統計表令和6年6月6日
減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表(抜粋)
掲載日
令和6年6月6日
号種
号外
原文ページ
p.184 - p.187
号外p.184-p.187
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出典・注意
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抽出要点
農林漁業用機械器具等の耐用年数
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| 映画製作設備(現像設備を除く。) | 照明設備 | 撮影又は録音設備 | その他の設備 | 天然色写真現像焼付設備 | その他の写真現像焼付設備 | 映画又は演劇興行設備 | 照明設備 | その他の設備 | 遊園地用遊戯設備(原動機付のものに限る。) | ボーリング場用設備 | レーン | その他の設備 | 種苗花き園芸設備 | 加温加熱装置 | 撹拌機 | 計装設備 | 散気装置 | 散水装置 | 除渣装置 | 除塵装置 | 撰別装置 | 送排風装置 | 脱水設備 | 灰出装置 | 排泥装置 | 破砕機 | 薬品注入装置 | その他の機械及び装置 | 前掲の機械及び装置以外のもの並びに前掲の区分によらないもの | 主として金属製のもの | その他のもの |
| 三 | 六 | 八 | 六 | 八 | 五 | 七 | 九 | 五 | 一〇 | 一〇 | 七 | 七 | 七 | 七 | 七 | 七 | 七 | 七 | 七 | 七 | 七 | 七 | 七 | 七 | 七 | 七 | 七 | 七 | 七 | 八 | 一 |
| 無形減価償却資産 | 漁業権 | ダム使用権 | 水利権 | 特許権 | 実用新案権 | 意匠権 | 商標権 | 専用側線利用権 | 鉄道軌道連絡通行施設利用権 | 電気ガス供給施設利用権 | 熱供給施設利用権 | 水道施設利用権 | 工業用水道施設利用権 | 電気通信施設利用権 | 生物 | 牛 | 農業使役用 | 小運搬使役用 | 繁殖用(家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)に基づく種付証明書、授精証、体内受精卵移植証明書又は体外受精卵移植証明書の あるものに限る) | 役肉用牛 | 乳用牛 | 種付用(家畜改良増殖法に基づく種畜証明書の交付を受けた種おす牛に限る) | その他用 | 馬 | 農業使役用 | 小運搬使役用 | 繁殖用(家畜改良増殖法に基づく種付証明書又は授精証明書のあるものに限る) | 種付用(家畜改良増殖法に基づく種畜証明書の交付を受けた種おす馬に限る) | 競走用 | その他用 | 豚 |
| 一〇 | 五五 | 二 | 八 | 五 | 七 | 一〇 | 三〇 | 三〇 | 一五 | 一五 | 一五 | 一五 | 二〇 | 六 | 五 | 四 | 四 | 六 | 八 | 六 | 七 | 六 | 四 | 八 | 三 |
| 綿羊及びやぎ | 種付用 | その他用 | 三 | |
| かんきつ樹 | 温州みかん | その他 | 五〇 | |
| りんご樹 | 二七 | |||
| ぶどう樹 | 甲州ぶどう | 温室ぶどう | その他 | 一五 |
| なし樹 | 二〇 | |||
| 桃樹 | 一二 | |||
| 桜桃樹 | 二〇 | |||
| びわ樹 | 三〇 | |||
| くり樹 | 二五 | |||
| 梅樹 | 二五 | |||
| かき樹 | 三五 | |||
| あんず樹 | 二〇 | |||
| すもも樹 | 一五 | |||
| いちじく樹 | 一〇 | |||
| パイナップル | 三 | |||
| 茶樹 | 三五 | |||
| オリーブ樹 | 二五 | |||
| つばき樹 | 二五 | |||
| 桑樹 | 立て通し | 根刈り、中刈り、高刈り | 一八 | |
| こりやなぎ | 一〇 | |||
| みつまた | 九 |
| こうぞ | 九 | ||||||||
| もう宗竹 | 二〇 | ||||||||
| アスパラガス | 一〇 | ||||||||
| ラミー | 八 | ||||||||
| ホップ | 八 | ||||||||
| まおらん | 一〇 | ||||||||
| 汚水処理減価償却資産 | 構築物 | 槽、塔、水路、貯水池その他のもの | 鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造又は石造のもの | れんが造のもの | コンクリート造、金属造又は土造のもの | 木造又は合成樹脂造のもの | 三〇 | ||
| 機械及び装置 | 七 | ||||||||
| ばい煙処理減価償却資産 | 構築物 | 槽、塔、水路及び貯水池 | 鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造又は石造のもの | れんが造のもの | コンクリート造又は金属造のもの | 煙突(高さが七十メートル以上のものに限る。) | 鉄筋コンクリート造のもの | 金属造のもの | 三〇 |
