統計表令和6年6月6日

官報号外第137号(化学工業製品等の製造設備一覧表)

掲載日
令和6年6月6日
号種
号外
原文ページ
p.258 - p.277
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

減価償却資産の耐用年数等に関する告示別表

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官報号外第137号(化学工業製品等の製造設備一覧表)

令和6年6月6日|p.258-277

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その他のインキ製造設備一三
染料又は顔料製造設備(他の号に掲げるものを除く)
抜染剤又は漂白剤製造設備(他の号に掲げるものを除く)
試薬製造設備
合成樹脂用可塑剤製造設備
合成樹脂用安定剤製造設備
有機ゴム薬品、写真薬品又は人造香料製造設備
つや出し剤、研摩油剤又は乳化油剤製造設備一一
接着剤製造設備
トール油精製設備
りゆう脳又はしよう脳製造設備
化粧品製造設備
ゼラチン又はにかわ製造設備
写真フイルムその他の写真感光材料(銀塩を使用するものに限る)製造設備
磁気テープ製造設備
化工でん粉製造設備一〇
活性白土又はシリカゲル製造設備一〇
選鉱剤製造設備
電気絶縁材料(マイカ系を含む)製造設備一二
カーボンブラック製造設備
その他の化学工業製品製造設備二二
石油精製設備(廃油再生又はグリース類製造設備を含む)
アスファルト乳剤その他のアスファルト製品製造設備一四
ピッチコークス製造設備
練炭、豆炭類、オガライト(オガタンを含む)又は炭素粉末製造設備
その他の石油又は石炭製品製造設備一四
タイヤ又はチューブ製造設備一〇
再生ゴム製造設備一〇
フォームラバー製造設備一〇
糸ゴム製造設備
その他のゴム製品製造設備一〇
製革設備
機械ぐつ製造設備
その他の革製品製造設備一一
板ガラス製造設備(みがき設備を含む)一四
溶解炉一四
その他の設備
その他のガラス製品製造設備(光学ガラス製造設備を含む)三三
るつぼ炉及びデータンク炉
溶解炉
その他の設備
陶磁器、粘土製品、耐火物、けいそう土製品、はい土又はうわ薬製造設備
倒炎がま
塩融式のもの
その他のもの
トンネルがま
その他の炉
その他の設備
炭素繊維製造設備
黒鉛化炉
その他の設備一〇
その他の炭素製品製造設備二四
黒鉛化炉
その他の設備
人造研削材製造設備
溶融炉
その他の設備
研削と石又は研摩布紙製造設備
加硫炉
トンネルがま
その他の焼成炉
その他の設備一〇
セメント製造設備一三
生コンクリート製造設備
セメント製品(気ほうコンクリート製品を含む。)製造設備
移動式製造又は架設設備及び振動加圧式成形設備
その他の設備

