統計表令和6年6月6日
官報号外第137号(減価償却資産の耐用年数等に関する資料)
掲載日
令和6年6月6日
号種
号外
原文ページ
p.302 - p.307
号外p.302-p.307
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減価償却資産の耐用年数等の詳細規定
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官報号外第137号(減価償却資産の耐用年数等に関する資料)
令和6年6月6日|p.302-307
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| 水産物養殖設備 | 竹製のもの | その他のもの | 漁ろう用設備 | 前掲以外の製造設備 | 砂利採取又は岩石の採取若しくは砕石設備 | 砂鉄鉱業設備 | 金属鉱業設備(架空索道設備を含む。) | 石炭鉱業設備(架空索道設備を含む。) | 採掘機械及びコンベヤ | その他の設備 | 前掲の区分によらないもの | 石油又は天然ガス鉱業設備 | 坑井設備 | 掘さく設備 | その他の設備 | 天然ガス圧縮処理設備 | 硫黄鉱業設備(製錬又は架空索道設備を含む。) | その他の非金属鉱業設備(架空索道設備を含む。) | ブルドーザー、パワーショベルその他の自走式作業用機械設備 | その他の建設工業設備 | 排砂管及び可搬式コンベヤ | ジーゼルバイルハンマー | アスファルトプラント及びバッチャープラント | その他の設備 | 測量業用設備 | カメラ | その他の設備 | 鋼索鉄道又は架空索道設備 | 鋼索 | その他の設備 |
| 二 | 四 | 七 | 一五 | 八 | 八 | 九 | 五 | 九 | 五 | 三 | 八 | 一〇 | 一二 | 五 | 六 | 九 | 五 | 三 | 四 | 六 | 七 | 五 | 七 | 三 | 二 |
| 石油又は液化石油ガス卸売用設備(貯そうを除く。) | ガソリンスタンド設備及び洗車業用設備 | 液化石油ガススタンド設備 | 機械式駐車設備 | 荷役又は倉庫業用設備及び卸売又は小売業の荷役又は倉庫用設備 | 移動式荷役設備 | くん蒸設備 | その他の設備 | 計量証明業用設備 | 船舶救難又はサルベージ設備 | 国内電気通信事業用設備 | デジタル交換設備及び電気通信処理設備 | アナログ交換設備 | その他の設備 | 国際電気通信事業用設備 | デジタル交換設備及び電気通信処理設備 | アナログ交換設備 | その他の設備 | ラジオ又はテレビジョン放送設備 | その他の通信設備(給電用指令設備を含む。) | 電気事業用水力発電設備 | その他の水力発電設備 | 汽力発電設備 | 内燃力又はガスタービン発電設備 | 送電又は電気事業用変電若しくは配電設備 | 需要者用計器 | 柱上変圧器 | その他の設備 | 鉄道又は軌道事業用変電設備 | 列車遠隔又は列車集中制御設備 | 蓄電池電源設備 | フライアッシュ採取設備 |
| 一三 | 一〇 | 八 | 一五 | 七 | 一〇 | 一二 | 九 | 八 | 一六 | 一六 | 一九 | 六 | 六 | 七 | 六 | 九 | 二二 | 二〇 | 一五 | 一五 | 一五 | 一八 | 二三 | 二〇 | 一二 | 六 | 一三 |
| 石炭ガス、石油ガス又はコークス製造設備(ガス精製又はガス事業用特定ガス発生設備を含む。) | 一 |
| ガス事業用供給設備 | |
| ガス導管 | |
| 鋳鉄製のもの | 二 |
| その他のもの | 三 |
| 需要者用計量器 | 三 |
| その他の設備 | 五 |
| 上水道又は下水道業用設備 | 二 |
| ホテル、旅館又は料理店業用設備及び給食用設備 | |
| 引湯管 | 五 |
| その他の設備 | 九 |
| クリーニング設備 | 七 |
| 公衆浴場設備 | |
| かま、温水器及び温かん | 三 |
| その他の設備 | 八 |
| 故紙梱包設備 | 七 |
| 火葬設備 | 六 |
| 電光文字設備 | 一〇 |
| 映画製作設備(現像設備を除く。) | |
| 照明設備 | 三 |
| 撮影又は録音設備 | 六 |
| その他の設備 | 八 |
| 天然色写真現像焼付設備 | 六 |
| その他の写真現像焼付設備 | 八 |
| 映画又は演劇興行設備 | |
| 照明設備 | 五 |
| その他の設備 | 七 |
| 遊園地用遊戯設備(原動機付のものに限る。) | 九 |
| ボーリング場用設備 | |
| レーン | 五 |
| その他の設備 | 一〇 |
| 種苗花き園芸設備 | 一〇 |
| 加温加熱装置 | 七 |
| 撹拌機 | 七 |
| 計装設備 | 七 |
| 散気装置 | 七 |
| 散水装置 | 七 |
| 除渣装置 | 七 |
| 除塵装置 | 七 |
| 撰別装置 | 七 |
| 送排風装置 | 七 |
| 脱水設備 | 七 |
| 灰出装置 | 七 |
| 排泥装置 | 七 |
| 破砕機 | 七 |
| 薬品注入装置 | 七 |
| その他の機械及び装置 | 七 |
| 前掲の機械及び装置以外のもの並びに前掲の区分によらないもの主として金属製のもの | 一七 |
| その他のもの | 八 |
| 漁業権 | 一〇 |
| ダム使用権 | 五五 |
| 水利権 | 二〇 |
| 特許権 | 八 |
| 実用新案権 | 五 |
| 意匠権 | 七 |
| 商標権 | 一〇 |
| 専用側線利用権 | 三〇 |
| 鉄道軌道連絡通行施設利用権 | 三〇 |
| 電気ガス供給施設利用権 | 一五 |
| 熱供給施設利用権 | 一五 |
| 水道施設利用権 | 一五 |
| 工業用水道施設利用権 | 一五 |
| 電気通信施設利用権 | 二〇 |
| 生物 | ||
| 牛 | 農業使役用小運搬使役用繁殖用(家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)に基づく種付証明書又は授精証明書のあるものに限る。)役肉用牛乳用牛種付用(家畜改良増殖法に基づく種畜証明書の交付を受けた種おす牛に限る。)その他用 | 五六五五六四六 |
| 馬 | 農業使役用小運搬使役用繁殖用(家畜改良増殖法に基づく種付証明書又は授精証明書のあるものに限る。)種付用(家畜改良増殖法に基づく種畜証明書の交付を受けた種おす馬に限る。)競走用その他用 | 八六七六四八 |
