統計表令和6年6月6日
官報号外第137号(固定資産税評価基準等に関する表)
掲載日
令和6年6月6日
号種
号外
原文ページ
p.343 - p.351
号外p.343-p.351
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| 遊園地用遊戯設備(原動機付のものに限る。) | 九 |
| ボーリング場用設備レーンその他の設備 | 一〇五 |
| 種苗花き園芸設備 | 一〇 |
| 加温加熱装置 | 七 |
| 攪拌機 | 七 |
| 計装設備 | 七 |
| 散気装置 | 七 |
| 散水装置 | 七 |
| 除渣装置 | 七 |
| 除塵装置 | 七 |
| 撰別装置 | 七 |
| 送排風装置 | 七 |
| 脱水設備 | 七 |
| 灰出装置 | 七 |
| 排泥装置 | 七 |
| 破砕機 | 七 |
| 薬品注入装置 | 七 |
| その他の機械及び装置前掲の機械及び装置以外のもの並びに前掲の区分によらないもの主として金属製のものその他のもの | 一七八 |
| 漁業権 | 一〇 |
| ダム使用権 | 五五 |
| 水利権 | 二〇 |
| 特許権 | 八 |
| 実用新案権 | 五 |
| 意匠権 | 七 |
| 商標権 | 一〇 |
| 専用側線利用権 | 三〇 |
| 鉄道軌道連絡通行施設利用権 | 三〇 |
| 電気ガス供給施設利用権 | 一五 |
| 熱供給施設利用権 | 一五 |
| 水道施設利用権 | 一五 |
| 工業用水道施設利用権 | 一五 |
| 電気通信施設利用権 | 二〇 |
| 牛農業使役用小運搬使役用繁殖用(家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)に基づく種付証明書又は授精証明書のあるものに限る。)役肉用牛乳用牛種付用(家畜改良増殖法に基づく種畜証明書の交付を受けた種おす牛に限る。)その他用 | 五六五六四六 |
| 馬農業使役用小運搬使役用繁殖用(家畜改良増殖法に基づく種付証明書又は授精証明書のあるものに限る。)種付用(家畜改良増殖法に基づく種畜証明書の交付を受けた種おす馬に限る。)競走用その他用 | 八六六七六四三八 |
| 豚 | 三 |
| 綿羊及びやぎ種付用その他用 | 三五 |
| かんきつ樹温州みかんその他 | 四〇三五 |
| りんご樹 | ぶどう樹 | 甲州ぶどう | 温室ぶどう | その他 | なし樹 | 桃樹 | 桜桃樹 | びわ樹 | くり樹 | 梅樹 | かき樹 | あんず樹 | すもも樹 | いちじく樹 | パイナップル | 茶樹 | オリーブ樹 | つばき樹 | 桑樹 | 立て通し | 根刈り、中刈り、高刈り | こりやなぎ | みつまた | こうぞ | もう宗竹 | アスパラガス | ラミー | ホップ | まおらん |
| 二七 | 一五 | 一〇 | 一二 | 二〇 | 一二 | 二〇 | 三〇 | 二五 | 二五 | 三五 | 二〇 | 一五 | 一〇 | 三 | 三五 | 二五 | 二五 | 一八 | 二三 | 一〇 | 九 | 九 | 二〇 | 一〇 | 八 | 八 | 一〇 |
| 新規産業用機械及び装置 | 汚水処理用減価償却資産 | ばい煙減価償却用資産 | 農林業用減価償却資産 | ||||||||
| 半導体集積回路(素子数が百以上のものに限る)製造設備 | 核燃料物質加工設備 | 構築物 槽、塔、水路、貯水池その他のもの 鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造又は石造のもの れんが造のもの コンクリート造、金属造又は土造のもの 木造又は合成樹脂造のもの | 機械及び装置 | 構築物 槽、塔、水路及び貯水池 鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造又は石造のもの れんが造のもの コンクリート造又は金属造のもの 煙突(高さが七十メートル以上のものに限る。) 鉄筋コンクリート造のもの 金属造のもの | 機械及び装置(金属製のもので、機械及び装置と一体と認められる排気管及び放出筒を含む。) | 主としてコンクリート造、れんが造、石造又はブロック造の構築物 果樹又はホップだな、斜降索道設備及び牧さく(電気牧さくを含む。) その他のもの | 主として金属造の構築物 斜降索道設備 その他のもの | 主として木造の構築物 | 土管を主とした構築物 | その他の構築物 | 電動機 |