一二
石灰又は苦石灰製造設備
石こうボード製造設備
焼成炉
その他の設備

二二
ほうろう鉄器製造設備
るつぼ炉
その他の炉
その他の設備

三七
二二
石綿又は石綿セメント製品製造設備二二
岩綿(鉱さい繊維を含む。)又は岩綿製品製造設備二二
石工品又は擬石製造設備二二
その他の窯業製品又は土石製品製造設備
トンネルがま
その他の炉
その他の設備
二二
一〇
一五
製銑設備一四
純鉄又は合金鉄製造設備一〇
製鋼設備一四
連続式鋳造鋼片製造設備一二
鉄鋼熱間圧延設備一四
鉄鋼冷間圧延又は鉄鋼冷間成形設備一四
鋼管製造設備一四
鉄鋼伸線(引き抜きを含む。)設備及び鉄鋼卸売業用シャーリング設備並びに伸鉄又はシャーリング業用設備一一
鉄くず処理業用設備
鉄鋼鍛造業用設備一二
鋼鋳物又は銑鉄鋳物製造業用設備一〇
金属熱処理業用設備一〇
その他の鉄鋼業用設備一五
銅、鉛又は亜鉛製錬設備
アルミニウム製錬設備一二
ベリリウム銅母合金、マグネシウム、チタニウム、ジルコニウム、タンタル、クロム、マンガン、シリコン、ゲルマニウム又は希土類金属製錬設備
ニッケル、タングステン又はモリブデン製錬設備一〇
その他の非鉄金属製錬設備一二
チタニウム造塊設備一〇
非鉄金属圧延、押出又は伸線設備一二
非鉄金属鋳物製造業用設備
ダイカスト設備
その他の設備
一八
一〇
電線又はケーブル製造設備一〇
光ファイバー製造設備
金属粉末又ははく(圧延によるものを除く。)製造設備
粉末冶金製品製造設備一〇
鋼索製造設備一三
鎖製造設備一二
溶接棒製造設備一一
くぎ、リベット又はスプリング製造業用設備一二
ねじ製造業用設備一〇
溶接金網製造設備一一
その他の金網又は針金製品製造設備一四
縫針又はミシン針製造設備一三
押出しチューブ又は自動組立方式による金属かん製造設備一一
その他の金属製容器製造設備一四
電気錫めつき鉄板製造設備一二
その他のめつき又はアルマイト加工設備
金属塗装設備七七
脱脂又は洗浄設備及び水洗塗装装置九七
合成樹脂被覆、彫刻又はアルミニウムはくの加工設備一七
脱脂又は洗浄設備及び水洗塗装装置一一
手工具又はのこぎり刃その他の刃物類(他の号に掲げ二二
るものを除く)製造設備二三
農業用機具製造設備二一
金属製洋食器又はかみそり刃製造設備
金属製家具若しくは建具又は建築金物製造設備一〇
溶接設備二三
鋼製構造物製造設備一三
プレス、打抜き、しぼり出しその他の金属加工品製造二七
業用設備一二
めつき又はアルマイト加工設備一五
ボイラー製造設備一二
エンジン、タービン又は水車製造設備一一
農業用機械製造設備一二
建設機械、鉱山機械又は原動機付車両(他の号に掲げ一一
るものを除く)製造設備一〇
鋳造用機械、合成樹脂加工機械又は木材加工用機械製一二
造設備一〇
繊維機械(ミシンを含む。)又は同部分品若しくは附属一二
品製造設備
風水力機器、金属製弁又は遠心分離機製造設備一二
冷凍機製造設備一一
玉又はコロ軸受若しくは同部分品製造設備一〇
歯車、油圧機器その他の動力伝達装置製造業用設備一〇
産業用ロボット製造設備一一
事務用機器製造設備一三
食品用、暖ちゆう房用、家庭用又はサービス用機器(電一一
気機器を除く)製造設備一三
産業用又は民生用電気機器製造設備一一
電気計測器、電気通信用機器、電子応用機器又は同部一〇
分品(他の号に掲げるものを除く)製造設備
光ディスク(追記型又は書換え型のものに限る。)製造一二
設備
通信信号保安機器製造設備
電球、電子管又は放電燈製造設備
半導体素子製造設備
抵抗器又は蓄電器製造設備
プリント配線基板製造設備一二
フェライト製品製造設備
電気機器部分品製造設備一二
乾電池製造設備一〇
自動車製造設備一一
自動車車体製造又は架装設備一二
鉄道車両又は同部分品製造設備一〇
車両用エンジン、同部分品又は車両用電装品製造設備一一
(ミッション又はクラッチ製造設備を含む。)
車両用ブレーキ製造設備
その他の車両部分品又は附属品製造設備
自転車又は同部分品若しくは附属品製造設備めつき設備その他の設備鋼船製造又は修理設備木船製造又は修理設備舶用推進器、甲板機械又はハッチカバー製造設備鋳造設備その他の設備航空機若しくは同部分品(エンジン、機内空気加圧装置回転機器、プロペラ、計器、降着装置又は油圧部品に限る)製造又は修理設備その他の輸送用機器製造設備試験機、測定器又は計量機製造設備医療用機器製造設備理化学用機器製造設備レンズ又は光学機器若しくは同部分品製造設備ウオッチ若しくは同部分品又は写真機用シャッター製造設備クロック若しくは同部分品、オルゴールムーブメント又は写真フイルム用スプール製造設備銃弾製造設備銃砲、爆発物又は信管、薬きょうその他の銃砲用品製造設備自動車分解整備業用設備前掲以外の機械器具、部分品又は附属品製造設備機械産業以外の設備に属する修理工場用又は工作工場用機械設備楽器製造設備レコード製造設備吹込設備その他の設備がん具製造設備合成樹脂成形設備その他の設備
二七二三二三一三一〇二三一〇一三一一一二一二一一一〇一〇一二一〇一二一三一四一四一一二八二三一九
万年筆、シャープペンシル又はペン先製造設備ボールペン製造設備鉛筆製造設備絵の具その他の絵画用具製造設備身辺用細貨類、ブラシ又はシガレットライター製造設備製鎖加工設備その他の設備前掲の区分によらないものボタン製造設備スライドファスナー製造設備自動務歯成形又はスライダー製造機自動務歯植付機その他の設備合成樹脂成形加工又は合成樹脂製品加工業用設備発ぼうポリウレタン製造設備繊維壁材製造設備歯科材料製造設備真空蒸着処理業用設備マッチ製造設備コルク又はコルク製品製造設備つりざお又は附属品製造設備墨汁製造設備ろうそく製造設備リノリウム、リノタイル又はアスファルトタイル製造設備骨表製造設備織機、い草選別機及びひ割機その他の設備
一一一〇一三一一二八一二一一一一一二一三一四一三一二一五
畳製造設備
その他のわら工品製造設備
木ろう製造又は精製設備一二
松脂その他樹脂の製造又は精製設備一一
蚕種製造設備一八
人工ふ化設備一〇
その他の設備
真珠、貴石又は半貴石加工設備
水産物養殖設備
竹製のもの
その他のもの一五
漁ろう用設備
前掲以外の製造設備
砂利採取又は岩石の採取若しくは砕石設備
砂鉄鉱業設備
金属鉱業設備(架空索道設備を含む。)
石炭鉱業設備(架空索道設備を含む。)
採掘機械及びコンベヤ
その他の設備
前掲の区分によらないもの
石油又は天然ガス鉱業設備一〇
坑井設備
掘さく設備
その他の設備
天然ガス圧縮処理設備
硫黄鉱業設備(製錬又は架空索道設備を含む。)
その他の非金属鉱業設備(架空索道設備を含む。)
ブルドーザー、パワーショベルその他の自走式作業用機械設備
その他の建設工業設備
排砂管及び可搬式コンベヤ
ジーゼルバイルハンマー
アスファルトプラント及びバッチャープラント
その他の設備
測量業用設備
カメラ
その他の設備
鋼索鉄道又は架空索道設備一三
鋼索一二
その他の設備一〇
石油又は液化石油ガス卸売用設備(貯そうを除く。)
洗車業用設備
ガソリンスタンド設備一五
液化石油ガススタンド設備
機械式駐車設備一〇
荷役又は倉庫業用設備及び卸売又は小売業の荷役又は倉庫用設備一二
移動式荷役設備
くん蒸設備
その他の設備
計量証明業用設備
船舶救難又はサルベージ設備一六
国内電気通信事業用設備
デジタル交換設備及び電気通信処理設備
アナログ交換設備一六
その他の設備
国際電気通信事業用設備
デジタル交換設備及び電気通信処理設備
アナログ交換設備
その他の設備二二
ラジオ又はテレビジョン放送設備二〇
その他の通信設備(給電用指令設備を含む。)一五
電気事業用水力発電設備一五
その他の水力発電設備一五
汽力発電設備一五
内燃力又はガスタービン発電設備一五
送電又は電気事業用変電若しくは配電設備一五
需要者用計器一八
柱上変圧器二三
その他の設備二〇
鉄道又は軌道事業用変電設備一二
列車遠隔又は列車集中制御設備
蓄電池電源設備
フライアッシュ採取設備一〇
石炭ガス、石油ガス又はコークス製造設備(ガス精製又はガス事業用特定ガス発生設備を含む。)
ガス事業用供給設備二三
ガス導管二三
鋳鉄製のもの一三
その他のもの一五
需要者用計量器一二
その他の設備
上水道又は下水道業用設備
ホテル、旅館又は料理店業用設備及び給食用設備
引湯管
その他の設備
クリーニング設備
公衆浴場設備
かま、温水器及び温かん
その他の設備一六
故紙梱包設備一〇
火葬設備
電光文字設備
映画製作設備(現像設備を除く。)
照明設備
撮影又は録音設備
その他の設備
天然色写真現像焼付設備
その他の写真現像焼付設備
無形減価償却資産映画又は演劇興行設備
照明設備
その他の設備
遊園地用遊戯設備(原動機付のものに限る。)
ボーリング場用設備一〇
レーン一〇
その他の設備
種苗花き園芸設備
加温加熱装置
撹拌機
計装設備
散気装置
散水装置
除渣装置
除塵装置
撰別装置
送排風装置
脱水設備
灰出装置
排泥装置
破砕機
薬品注入装置
その他の機械及び装置一七
前掲の機械及び装置以外のもの並びに前掲の区分によらないもの
主として金属製のもの一〇
その他のもの五五
漁業権二〇
ダム使用権
水利権
特許権
生物
実用新案権
意匠権
商標権一〇
専用側線利用権三〇
鉄道軌道連絡通行施設利用権三〇
電気ガス供給施設利用権一五
熱供給施設利用権一五
水道施設利用権一五
工業用水道施設利用権一五
電気通信施設利用権二〇

