他のもの |
| 金属造のもの(骨格材の肉厚が四ミリメートルを超えるものに限る。) | 三八 |
| 事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作スタジオ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの旅館用、ホテル用又は病院用のもの公衆浴場用のもの工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの(冷蔵倉庫用のもの(倉庫事業の倉庫用のものを除く。)及び放射性同位元素の放射線を直接受けるもの | 三一 |
| 塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるものその他のもの倉庫事業の倉庫用のもの冷蔵倉庫用のものその他のもの | 二〇 |
| 金属造のもの(骨格材の肉厚が三ミリメートルを超え四ミリメートル以下のものに限る。) | 三四 |
| 事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作スタジオ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの旅館用、ホテル用又は病院用のもの公衆浴場用のもの工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷蔵倉庫用のもの塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるものその他のもの | 三一 |
| 一九 | 二五 |
| 二七 | 二五 |
| 三〇 | 二四 |
| 一六 | 二九 |
| 二五 | 二七 |
| 金属造のもの(骨格材の肉厚が三ミリメートル以下のものに限る。) | 二三 |
| 事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作スタジオ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの旅館用、ホテル用又は病院用のもの公衆浴場用のもの工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷蔵倉庫用のもの塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるものその他のもの | 一九 |
| 一九 | 一九 |
| 木造又は合成樹脂造のもの | 二四 |
| 事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作スタジオ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの旅館用、ホテル用又は病院用のもの公衆浴場用のもの工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷蔵倉庫用のもの塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるものその他のもの | 二三 |
| 二〇 | 一七 |
| 一七 | 一七 |
| 木骨モルタル造のもの | 二三 |
| 事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの | 二〇 |
| 一九 | 一九 |
| 変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作スタジオ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの | 一五 |
| 旅館用、ホテル用又は病院用のもの | 一五 |
| 公衆浴場用のもの | 一一 |
| 工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの | 七 |
| 塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷蔵倉庫用のもの | 一〇 |
| 塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの | 一四 |
| その他のもの | 一〇 |
| 簡易建物 | |
| 木製主要柱が十センチメートル角以下のもので、土居ぶき、杉皮ぶき、ルーフィングぶき又はトタンぶきのもの | 一〇 |
| 掘立造のもの及び仮設のもの | 一七 |
| 電気設備(照明設備を含む。) | 一六 |
| 蓄電池電源設備 | 一五 |
| その他のもの | 一五 |
| 給排水又は衛生設備及びガス設備 | 一五 |