| 五 | 九 | 三〇 二〇 一五 一〇 | 七 | 三〇 二〇 一五 一〇 | 七 | 一七 二〇 | 一三 一五 | 一〇 五 | 一〇 | 八 | 一〇 |
| 個数千人以上で六年以内の法人に該当する法人事業年度の前十年間に終了した各事業年度の当該月の十日に | |||||||||||
| 内燃機関、ボイラー及びポンプ | 八 |
| トラクター 歩行型トラクター その他のもの | 八五 |
| 耕うん整地用機具 | 五 |
| 耕土造成改良用機具 | 五 |
| 栽培管理用機具 | 五 |
| 防除用機具 | 五 |
| 穀類収穫調製用機具 自脱型コンバイン、刈取機(ウインドロワーを除くものとし、バインを含む)、稲わら収集機、自走式のものを除くご及びわら処理カッター その他のもの | 四五 一〇 |
| 飼料作物収穫調製用機具 モーア、ヘーコンディショナー(自走式のものを除く)、ヘーレーキ、ヘーテッダー、ヘーテッドのトレーキ、フォレージハーベスター(自走式のものを除く)、フォーベーラー(自走式のものを除く)をプレス、ヘーローダー(ヘッドライヤー、連続式のもの除く)、ヘーエーレバティーフォーレージブロアー、サイレージディストリビューター、サイレージアンローダー及び飼料細断機 その他のもの | 五五 五 |
| 果樹、野菜又は花き収穫調製用機具 野菜洗浄機、清浄機及び掘取機 その他のもの | 七四 |
| その他の農作物収穫調製用機具 い苗分割機、い草刈取機、い草選別機、い割機、粒選機、収穫機、掘取機、つる切機及び茶摘機 その他のもの | 四 |
| 農産物処理加工用機具(精米又は精麦機を除く。) 花筵織機及び畳表織機 その他のもの | 七四 |
| 家畜飼養管理用機具 自動給じ機、自動給水機、搾乳機、牛乳冷却機、ふ卵機保温機、畜衡機、牛乳成分検定用機具、人工授精用機具育成機、育すう機、分舎ケージ、電牧器、カウトレーナー、マット、畜舎清掃機、ふん尿散布機、ふん尿乾燥機及びふん焼却機 その他のもの | 六五 六〇 |
| 養蚕用機具 条桑刈取機、簡易保温暖房機、天幕及び回転まぶし その他のもの | 八五 |
| 運搬用機具 | 四 |
| 造林又は伐木用機具 自動穴掘機、自動伐木機及び動力刈払機 その他のもの | 三六 |
| その他の機具 きのこ栽培用ほだ木 乾燥用バーナー その他のもの 主として金属製のもの その他のもの | 四 五 五 |
| 開発研究 減価償却用資産 | |
| 建物及び建物附属設備 建物の全部又は一部を低温室、恒温室、無響室、電磁しゃへい室又は放射性同位元素取扱室その他の特殊な室にするために特に施設した内部造作又は建物附属設備 | 五 |
| 構築物 風どう、試験水そう及び防壁 ガス又は工業薬品貯そう、アンテナ、鉄塔及び特殊用途に使用するもの | 五 七 |
| 工具 器具及び備品 試験又は測定機器、計算機器、撮影機及び顕微鏡 | 四 |
| 機械及び装置 汎用ポンプ、汎用モーター、汎用金属工作機械、汎用金属加工機械その他これらに類するもの その他のもの | 七 四 |
| 昭和五十八年度から昭和五十九年度予算に係るもの | |
| 建物 鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの 事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの 店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの | 六五 六〇 |
| 飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの | 四〇 |
| 飲食店用又は貸席用のもので、延べ面積のうちに占める木造内装部分の面積が三割を超えるもの | 五〇 |
| その他のもの | |
| 旅館用又はホテル用のもの | 三六 |
| 延べ面積のうちに占める木造内装部分の面積が三割を超えるもの | 四七 |
| その他のもの | 四五 |
| 病院用のもの | 四五 |
| 変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作ステージ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの | 三五 |
| 公衆浴場用のもの | 二六 |
| 工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの | 三五 |
