統計表令和6年6月6日
官報号外第137号(建物耐用年数表等)
掲載日
令和6年6月6日
号種
号外
原文ページ
p.148 - p.149
号外p.148-p.149
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| 工場(作業場を含む)用又は倉庫用のもの | 二三 |
| 塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷蔵倉庫用のもの(倉庫事業の倉庫用のものを除く) | 二八 |
| 塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの | 二〇 |
| その他のもの | 二〇 |
| 倉庫事業の倉庫用のもの | 三四 |
| 冷蔵倉庫用のもの | 三八 |
| その他のもの | 三四 |
| 金属造のもの(骨格材の肉厚が四ミリメートルを超えるものに限る) | 三九 |
| 事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの | 三一 |
| 店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの | 三七 |
| 飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの | 二五 |
| 変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作スタジオ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの | 二七 |
| 旅館用、ホテル用又は病院用のもの | 二九 |
| 公衆浴場用のもの | 二〇 |
| 工場(作業場を含む)用又は倉庫用のもの | 二五 |
| 塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷蔵倉庫用のもの(倉庫事業の倉庫用のものを除く) | 二〇 |
| 塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの | 二五 |
| その他のもの | 一九 |
| 倉庫事業の倉庫用のもの | 二六 |
| 冷蔵倉庫用のもの | 三一 |
| その他のもの | 三〇 |
| 金属造のもの(骨格材の肉厚が三ミリメートルを超え四ミリメートル以下のものに限る) | 三七 |
| 事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの | 二五 |
| 店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの | 二七 |
| 飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの | 二五 |
| 変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作スタジオ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの | 二五 |
| 旅館用、ホテル用又は病院用のもの | 二四 |
| 公衆浴場用のもの | 一九 |
| 工場(作業場を含む)用又は倉庫用のもの | 一五 |
| 塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷蔵倉庫用のもの | 一九 |
| 塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの | 一九 |
| その他のもの | 二四 |
| 金属造のもの(骨格材の肉厚が三ミリメートル以下のものに限る) | 二三 |
| 事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの | 一九 |
| 店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの | 一九 |
| 飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの | 一九 |
| 変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作スタジオ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの | 一九 |
| 旅館用、ホテル用又は病院用のもの | 一七 |
| 公衆浴場用のもの | 一五 |
| 工場(作業場を含む)用又は倉庫用のもの | 一二 |
| 塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷蔵倉庫用のもの | 一四 |
| 塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの | 一七 |
| その他のもの | 二四 |
| 木造又は合成樹脂造のもの | 二三 |
| 事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの | 二三 |
| 店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの | 二〇 |
| 飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの | 一七 |
| 変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作スタジオ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの | 一七 |
| 旅館用、ホテル用又は病院用のもの | 一二 |
| 公衆浴場用のもの | 一二 |
| 工場(作業場を含む)用又は倉庫用のもの | 九 |
| 塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷蔵倉庫用のもの | |
| 塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの | |
| その他のもの | 二一五 |
| 木骨モルタル造のもの | 二三 |
| 事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの | |
| 店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの | 二〇 |
| 飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの | 一九 |
| 変電所用、発電所用、送受信所用、駐車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作スタジオ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの | 一五 |
| 旅館用、ホテル用又は病院用のもの | 一五 |
| 公衆浴場用のもの | 一一 |
| 工場(作業場を含む)用又は倉庫用のもの | 七 |
| 塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷蔵倉庫用のもの | |
| 塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの | |
| その他のもの | 一〇四 |
| 簡易建物 | 一〇七 |
| 木製主要柱が十七センチメートル角以下のもので、土居ぶき、杉皮ぶき、ルーフィングぶき又はトタンぶきのもの | |
| 掘立造のもの及び仮設のもの | |
| 電気設備(照明設備を含む。) | 五六 |
| 蓄電池電源設備 | |
| その他のもの | 一五 |
| 給排水又は衛生設備及びガス設備 | 一五 |
| 冷房、暖房、通風又はボイラー設備 | |
| 冷暖房設備(冷凍機の出力が二十二キロワット以下のもの) | 一三 |
| その他のもの | 一五 |
| 昇降機設備 | 一七 |
| エレベーター | |
| エスカレーター | 一五 |
| 消火、排煙又は災害報知設備及び格納式避難設備 | 八 |
| エヤーカーテン又はドアー自動開閉設備 | 一二 |
| アーケード又は日よけ設備 | 一五 |
| 主として金属製のもの | |
| その他のもの | 三八 |
| 店用簡易装備 | 三 |
| 可動間仕切り | 一三 |
| 簡易なもの | |
| その他のもの | 一五 |
| 前掲のもの以外のもの及び前掲の区分によらないもの | 一八 |
| 主として金属製のもの | |
| その他のもの | 一〇 |
| 鉄道業用又は軌道業用のもの | 二〇 |
| 軌条及びその附属品 | |
| まくら木 | 二八 |
| 木製のもの | |
| コンクリート製のもの | 二〇 |
| 金属製のもの | 二〇 |
| 分岐器 | 一五 |
| 通信線、信号線及び電燈電力線 | 三〇 |
| 信号機 | 三〇 |
| 送配電線及びき電線 | 四〇 |
| 電車線及び第三軌条 | 二〇 |
| 帰線ボンド | 二五 |
| 電線支持物(電柱及び腕木を除く。) | 三〇 |
| 木柱及び木塔(腕木を含む。) | |
| 架空索道用のもの | 一五 |
| その他のもの | 二五 |
| 前掲以外のもの | |
| 線路設備 | 六〇 |
| 軌道設備 | |
| 道床 | 一六 |
| その他のもの | |
| 土工設備 | 五七 |
| 橋りよう | 五〇 |
| 鉄筋コンクリート造のもの | |
| 鉄骨造のもの | 四〇 |
| その他のもの | 一五 |
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