統計表令和6年6月6日

減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表(抜粋)

掲載日
令和6年6月6日
号種
号外
原文ページ
p.96
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減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表(抜粋)

令和6年6月6日|p.96

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光学機器及び写真製作機器二五八
オペラグラス
カメラ、映画撮影機、映写機及び望遠鏡
引伸機、焼付機、乾燥機、顕微鏡その他の機器
看板及び広告器具三〇一
看板、ネオンサイン及び気球
マネキン人形及び模型
その他のもの
主として金属製のもの
容器及び金庫六八一〇一
ボンベ
溶接製のもの
鍛造製のもの
塩素用のもの
その他のもの
ドラムかん、コンテナーその他の容器
大型コンテナー(長さが六メートル以上のものに限る)
その他のもの
金属製のもの
その他のもの
金庫五二
かさげ金庫
その他のもの
理容又は美容機器五二〇
医療機器四五七
消毒殺菌用機器
手術機器
血液透析又は血しょう交換用機器
ハバードタンクその他の作動部分を有する機能回復訓練機器
調剤機器
歯科診療用ユニット
光学検査機器
ファイバースコープ
その他のもの
その他のもの
レントゲンその他の電子装置を使用する機器
移動式のもの、救急医療用のもの及び自動血液分析器
その他のもの
四六八
その他のもの三〇五
陶磁器製又はガラス製のもの
主として金属製のもの
その他のもの
娯楽又はスポーツ器具及び興行又は演劇用具八二五三五五二〇一
たまつき用具
パチンコ器、ビンゴ器その他これらに類する球戯用具及び射的用具
ご、しようぎ、まあじゃん、その他の遊戯具
スポーツ具
劇場用観客いす
どんちよう及び幕
衣しよう、かつら、小道具及び大道具
その他のもの
主として金属製のもの
その他のもの
生物一二五一
植物
貸付業用のもの
その他のもの
動物
魚類
鳥類
その他のもの
前掲のもの以外のもの二二三三五六五〇一
映画フイルム(スライドを含む。)、磁気テープ及びレコード
シート及びロープ
漁具
葬儀用具
楽器
自動販売機(手動のものを含む。)
焼却炉
その他のもの
主として金属製のもの
その他のもの
前掲する資産のうち、当該資産について定められている前掲の耐用年数によるもの以外のもの及び前掲の区分によらないもの
主として金属製のもの
その他のもの
五八一
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減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表(抜粋) - 第96頁
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