| 豚 | 三 | |
| 綿羊及びやぎ | 種付用その他用 | 三五 |
| かんきつ樹温州みかんその他 | 四〇三五 | |
| りんご樹 | 二七 | |
| ぶどう樹甲州ぶどう温室ぶどうその他 | 一五一〇一二一〇 | |
| なし樹 | 一〇 | |
| 桃樹 | 一二 | |
| 桜桃樹 | 二〇 |
| 新機械産業用機械及び装置 | びわ樹くり樹梅樹かき樹あんず樹すもも樹いちじく樹パイナップル茶樹オリーブ樹つばき樹桑樹立て通し根刈り、中刈り、高刈りこりやなぎみつまたこうぞもう宗竹アスパラガスラミーホップまおらん | 三〇二五二五三五二〇一五一〇三一五二五二八一〇九九一〇二〇一〇八八一〇 |
| 半導体集積回路(素子数が百以上のものに限る。)製造設備 | 五 | |
| 核燃料物質加工設備 | 九 | |
| 個い人年と和法て人各年和い業す前十十年和法て人各年和い個年るに二三六人はに年以六て人度各終日月十の当つ前十はに事了以三四昭該い法の三昭つ | ||
| 汚水処理用減価償却資産 | 建築物槽、塔、水路、貯水池その他のもの鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造又は石造のものれんが造のものコンクリート造、金属造又は土造のもの木造又は合成樹脂造のもの | 三〇二〇一五一〇 |
| ばい煙処理用減価償却資産 | 機械及び装置 | 七 |
| 構造物槽、塔、水路及び貯水池鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造又は石造のものれんが造のものコンクリート造又は金属造のもの煙突(高さが七十メートル以上のものに限る)鉄筋コンクリート造のもの金属造のもの | 三〇二〇一五三〇一〇 | |
| 機械及び装置(金属製のもので、機械及び装置と一体と認められる排気管及び放出筒を含む) | 七 | |
| 農林業用減価償却資産 | 主としてコンクリート造、れんが造、石造又はブロック造の構築物果樹又はホップだな、斜降索道設備及び牧さく(電気牧さくを含む)その他のもの | 一七一〇 |
| 主として金属造の構築物斜降索道設備その他のもの | 一三一五 | |
| 主として木造の構築物土管を主とした構築物その他の構築物 | 五一〇八 | |
| 電動機内燃機関、ボイラー及びポンプトラクター歩行型トラクターその他のもの耕うん整地用機具 | 一〇八五八五 |
| 耕土造成改良用機具栽培管理用機具防除用機具穀類収穫調製用機具自脱型コンバイン、刈取機(ウインドロウアーを除くものとし、バインダーを含む。)、稲わら収集機(自走式のものを除く。)及びわら処理カッターその他のもの | 五五五八一五 |
| 飼料作物収穫調製用機具モーア、ヘーコンディショナー(自走式のものを除く。)、ヘーレキ、ヘーテッター、ヘーテッガーレシキ、フォーレジハーベスター(自走式のものを除く。)、ヘーローラー、ヘードライヤー(連続式のもの)、ヘーベーラー(自走式のものを除く。)、ヘープレス、ヘーローダー、ヘードライヤー(連続式のものを除く。)、ヘーエレベーター、フォージブロアー、サイレージディストリビューター、サイレージアンローダー及び飼料細断機その他のもの | 八五 |
| 果樹、野菜又は花き収穫調製用機具野菜洗浄機、清浄機及び掘取機その他のもの | 八五 |
| その他の農作物収穫調製用機具い苗分割機、い草刈取機、い草選別機、い割機、粒選機、収穫機、掘取機、つる切機及び茶摘機その他のもの | 八五 |
| 農産物処理加工用機具(精米又は精麦機を除く。)花筵織機及び畳表織機その他のもの | 八五 |
| 家畜飼養管理用機具自動給じ機、自動給水機、搾乳機、牛乳冷却機、ふ卵機保温機、畜衡機、牛乳成分検定用機具、人工授精用機具、育成機、すう機、ケージ機、電器カウトレーナ、マット畜舎清掃機、ふん尿散布機、ふん尿乾燥機及びふん焼却機その他のもの | 八五 |
| 養蚕用機具条桑刈取機、簡易保温用暖房機、天幕及び回転まぶしその他のもの運搬用機具 | 五八四 |
| 建物 | 昭和六十二年度予算に係るもの | 開発研究用資産減価償却 | |
| 鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの | 事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの飲食店用又は貸席用のもので、延べ面積のうちに占める木造内装部分の面積が三割を超えるものその他のもの旅館用又はホテル用のもの延べ面積のうちに占める木造内装部分の面積が三割を超えるものその他のもの病院用のもの変電所用、発電所用、送受信所用、駐車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作スタジオ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの | 造林又は伐木用機具自動穴掘機、自動伐木機及び動力刈払機その他の機具きのこ栽培用ほだ木乾燥用バーナーその他のもの主として金属製のものその他のもの建物及び建物附属設備建物の全部又は一部を低温室、恒温室、無響室、電磁しゃへい室、放射性同位元素取扱室その他の特殊な室にするために特に施設した内部造作又は建物附属設備建築物風どう、試験水そう及び防壁ガス又は工業薬品貯そう、アンテナ、鉄塔及び特殊用途に使用するもの工具器具及び備品試験又は測定機器、計算機器、撮影機及び顕微鏡機械及び装置汎用ポンプ、汎用モーター、汎用金属工作機械、汎用金属加工機械その他これらに類するものその他のもの | 三四五六五〇四〇五六四七四五 |
