統計表令和6年6月6日

固定資産税等の課税標準に関する特例(減価償却資産の耐用年数等)

掲載日
令和6年6月6日
号種
号外
原文ページ
p.150 - p.151
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固定資産税等の課税標準に関する特例(減価償却資産の耐用年数等)

令和6年6月6日|p.150-151

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トンネル六〇
鉄筋コンクリート造のもの三五
れんが造のもの三〇
その他のもの二一
その他のもの三一
停車場設備
電路設備
鉄柱、鉄塔、コンクリート柱及びコンクリート四五
一二
踏切保安又は自動列車停止設備一九
その他のもの四〇
その他のもの
その他の鉄道用又は軌道用のもの一五
軌条及びその附属品並びにまくら木六〇
道床五〇
土工設備
橋りよう五〇
鉄筋コンクリート造のもの四〇
鉄骨造のもの一五
その他のもの
トンネル六〇
鉄筋コンクリート造のもの三五
れんが造のもの三〇
その他のもの三〇
その他のもの
発電用又は送配電用のもの
小水力発電用のもの(農山漁村電気導入促進法(昭三〇
和二十七年法律第三百五十八号)に基づき建設した
ものに限る)
その他の水力発電用のもの(貯水池、調整池及び水五七
路に限る。)
汽力発電用のもの(岸壁、さん橋、堤防、防波堤、四一
煙突、その他汽力発電用のものをいう)
送電用のもの二五
地中電線路三六
塔、柱、がい子、送電線、地線及び添加電話線
配電用のもの五〇
鉄塔及び鉄柱四二
鉄筋コンクリート柱一五
木柱三〇
配電線二〇
引込線三〇
添架電話線二五
地中電線路
電気通信事業用のもの一〇
通信ケーブル一三
光ファイバー製のもの二七
その他のもの二一
地中電線路
その他の線路設備
放送用又は無線通信用のもの三〇
鉄塔及び鉄柱四〇
円筒空中線式のもの四三
その他のもの
鉄筋コンクリート柱一〇
木塔及び木柱一〇
アンテナ一〇
接地線及び放送用配線
広告用のもの二〇
金属造のもの一〇
その他のもの
競技場用、運動場用、遊園地用又は学校用のもの
スタンド四五
主として鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンク三〇
リート造のもの
主として鉄骨造のもの一〇
主として木造のもの
競輪場用競走路一五
コンクリート敷のもの一〇
その他のもの一五
ネット設備
野球場、陸上競技場、ゴルフコースその他のスポー三〇
ツ場の排水その他の土工施設
水泳プール三〇
その他のもの
児童用のもの一〇
すべり台、ぶらんこ、ジャングルジムその他の一五
遊戯用のもの
その他のもの
主として木造のもの一五
その他のもの三〇
緑化施設及び庭園
工場緑化施設二〇
その他の緑化施設及び庭園(工場緑化施設に含まれるものを除く。)
舗装道路及び舗装路面一五
コンクリート敷、ブロック敷、れんが敷又は石敷のもの一〇
アスファルト敷又は木れんが敷のもの
ピチューマルス敷のもの
鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの(前掲のものを除く。)八〇
水道用ダム七五
トンネル六〇
岸壁、さん橋、防壁(爆発物用のものを除く。)、堤防、防波堤、塔、やぐら、上水道、水そう及び用水ダム五〇
乾ドック四五
サイロ三五
下水道、煙突及び焼却炉三五
高架道路、製塩用ちんでん池、飼育場及びへい三〇
爆発物用防壁及び防油堤二五
造船台二四
放射性同位元素の放射線を直接受けるもの一五
その他のもの六〇
コンクリート造又はコンクリートブロック造のもの(前掲のものを除く。)四〇
やぐら及び用水池三四
サイロ
岸壁、さん橋、防壁(爆発物用のものを除く。)、堤防、防波堤、トンネル、上水道及び水そう三〇
下水道、飼育場及びへい一五
爆発物用防壁一三
引湯管一〇
鉱業用廃石捨場
その他のもの四〇
れんが造のもの(前掲のものを除く。)
防壁(爆発物用のものを除く。)、堤防、防波堤及びトンネル五〇
煙突、煙道、焼却炉、へい及び爆発物用防壁
塩素、クロールスルホン酸その他の著しい腐食性を有する気体の影響を受けるもの二七
その他のもの二五
その他のもの四〇
石造のもの(前掲のものを除く。)五〇
岸壁、さん橋、防壁(爆発物用のものを除く。)、堤防、防波堤、上水道及び用水池四五
乾ドック三五
下水道、へい及び爆発物用防壁五〇
その他のもの
土造のもの(前掲のものを除く。)四〇
防壁(爆発物用のものを除く。)、堤防、防波堤及び自動車道三〇
上水道及び用水池一五
下水道二〇
へい
爆発物用防壁及び防油堤一七
その他のもの四〇
金属造のもの(前掲のものを除く。)四五
橋(はね上げ橋を除く。)二五
はね上げ橋及び鋼矢板岸壁二三
サイロ二二
送配管三〇
鋳鉄製のもの一五
鋼鉄製のもの
ガス貯そう一〇
液化ガス用のもの二〇
その他のもの
薬品貯そう
塩酸、ふつ酸、発煙硫酸、濃硝酸その他の発煙性を有する無機酸用のもの
有機酸用又は硫酸、硝酸その他前掲のもの以外の無機酸用のもの一〇
アルカリ類用、塩水用、アルコール用その他のもの一五
水そう及び油そう
鋳鉄製のもの二五
鋼鉄製のもの一五
浮きドック二〇
飼育場一五
つり橋、煙突、焼却炉、打込み井戸、へい、街路灯及びガードレール一〇
その他のもの四五
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固定資産税等の課税標準に関する特例(減価償却資産の耐用年数等) - 第150頁
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