統計表令和6年6月6日
官報号外第137号(船舶・航空機等の登録事項等)
掲載日
令和6年6月6日
号種
号外
原文ページ
p.54 - p.56
号外p.54-p.56
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| 船舶 | |
| 船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第四条から第十九条までの適用を受ける鋼船漁船総トン数が五百トン以上のもの総トン数が五百トン未満のもの油そう船総トン数が二千トン以上のもの総トン数が二千トン未満のもの薬品そう船その他のもの総トン数が二千トン以上のもの総トン数が二千トン未満のものしゆんせつ船及び砂利採取船カーフェリーその他のもの船舶法第四条から第十九条までの適用を受ける木船漁船薬品そう船その他のもの船舶法第四条から第十九条までの適用を受ける軽合金船(他の項に掲げるものを除く。)船舶法第四条から第十九条までの適用を受ける強化プラスチック船船舶法第四条から第十九条までの適用を受ける水中翼船及びホバークラフトその他のもの鋼船しゆんせつ船及び砂利採取船発電船及びとう載漁船ひき船その他のもの木船とう載漁船しゆんせつ船及び砂利採取船動力漁船及びひき船薬品そう船その他のものモーターボート及びとう載漁船その他のもの | 一二九二一三一〇一一五一一〇一一四一六八○一九七八八一七二〇八一二四五六七八五四 |
| 航空機 | |
| 飛行機主として金属製のもの最大離陸重量が百三十トンを超えるもの最大離陸重量が百三十トン以下のもので、五・七トンを超えるもの最大離陸重量が五・七トン以下のものその他のものヘリコプター及びグライダーその他のもの車両及び運搬具鉄道用又は軌道用車両(架空索道用搬器を含む。)電気又は蒸気機関車電車内燃動車(制御車及び附随車を含む。)貨車高圧ボンベ車及び高圧タンク車薬品タンク車及び冷凍車その他のタンク車及び特殊構造車その他のもの線路建設保守用工作車鋼索鉄道用車両架空索道用搬器閉鎖式のものその他のもの無軌条電車その他のもの特殊自動車(この項には、他の号に掲げる自走式作業用機械を含まない。)消防車、救急車、レントゲン車、散水車、放送宣伝車、移動無線車及びチップ製造車モータースイーパー及び除雪車タンク車、じんかい車、し尿車、寝台車、霊きゆう車、トラックミキサ一、レッカーその他特殊車体を架装したもの小型車(じんかい車及びし尿車にあつては積載量が二トン以下その他有のものをいう。)その他のもの | 一〇八五五五五五五五一三八一三一〇一二五二〇二〇〇一五〇一五〇二〇八五〇四五三四三 |
| 工具 | |
| 運送事業用、貸自動車業用又は自動車教習所用の車両及び運搬具(前掲のものを除く。) | 三 |
| 自動車(二輪又は三輪自動車を含み、乗合自動車を除く。) | |
| 小型車(貨物自動車にあつては積載量が二トン以下、その他のものにあつては総排気量が二リットル以下のものをいう。) | |
| その他のもの | |
| 大型乗用車(総排気量が三リットル以上のものをいう。) | 五 |
| その他のもの | 四 |
| 乗合自動車 | 五 |
| 自転車及びリヤカー | 二 |
| 被けん引車その他のもの | 四 |
| 前掲のもの以外のもの | |
| 自動車(二輪又は三輪自動車を除く。) | |
| 小型車(総排気量が〇・六六リットル以下のものをいう。) | 四 |
| その他のもの | |
| 貨物自動車 | 四 |
| ダンプ式のもの | 五 |
| その他のもの | 五 |
| 報道通信用のもの | 六 |
| その他のもの | 三 |
| 二輪又は三輪自動車 | 二 |
| 自転車 | |
| 鉱山用人車、炭車、鉱車及び台車 | 七 |
| 金属製のもの | 四 |
| その他のもの | 四 |
| フォークリフト | 五 |
| トロッコ | 三 |
| 金属製のもの | |
| その他のもの | |
| その他のもの | 七 |
| 自走能力を有するもの | 四 |
| その他のもの | |
| 測定工具及び検査工具(電気又は電子を利用するものを含む。) | 五 |
| 治具及び取付工具 | 三 |
| ロール | |
| 金属圧延用のもの | 四 |
| なつ染ロール、粉砕ロール、混練ロールその他のも | 三 |
| 器具及び備品 | |
| 型(型枠を含む。)、鍛圧工具及び打抜工具 | 二 |
| プレスその他の金属加工用金型、合成樹脂、ゴム又はガラス成型用金型及び鋳造用型 | 三 |
| その他のもの | |
| 切削工具 | 二 |
