統計表令和6年6月6日

官報号外第137号(建築基準関連数値表)

掲載日
令和6年6月6日
号種
号外
原文ページ
p.109 - p.115
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

船舶法第四条から第十九条までの適用を受ける船舶等の区分及び手数料

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官報号外第137号(建築基準関連数値表)

令和6年6月6日|p.109-115

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その他のもの二〇
倉庫事業の倉庫用のもの三〇
冷蔵倉庫用のもの三四
その他のもの
金属造のもの(骨格材の肉厚が四ミリメートルを超えるものに限る)三八
事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの三四
店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの三一
飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの三一
変電所用、発電所用、送受信所用、駐車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作スタジオ用、屋内スケート場用、魚市場用又は畜場用のもの三九
旅館用、ホテル用又は病院用のもの二七
公衆浴場用のもの
工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの
塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの、冷蔵倉庫用のもの(倉庫事業の倉庫用のものを除く。)及び放射性同位元素の放射線を直接受けるもの二〇
塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの二五
その他のもの
倉庫事業の倉庫用のもの一九
冷蔵倉庫用のもの二六
その他のもの三一
金属造のもの(骨格材の肉厚が三ミリメートルを超え四ミリメートル以下のものに限る。)三〇
事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの
店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの二七
飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの二五
変電所用、発電所用、送受信所用、駐車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作スタジオ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの二五
旅館用、ホテル用又は病院用のもの二四
公衆浴場用のもの一九
工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの
塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷蔵倉庫用のもの一五
塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの一九
その他のもの二四
金属造のもの(骨格材の肉厚が三ミリメートル以下のものに限る。)二三
事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの一九
店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの一九
飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの一九
変電所用、発電所用、送受信所用、駐車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作スタジオ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの一九
旅館用、ホテル用又は病院用のもの一七
公衆浴場用のもの一五
工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの
塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷蔵倉庫用のもの一二
塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの一四
その他のもの一七
木造又は合成樹脂造のもの
事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの二四
