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令和7年8月28日 · 88

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シャフィー・スルタン・モハンメド・アル・アジュミー (UN Sanctions List Entry)

670.シャフィー・スルタン・モハンメド・アル・アジュミー SHAFISULTAN MOHAMMED AL-AJMI 国連参照番号:QDi.338 称号:Doctor(ドクター) 生年月日:1973/1/1 出生地: Warah, Kuwait 別名:シャフィー・アル・アジュミー;シェイク・シャフィ・アル・アジュミー Shafi al-Aimi; Sheikh Shafi al-Aimi 確定に十分でない別名:シャイク・アブ・スルタンShaykh Abu-Sultan 国籍:クウェートKuwait 旅券番号:0216155930 住所:Area3,Street327,Building41,Al-Uqaylah, Kuwait 国連制裁委員会による指定日:2014年9月23日(2020年11月24日及び2025年…

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グルムロド・ハリモフ (UN Sanctions List Entry)

723.グルムロド・ハリモフ GULMUROD KHALIMOV 国連参照番号:QDi.372 生年月日:1975/5/14;1975年頃 出生地:Varzob area, Tajikistan : Dushanbe, Tajikistan 国籍:タジキスタンTajikistan 住所:アフガニスタンAfghanistan, Kunar and Nuristan provinces and border areas of Zebok district. Badakhshan province 国連制裁委員会による指定日:2016年2月29日(2020年11月24日及び2025年8月22日に改訂) その他の情報:イラクのアル・カーイダ(453.に指定した団体)としてリストに掲載されている ISIL(いわゆる「イス…

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アル・アズハル・ベン・ハリーファ・ベン・アフメド・ルイン (UN Sanctions List Entry)

(合) 第 蝦夷 自 日曜788日 409.アル・アズハル・ベン・ハリーファ・ベン・アフメド・ルイン AL-AZHAR BEN KHALIFA BEN AHMED ROUINE (original script: Cas onlala ce ajy) 国連参照番号:QDi.150 生年月日:1975/11/20 出生地:Sfax,Tunisia 確定に十分でない別名:サルマン;ラズハルSalmane ; Lazhar 国籍:チュニジアTunisia 旅券番号:チュニジア旅券P182583(2003年9月13日発行、2007年9月12日失効) ID番号:05258253 住所:No.289th Street Zehrouni, Tunis, Tunisia 国連制裁委員会による指定日:2003年11月12日(20…

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スレイマン・ジャセム・スレイマン・アリ・アブ・ガイス (UN Sanctions List Entry)

413.スレイマン・ジャセム・スレイマン・アリ・アブ・ガイス SULAIMAN JASSEM SULAIMAN ALI ABO GHAITH (original script : cof Che Che Che Chales 国連参照番号:QDi.154 生年月日:1965/12/14 出生地:クウェートKuwait 確定に十分でない別名:アブ・ガイスAboGhaith 国籍:2002年にクウェート国籍を剥奪された。 旅券番号:クウェート旅券849594(1998年11月27日クウェートにて発行、2003年6月24日失効) 国連制裁委員会による指定日:2004年1月16日(2008年7月23日、2011年6月10日、2020年11月24日 及び2025年8月22日に改訂) (3 その他の情報:2001年6月にク…

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p.5

第四条(代表者等の本人確認の方法)

(代表者等の本人確認の方法) 第四条法第三条第二項の規定による代表者等の本人確認の方法は、次に掲げるいずれかの方法 とする。 [一・二略] [削る] 三[略] )四代表者等から、携帯音声通信事業者が提供する○1フトウェアを使用して、次条第一項第一 号口②に掲げる書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された当該情報の送信を受けると ともに、当該半導体集積回路に記録されて11る代表者等の住居に宛てて、相手方との役務提 供契約の締結に係る文書を書留郵便等11より転送不要郵便物等として送付する方法 五代表者等から次条第一項第一号二に掲げる書類(一を限り発行又は発給されたものを除 く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている代表者等の住居に宛てて、相手方 との役務提供契約の締結に係る文書を書留郵便等により転送不…

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p.5

第五条(本人確認書類)

(本人確認書類) 第五条第三条第一項及び前条第一項に規定する方法におbyて、携帯音声通信事業者が提示、従 付又は送信を受ける書類(以下「本人確認書類」とい.う。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、 それぞれ当該各号に定めるもののいずれかとする。ただし、第一号イから八、まで、ホ及びへ並 びに第二号口に掲げる書類並びに第三号に規定するものにあっては携帯音声通信事業者が提 示、送付又は送信を受ける日において有効なものに、その他の書類にあっては携帯音声通信事 業者が提示又は送付を受ける日前六月以内に作成されたものに限る。 一自然人(第三号に規定する外国人を除く。) [イ~ハ略] (代表者等の本人確認の方法) 第四条[同上] [一・二同上] 三代表者等から、携帯音声通信事業者が提供するソフトウェアを使用して、特定本人確認用…

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p.5

皇室事項(御祝電)

皇室事項 御祝電 天皇陛下は、モルドバの独立記念日につき、八 月二十六日同国大統領閣下へ御祝電を発せられ た

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携帯音声通信事業者による本人確認に関する規定

本人確認書類及び本人確認記録の記録事項

二印鑑登録証明書、戸籍の附票の写し、住民票の写し、住民票の記載事項証明書(地方公 共団体の長の住民基本台帳の氏名、住所その他の事項を証する書類をいう。)又はこれらに 類するもの(官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該 自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があり、かつ、偽造を防止するための措置が講じ られたものに限る。) [ホ・へ略] [二・三略] 2携帯音声通信事業者は、本人確認書類若しくはその写しに記載された住居若しくは本店若し くは主たる事務所の所在地(以下この項において「住居等」という。」が役務提供契約の締結の 際における住居等と異なるとき若しくは本人確認書類若しくはその写しに住居等の記載がない とき又は本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された住居等若しくは特定電…

