統計表令和6年6月6日

官報号外第137号(建築基準関連数値表)

掲載日
令和6年6月6日
号種
号外
原文ページ
p.188 - p.191
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官報号外第137号(建築基準関連数値表)

令和6年6月6日|p.188-191

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二六旅館用、ホテル用又は病院用のもの
二一公衆浴場用のもの
一六工場(作業場を含む)用又は倉庫用のもの
一〇塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷蔵倉庫用のもの
二六塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの
二四金属造のもの(骨格材の肉厚が三ミリメートル以下のものに限る。)
二〇事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの
二〇飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの
二〇変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用荷扱所用映画製作スタジオ用屋内スケート場用魚市場用又はと畜場用のもの
一八旅館用、ホテル用又は病院用のもの
一六公衆浴場用のもの
一三工場(作業場を含む)用又は倉庫用のもの
一五塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷蔵倉庫用のもの
一八塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの
二六木造又は合成樹脂造のもの
二四事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの
二三飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの
一八変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用荷扱所用映画製作スタジオ用屋内スケート場用魚市場用又はと畜場用のもの
一八旅館用、ホテル用又は病院用のもの
一三公衆浴場用のもの
工場(作業場を含む)用又は倉庫用のもの
一二塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの
一六その他のもの
二四木骨モルタル造のもの
二三事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの
二〇飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの
一六変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用荷扱所用映画製作スタジオ用屋内スケート場用魚市場用又はと畜場用のもの
一六旅館用、ホテル用又は病院用のもの
一一公衆浴場用のもの
工場(作業場を含む)用又は倉庫用のもの
一〇塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷蔵倉庫用のもの
一五塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの
一〇その他のもの
簡易建物
木製主要柱が十センチメートル角以下のもので、土居ぶき、杉皮ぶき、ルーフィングぶき又はトタンぶきのもの
掘立造のもの及び仮設のもの
五六電気設備(照明設備を含む)
一五蓄電池電源設備
一五その他のもの
一五給排水又は衛生設備及びガス設備
二三冷房、暖房、通風又はボイラー設備
一五冷暖房設備(冷凍機の出力が二十二キロワット以下のもの)
一七昇降機設備
一五エレベーター
エスカレーター
建築物
エヤーカーテン又はドアー自動開閉設備一二
アーケード又は日よけ設備主として金属製のものその他のもの一五八
店用簡易装備
可動間仕切り簡易なものその他のもの一三
前掲のもの以外のもの及び前掲の区分によらないもの主として金属製のものその他のもの一八一〇
鉄道業用又は軌道業用のもの軌条及びその附属品まくら木木製のものコンクリート製のもの金属製のもの分岐器通信線、信号線及び電燈電力線信号機送配電線及びき電線電車線及び第三軌条帰線ボンド電線支持物(電柱及び腕木を除く。)木柱及び木塔(腕木を含む。)架空索道用のものその他のもの前掲以外のもの線路設備軌道設備道床その他のもの土工設備橋りよう鉄筋コンクリート造のもの鉄骨造のものその他のもの二〇八二〇二〇一五一五〇三〇四〇二〇三五〇三〇一一五五六〇五七五〇四〇一五
トンネル鉄筋コンクリート造のものれんが造のものその他のものその他のもの六〇三五三〇三一
停車場設備電路設備鉄柱、鉄塔、コンクリート柱及びコンクリート塔踏切保安又は自動列車停止設備その他のものその他のもの四五一一一九四〇
その他の鉄道用又は軌道用のもの軌条及びその附属品並びにまくら木道床土工設備橋りよう鉄筋コンクリート造のもの鉄骨造のものその他のものトンネル鉄筋コンクリート造のものれんが造のものその他のものその他のもの一五六〇五〇五〇四〇一五一五〇六〇三五三〇三〇