店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの二三
飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの二〇
変電所用、発電所用、送受信所用、駐車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作スタジオ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの一七
旅館用、ホテル用又は病院用のもの一七
公衆浴場用のもの一二
工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの
塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷蔵倉庫用のもの
塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの一一
その他のもの一五
建物附属設備
電気設備(照明設備を含む。)蓄電池電源設備その他のもの給排水又は衛生設備及びガス設備冷房、暖房、通風又はボイラー設備冷暖房設備(冷凍機の出力が二十二キロワット以下のもの)その他のもの昇降機設備エレベーターエスカレーター消火、排煙又は災害報知設備及び格納式避難設備エヤーカーテン又はドアー自動開閉設備アーケード又は日よけ設備主として金属製のものその他のもの店用簡易装備
一六一五一五一三一五一七一五一二一五二〇一九一五一五一一
木骨モルタル造のもの事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの変電所用、発電所用、送受信所用、駐車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作スタジオ用、屋内スケート場用、魚市場用又は畜場用のもの旅館用、ホテル用又は病院用のもの公衆浴場用のもの工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷蔵倉庫用のもの塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるものその他のもの
簡易建物木製主要柱が十センチメートル角以下のもので、土居ぶき、杉皮ぶき、ルーフィングぶき又はトタンぶきのもの掘立造のもの及び仮設のもの
一〇一七
建築物
可動間仕切り簡易なものその他のもの前掲のもの以外のもの及び前掲の区分によらないもの主として金属製のものその他のもの鉄道業用又は軌道業用のもの軌条及びその附属品まくら木木製のものコンクリート製のもの金属製のもの分岐器通信線、信号線及び電燈電力線信号機送配電線及びき電線電車線及び第三軌条帰線ボンド電線支持物(電柱及び腕木を除く。)木柱及び木塔(腕木を含む。)架空索道用のものその他のもの前掲以外のもの線路設備軌道設備道床その他のもの土工設備橋りよう鉄筋コンクリート造のもの鉄骨造のものその他のもの鉄筋コンクリート造のものれんが造のものその他のものトンネルその他のもの停車場設備電路設備鉄柱、鉄塔、コンクリート柱及びコンクリート塔
一三一五一八一〇二〇二八二〇二〇一五三〇三〇四〇二〇二五三〇一五一五二五六〇一六五七五〇四〇一五六〇三五三〇二一三二四五
踏切保安又は自動列車停止設備一二
その他のもの一九
その他のもの四〇
その他の鉄道用又は軌道用のもの
軌条及びその附属品並びにまくら木一五
道床六〇
土工設備五〇
橋りよう
鉄筋コンクリート造のもの五〇
鉄骨造のもの四〇
その他のもの一五
トンネル
鉄筋コンクリート造のもの六〇
れんが造のもの三五
その他のもの三〇
その他のもの三〇
発電用又は送配電用のもの
小水力発電用のもの(農山漁村電気導入促進法(昭和三〇
和二十七年法律第三百五十八号)に基づき建設した
ものに限る。)
その他の水力発電用のもの(貯水池、調整池及び水五七
路に限る。)
汽力発電用のもの(岸壁、さん橋、堤防、防波堤、
煙突、その他汽力発電用のものをいう。)四一
送電用のもの
地中電線路二五
塔、柱、がい子、送電線、地線及び添加電話線三六
配電用のもの
鉄塔及び鉄柱五〇
鉄筋コンクリート柱四二
木柱一五
配電線三〇
引込線二〇
添架電話線三〇
地中電線路二五
電気通信事業用のもの
通信ケーブル一〇
光ファイバー製のもの一三
その他のもの二三
地中電線路二七
その他の線路設備二一
放送用又は無線通信用のもの三〇
鉄塔及び鉄柱四〇
円筒空中線式のもの四〇
その他のもの四二
鉄筋コンクリート柱一〇
木塔及び木柱一〇
アンテナ一〇
接地線及び放送用配線
広告用のもの二〇
金属造のもの一〇
その他のもの
競技場用、運動場用、遊園地用又は学校用のもの
スタンド四五
