統計表令和6年6月6日

減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表(抜粋)

掲載日
令和6年6月6日
号種
号外
原文ページ
p.184 - p.187
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抽出要点

農林漁業用機械器具等の耐用年数

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減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表(抜粋)

令和6年6月6日|p.184-187

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映画製作設備(現像設備を除く。)照明設備撮影又は録音設備その他の設備天然色写真現像焼付設備その他の写真現像焼付設備映画又は演劇興行設備照明設備その他の設備遊園地用遊戯設備(原動機付のものに限る。)ボーリング場用設備レーンその他の設備種苗花き園芸設備加温加熱装置撹拌機計装設備散気装置散水装置除渣装置除塵装置撰別装置送排風装置脱水設備灰出装置排泥装置破砕機薬品注入装置その他の機械及び装置前掲の機械及び装置以外のもの並びに前掲の区分によらないもの主として金属製のものその他のもの
一〇一〇
無形減価償却資産漁業権ダム使用権水利権特許権実用新案権意匠権商標権専用側線利用権鉄道軌道連絡通行施設利用権電気ガス供給施設利用権熱供給施設利用権水道施設利用権工業用水道施設利用権電気通信施設利用権生物農業使役用小運搬使役用繁殖用(家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)に基づく種付証明書、授精証、体内受精卵移植証明書又は体外受精卵移植証明書の
あるものに限る)
役肉用牛乳用牛種付用(家畜改良増殖法に基づく種畜証明書の交付を受けた種おす牛に限る)その他用農業使役用小運搬使役用繁殖用(家畜改良増殖法に基づく種付証明書又は授精証明書のあるものに限る)種付用(家畜改良増殖法に基づく種畜証明書の交付を受けた種おす馬に限る)競走用その他用
一〇五五一〇三〇三〇一五一五一五一五二〇
綿羊及びやぎ種付用その他用
かんきつ樹温州みかんその他五〇
りんご樹二七
ぶどう樹甲州ぶどう温室ぶどうその他一五
なし樹二〇
桃樹一二
桜桃樹二〇
びわ樹三〇
くり樹二五
梅樹二五
かき樹三五
あんず樹二〇
すもも樹一五
いちじく樹一〇
パイナップル
茶樹三五
オリーブ樹二五
つばき樹二五
桑樹立て通し根刈り、中刈り、高刈り一八
こりやなぎ一〇
みつまた
こうぞ
もう宗竹二〇
アスパラガス一〇
ラミー
ホップ
まおらん一〇
汚水処理減価償却資産構築物槽、塔、水路、貯水池その他のもの鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造又は石造のものれんが造のものコンクリート造、金属造又は土造のもの木造又は合成樹脂造のもの三〇
機械及び装置
ばい煙処理減価償却資産構築物槽、塔、水路及び貯水池鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造又は石造のものれんが造のものコンクリート造又は金属造のもの煙突(高さが七十メートル以上のものに限る。)鉄筋コンクリート造のもの金属造のもの三〇
機械及び装置(金属製のもので、機械及び装置と一体と認められる排気管及び放出筒を含む。)
農林業用減価償却資産主としてコンクリート造、れんが造、石造又はブロック造の構築物果樹又はホップだな、斜降索道設備及び牧さく(電気牧さくを含む。)その他のもの一七
主として金属造の構築物斜降索道設備その他のもの二三
主として木造の構築物
土管を主とした構築物一〇
その他の構築物一〇八
電動機
内燃機関、ボイラー及びポンプ五八
トラクター五八
歩行型トラクター
その他のもの
耕うん整地用機具
耕土造成改良用機具
栽培管理用機具
防除用機具
穀類収穫調製用機具五八
自脱型コンバイン、刈取機(ウインドロウアーを除くものとしバインダを含む)、稲わら収集機(自走式のものを除く。)及びわら処理カッター五八
その他のもの五八
飼料作物収穫調製用機具五八
モーア、ヘーコンディショナー(自走式のものを除く。)、ヘーレーキ、ヘーテッダー、ヘーテッダのレレイキ、フォレージハーベスター(自走式のものを除く。)、フォレージハーベスタ(自走式のものを除く。)、プレス、ベーラー(ヘッドライヤー、フォレンジブロアー、サイレージヘーエレベーター、フォレージアンローダー及び飼料細断機五八
その他のもの五八
果樹、野菜又は花き収穫調製用機具五八
野菜洗浄機、清浄機及び掘取機五八
その他のもの五八
その他の農作物収穫調製用機具五八
い苗分割機、い草刈取機、い草選別機、い割機、粒選機、収穫機、挿取機、つる切機及び茶摘機五八
その他のもの五八
農産物処理加工用機具(精米又は精麦機を除く。)五八
花筵織機及び畳表織機五八
その他のもの五八
家畜飼養管理用機具五八
自動給水機、自動給水機、搾乳機、牛乳冷却機、人工ふ卵機、保温機、畜衡機、牛乳成分検定機具、授精用機具、育成機、育すう機、ケージ、電牧器、カウトレーナー、マット、畜舎清掃機、ふん尿散布機、ふん尿乾燥機及びふん焼却機五八
その他のもの五八
開発研究減価償却資産一〇五
建物及び建物附属設備二四
建物の全部又は一部を低温室、恒温室、無響室、電磁しゃへい室又は放射性同位元素取扱室その他の特殊室にするために特に施設した内部造作又は建物附属設備
建築物
風どう、試験水そう及び防壁
ガス又は工業薬品貯そう、アンテナ、鉄塔及び特殊用途に使用するもの
工具
器具及び備品
試験又は測定機器、計算機器、撮影機及び顕微鏡
機械及び装置
汎用ポンプ、汎用モーター、汎用金属工作機械、汎用金属加工機械その他これらに類するもの六三
その他のもの六三
その他の機具六三
きのこ栽培用ほだ木六三
生しいたけ栽培用のもの六三