| 機械及び装置(金属製のもので、機械及び装置と一体と認められる排気管及び放出筒を含む。) | 七 | ||||||||
| 農林業用減価償却資産 | 主としてコンクリート造、れんが造、石造又はブロック造の構築物 | 果樹又はホップだな、斜降索道設備及び牧さく(電気牧さくを含む。) | その他のもの | 一七 | |||||
| 主として金属造の構築物 | 斜降索道設備 | その他のもの | 二三 | ||||||
| 主として木造の構築物 | 五 | ||||||||
| 土管を主とした構築物 | 一〇 |
| その他の構築物 | 一〇八 |
| 電動機 | 八 |
| 内燃機関、ボイラー及びポンプ | 五八 |
| トラクター | 五八 |
| 歩行型トラクター | 五 |
| その他のもの | 五 |
| 耕うん整地用機具 | 五 |
| 耕土造成改良用機具 | 五 |
| 栽培管理用機具 | 五 |
| 防除用機具 | 五 |
| 穀類収穫調製用機具 | 五八 |
| 自脱型コンバイン、刈取機(ウインドロウアーを除くものとしバインダを含む)、稲わら収集機(自走式のものを除く。)及びわら処理カッター | 五八 |
| その他のもの | 五八 |
| 飼料作物収穫調製用機具 | 五八 |
| モーア、ヘーコンディショナー(自走式のものを除く。)、ヘーレーキ、ヘーテッダー、ヘーテッダのレレイキ、フォレージハーベスター(自走式のものを除く。)、フォレージハーベスタ(自走式のものを除く。)、プレス、ベーラー(ヘッドライヤー、フォレンジブロアー、サイレージヘーエレベーター、フォレージアンローダー及び飼料細断機 | 五八 |
| その他のもの | 五八 |
| 果樹、野菜又は花き収穫調製用機具 | 五八 |
| 野菜洗浄機、清浄機及び掘取機 | 五八 |
| その他のもの | 五八 |
| その他の農作物収穫調製用機具 | 五八 |
| い苗分割機、い草刈取機、い草選別機、い割機、粒選機、収穫機、挿取機、つる切機及び茶摘機 | 五八 |
| その他のもの | 五八 |
| 農産物処理加工用機具(精米又は精麦機を除く。) | 五八 |
| 花筵織機及び畳表織機 | 五八 |
| その他のもの | 五八 |
| 家畜飼養管理用機具 | 五八 |
| 自動給水機、自動給水機、搾乳機、牛乳冷却機、人工ふ卵機、保温機、畜衡機、牛乳成分検定機具、授精用機具、育成機、育すう機、ケージ、電牧器、カウトレーナー、マット、畜舎清掃機、ふん尿散布機、ふん尿乾燥機及びふん焼却機 | 五八 |
| その他のもの | 五八 |
| 開発研究減価償却資産 | 一〇五 |
| 建物及び建物附属設備 | 二四 |
| 建物の全部又は一部を低温室、恒温室、無響室、電磁しゃへい室又は放射性同位元素取扱室その他の特殊室にするために特に施設した内部造作又は建物附属設備 | 五 |
| 建築物 | 五 |
| 風どう、試験水そう及び防壁 | 七 |
| ガス又は工業薬品貯そう、アンテナ、鉄塔及び特殊用途に使用するもの | 四 |
| 工具 | 四 |
| 器具及び備品 | 四 |
| 試験又は測定機器、計算機器、撮影機及び顕微鏡 | 七 |
| 機械及び装置 | 四 |
| 汎用ポンプ、汎用モーター、汎用金属工作機械、汎用金属加工機械その他これらに類するもの | 六三 |
| その他のもの | 六三 |
| その他の機具 | 六三 |
| きのこ栽培用ほだ木 | 六三 |
| 生しいたけ栽培用のもの | 六三 |
| その他のもの | 六三 |
| 乾燥用バーナー | 六三 |
| その他のもの | 六三 |
| 主として金属製のもの | 六三 |
| その他のもの | 六三 |
| 養蚕用機具 | 五八 |
| 条桑刈取機、簡易保温用暖房機、天幕及び回転まぶし | 五八 |
| その他のもの | 五八 |
| 運搬用機具 | 四 |
| 造林又は伐木用機具 | 六三 |
| 自動穴掘機、自動伐木機及び動力刈払機 | 六三 |
| その他のもの | 六三 |
| 平成六年度予算に係るもの | 六五 |
| 建物 | 六〇 |
| 鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの | 六五 |
| 事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの | 六五 |
| 住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの | 六〇 |
| 飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの | 四〇 |
| 飲食店用又は貸席用のもので、延べ面積のうちに占める木造内装部分の面積が三割を超えるものその他のもの | 五〇 |
| 旅館用又はホテル用のもの | |
| 延べ面積のうちに占める木造内装部分の面積が三割を超えるもの | 三六 |
| その他のもの | 四七 |
| 店舗用のもの | 四七 |
| 病院用のもの | 四七 |