主として鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンク三〇
リート造のもの
主として鉄骨造のもの一〇
主として木造のもの一〇
競輪場用競走路一五
コンクリート敷のもの一〇
その他のもの一五
ネット設備
野球場、陸上競技場、ゴルフコースその他のスポー三〇
ツ場の排水その他の土工施設
水泳プール
その他のもの
児童用のもの
すべり台、ぶらんこ、ジャングルジムその他の一〇
遊戯用のもの
その他のもの一五
その他のもの
主として木造のもの一五
その他のもの三〇
緑化施設及び庭園
工場緑化施設
その他の緑化施設及び庭園(工場緑化施設に含まれ二〇
るものを除く。)
舗装道路及び舗装路面
コンクリート敷、ブロック敷、れんが敷又は石敷の一五
もの
一〇アスファルト敷又は木れんが敷のもの
ピチューマルス敷のもの
八〇鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のも
七五の(前掲のものを除く)
六〇水道用ダム
トンネル
岸壁、さん橋、防壁(爆発物用のものを除く。)、堤
防、防波堤、塔、やぐら、上水道、水そう及び用水
用ダム
乾ドック
サイロ
下水道、煙突及び焼却炉
高架道路、製塩用ちんでん池、飼育場及びへい
爆発物用防壁及び防油堤
造船台
放射性同位元素の放射線を直接受けるもの
その他のもの
四〇コンクリート造又はコンクリートブロック造のもの
(前掲のものを除く)
三四やぐら及び用水池
サイロ
岸壁、さん橋、防壁(爆発物用のものを除く。)、堤
防、防波堤、トンネル、上水道及び水そう
三〇下水道、飼育場及びへい
一五爆発物用防壁
一三引湯管
一〇鉱業用廃石捨場
四五その他のもの
四〇れんが造のもの(前掲のものを除く)
五〇防壁(爆発物用のものを除く。)、堤防、防波堤及び
トンネル
煙突、煙道、焼却炉、へい及び爆発物用防壁
二七塩素、クロールスルホン酸その他の著しい腐食性
を有する気体の影響を受けるもの
二五その他のもの
四〇その他のもの
五〇石造のもの(前掲のものを除く)
岸壁、さん橋、防壁(爆発物用のものを除く。)、堤
防、防波堤、上水道及び用水池
四五乾ドック
三五下水道、へい及び爆発物用防壁
五〇その他のもの
四〇土造のもの(前掲のものを除く)
三〇防壁(爆発物用のものを除く。)、堤防、防波堤及び
自動車道
二五上水道及び用水池
二〇下水道
一〇へい
一七爆発物用防壁及び防油堤
四〇その他のもの
四五金属造のもの(前掲のものを除く)
二五橋(はね上げ橋を除く)
二三はね上げ橋及び鋼矢板岸壁
サイロ
三〇送配管
一五鋳鉄製のもの
一〇鋼鉄製のもの
ガス貯そう
液化ガス用のもの
二〇その他のもの
二〇薬品貯そう
塩酸、ふつ酸、発煙硫酸、濃硝酸その他の発煙性
を有する無機酸用のもの
一〇有機酸用又は硫酸、硝酸その他前掲のもの以外の
無機酸用のもの
一五アルカリ類用、塩水用、アルコール用その他のも
一五水そう及び油そう
二五鋳鉄製のもの
二五鋼鉄製のもの
二〇浮きドック
一五飼育場
一〇つり橋、煙突、焼却炉、打込み井戸、へい、街路灯
及びガードレール
四五その他のもの
一〇合成樹脂造のもの(前掲のものを除く)
一五木造のもの(前掲のものを除く)
一〇橋、塔、やぐら及びドック
岸壁、さん橋、防壁、堤防、防波堤、トンネル、水
そう、引湯管及びへい
一七飼育場
一五その他のもの
船舶
前掲のもの以外のもの及び前掲の区分によらないもの主として木造のものその他のもの一五五〇
船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第四条から第十九条までの適用を受ける鋼船漁船総トン数が五百トン以上のもの総トン数が五百トン未満のもの油そう船総トン数が二千トン以上のもの総トン数が二千トン未満のもの薬品そう船その他のもの総トン数が二千トン以上のもの総トン数が二千トン未満のものしゅんせつ船及び砂利採取船カーフェリーその他のもの一二九二一三一〇一一五一一〇一一四
船舶法第四条から第十九条までの適用を受ける木船漁船薬品そう船その他のもの六八〇
船舶法第四条から第十九条までの適用を受ける軽合金船(他の項に掲げるものを除く。)
船舶法第四条から第十九条までの適用を受ける強化プラスチック船
船舶法第四条から第十九条までの適用を受ける水中翼船及びホバークラフトその他のもの
鋼船しゆんせつ船及び砂利採取船発電船及びとう載漁船ひき船その他のもの木船とう載漁船しゆんせつ船及び砂利採取船動力漁船及びひき船薬品そう船その他のもの七八一〇一二三四五六七八
航空機
その他のものモーターボート及びとう載漁船その他のもの四五五
飛行機主として金属製のもの最大離陸重量が百三十トンを超えるもの最大離陸重量が百三十トン以下のもので、五・七トンを超えるもの最大離陸重量が五・七トン以下のものその他のものヘリコプター及びグライダーその他のもの一〇八五五五五五五五