| 金属製柱及びカッペ | 三 |
| 活字及び活字に常用される金属 | |
| 購入活字(活字の形状のまま反復使用するものに限る。) | 二 |
| 自製活字及び活字に常用される金属 | 八 |
| 前掲のもの以外のもの | |
| 白金ノズル | 一三 |
| その他のもの | 一三 |
| 前掲の区分によらないもの | |
| 白金ノズル | 一三 |
| その他の主として金属製のもの | 八 |
| その他のもの | 四 |
| 家具、電気機器、ガス機器及び家庭用品(他の項に掲げるものを除く。) | |
| 事務机、事務いす及びキャビネット | 一五 |
| 主として金属製のもの | 八 |
| その他のもの | |
| 応接セット | |
| 接客業用のもの | 五 |
| その他のもの | 八 |
| ベッド | 八 |
| 児童用机及びいす | 五 |
| 陳列だな及び陳列ケース | 六 |
| 冷凍機付又は冷蔵機付のもの | 八 |
| その他のもの | |
| その他の家具 | |
| 接客業用のもの | 五 |
| その他のもの | |
| 主として金属製のもの | 一五 |
| その他のもの | 八 |
| ラジオ、テレビジョン、テープレコーダーその他の音響機器 | 五 |
| 冷房用又は暖房用機器 | 六 |
| 六 | 電気冷蔵庫、電気洗濯機その他これらに類する電気又はガス機器 |
| 四 | 水冷蔵庫及び冷蔵ストッカー(電気式のものを除く) |
| 三 | カーテン、座ぶとん、寝具、丹前その他これらに類する繊維製品 |
| 三 | じゆうたんその他の床用敷物 |
| 六 | 小売業用、接客業用、放送用、レコード吹込用又は劇場用のもの |
| 三 | その他のもの |
| 五 | 室内装飾品 |
| 一八 | 主として金属製のもの |
| 二 | その他のもの |
| 五 | 食事又はちゆう房用品 |
| 二 | 陶磁器製又はガラス製のもの |
| 五 | その他のもの |
| 一五 | 主として金属製のもの |
| 一八 | その他のもの |
| 三 | 事務機器及び通信機器 |
| 五 | 謄写機器及びタイプライター |
| 三 | 孔版印刷又は印書業用のもの |
| 五 | その他のもの |
| 四 | 電子計算機 |
| 五 | パーソナルコンピュータ(サーバー用のものを除く) |
| 五 | その他のもの |
| 五 | 複写機、計算機(電子計算機を除く)、金銭登録機、タイムレコーダーその他これらに類するもの |
| 五 | その他の事務機器 |
| 六 | テレタイププライター及びファクシミリ |
| 六 | インターホン及び放送用設備 |
| 六 | 電話設備その他の通信機器 |
| 一〇 | デジタル構内交換設備及びデジタルボタン電話設備 |
| 一〇 | その他のもの |
| 一〇 | 時計、試験機器及び測定機器 |
| 五 | 時計 |
| 五 | 度量衡器 |
| 五 | 試験又は測定機器 |
| 二 | 光学機器及び写真製作機器 |
| 五 | オペラグラス |
| 八 | カメラ、映画撮影機、映写機及び望遠鏡 |
| 三 | 引伸機、焼付機、乾燥機、顕微鏡その他の機器 |
| 三 | 看板及び広告器具 |
| 二 | 看板、ネオンサイン及び気球 |
| 一〇 | マネキン人形及び模型 |
| 五 | その他のもの |
| 一〇 | 主として金属製のもの |
| 五 | その他のもの |
| 六 | 容器及び金庫 |
| 六 | ボンベ |
| 八 | 溶接製のもの |
| 一〇 | 鍛造製のもの |
| 七 | 塩素用のもの |
| 七 | その他のもの |
| 三 | ドラムかん、コンテナーその他の容器 |
| 二 | 大型コンテナー(長さが六メートル以上のものに限る) |
| 三 | その他のもの |
| 二 | 金属製のもの |
| 五 | その他のもの |
| 二〇 | 金庫 |
| 五 | 手さげ金庫 |
| 五 | その他のもの |
| 五 | 理容又は美容機器 |
| 四 | 医療機器 |
| 五 | 消毒殺菌用機器 |
| 七 | 手術機器 |
| 七 | 血液透析又は血しよう交換用機器 |
| 六 | ハバードタンクその他の作動部分を有する機能回復訓練機器 |
| 六 | 調剤機器 |
| 七 | 歯科診療用ユニット |
| 六 | 光学検査機器 |
| 八 | ファイバースコープ |
| 八 | その他のもの |
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