| 変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作スタジオ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの | 四五 |
| 公衆浴場用のもの | 三五 |
| 工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの | |
| 塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接に受けるもの、冷蔵倉庫のもの(倉庫事業全面的なものを除く。)及び放射性同位元素の放射線を直接受けるもの | 二六 |
| チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの | 三五 |
| その他のもの | |
| 倉庫事業の倉庫用のもの | 二三 |
| 冷蔵倉庫用のもの | 三五 |
| その他のもの | 四五 |
| れんが造、石造又はブロック造のもの | 五〇 |
| 事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの | |
| 店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの | 四五 |
| 飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの | 四五 |
| 旅館用、ホテル用又は病院用のもの | 四二 |
| 変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作スタジオ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの | 四〇 |
| 公衆浴場用のもの | 三四 |
| 工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの | |
| 塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷蔵倉庫用のもの(倉庫事業の倉庫用のものを除く。) | 二四 |
| 塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの | 三三 |
| その他のもの | |
| 倉庫事業の倉庫用のもの | 二三 |
| 冷蔵倉庫用のもの | 三四 |
| その他のもの | 四〇 |
| 金属造のもの(骨格材の肉厚が四ミリメートルを超えるものに限る。) | |
| 事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの | 四五 |
| 店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの | 四〇 |
| 飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの | 三五 |
| 変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作スタジオ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの | 三五 |
| 旅館用、ホテル用又は病院用のもの | 三三 |
| 公衆浴場用のもの | 三〇 |
| 工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの | |
| 塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの、冷蔵倉庫のもの(倉庫事業全面的なものを除く。)及び放射性同位元素の放射線を直接受けるもの | 二三 |
| 塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの | 二八 |
| その他のもの | |
| 倉庫事業の倉庫用のもの | 二〇 |
| 冷蔵倉庫用のもの | 二九 |
| その他のもの | 三五 |
| その他のもの | |
| 金属造のもの(骨格材の肉厚が三ミリメートルを超え四ミリメートル以下のものに限る。) | 三四 |
| 事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの | |
| 店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの | 三〇 |
| 飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの | 二八 |
| 変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作スタジオ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの | 二八 |
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