| 塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの(冷蔵倉庫用のもの、倉庫事業の倉庫用のものを除く。)及び放射性同位元素の放射線を直接受けるもの | 二三 |
| 塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの | 二五 |
| その他のもの | 二八 |
| 倉庫事業の倉庫用のもの | 二九 |
| 冷蔵倉庫用のもの | 二〇 |
| その他のもの | 三五 |
| れんが造、石造又はブロック造のもの | 五〇 |
| 事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの | 四五 |
| 飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの | 四五 |
| 旅館用、ホテル用又は病院用のもの | 四二 |
| 変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作ステージ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの | 四〇 |
| 公衆浴場用のもの | 三四 |
| 工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの | 二八 |
| 塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの(冷蔵倉庫用のもの、倉庫事業の倉庫用のものを除く。) | 二八 |
| 塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの | 二六 |
| その他のもの | 二一 |
| その他のもの | 二二 |
| 倉庫事業の倉庫用のもの | 三四 |
| 冷蔵倉庫用のもの | 四〇 |
| その他のもの | 四五 |
| 金属造のもの(骨格材の肉厚が四ミリメートルを超えるものに限る。) | 四〇 |
| 事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの | 三五 |
| 飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの | 三五 |
| 変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作ステージ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの | 三五 |
| 旅館用、ホテル用又は病院用のもの | 三三 |
| 公衆浴場用のもの | 三〇 |
| 工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの | 二三 |
| 塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの(冷蔵倉庫用のもの、倉庫事業の倉庫用のものを除く。)及び放射性同位元素の放射線を直接受けるもの | 二八 |
| 塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの | 二五 |
| その他のもの | 二〇 |
| 倉庫事業の倉庫用のもの | 三四 |
| 冷蔵倉庫用のもの | 三〇 |
| その他のもの | 二八 |
| 金属造のもの(骨格材の肉厚が三ミリメートルを超え四ミリメートル以下のものに限る。) | 二八 |
| 事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの | 二八 |
| 飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの | 二六 |
| 変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作ステージ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの | 二一 |
| 旅館用、ホテル用又は病院用のもの | |
| 公衆浴場用のもの |
| 工場(作業場を含む)用又は倉庫用のもの | 一六 |
| 塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷蔵倉庫用のもの | 二〇 |
| 塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるものその他のもの | 二六 |
