統計表令和6年6月6日

官報号外第137号(建築物附属設備及び構築物の減価償却率等)

掲載日
令和6年6月6日
号種
号外
原文ページ
p.308 - p.309
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官報号外第137号(建築物附属設備及び構築物の減価償却率等)

令和6年6月6日|p.308-309

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建築物附属設備
旅館用、ホテル用又は病院用のもの公衆浴場用のもの工場(作業場を含む)用又は倉庫用のもの塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷蔵倉庫用のもの塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるものその他のもの簡易建物木製主要柱が十センチメートル角以下のもので、土居ぶき、杉皮ぶき、ルーフイングぶき又はトタンぶきのもの掘立造のもの及び仮設のもの電気設備(照明設備を含む。)蓄電池電源設備その他のもの給排水又は衛生設備及びガス設備冷房、暖房、通風又はボイラー設備冷暖房設備(冷凍機の出力が二十二キロワット以下のもの)その他のもの昇降機設備エレベーターエスカレーター消火、排煙又は災害報知設備及び格納式避難設備エヤーカーテン又はドアー自動開閉設備アーケード又は日よけ設備主として金属製のものその他のもの店用簡易装備可動間仕切り簡易なものその他のもの前掲のもの以外のもの及び前掲の区分によらないもの主として金属製のものその他のもの一六一七二〇一〇一七一六五五一八一二一八一五三一一八二〇
構築物
鉄道業用又は軌道業用のもの軌条及びその附属品まくら木木製のものコンクリート製のもの金属製のもの分岐器通信線、信号線及び電燈電力線信号機送配電線及びき電線電車線及び第三軌条帰線ボンド電線支持物(電柱及び腕木を除く。)木柱及び木塔(腕木を含む。)架空索道用のものその他のもの前掲以外のもの線路設備軌道設備道床その他のもの土工設備橋りよう鉄筋コンクリート造のもの鉄骨造のものその他のものトンネル鉄筋コンクリート造のものれんが造のものその他のもの駐車場設備電路設備鉄柱、鉄塔、コンクリート柱及びコンクリート塔踏切保安又は自動列車停止設備その他のものその他のもの二〇二八二〇二〇一五二〇三〇四〇二〇三五三〇二五二五二〇六〇一六一六七五五〇四〇一五六〇三五三〇二一三二三〇四五一一一九四〇
その他の鉄道用又は軌道用のもの
軌条及びその附属品並びにまくら木
一五
道床六〇
土工設備五〇
橋りよう五〇
鉄筋コンクリート造のもの四〇
鉄骨造のもの一五
その他のもの三〇
トンネル六〇
鉄筋コンクリート造のもの三五
れんが造のもの三〇
その他のもの三〇
発電用又は送配電用のもの
小水力発電用のもの(農山漁村電気導入促進法(昭
和二十七年法律第三百五十八号)に基づき建設した
ものに限る。)
その他の水力発電用のもの(貯水池、調整池及び水
路に限る。)
三〇
汽力発電用のもの(岸壁、さん橋、堤防、防波堤、
煙突、その他汽力発電用のものをいう。)
五七
送電用のもの四一
地中電線路二五
塔、柱、がい子、送電線、地線及び添加電話線三六
配電用のもの五〇
鉄塔及び鉄柱四二
鉄筋コンクリート柱一五
木柱三〇
配電線二〇
引込線三〇
添架電話線二五
地中電線路二五
電気通信事業用のもの一〇
通信ケーブル一三〇
光ファイバー製のもの一七〇
その他のもの一一
地中電線路二一
その他の線路設備三〇
放送用又は無線通信用のもの四〇
鉄塔及び鉄柱四〇
円筒空中線式のもの四〇
その他のもの四〇
鉄筋コンクリート柱四二
木塔及び木柱一〇〇
アンテナ一〇〇
接地線及び放送用配線一〇〇
広告用のもの二〇
金属造のもの一〇
その他のもの一〇
競技場用、運動場用、遊園地用又は学校用のもの四五
スタンド
主として鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンク
リート造のもの
三〇
主として鉄骨造のもの一〇
主として木造のもの一〇
競輪場用競走路一五
コンクリート敷のもの
その他のもの一五
ネット設備一五
野球場、陸上競技場、ゴルフコースその他のスポー
ツ場の排水その他の土工施設
三〇
水泳プール三〇
その他のもの一〇
児童用のもの一〇
すべり台、ぶらんこ、ジャングルジムその他の
遊戯用のもの
一五
その他のもの一五
主として木造のもの一五
その他のもの三〇
緑化施設及び庭園二七
工場緑化施設二〇
その他の緑化施設及び庭園(工場緑化施設に含まれ
るものを除く。)
二〇
舗装道路及び舗装路面一五
コンクリート敷、ブロック敷、れんが敷又は石敷の
もの
一〇
アスファルト敷又は木れんが敷のもの一〇
ピチューマルス敷のもの一三
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官報号外第137号(建築物附属設備及び構築物の減価償却率等) - 第308頁
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