| 公衆浴場用のもの工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの、冷蔵倉庫用のもの(倉庫事業の倉庫用のものを除く。)及び放射性同位元素の放射線を直接受けるもの塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるものその他のもの倉庫事業の倉庫用のもの冷蔵倉庫用のものその他のものれんが造、石造又はブロック造のもの事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの旅館用、ホテル用又は病院用のもの変電所用、発電所用、送受信所用、駐車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作スタジオ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの公衆浴場用のもの工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷蔵倉庫用のもの(倉庫事業の倉庫用のものを除く。)塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるものその他のもの倉庫事業の倉庫用のもの冷蔵倉庫用のものその他のもの金属造のもの(骨格材の肉厚が四ミリメートルを超えるものに限る。)事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの | 三五二六三五二三三五四〇四五四五二四三二三二三四〇四五 |
| 飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの | 三五 |
| 変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用又は映画製作スタジオ用屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの | 三五 |
| 旅館用、ホテル用又は病院用のもの | 三三 |
| 公衆浴場用のもの | 三〇 |
| 工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの | |
| 塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの、冷蔵倉庫事業の倉庫用のものを除く。)及び放射性同位元素の放射線を直接受けるもの | 二三 |
| 塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの | 二八 |
| その他のもの | |
| 倉庫事業の倉庫用のもの | 二〇 |
| 冷蔵倉庫用のもの | 二九 |
| その他のもの | 三五 |
| 金属造のもの(骨格材の肉厚が三ミリメートルを超え四ミリメートル以下のものに限る。) | 三四 |
| 事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの | 三〇 |
| 飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの | 二八 |
| 変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用又は映画製作スタジオ用屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの | 二八 |
| 旅館用、ホテル用又は病院用のもの | 二六 |
| 公衆浴場用のもの | 二一 |
| 工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの | |
| 塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷蔵倉庫用のもの | 一六 |
| 塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの | 二〇 |
| その他のもの | 二六 |
| 金属造のもの(骨格材の肉厚が三ミリメートル以下のものに限る。) | 二四 |
| 事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの | |
| 店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの | 二〇 |
| 飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの | 二三 |
| 変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用又は映画製作スタジオ用屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの | 一六 |
| 木造又は合成樹脂造のもの | 二六 |
| 事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの | 二四 |
| 飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの | 二三 |
| 変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用又は映画製作スタジオ用屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの | 一八 |
| 旅館用、ホテル用又は病院用のもの | 一八 |
| 公衆浴場用のもの | 一三 |
| 工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの | |
| 塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷蔵倉庫用のもの | 一九 |
| 塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの | 一二 |
| その他のもの | 一六 |
| 木骨モルタル造のもの | 二四 |
| 事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの | 二三 |
| 飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの | 二〇 |
| 変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用又は映画製作スタジオ用屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの | 一六 |
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