| 金属造のもの(骨格材の肉厚が三ミリメートル以下のものに限る。) | 二四 |
| 事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作ステージ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの旅館用、ホテル用又は病院用のもの公衆浴場用のもの工場(作業場を含む)用又は倉庫用のもの | 二〇 二〇 二〇 一八 一六 |
| 塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷蔵倉庫用のもの | 一三 |
| 塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるものその他のもの | 一五 一八 |
| 木造又は合成樹脂造のもの事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作ステージ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの旅館用、ホテル用又は病院用のもの公衆浴場用のもの工場(作業場を含む)用又は倉庫用のもの | 二六 二四 二三 一八 一三 一六 |
| 塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷蔵倉庫用のもの | 九 |
| 塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるものその他のもの | 一二 一六 |
| 建物附属設備 | |
| 木骨モルタル造のもの事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作ステージ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの旅館用、ホテル用又は病院用のもの公衆浴場用のもの工場(作業場を含む)用又は倉庫用のもの | 二四 二三 二〇 一六 一六 一一 |
| 塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷蔵倉庫用のもの | 七 |
| 塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるものその他のもの | 一〇 一五 |
| 簡易建物木製主要柱が十センチメートル角以下のもので、土居ぶき、杉皮ぶき、ルーフィングぶき又はトタンぶきのもの掘立造のもの及び仮設のもの | 一〇 七 |
| 電気設備(照明設備を含む) | 一六 |
| 蓄電池電源設備その他のもの | 一五 |
| 給排水又は衛生設備及びガス設備冷房、暖房、通風又はボイラー設備冷暖房設備(冷凍機の出力が二十二キロワット以下のもの) | 一五 一三 一五 |
| 昇降機設備エレベーターエスカレーター | 一七 一五 |
| 消火、排煙又は災害報知設備及び格納式避難設備 | 八 |
| エヤーカーテン又はドアー自動開閉設備アーケード又は日よけ設備主として金属製のものその他のもの | 一二 一五 一八 |
| 建築物 | |
| 店用簡易装備可動間仕切り簡易なものその他のもの前掲のもの以外のもの及び前掲の区分によらないものを主として金属製のものその他のもの鉄道業用又は軌道業用のもの軌条及びその附属品まくら木木製のものコンクリート製のもの金属製のもの分岐器通信線、信号線及び電燈電力線信号機送配電線及びき電線電車線及び第三軌条帰線ボンド電線支持物(電柱及び腕木を除く。)木柱及び木塔(腕木を含む。)架空索道用のものその他のもの前掲以外のもの線路設備軌道設備道床その他のもの土工設備橋りよう鉄筋コンクリート造のもの鉄骨造のものその他のものトンネル鉄筋コンクリート造のものれんが造のものその他のもの駐車場設備その他のもの | 三一一八二〇二〇一五三〇三〇四〇二〇三五二〇二〇六〇一六五七五〇四〇一五六一三五一三一〇三五二一二三 |