| 冷房、暖房、通風又はボイラー設備 | 二三 |
| 冷暖房設備(冷凍機の出力が二十二キロワット以下のもの) | 一五 |
| その他のもの | 一五 |
| 昇降機設備 | 一七 |
| エレベーター | 一五 |
| エスカレーター | 一五 |
| 消火、排煙又は災害報知設備及び格納式避難設備 | 八 |
| エヤーカーテン又はドアー自動開閉設備 | 二二 |
| アーケード又は日よけ設備 | 一五 |
| 主として金属製のもの | 一八 |
| その他のもの | 三八 |
| 店用簡易装備 | 三 |
| 可動間仕切り | 三 |
| 簡易なもの | 三五 |
| その他のもの | 一五 |
| 前掲のもの以外のもの及び前掲の区分によらないもの | 一八 |
| 主として金属製のもの | 一〇 |
| その他のもの | 二〇 |
| 鉄道業用又は軌道業用のもの | 二〇 |
| 軌条及びその附属品 | 二八 |
| まくら木 | 二〇 |
| 木製のもの | 二〇 |
| コンクリート製のもの | 一五 |
| 金属製のもの | 三〇 |
| 分岐器 | 三〇 |
| 通信線、信号線及び電燈電力線 | 三〇 |
| 信号機 | 四〇 |
| 送配電線及びき電線 | 二〇 |
| 電車線及び第三軌条 | 二五 |
| 帰線ボンド | 三〇 |
| 電線支持物(電柱及び腕木を除く。) | 一五 |
| 木柱及び木塔(腕木を含む。) | 二五 |
| 架空索道用のもの | 二五 |
| その他のもの | 六〇 |
| 前掲以外のもの | 一六 |
| 線路設備 | 五六 |
| 軌道設備 | 五七 |
| 道床 | 五〇 |
| その他のもの | 四〇 |
| 土工設備 | 一五 |
| 橋りよう | 一五 |
| 鉄筋コンクリート造のもの | 四〇 |
| 鉄骨造のもの | 一五 |
| その他のもの | 六〇 |
| トンネル | 三五 |
| 鉄筋コンクリート造のもの | 三〇 |
| れんが造のもの | 三一 |
| その他のもの | 三三 |
| その他のもの | 三三 |
| 停車場設備 | 四五 |
| 電路設備 | 一二 |
| 鉄柱、鉄塔、コンクリート柱及びコンクリート塔 | 一九 |
| 踏切保安又は自動列車停止設備 | 四〇 |
| その他のもの | |
| その他のもの |
| その他の鉄道用又は軌道用のもの 軌条及びその附属品並びにまくら木 | 一五 |
| 道床 | 六〇 |
| 土工設備 | 五〇 |
| 橋りよう | 五〇 |
| 鉄筋コンクリート造のもの | 四〇 |
| 鉄骨造のもの | 一五 |
| その他のもの | 六〇 |
| トンネル | 三五 |
| 鉄筋コンクリート造のもの | 三〇 |
| れんが造のもの | 三〇 |
| その他のもの | 三〇 |
| その他のもの | 三〇 |
| 発電用又は送配電用のもの | |
| 小水力発電用のもの(農山漁村電気導入促進法(昭 和二十七年法律第三百五十八号)に基づき建設した ものに限る) | 三〇 |
| その他の水力発電用のもの(貯水池、調整池及び水 路に限る) | 五七 |
| 汽力発電用のもの(岩壁、さん橋、堤防、防波堤、 煙突、その他汽力発電用のものをいう) | 四一 |
| 送電用のもの | |
| 地中電線路 | 二五 |
| 塔、柱、がい子、送電線、地線及び添加電話線 | 三六 |
| 配電用のもの | |
| 鉄塔及び鉄柱 | 五〇 |
| 鉄筋コンクリート柱 | 四二 |
| 木柱 | 一五 |
| 配電線 | 三〇 |
| 引込線 | 二〇 |
| 添架電話線 | 三〇 |
| 地中電線路 | 二五 |
| 電気通信事業用のもの | |
| 通信ケーブル | 一〇 |
| 光ファイバー製のもの | 一三 |
| その他のもの | 二三 |
| 地中電線路 | 二七 |
| その他の線路設備 | 二一 |
| 放送用又は無線通信用のもの | |
| 鉄塔及び鉄柱 | 三〇 |
| 円筒空中線式のもの | 四〇 |
| その他のもの | 四三 |
| 鉄筋コンクリート柱 | 一〇 |
| 木塔及び木柱 | 一〇 |
| アンテナ | 一〇 |
| 接地線及び放送用配線 | 一〇 |
| 広告用のもの | |
| 金属造のもの | 二〇 |
| その他のもの | 一〇 |
| 競技場用、運動場用、遊園地用又は学校用のもの | |
| スタンド | |
| 主として鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンク リート造のもの | 四五 |
| 主として鉄骨造のもの | 三〇 |
| 主として木造のもの | 一〇 |
| 競輪場用競走路 | |
| コンクリート敷のもの | 一五 |