発電用又は送配電用のもの小水力発電用のもの(「農山漁村電気導入促進法」(昭和二十七年法律第三百五十八号)に基づき建設したものに限る。)その他の水力発電用のもの(貯水池、調整池及び水路に限る。)汽力発電用のもの(岸壁、さん橋、堤防、防波堤、煙突、その他汽力発電用のものをいう。)送電用のもの地中電線路塔、柱、がい子、送電線、地線及び添加電話線配電用のもの鉄塔及び鉄柱鉄筋コンクリート柱木柱配電線三〇五七一四一五〇五〇二五三六五〇四二一五三〇
引込線二〇
添架電話線三〇
地中電線路二五
電気通信事業用のもの一〇
通信ケーブル二三〇
光ファイバー製のもの二七
その他のもの二一
地中電線路
その他の線路設備
放送用又は無線通信用のもの三〇
鉄塔及び鉄柱四〇
円筒空中線式のもの四二
その他のもの一〇〇
鉄筋コンクリート柱一〇〇
木塔及び木柱一〇〇
アンテナ
接地線及び放送用配線
広告用のもの二〇
金属造のもの一〇
その他のもの
競技場用、運動場用、遊園地用又は学校用のもの四五
スタンド三〇
主として鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンク一〇
リート造のもの
主として鉄骨造のもの
主として木造のもの一五
競輪場用競走路一〇
コンクリート敷のもの
その他のもの
ネット設備一五
野球場、陸上競技場、ゴルフコースその他のスポー三〇
ツ場の排水その他の土工施設
水泳プール三〇
その他のもの
児童用のもの一〇
すべり台、ぶらんこ、ジャングルジムその他の一五
遊戯用のもの
その他のもの
その他のもの
主として木造のもの一五
その他のもの三〇
緑化施設及び庭園
工場緑化施設二〇
その他の緑化施設及び庭園(工場緑化施設に含まれ
るものを除く。)
舗装道路及び舗装路面一五
コンクリート敷、ブロック敷、れんが敷又は石敷の一〇
もの
アスファルト敷又は木れんが敷のもの
ビチューマルス敷のもの
鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のも八〇
の(前掲のものを除く。)
水道用ダム七五
トンネル六〇
岸壁、さん橋、防壁(爆発物用のものを除く。)、堤五〇
防、防波堤、塔やぐら、上水道、水そう及び用水
用ダム
乾ドック四五
サイロ三五
下水道、煙突及び焼却炉三五
高架道路、製塩用ちんでん池、飼育場及びへい三〇
爆発物用防壁及び防油堤二五
造船台二四
放射性同位元素の放射線を直接受けるもの一五
その他のもの六〇
コンクリート造又はコンクリートブロック造のもの四〇
(前掲のものを除く。)
やぐら及び用水池三四
サイロ
岸壁、さん橋、防壁(爆発物用のものを除く。)、堤三〇
防、防波堤、トンネル、上水道及び水そう
下水道、飼育場及びへい一五
爆発物用防壁一三
引湯管一〇
鉱業用廃石捨場四五
その他のもの四〇
れんが造のもの(前掲のものを除く。)
防壁(爆発物用のものを除く。)、堤防、防波堤及び五〇
トンネル
煙突、煙道、焼却炉、へい及び爆発物用防壁
塩素、クロールスルホン酸その他の著しい腐食性を有する気体の影響を受けるもの二五
その他のもの四〇
石造のもの(前掲のものを除く。)五〇
岸壁、さん橋、防壁(爆発物用のものを除く。)、堤防、防波堤上水道及び用水池四五
乾ドック三五
下水道、へい及び爆発物用防壁五〇
その他のもの
土造のもの(前掲のものを除く。)四〇
防壁(爆発物用のものを除く。)、堤防、防波堤及び自動車道三〇
上水道及び用水池一五
下水道二〇
へい一七
爆発物用防壁及び防油堤四〇
その他のもの
金属造のもの(前掲のものを除く。)四五
橋(はね上げ橋を除く。)二五
はね上げ橋及び鋼矢板岸壁二三
サイロ三〇
送配管
鋳鉄製のもの一五
鋼鉄製のもの
ガス貯そう一〇
液化ガス用のもの二〇
その他のもの
薬品貯そう
塩酸、ふつ酸、発煙硫酸、濃硝酸その他の発煙性を有する無機酸用のもの
有機酸用又は硫酸、硝酸その他前掲のもの以外の無機酸用のもの一〇
アルカリ類用、塩水用、アルコール用その他のもの一五
水そう及び油そう二五
鋳鉄製のもの
鋼鉄製のもの一五
浮きドック二〇
飼育場一五
つり橋、煙突、焼却炉、打込み井戸、へい、街路灯及びガードレール一〇
その他のもの四五
合成樹脂造のもの(前掲のものを除く。)一〇
木造のもの(前掲のものを除く。)一五
橋、塔、やぐら及びドック一〇
岸壁、さん橋、防壁、堤防、防波堤、トンネル、水そう、引湯管及びへい一七
飼育場一五
その他のもの
前掲のもの以外のもの及び前掲の区分によらないもの主として木造のもの一五
その他のもの五〇
船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第四条から第十九条までの適用を受ける鋼船
漁船一二
総トン数が五百トン以上のもの
総トン数が五百トン未満のもの
油そう船一三
総トン数が二千トン以上のもの一一
総トン数が二千トン未満のもの一〇
薬品そう船
その他のもの
総トン数が二千トン以上のもの
総トン数が二千トン未満のもの一〇
しゆんせつ船及び砂利採取船一一
カーフェリー一四
その他のもの
船舶法第四条から第十九条までの適用を受ける木船
漁船
薬品そう船
その他のもの一〇
船舶法第四条から第十九条までの適用を受ける軽合金船(他の項に掲げるものを除く。)
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官報号外第137号(建築基準関連数値表) - 第188頁
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