農業使役用
小運搬使役用
繁殖用(家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)に基づく種付証明書又は授精証明書のあるものに限る)
役肉用牛
乳用牛
種付用(家畜改良増殖法に基づく種畜証明書の交付を受けた種おう牛に限る)
その他用
五六
五五
六四
六四

農業使役用
小運搬使役用
繁殖用(家畜改良増殖法に基づく種付証明書又は授精証明書のあるものに限る)
種付用(家畜改良増殖法に基づく種畜証明書の交付を受けた種おうす馬に限る)
競走用
その他用





綿羊及びやぎ
種付用
その他用

かんきつ樹
温州みかん
その他
四〇
三五
りんご樹二七
ぶどう樹
甲州ぶどう
温室ぶどう
その他
一五
一〇
一二
なし樹二〇
桃樹一二
桜桃樹二〇
びわ樹三〇
くり樹二五
梅樹二五
かき樹三五
あんず樹二〇
すもも樹一五
いちじく樹一〇
パイナップル
茶樹三五
オリーブ樹二五
つばき樹二五
桑樹
立て通し
根刈り、中刈り、高刈り
一八
一三
こりやなぎ一〇
みつまた
こうぞ
もう宗竹二〇
アスパラガス一〇
ラミー
ホップ
まおらん一〇
新規産業及び用機械装置半導体集積回路(素子数が百以上のものに限る。)製造設備
汚水処理用減価償却資産核燃料物質加工設備
構築物槽、塔、水路、貯水池その他のもの鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造又は石造のものれんが造のものコンクリート造、金属造又は土造のもの木造又は合成樹脂造のもの三〇二〇一五ー〇
ばい煙処理用減価償却資産機械及び装置
構築物槽、塔、水路及び貯水池鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造又は石造のものれんが造のものコンクリート造又は金属造のもの煙突(高さが七十メートル以上のものに限る。)鉄筋コンクリート造のもの金属造のもの三〇二〇一五一〇ー〇
農林業用減価償却資産機械及び装置(金属製のもので、機械及び装置と一体と認められる排気管及び放出筒を含む。)
主としてコンクリート造、れんが造、石造又はブロック造の構築物果樹又はホップだな、斜降索道設備及び牧さく(電気牧さくを含む。)その他のもの主として金属造の構築物斜降索道設備その他のもの主として木造の構築物土管を主とした構築物その他の構築物電動機内燃機関、ボイラー及びポンプ一七一〇二三一五一五一〇一〇八八
個人ごとに平成九年以前に成った人のうち、当該年の前十年以内に事業を開始した人に限ります。
トラクター歩行型トラクターその他のもの五八
耕うん整地用機具
耕土造成改良用機具
栽培管理用機具
防除用機具
穀類収穫調製用機具自脱型コンバイン、刈取機(ウインドロウアーを除くものとし、バインダーを含む。)、稲わら収集機(自走式のものを除く。)及びわら処理カッターその他のもの五八
飼料作物収穫調製用機具モーア、ヘーコンディショナー(自走式のものを除く。)、ヘーレーキ、ヘーテッダー、ヘーテッダレーキ、フォレージハーベスター(自走式のものを除く。)、ヘーベローラ(自走式のものを除く。)、ヘープレス、ヘーローラー、ヘーエレベーター、フォーレン連続式のもの)及び飼料細断機ジアンサイレージディストリビューター、サイレージアンローダーその他のもの五八
果樹、野菜又は花き収穫調製用機具野菜洗浄機、清浄機及び掘取機その他のもの五八
その他の農作物収穫調製用機具い苗刈割機、い草刈取機、い草選別機、い割機、粒選機、収穫機、掘取機、つる切機及び茶摘機その他のもの五八
農産物処理加工用機具(精米又は精麦機を除く。)花延織機及び畳表織機その他のもの五八
家畜飼養管理用機具自動給じ機、自動給水機、搾乳機、牛乳冷却機、ふ卵機保温機、畜舎衡機、牛乳成分検定用器具、人工授精用器具、育成機、育すう機、ケージ用具、電牧器カウトレーナー、マット畜舎清掃機、ふん尿散布機、ふん尿乾燥機及びふん焼却機その他のもの五八
開発研究用減価償却資産養蚕用機具条桑刈取機、簡易保温用暖房機、天幕及び回転まぶしその他のもの運搬用機具造林又は伐木用機具自動穴掘機、自動伐木機及び動力刈払機その他のものその他の機具きのこ栽培用ほだ木乾燥用バーナーその他のもの主として金属製のものその他のもの建物及び建物附属設備建物の全部又は一部を低温室、恒温室、無響室、電磁しゃへい室、放射性同位元素取扱室その他の特殊な室にするために特に施設した内部造作室又は建物附属設備建築物風どう、試験水そう及び防壁ガス又は工業薬品貯そう、アンテナ、鉄塔及び特殊用途に使用するもの工具器具及び備品試験又は測定機器、計算機器、撮影機及び顕微鏡機械及び装置汎用ポンプ、汎用モーター、汎用金属工作機械、汎用金属加工機械その他これらに類するものその他のもの平成元年度予算に係るもの建物鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のものの事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの飲食店用又は貸席用のもので、延べ面積のうちに占める木造内装部分の面積が三割を超えるものその他のもの五八四六三四四五五七四四七四六五六〇四〇五〇
旅館用又はホテル用のもの延べ面積のうちに占める木造内装部分の面積が三割を超えるものその他のもの病院用のもの変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作ステージ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの公衆浴場用のもの工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるものを除く。)及び放射性同位元素の放射線を直接受けるもの塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるものその他のもの倉庫事業の倉庫用のもの冷蔵倉庫用のものその他のものれんが造、石造又はブロック造のもの事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの旅館用、ホテル用又は病院用のもの変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作ステージ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの公衆浴場用のもの工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるものを除く。)倉庫事業の倉庫用のもの塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの三六四七四七四五三五二六三五二三三五四五五〇四五五四四二四〇三四二四三二
