統計表令和6年6月6日

官報号外第137号(事務機器等の減価償却資産の耐用年数表)

掲載日
令和6年6月6日
号種
号外
原文ページ
p.194
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官報号外第137号(事務機器等の減価償却資産の耐用年数表)

令和6年6月6日|p.194

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事務機器及び通信機器三五六
謄写機器及びタイプライター
孔版印刷又は印書業用のもの
その他のもの
電子計算機
複写機、計算機(電子計算機を除く)、金銭登録機、
タイムレコーダーその他これらに類するもの
その他の事務機器
テレタイププライター及びファクシミリ
インターホン及び放送用設備一〇六
電話設備その他の通信機器
デジタル構内交換設備及びデジタルボタン電話設
その他のもの
時計、試験機器及び測定機器一〇
時計
度量衡器
試験又は測定機器
光学機器及び写真製作機器
オペラグラス
カメラ、映画撮影機、映写機及び望遠鏡
引伸機、焼付機、乾燥機、顕微鏡その他の機器
看板及び広告器具
看板、ネオンサイン及び気球
マネキン人形及び模型
その他のもの
主として金属製のもの一〇
その他のもの
容器及び金庫
ボンベ
溶接製のもの一〇
鍛造製のもの
塩素用のもの
その他のもの
ドラムかん、コンテナーその他の容器
大型コンテナー(長さが六メートル以上のものに
限る。)
その他のもの
金属製のもの
その他のもの
金庫
手さげ金庫
その他のもの二〇
理容又は美容機器
医療機器
消毒殺菌用機器
手術機器
血液透析又は血しょう交換用機器
ハバードタンクその他の作動部分を有する機能回復
訓練機器
調剤機器
歯科診療用ユニット
光学検査機器
ファイバースコープ
その他のもの
レントゲンその他の電子装置を使用する機器
移動式のもの、救急医療用のもの及び自動血液
分析器
その他のもの
その他のもの
陶磁器製又はガラス製のもの
主として金属製のもの
その他のもの
娯楽又はスポーツ器具及び興行又は演劇用具
たまつき用具
パチンコ器、ビンゴ器その他これらに類する球戯用
具及び射的用具
ごこ、しようぎ、まあじゃん、その他の遊戯具
スポーツ具
劇場用観客いす
どんちよう及び幕
衣しよう、かつら、小道具及び大道具
その他のもの
主として金属製のもの
その他のもの
生物
植物
貸付業用のもの
その他のもの
動物
魚類
鳥類
その他のもの
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官報号外第137号(事務機器等の減価償却資産の耐用年数表) - 第194頁
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