| 電路設備鉄柱、鉄塔、コンクリート柱及びコンクリート塔踏切保安又は自動列車停止設備その他のものその他の鉄道用又は軌道用のもの軌条及びその附属品並びにまくら木道床土工設備橋りよう鉄筋コンクリート造のもの鉄骨造のものその他のものトンネル鉄筋コンクリート造のものれんが造のものその他のものその他のもの発電用又は送配電用のもの小水力発電用のもの(「農山漁村電気導入促進法(昭和二十七年法律第三百五十八号)に基づき建設したものに限る」)その他の水力発電用のもの(貯水池、調整池及び水路に限る」)汽力発電用のもの(「岸壁、さん橋、堤防、防波堤、煙突、その他汽力発電用のものをいう」)送電用のもの地中電線路塔、柱、がい子、送電線、地線及び添加電話線配電用のもの鉄塔及び鉄柱鉄筋コンクリート柱木柱配電線引込線添架電話線地中電線路放送用又は無線通信用のもの鉄塔及び鉄柱円筒空中線式のものその他のもの | 四五一一九四〇一五五〇六〇五〇五〇四〇一五六一三〇三五三〇三〇三〇五七一四二五三六五〇四二一五三〇二〇二〇二五三〇三〇四〇 |
| 四二 | 鉄筋コンクリート柱木塔及び木柱アンテナ接地線及び放送用配線 |
| 一〇 | 広告用のもの金属造のものその他のもの |
| 二〇 | 競技場用、運動場用、遊園地用又は学校用のものスタンド主として鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの主として鉄骨造のもの主として木造のもの競輪場用競走路コンクリート敷のものその他のものネット設備野球場、陸上競技場、ゴルフコースその他のスポーツ場の排水その他の土工施設水泳プールその他のもの児童用のものすべり台、ぶらんこ、ジャングルジムその他の遊戯用のものその他のもの主として木造のものその他のもの |
| 一五 | 一 |
| 一五 | 三〇 |
| 三〇 | 一五 |
| 三〇 | 緑化施設及び庭園工場緑化施設その他の緑化施設及び庭園(工場緑化施設に含まれるものを除く。) |
| 七 | 二〇 |
| 一五 | 舗装道路及び舗装路面コンクリート敷、ブロック敷、れんが敷又は石敷のものアスファルト敷又は木れんが敷のものビチューマルス敷のもの |
| 一〇 | 三五 |
| 八〇 | 鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの(前掲のものを除く。)水道用ダムトンネル橋岸壁、さん橋、防壁(爆発物用のものを除く。)、堤防、防波堤、塔、やぐら、上水道、水そう及び用水堰用ダム乾ドックサイロ下水道、煙突及び焼却炉高架道路、製塩用ちんでん池、飼育場及びへい爆発物用防壁及び防油堤造船台放射性同位元素の放射線を直接受けるものその他のもの |
| 六〇 | 三五 |
| 三五 | 三〇 |
| 二五 | 二四 |
| 一五 | 一五 |
| 六〇 | コンクリート造又はコンクリートブロック造のもの(前掲のものを除く。)やぐら及び用水池サイロ岸壁、さん橋、防壁(爆発物用のものを除く。)、堤防、防波堤、トンネル、上水道及び水そう下水道、飼育場及びへい爆発物用防壁引湯管鉱業用廃石捨場その他のもの |
| 四〇 | 三四 |
| 三〇 | 一五 |
| 一三 | 一〇 |
| 一〇 | 四五 |
| 四〇 | れんが造のもの(前掲のものを除く。)防壁(爆発物用のものを除く。)、堤防、防波堤及びトンネル煙突、煙道、焼却炉、へい及び爆発物用防壁塩素、クロールスルホン酸その他の著しい腐食性を有する気体の影響を受けるものその他のもの |
| 五〇 | 二七 |
| 二五 | 四〇 |
| 五〇 | 石造のもの(前掲のものを除く。)岸壁、さん橋、防壁(爆発物用のものを除く。)、堤防、防波堤、上水道及び用水池乾ドック下水道、へい及び爆発物用防壁その他のもの |
| 五〇 | 四五 |
| 四五 | 三五 |
| 五〇 |
| 土造のもの(前掲のものを除く。) | 四〇 |
| 防壁(爆発物用のものを除く。) 、堤防、防波堤及び自動車道 | 三〇 |
| 上水道及び用水池 | 一五 |
| 下水道 | 二〇 |
| へい | 一七 |
| 爆発物用防壁及び防油堤 | 四〇 |
| その他のもの | |
| 金属造のもの(前掲のものを除く。) | 四五 |
| 橋(はね上げ橋を除く。) | 二五 |
| はね上げ橋及び鋼矢板岸壁 | 二三 |
| サイロ | 二〇 |
| 送配管 | 三〇 |
| 鋳鉄製のもの | 一五 |
| 鋼鉄製のもの | 一〇 |
| ガス貯そう | 二〇 |
| 液化ガス用のもの | 一〇 |
| その他のもの | |
| 薬品貯そう | 八 |
| 塩酸、ふつ酸、発煙硫酸、濃硝酸その他の発煙性を有する無機酸用のもの | |
| 有機酸用又は硫酸、硝酸その他前掲のもの以外の無機酸用のもの | 一〇 |
| アルカリ類用、塩水用、アルコール用その他のもの | 一五 |
| 水そう及び油そう | 二五 |
| 鋳鉄製のもの | 一五 |
| 鋼鉄製のもの | 一〇 |
| 浮きドック | 一五 |
| 飼育場 | |