その他のもの二〇
倉庫事業の倉庫用のもの二三
冷蔵倉庫用のもの三四
その他のもの四〇
金属造のもの(骨格材の肉厚が四ミリメートルを超えるものに限る。)四五
事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの四〇
店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの三五
飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの三五
変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作スタジオ用、屋内スケート場用、魚市場用又は畜場用のもの三五
旅館用、ホテル用又は病院用のもの三三
公衆浴場用のもの三〇
工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの二三
塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの、冷蔵倉庫用のもの(倉庫事業の倉庫用のものを除く。)及び放射性同位元素の放射線を直接受けるもの二八
塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの二〇
その他のもの二九
倉庫事業の倉庫用のもの三五
冷蔵倉庫用のもの三四
その他のもの三八
金属造のもの(骨格材の肉厚が三ミリメートルを超え四ミリメートル以下のものに限る。)三〇
事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの二八
店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの二六
飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの二八
変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作スタジオ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの二六
旅館用、ホテル用又は病院用のもの一六
公衆浴場用のもの一六
工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの一六
塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷蔵倉庫用のもの一六
塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの二〇
その他のもの二六
金属造のもの(骨格材の肉厚が三ミリメートル以下のものに限る。)二四
事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの二〇
店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの二〇
飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの二〇
変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作スタジオ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの二〇
旅館用、ホテル用又は病院用のもの一八
公衆浴場用のもの一六
工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの一三
塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷蔵倉庫用のもの一五
塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの一八
その他のもの二六
木造又は合成樹脂造のもの二四
事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの二三
店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの一八
飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの一八
変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作スタジオ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの一三
旅館用、ホテル用又は病院用のもの一二
公衆浴場用のもの一一
工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの一九
塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷蔵倉庫用のもの一二
塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの一六
その他のもの一六
建物附属設備
木骨モルタル造のもの事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの変電所用、発電所用、送受信所用、駐車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作スタジオ用屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの旅館用、ホテル用又は病院用のもの公衆浴場用のもの工場(作業場を含む)用又は倉庫用のもの塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷蔵倉庫用のもの塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるものその他のもの簡易建物木製主要柱が十七センチメートル角以下のもので、土居ぶき、杉皮ぶき、ルーフィングぶき又はトタンぶきのもの掘立造のもの及び仮設のもの電気設備(照明設備を含む。)蓄電池電源設備その他のもの給排水又は衛生設備及びガス設備冷房、暖房、通風又はボイラー設備冷暖房設備(冷凍機の出力が二十二キロワット以下のもの)その他のもの昇降機設備エレベーターエスカレーター消火、排煙又は災害報知設備及び格納式避難設備エヤーカーテン又はドアー自動開閉設備アーケード又は日よけ設備主として金属製のものの他のもの二四二三二〇一六一六一一一七一一〇一五一六五一一五一三一五一七一五八一二一五一八