| その他のもの | 一〇 |
| ネット設備 | 一五 |
| 野球場、陸上競技場、ゴルフコースその他のスポー ツ場の排水その他の土工施設 | 三〇 |
| 水泳プール | 三〇 |
| その他のもの | |
| 児童用のもの | |
| すべり台、ぶらんこ、ジャングルジムその他の 遊戯用のもの | 一〇 |
| その他のもの | 一五 |
| その他のもの | |
| 主として木造のもの | 一五 |
| その他のもの | 三〇 |
| 緑化施設及び庭園 | |
| 工場緑化施設 | 七 |
| その他の緑化施設及び庭園(工場緑化施設に含まれ るものを除く) | 二〇 |
| 舗装道路及び舗装路面 | |
| コンクリート敷、ブロック敷、れんが敷又は石敷の もの | 一五 |
| アスファルト敷又は木れんが敷のもの | 一〇 |
| ビチューマルス敷のもの | 一三 |
| 鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの(前掲のものを除く。) | 八〇 |
| 水道用ダム | 七五 |
| トンネル | 六〇 |
| 橋 | 五〇 |
| 岸壁、さん橋、防壁(爆発物用のものを除く。)、堤防、防波堤、塔、やぐら、上水道、水そう及び用水堰用ダム | 四五 |
| 乾ドック | 三五 |
| サイロ | 三〇 |
| 下水道、煙突及び焼却炉 | 二五 |
| 高架道路、製塩用ちんでん池、飼育場及びへい | 二五 |
| 爆発物用防壁及び防油堤 | 二四 |
| 造船台 | 一五 |
| 放射性同位元素の放射線を直接受けるもの | 六〇 |
| その他のもの | |
| コンクリート造又はコンクリートブロック造のもの(前掲のものを除く。) | 四〇 |
| やぐら及び用水池 | 三四 |
| サイロ | 三〇 |
| 岸壁、さん橋、防壁(爆発物用のものを除く。)、堤防、防波堤、トンネル上水道及び水そう | 一五 |
| 下水道、飼育場及びへい | 一三 |
| 爆発物用防壁 | 一〇 |
| 引湯管 | 一〇 |
| 鉱業用廃石捨場 | 五〇 |
| その他のもの | 四〇 |
| れんが造のもの(前掲のものを除く。) | 五〇 |
| 防壁(爆発物用のものを除く。)、堤防、防波堤及びトンネル | |
| 煙突、煙道、焼却炉、へい及び爆発物用防壁 | |
| 塩素、クロールスルホン酸その他の著しい腐食性を有する気体の影響を受けるもの | 二七 |
| その他のもの | 二五 |
| その他のもの | 四 |
| 石造のもの(前掲のものを除く。) | |
| 岸壁、さん橋、防壁(爆発物用のものを除く。)、堤防、防波堤上水道及び用水池 | 五〇 |
| 乾ドック | 四五 |
| 下水道、へい及び爆発物用防壁 | 三五 |
| その他のもの | 五〇 |
| 土造のもの(前掲のものを除く。) | 四〇 |
| 防壁(爆発物用のものを除く。)、堤防、防波堤及び自動車道 | 三〇 |
| 上水道及び用水池 | 一五 |
| 下水道 | 二〇 |
| へい | 一〇 |
| 爆発物用防壁及び防油堤 | 一七 |
| その他のもの | 四〇 |
| 金属造のもの(前掲のものを除く。) | 四五 |
| 橋(はね上げ橋を除く。) | 二五 |
| はね上げ橋及び鋼矢板岸壁 | 二三 |
| サイロ | 二三 |
| 送配管 | 三〇 |
| 鋳鉄製のもの | 一五 |
| 鋼鉄製のもの | 一〇 |
| ガス貯そう | 一〇 |
| 液化ガス用のもの | 二〇 |
| その他のもの | 二〇 |
| 薬品貯そう | 八 |
| 塩酸、ふつ酸、発煙硫酸、濃硝酸その他の発煙性を有する無機酸用のもの | |
| 有機酸用又は硫酸、硝酸その他前掲のもの以外の無機酸用のもの | 一〇 |
| アルカリ類用、塩水用、アルコール用その他のもの | 一五 |
| 水そう及び油そう | 二五 |
| 鋳鉄製のもの | 一五 |
| 鋼鉄製のもの | 一〇 |
| 浮きドック | 二〇 |
| 飼育場 | 一五 |
| つり橋、煙突、焼却炉、打込み井戸、へい、街路灯及びガードレール | 一〇 |
| その他のもの | 四五 |
| 合成樹脂造のもの(前掲のものを除く。) | 一〇 |
| 木造のもの(前掲のものを除く。) | 一五 |
| 橋、塔、やぐら及びドック | 一〇 |
| 岸壁、さん橋、防壁、堤防、防波堤、トンネル、水そう、引湯管及びへい | 一〇 |
| 飼育場 | 一七 |
| その他のもの | 一五 |
| 前掲のもの以外のもの及び前掲の区分によらないもの主として木造のもの | 一五 |
| その他のもの | 五〇 |
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