その他のもの六三
乾燥用バーナー六三
その他のもの六三
主として金属製のもの六三
その他のもの六三
養蚕用機具五八
条桑刈取機、簡易保温用暖房機、天幕及び回転まぶし五八
その他のもの五八
運搬用機具
造林又は伐木用機具六三
自動穴掘機、自動伐木機及び動力刈払機六三
その他のもの六三
平成六年度予算に係るもの六五
建物六〇
鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの六五
事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの六五
住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの六〇
飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの四〇
飲食店用又は貸席用のもので、延べ面積のうちに占める木造内装部分の面積が三割を超えるものその他のもの五〇
旅館用又はホテル用のもの
延べ面積のうちに占める木造内装部分の面積が三割を超えるもの三六
その他のもの四七
店舗用のもの四七
病院用のもの四七
変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作スタジオ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの四五
公衆浴場用のもの三五
工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの
塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接に受けるもの、冷蔵倉庫のもの(倉庫事業全面的なものを除く。)及び放射性同位元素の放射線を直接受けるもの二六
チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの三五
その他のもの
倉庫事業の倉庫用のもの二三
冷蔵倉庫用のもの三五
その他のもの四五
れんが造、石造又はブロック造のもの五〇
事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの
店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの四五
飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの四五
旅館用、ホテル用又は病院用のもの四二
変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作スタジオ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの四〇
公衆浴場用のもの三四
工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの
塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷蔵倉庫用のもの(倉庫事業の倉庫用のものを除く。)二四
塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの三三
その他のもの
倉庫事業の倉庫用のもの二三
冷蔵倉庫用のもの三四
その他のもの四〇
金属造のもの(骨格材の肉厚が四ミリメートルを超えるものに限る。)
事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの四五
店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの四〇
飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの三五
変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作スタジオ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの三五
旅館用、ホテル用又は病院用のもの三三
公衆浴場用のもの三〇
工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの
塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの、冷蔵倉庫のもの(倉庫事業全面的なものを除く。)及び放射性同位元素の放射線を直接受けるもの二三
塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの二八
その他のもの
倉庫事業の倉庫用のもの二〇
冷蔵倉庫用のもの二九
その他のもの三五
その他のもの
金属造のもの(骨格材の肉厚が三ミリメートルを超え四ミリメートル以下のものに限る。)三四
事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの
店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの三〇
飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの二八
変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作スタジオ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの二八
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減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表(抜粋) - 第184頁
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