建築物
店用簡易装備可動間仕切り簡易なものその他のもの前掲のもの以外のもの及び前掲の区分によらないもの主として金属製のものの他のもの鉄道業用又は軌道業用のもの軌条及びその附属品まくら木木製のものコンクリート製のもの金属製のもの分岐器通信線、信号線及び電燈電力線信号機送配電線及びき電線電車線及び第三軌条帰線ボンド電線支持物(電柱及び腕木を除く。)木柱及び木塔(腕木を含む。)架空索道用のものその他のもの前掲以外のもの線路設備軌道設備道床その他のもの土工設備橋りよう鉄筋コンクリート造のもの鉄骨造のものその他のものトンネル鉄筋コンクリート造のものれんが造のものその他のものその他のもの三三三一八一五〇一八〇二〇二〇一五三〇三〇四〇二〇三五〇一五二五二五六一〇五六五七七五〇四〇一五六一〇六〇三五〇三〇二一
三二駐車場設備
四五電路設備鉄柱、鉄塔、コンクリート柱及びコンクリート塔踏切保安又は自動列車停止設備その他のものその他のもの
一九四〇
一五その他の鉄道用又は軌道用のもの軌条及びその附属品並びにまくら木道床土工設備橋りよう鉄筋コンクリート造のもの鉄骨造のものその他のものトンネル鉄筋コンクリート造のものれんが造のものその他のものその他のもの
六〇五〇
五〇四〇
一五発電用又は送配電用のもの小水力発電用のもの(農山漁村電気導入促進法(昭和二十七年法律第三百五十八号)に基づき建設したもに限る。)その他の水力発電用のもの(貯水池、調整池及び水路に限る。)汽力発電用のもの(岸壁、さん橋、堤防、防波堤、煙突)その他汽力発電用のものをいう。)送電用のもの地中電線路塔、柱、がい子、送電線、地線及び添加電話線配電用のもの鉄塔及び鉄柱鉄筋コンクリート柱木柱配電線引込線添架電話線地中電線路
六〇三五
三〇三〇
三〇三七五一
二五三六
五〇
四二
一五
三〇
二〇
三〇
二五
一〇電気通信事業用のもの通信ケーブル光ファイバー製のものその他のもの地中電線路その他の線路設備
二三二二
一七二一
三〇放送用又は無線通信用のもの鉄塔及び鉄柱円筒空中線式のものその他のもの鉄筋コンクリート柱木塔及び木柱アンテナ接地線及び放送用配線
三〇四〇
四〇四三
一〇一〇
一〇一〇
二〇広告用のもの金属造のものその他のもの
一〇競技場用、運動場用、遊園地用又は学校用のものスタンド主として鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの主として鉄骨造のもの主として木造のもの
四五三〇
三〇一〇
一五一〇
一五一〇
一五競輪場用競走路コンクリート敷のものその他のものネット設備野球場、陸上競技場、ゴルフコースその他のスポーツ場の排水その他の土工施設水泳プールその他のもの児童用のものすべり台、ぶらんこ、ジャングルジムその他の遊戯用のものその他のもの主として木造のものその他のもの
一五三〇
三〇三〇
一〇一〇
一五
一五
一五
三〇
緑化施設及び庭園工場緑化施設その他の緑化施設及び庭園(工場緑化施設に含まれるものを除く。)
二〇
舗装道路及び舗装路面一五
コンクリート敷、ブロック敷、れんが敷又は石敷のもの一〇
アスファルト敷又は木れんが敷のもの
ピチューマルス敷のもの
鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの(前掲のものを除く。)
水道用ダム七五
トンネル六〇
岸壁、さん橋、防壁(爆発物用のものを除く。)、堤防、防波堤、塔、やぐら、上水道、水そう及び用水堰用ダム五〇
乾ドック四五
サイロ三五
下水道、煙突及び焼却炉三五
高架道路、製塩用ちんでん池、飼育場及びへい三〇
爆発物用防壁及び防油堤二五
造船台二四
放射性同位元素の放射線を直接受けるもの一五
その他のもの六〇
コンクリート造又はコンクリートブロック造のもの(前掲のものを除く。)四〇
やぐら及び用水池三四
サイロ三〇
岸壁、さん橋、防壁(爆発物用のものを除く。)、堤防、防波堤、トンネル上水道及び水そう三〇
下水道、飼育場及びへい一五
爆発物用防壁一三
引湯管一〇
鉱業用廃石捨場
その他のもの四〇
れんが造のもの(前掲のものを除く。)
防壁(爆発物用のものを除く。)、堤防、防波堤及びトンネル五〇
煙突、煙道、焼却炉、へい及び爆発物用防壁
塩素、クロールスルホン酸その他の著しい腐食性を有する気体の影響を受けるもの
その他のもの二五
その他のもの四〇
石造のもの(前掲のものを除く。)五〇
岸壁、さん橋、防壁(爆発物用のものを除く。)、堤防、防波堤、上水道及び用水池四五
乾ドック三五
下水道、へい及び爆発物用防壁五〇
その他のもの
土造のもの(前掲のものを除く。)四〇
防壁(爆発物用のものを除く。)、堤防、防波堤及び自動車道三〇
上水道及び用水池一五
下水道二〇
へい一七
爆発物用防壁及び防油堤四〇
その他のもの
金属造のもの(前掲のものを除く。)四五
橋(はね上げ橋を除く。)二五
はね上げ橋及び鋼矢板岸壁二三
サイロ二二
送配管三〇
鋳鉄製のもの一五
鋼鉄製のもの一〇
ガス貯そう二〇
液化ガス用のもの二〇
その他のもの
薬品貯そう
塩酸、ふつ酸、発煙硫酸、濃硝酸その他の発煙性を有する無機酸用のもの
有機酸用又は硫酸、硝酸その他前掲のもの以外の無機酸用のもの一〇
アルカリ類用、塩水用、アルコール用その他のもの一五
水そう及び油そう
鋳鉄製のもの二五
鋼鉄製のもの一五
浮きドック二〇
飼育場一五
つり橋、煙突、焼却炉、打込み井戸、へい、街路灯及びガードレール一〇
その他のもの四五
船舶
合成樹脂のもの(前掲のものを除く。)一〇
木造のもの(前掲のものを除く。)橋、塔、やぐら及びドック岸壁、さん橋、防壁、堤防、防波堤、トンネル、水そう、引湯管及びへい飼育場その他のもの前掲のもの以外のもの及び前掲の区分によらないもの主として木造のものその他のもの一五二〇一〇一七一五一五