車両及び運搬具鉄道用又は軌道用車両(架空索道用搬器を含む。)電気又は蒸気機関車電車内燃動車(制御車及び附随車を含む。)貨車高圧ボンベ車及び高圧タンク車薬品タンク車及び冷凍車その他のタンク車及び特殊構造車その他のもの線路建設保守用工作車鋼索鉄道用車両架空索道用搬器閉鎖式のものその他のもの無軌条電車その他のもの一三八一三一〇一二〇二〇〇一五〇一〇五〇二〇八
特殊自動車(この項には、他の号に掲げる自走式作業用機械を含まない。)消防車、救急車、レントゲン車、散水車、放送宣伝車、移動無線車及びチツプ製造車モータースイーパー及び除雪車タンク車、じんかい車、し尿車、寝台車、霊きゆう車、トラツクミキサ一、レッカーその他特殊車体を架装したもの小型車(じんかい車及びし尿車にあつては積載量が二トン以下、その他のものにあつては総排気量がニリツトル以下のものをいう。)その他のもの五四四三
工具
測定工具及び検査工具(電気又は電子を利用するものを含む)
治具及び取付工具
運送事業用、貸自動車業用又は自動車教習所用の車両及び運搬具(前掲のものを除く)自動車(二輪又は三輪自動車を含み、乗合自動車を除く)小型車(貨物自動車にあつては積載量が二トン以下、その他のものにあつては総排気量が二リットル以下のものをいう)その他のもの大型乗用車(総排気量が三リットル以上のものをいう)その他のもの乗合自動車自転車及びリヤカー被けん引車その他のもの前掲のもの以外のもの自動車(二輪又は三輪自動車を除く。)小型車(総排気量が〇・六六リットル以下のものをいう。)その他のもの貨物自動車ダンプ式のものその他のもの報道通信用のものその他のもの二輪又は三輪自動車自転車鉱山用人車、炭車、鉱車及び台車金属製のものその他のものフォークリフトトロッコ金属製のものその他のもの自走能力を有するものその他のもの三四五四七四四七二三六五五四四七四三
器具及び備品
ロール金属圧延用のものなつ染ロール、粉砕ロール、混練ロールその他のもの型(型枠を含む)、鍛圧工具及び打抜工具プレスその他の金属加工用金型、合成樹脂、ゴム又はガラス成型用金型及び鋳造用型その他のもの切削工具金属製柱及びカツパ活字及び活字に常用される金属購入活字(活字の形状のまま反復使用するものに限る)自製活字及び活字に常用される金属前掲のもの以外のもの白金ノズルその他のもの前掲の区分によらないもの白金ノズルその他の主として金属製のもの家具、電気機器、ガス機器及び家庭用品(他の項に掲げるものを除く。)事務机、事務いす及びキャビネット主として金属製のものその他のもの応接セット接客業用のものその他のものベッド児童用机及びいす陳列だな及び陳列ケース冷凍機付又は冷蔵機付のものその他のものその他の家具接客業用のものその他のもの主として金属製のものその他のもの一八五四五六八五八八五八一五八八五八四一三一三一二二二三三四
ラジオ、テレビジョン、テープレコーダーその他の音響機器
冷房用又は暖房用機器
電気冷蔵庫、電気洗濯機その他これらに類する電気又はガス機器
氷冷蔵庫及び冷蔵ストッカー(電気式のものを除く)
カーテン、座ぶとん、寝具、丹前その他これらに類する繊維製品
じゅうたんその他の床用敷物
小売業用、接客業用、放送用、レコード吹込用又は劇場用のもの
その他のもの
室内装飾品一五
主として金属製のもの
その他のもの
食事又はちゆう房用品
陶磁器製又はガラス製のもの
その他のもの一五
主として金属製のもの
その他のもの
事務機器及び通信機器
謄写機器及びタイプライター
孔版印刷又は印書業用のもの
その他のもの
電子計算機
複写機、計算機(電子計算機を除く)、金銭登録機、タイムレコーダーその他これらに類するもの
その他の事務機器
テレタイププライター及びファクシミリ
インターホン及び放送用設備
電話設備その他の通信機器
デジタル構内交換設備及びデジタルボタン電話設備一〇
その他のもの一〇
時計、試験機器及び測定機器一〇
時計
度量衡器
試験又は測定機器
光学機器及び写真製作機器
オペラグラス
カメラ、映画撮影機、映写機及び望遠鏡
引伸機、焼付機、乾燥機、顕微鏡その他の機器
看板及び広告器具
看板、ネオンサイン及び気球
マネキン人形及び模型一〇
その他のもの
主として金属製のもの
その他のもの
容器及び金庫一〇
ボンベ
溶接製のもの
鍛造製のもの
塩素用のもの
その他のもの二〇
ドラムかん、コンテナーその他の容器
大型コンテナー(長さが六メートル以上のものに限る)
その他のもの
金属製のもの
その他のもの
金庫
手さげ金庫
その他のもの
理容又は美容機器
医療機器
消毒殺菌用機器
手術機器
血液透析又は血しよう交換用機器
ハバードタンクその他の作動部分を有する機能回復訓練機器
調剤機器
歯科診療用ユニット
光学検査機器
ファイバースコープ
その他のもの
その他のもの
レントゲンその他の電子装置を使用する機器
移動式のもの、救急医療用のもの及び自動血液分析器
その他のもの
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