| つり橋、煙突、焼却炉、打込み井戸、へい、街路灯及びガードレール | 一〇 |
| その他のもの | 四五 |
| 合成樹脂造のもの(前掲のものを除く。) | 一〇 |
| 木造のもの(前掲のものを除く。) | 一五 |
| 橋、塔、やぐら及びドック | |
| 岸壁、さん橋、防壁、堤防、防波堤、トンネル、水そう、引湯管及びへい | 一〇 |
| 飼育場 | 一七 |
| その他のもの | 一五 |
| 前掲のもの以外のもの及び前掲の区分によらないもの主として木造のもの | 一五 |
| その他のもの | 五〇 |
| 船舶 | |
| 船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第四条から第十九条までの適用を受ける鋼船 | 一二 |
| 漁船 | 九二 |
| 総トン数が五百トン以上のもの | |
| 総トン数が五百トン未満のもの | |
| 油そう船 | 一三 |
| 総トン数が二千トン以上のもの | 一二 |
| 総トン数が二千トン未満のもの | 一〇 |
| 薬品そう船 | 一五 |
| その他のもの | |
| 総トン数が二千トン以上のもの | 一〇 |
| 総トン数が二千トン未満のもの | 一一 |
| しゆんせつ船及び砂利採取船 | 一二 |
| カーフェリー | 一四 |
| その他のもの | |
| 船舶法第四条から第十九条までの適用を受ける木船 | 六 |
| 漁船 | 八 |
| 薬品そう船 | 一〇 |
| その他のもの | |
| 船舶法第四条から第十九条までの適用を受ける軽合金船(他の項に掲げるものを除く。) | 九 |
| 船舶法第四条から第十九条までの適用を受ける強化プラスチック船 | 七 |
| 船舶法第四条から第十九条までの適用を受ける水中翼船及びホバークラフト | 八 |
| その他のもの | |
| 鋼船 | 七 |
| しゆんせつ船及び砂利採取船 | 八 |
| 発電船及びとう載漁船 | 一〇 |
| ひき船 | 一二 |
| その他のもの | |
| 木船 | 四 |
| とう載漁船 | 五 |
| しゆんせつ船及び砂利採取船 | 六 |
| 動力漁船及びひき船 | 七 |
| 薬品そう船 | 八 |
| その他のもの | |
| その他のもの | 四 |
| モーターボート及びとう載漁船 | 五 |
| その他のもの |
| 航空機 | 飛行機主として金属製のもの最大離陸重量が百三十トンを超えるもの最大離陸重量が百三十トン以下のもので、十五トンを超えるもの最大離陸重量が十五トン以下のもので、五・七トンを超えるもの最大離陸重量が五・七トン以下のもので、一・五トンを超えるもの訓練用のものその他のものその他のものその他のものヘリコプター及びグライダーその他のもの | 車両及び運搬具鉄道用又は軌道用車両(架空索道用搬器を含む。)電気又は蒸気機関車電車内燃動車(制御車及び附随車を含む。)貨車高圧ボンベ車及び高圧タンク車薬品タンク車及び冷凍車その他のタンク車及び特殊構造車その他のもの線路建設保守用工作車鋼索鉄道用車両架空索道用搬器閉鎖式のものその他のもの無軌条電車その他のもの特殊自動車(この項には、他の号に掲げる自走式作業用機械を含まない。)消防車、救急車、レンタゲン車、散水車、放送宣伝車、移動無線車及びチップ製造車 | 一〇八五三二四三四五五八五二〇一二〇一〇五 |
| モータースイーパー及び除雪車タンク車、じんかい車、し尿車、寝台車、霊きゆう車、トラックミキサ一、レッカーその他特殊車体を架装したもの小型車(じんかい車及びし尿車にあつては積載量が二トン以下、その他のものにあつては総排気量が二リットル以下のものをいう。)その他のもの | 運送事業用、貸自動車業用又は自動車教習所用の車両及び運搬具(前掲のものを除く。)自動車(二輪又は三輪自動車を含み、乗合自動車を除く。)小型車(貨物自動車にあつては積載量が二トン以下、その他のものにあつては総排気量が二リットル以下のものをいう。)その他のもの大型乗用車(総排気量が三リットル以上のものをいう。)その他のもの乗合自動車自転車及びリヤカー被けん引車その他のもの前掲のもの以外のもの自動車(二輪又は三輪自動車を除く。)小型車(総排気量が〇・五五リットル以下のものをいう。)その他のもの貨物自動車ダンプ式のものその他のもの報道通信用のものその他のもの二輪又は三輪自動車自転車鉱山用人車、炭車、鉱車及び台車金属製のものその他のものフォークリフト | 四三四五五四二四四七四四 |
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