船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第四条から第十九条までの適用を受ける鋼船漁船総トン数が五百トン以上のもの総トン数が五百トン未満のもの油そう船総トン数が二千トン以上のもの総トン数が二千トン未満のもの薬品そう船その他のもの総トン数が二千トン以上のもの総トン数が二千トン未満のものしゆんせつ船及び砂利採取船カーフェリーその他のもの一二九二一三一〇一一五一一〇一二四
船舶法第四条から第十九条までの適用を受ける木船漁船薬品そう船その他のもの六八〇
船舶法第四条から第十九条までの適用を受ける軽合金船(他の項に掲げるものを除く。)
船舶法第四条から第十九条までの適用を受ける強化プラスチック船
船舶法第四条から第十九条までの適用を受ける水中翼船及びホバークラフト
その他のもの鋼船しゆんせつ船及び砂利採取船発電船及びとう載漁船ひき船その他のもの七八〇一二
航空機
木船とう載漁船しゆんせつ船及び砂利採取船動力漁船及びひき船薬品そう船その他のものその他のものモーターボート及びとう載漁船その他のもの四五五六七八四
飛行機主として金属製のもの最大離陸重量が百三十トンを超えるもの最大離陸重量が百三十トン以下のもので、十五トンを超えるもの最大離陸重量が十五トン以下のもので、五・七トンを超えるもの最大離陸重量が五・七トン以下のもので、一・五トンを超えるもの訓練用のものその他のもの最大離陸重量が一・五トン以下のもの訓練用のものその他のものその他のものヘリコプター及びグライダーその他のもの一〇八一五三四二三二二二
車両及び運搬具鉄道用又は軌道用車両(架空索道用搬器を含む。)電気又は蒸気機関車電車内燃動車(制御車及び附随車を含む。)貨車高圧ボンベ車及び高圧タンク車薬品タンク車及び冷凍車その他のタンク車及び特殊構造車その他のもの線路建設保守用工作車鋼索鉄道用車両八三一〇一二〇二〇二〇一五
架空索道用搬器一〇
閉鎖式のもの五〇
その他のもの八〇
無軌条電車二〇
その他のもの
特殊自動車(この項には、他の号に掲げる自走式作業機械を含まない。)
消防車、救急車、レントゲン車、散水車、放送宣伝車、移動無線車及びチップ製造車四五
モータースイーパー及び除雪車
タンク車、じんかい車、し尿車、寝台車、霊きゆう車、トラックミキサ一、レッカーその他特殊車体を架装したもの四三
小型車(じんかい車及びし尿車にあつては積載量が二トン以下そのたのものにあつては総排気量が二リットル以下のものをいう。)
その他のもの
運送事業用、貸自動車業用又は自動車教習所用の車両及び運搬具(前掲のものを除く。)
自動車(三輪又は三輪自動車を含み、乗合自動車を除く。)
小型車(貨物自動車にあつては積載量が二トン以下、その他のものにあつては総排気量が二リットル以下のものをいう。)
その他のもの
大型乗用車(総排気量が三リットル以上のものをいう。)
その他のもの四五
乗合自動車
自転車及びリヤカー二四
被けん引車その他のもの
前掲のもの以外のもの
自動車(三輪又は三輪自動車を除く。)
小型車(総排気量が〇・五五リットル以下のものをいう。)
その他のもの
貨物自動車
ダンプ式のもの
その他のもの
報道通信用のもの
その他のもの
二輪又は三輪自動車
自転車
鉱山用人車、炭車、鉱車及び台車
金属製のもの四四
その他のもの四四
フォークリフト
トロッコ
金属製のもの五三
その他のもの三五
自走能力を有するもの
その他のもの七四
測定工具及び検査工具(電気又は電子を利用するものを含む。)
治具及び取付工具
ロール
金属圧延用のもの
なつ染ロール、粉砕ロール、混練ロールその他のもの
型(型枠を含む)、鍛圧工具及び打抜工具
プレスその他の金属加工用金型、合成樹脂、ゴム又はガラス成型用金型及び鋳造用型二二
その他のもの二三
切削工具
金属製柱及びカッペ
活字及び活字に常用される金属
購入活字(活字の形状のまま反復使用するものに限る。)二八
白製活字及び活字に常用される金属
前掲のもの以外のもの
白金ノズル三三
その他のもの三三
前掲の区分によらないもの
白金ノズル一三
その他の主として金属製のもの八一
その他のもの四八
家具、電気機器、ガス機器及び家庭用品(他の項に掲げるものを除く。)
事務機、事務いす及びキャビネット一五
主として金属製のもの
その他のもの
器具及び備品
応接セット
接客業用のもの
その他のもの
ベッド
児童用机及びいす
陳列だな及び陳列ケース
冷凍機付のもの
その他のもの
その他の家具
接客業用のもの
その他のもの
主として金属製のもの
その他のもの
ラジオ、テレビジョン、テープレコーダーその他の音響機器
冷房用又は暖房用機器
電気冷蔵庫、電気洗濯機その他これらに類する電気又はガス機器
水冷蔵庫及び冷蔵ストッカー(電気式のものを除く)
カーテン、座ぶとん、寝具、丹前その他これらに類する繊維製品
じゅうたんその他の床用敷物
接客業用、放送用、レコード吹込用又は劇場用のもの
その他のもの
室内装飾品
主として金属製のもの
その他のもの
食事又はちゆう房用品
陶磁器製又はガラス製のもの
その他のもの
その他のもの
主として金属製のもの
その他のもの
事務機器及び通信機器
謄写機器及びタイプライター
孔版印刷又は印書業用のもの
その他のもの
電子計算機
複写機、計算機(電子計算機を除く)、金銭登録機、タイムレコーダーその他これらに類するもの
その他の事務機器
テレタイプライター及びファクシミリ
インターホン及び放送用設備
電話設備その他の通信機器
デジタル構内交換設備及びデジタルボタン電話設備
その他のもの
時計、試験機器及び測定機器
時計
度量衡器
試験又は測定機器
光学機器及び写真製作機器
オペラグラス
カメラ、映画撮影機、映写機及び望遠鏡
引伸機、焼付機、乾燥機、顕微鏡その他の機器
看板及び広告器具
看板、ネオンサイン及び気球
マネキン人形及び模型
その他のもの
主として金属製のもの
その他のもの
容器及び金庫
ボンベ
溶接製のもの
鍛造製のもの
塩素用のもの
その他のもの
ドラムかん、コンテナーその他の容器
大型コンテナー(長さが六メートル以上のものに限る)
その他のもの
金属製のもの
その他のもの
金庫
手さげ金庫
その他のもの
理容又は美容機器
医療機器
レントゲンその他の電子装置を使用する機器
移動式のもの、救急医療用のもの及び自動血液分
析器
その他のもの
消毒殺菌用機器
手術機器
調剤機器
歯科診療用ユニット
光学検査機器
ファイバースコープ
その他のもの
その他のもの
陶磁器製又はガラス製のもの
主として金属製のもの
ハバードタンクその他の作動部分を有する機能
回復訓練機器
その他のもの
その他のもの









一〇六
娯楽又はスポーツ器具及び興行又は演劇用具
たまつぎ用具
パチンコ器、ビンゴ器その他これらに類する球戯用
具及び射的用具
ご、しようぎ、まあじゃん、その他の遊戯具
スポーツ具
劇場用観客いす
どんちよう及び幕
衣しよう、かつら、小道具及び大道具
その他のもの
主として金属製のもの
その他のもの







一〇
生物
植物
貸付業用のもの
その他のもの
動物
魚類
鳥類
その他のもの




前掲のもの以外のもの
映画フイルム(スライドを含む。)、磁気テープ及び
レコード
シート及びロープ
漁具
楽器用具
薬器
自動販売機(手動のものを含む。)
焼却炉
その他のもの
主として金属製のもの
その他のもの
前掲する資産のうち、当該資産について定められてい
る前掲の耐用年数によるもの以外のもの及び前掲の区
分によらないもの
主として金属製のもの
その他のもの







一〇

一五
機械及び
装置
食肉又は食鳥処理加工設備
鶏卵処理加工又はマヨネーズ製造設備
市乳処理設備及び発酵乳、乳酸菌飲料その他の乳製品
製造設備(集乳設備を含む。)
水産練製品、つくだ煮、寒天その他の水産食料品製造
設備
つけ物製造設備
トマト加工品製造設備
その他の果実又はそ菜処理加工設備
むろ内用バナナ熟成装置
その他の設備
かん詰又はびん詰製造設備
化学調味料製造設備
味そ又はしよう油(だしの素類を含む。)製造設備
コンクリート製仕込そう
その他の設備
食酢又はソース製造設備
その他の調味料製造設備
精穀設備











二五



一〇
小麦粉製造設備一三
豆腐類、こんにやく又は食ぶ製造設備
その他の豆類処理加工設備
コーンスターチ製造設備一〇
その他の農産物加工設備二五
粗製でん粉貯そう一二
その他の設備
マカロニ類又は即席めん類製造設備一〇
その他の乾めん、生めん又は強化米製造設備一〇
砂糖製造設備一三
砂糖精製設備一〇
水あめ、ぶどう糖又はカラメル製造設備
パン又は菓子類製造設備
荒茶製造設備一〇
再製茶製造設備一〇
清涼飲料製造設備一四
ビール又は発酵法による発ぼう酒製造設備一二
清酒、みりん又は果実酒製造設備一〇
その他の酒類製造設備一二
その他の飲料製造設備
酵母、酵素、種菌、麦芽又はこうじ製造設備(医薬用のものを除く。)一二
動植物油脂製造又は精製設備(マーガリン又はリンター製造設備を含む。)二三
冷凍、製氷又は冷蔵業用設備三三
結氷かん及び凍結さら
その他の設備一〇
発酵飼料又は酵母飼料製造設備一六
その他の飼料製造設備
その他の食料品製造設備
たばこ製造設備
生糸製造設備
自動繰糸機一〇
その他の設備一三
繭乾燥業用設備一〇
紡績設備
合成繊維かさ高加工糸製造設備一一
ねん糸業用又は糸(前号に掲げるものを除く。)製造業用設備一〇
織物設備一〇
メリヤス生地、編み手袋又はくつ下製造設備七三
染色整理又は仕上設備一〇
圧縮用電極板一〇
その他の設備
洗毛、化炭、羊毛トップ、ラップペニー、反毛、製綿又は再生綿業用設備一〇
整経又はサイジング業用設備一〇
不織布製造設備一〇
フェルト又はフエルト製品製造設備一二
綱、網又はひも製造設備一四
レース製造設備一四
ラッセルレース機
その他の設備
塗装布製造設備
繊維製又は紙製衛生材料製造設備
縫製品製造業用設備一五
その他の繊維製品製造設備六三
可搬式造林、伐木又は搬出設備二八
動力伐採機
その他の設備
製材業用設備
製材用自動送材装置
その他の設備
チップ製造業用設備
単板又は合板製造設備
その他の木製品製造設備一〇
木材防腐処理設備一三
パルプ製造設備一二
手すき和紙製造設備
丸網式又は短網式製紙設備一二
長網式製紙設備一四
ヴァルカナイズドファイバー又は加工紙製造設備一二
段ボール、段ボール箱又は板紙製容器製造設備二二
その他の紙製品製造設備一〇
枚葉紙樹脂加工設備
セロファン製造設備
繊維板製造設備一三
日刊新聞紙印刷設備一五
モノタイプ、写真又は通信設備
その他の設備
一一
印刷設備一〇
活字鋳造業用設備一一
金属板その他の特殊物印刷設備一一
製本設備一〇
写真製版業用設備
複写業用設備
アンモニア製造設備
硫酸又は硝酸製造設備
溶成りん肥製造設備
その他の化学肥料製造設備一〇
配合肥料その他の肥料製造設備一三
ソーダ灰、塩化アンモニウム、か性ソーダ又はか性カリ製造設備(塩素処理設備を含む。)
硫化ソーダ、水硫化ソーダ、無水ほう硝、青化ソーダ又は過酸化ソーダ製造設備
その他のソーダ塩又はカリ塩(他の号に掲げるものを除く。)製造設備
金属ソーダ製造設備一〇
アンモニウム塩(硫酸アンモニウム及び塩化アンモニウムを除く。)製造設備
炭酸マグネシウム製造設備
苦汁製品又はその誘導体製造設備
軽質炭酸カルシウム製造設備
カーバイド製造設備(電極製造設備を除く。)
硫酸鉄製造設備
その他の硫酸塩又は亜硫酸塩製造設備(他の号に掲げるものを除く。)
臭素、よう素又は塩素、臭素若しくはよう素化合物製造設備
よう素用坑井設備
その他の設備
ふつ酸その他のふっ素化合物製造設備
塩化りん製造設備
りん酸又は硫化りん製造設備
りん又はりんな化物製造設備(他の号に掲げるものを除く。)一〇
べんがら製造設備
鉛丹、リサージ又は亜鉛華製造設備一一
酸化チタン、リトポン又はバリウム塩製造設備
無水クロム酸製造設備
その他のクロム化合物製造設備
二酸化マンガン製造設備
ほう酸その他のほう素化合物製造設備(他の号に掲げるものを除く。)一〇
青酸製造設備
硝酸銀製造設備
二硫化炭素製造設備
過酸化水素製造設備一〇
ヒドラジン製造設備
酸素、水素、二酸化炭素又は溶解アセチレン製造設備一〇
加圧式又は真空式製塩設備一〇
その他のかん水若しくは塩製造又は食塩加工設備
合成樹脂製濃縮盤及びイオン交換膜
その他の設備
活性炭製造設備
その他の無機化学薬品製造設備一二
石炭ガス、オイルガス又は石油を原料とする芳香族そ
の他の化合物分離精製設備
染料中間体製造設備
アルキルベンゾール又はアルキルフェノール製造設備
カプロラクタム、シクロヘキサノン又はテレフタル酸
(テレフタル酸ジメチルを含む。)製造設備
イソシアネート類製造設備
炭化水素の塩化物、臭化物又はふつ化物製造設備
メタノール、エタノール又はその誘導体製造設備(他
の号に掲げるものを除く。)
その他のアルコール又はケトン製造設備
アセトアルデヒド又は酢酸製造設備
シクロヘキシルアミン製造設備
アミン又はメラミン製造設備
ぎ酸、しゆう酸、乳酸、酒石酸(酒石酸塩類を含む)、
こはく酸、くえん酸、タンニン酸又は没食子酸製造設
石油又は天然ガスを原料とするエチレン、プロピレン、
ブチレン、ブタジエン又はアセチレン製造設備
ビニールエーテル製造設備
アクリルニトリル又はアクリル酸エステル製造設備
エチレンオキシサイド、エチレングリコール、プロピレ
ンオキシサイド、プロピレングリコール、ポリエチレン
グリコール又はポリプロピレングリコール製造設備
スチレンモノマー製造設備
その他のオレフィン系又はアセチレン系誘導体製造設
備(他の号に掲げるものを除く。)
アルギン酸塩製造設備一〇
フルフラール製造設備一一
セルロイド又は硝化綿製造設備一〇
酢酸繊維素製造設備
繊維素グリコール酸ソーダ製造設備一〇
その他の有機薬品製造設備一二
塩化ビニリデン系樹脂、酢酸ビニール系樹脂、ナイロ
ン樹脂、ポリエチレンテレフタレート系樹脂、ふつ素
樹脂又はけい素樹脂製造設備
ポリエチレン、ポリプロピレン又はポリブテン製造設
尿素系、メラミン系又は石炭酸系合成樹脂製造設備
その他の合成樹脂又は合成ゴム製造設備
レーヨン糸又はレーヨンステープル製造設備
酢酸繊維製造設備
合成繊維製造設備
石けん製造設備
硬化油、脂肪酸又はグリセリン製造設備
合成洗剤又は界面活性剤製造設備
ビタミン剤製造設備
その他の医薬品製造設備(製剤又は小分包装設備を含
む。)
殺菌剤、殺虫剤、殺そ剤、除草剤その他の動植物用製
剤製造設備
産業用火薬類(花火を含む)製造設備
その他の火薬類製造設備(弾薬装てん又は組立設備を
含む。)
塗料又は印刷インキ製造設備
その他のインキ製造設備一三
p.258 / 20
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官報号外第137号(化学工業製品等の製造設備一覧表) - 第258頁
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