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p.8

契約者の名義変更に係る文書の送付方法に関する規定

二法人次に掲げる方法のいずれか [イ略] ロ当該法人の代表者等から第五条第一項第二号又は第三号に規定する書類の送付を受ける とともに、当該書類に記載されている譲受人等の本店又は主たる事務所の所在地(当該書 類に支店又は従たる事務所の所在地の記載があるときは、これらを含む。)に宛てて、契約 者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法 [削る] ハ当該法人の代表者等から当該法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地の申告を受 けるとともに、電気通信回線による登記情報の提供に関する法律第三条第二項に規定する 指定法人から登記情報の送信を受ける方法(当該法人の代表者等(当該法人を代表する権 限を有する役員として登記されていない法人の代表者等に限る。)と対面しないで当該申告 を受けるときは…

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p.10

契約者の本人特定事項の確認の方法に関する規定

(契約者の本人特定事項の確認の方法) (契約者の本人特定事項の確認の方法) 第十三条[略] 第十三条[同上] 2[略] 2[同上] 自然人(みなし契約者を除く。)次に掲げる方法のいずれか 自然人(みなし契約者を除く。)次に掲げる方法のいずれか イ当該自然人in対して、 本人確認記録には記録されてisる当該自然人の住居に宛てて書面を イ当該自然人に対して、本人確認記録には記録されてisる当該自然人の住居にあてて書面を 送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めて第五条第一項第一号二に掲 送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めて第五条第一項第一号二若し げる書類(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を求める旨を通知した上で、 くはへに掲げる書類又は同項第三号に規定するもの(一を…

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p.12

貸与時本人確認の方法に関する規定及び読み替え規定

3第四条第二項及び第五条の規定は、携帯音声通信事業者が代表者等の本人特定事項の確認を 行う場合において準用する。 この場合において必要な技術的読替えは、次の表のとおりとする。 (貸与時本人確認の方法) 第十九条法第十条第一項の総務省令で定める方法は、次の各号に掲げる貸与の相手方の区分に 応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。 一自然人(第十七条の規定により旅券等又は船舶観光上陸許可書を提示した外国人及び貸与 時みなし契約者(法第十条第二項において読み替えて準用する法第三条第三項の規定により 契約者とみなされる自然人をいう。以下同じ。)を除く。)次に掲げる方法のいずれか イ略] 口当該自然人又はその代表者等から第二十四条において読み替えて準用する第五条第一項 第一号口、ハ、二若しくはへに規定する書類の提示、当…

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p.15

貸与業者による法人等への本人確認方法に関する規定(断片)

3貸与業者は、法人である貸与の相手方について、第一項第四号口から二までに規定する方法 3貸与業者は、法人である貸与の相手方について、第一項第四号口に規定する方法により貸与 (同号ハ及び二にあっては、 括弧書に規定する方法に限る。)により貸与時本人確認を行う場合 時本人確認を行う場合において、送付された書類又はその写しに記載されている当該法人の本 において、送付された書類に記載され、当該登記情報に記録され、又は番号利用法第三十九条 店又は主たる事務所の所在地に代えて、第二十四条において読み替えて準用する第五条第二項 第四項の規定により公表されている当該法人の本店又は主たる事務所の所在地に代えて、 第一 に規定する書類(有効期間又は有効期限のある同項第五号及び第六号に掲げるものにあっては 十四条において読み替えて準…

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p.20

専修学校設置基準等の改正に関する条文(断片)

七 我が国において、外国の短期大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における十10 年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度にお いて位置付けられた教育施設であつて、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了 した者 八その他専修学校の専攻科にお(1て、専修学校の特定専門課程を修了した者と同等以上の学 力があると認めた者 第百八十六条の三第百五十五条第一項第五号の規定による文部科学大臣の指定を受けた専修学 校の専門課程又は専攻科を修了した者は、高度専門士と称することができる。 第百八十六条の四専修学校の特定専門課程を修了した者は、編人学しようとする大学の定める ところにより、 当該大学の修業年限から、 修了した専修学校の特定専門課程における修業年限 に相当する年数…

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p.23

専修学校の専門課程等の単位及び授業時数に関する規定の一部改正

3専修学校の専門課程においては、教育上有益と認めるときは、学生が当該専門課程に入学す る前に専修学校の専門課程において履修した授業科目について修得した単位 (第十五条第二項 及び第三項の規定により修得した単位を含む。)を、当該専修学校に入学した後の当該専門課程 における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。 4前項の規定は、専修学校において、当該専修学校の専門課程に相当する教育を行つていると 認めた外国の教育施設に学生が留学する場合に準用する。 5 専修学校の専門課程においては、 教育上有益と認めるときは、 学生が当該専門課程に入学す る前に行つた前条第三項 (同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する学修を、 当該 専門課程に入学した後の当該専門課程における授業科目の履修とみなし、当該…

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p.25

専修学校設置基準の一部改正に関する条文(学年制・単位制学科の単位授与等)

(単位の授与) 第二十二条 一十二条 学年による教育課程の区分を設けな11学科にお(1ては、一の授業科目を履修した生 徒(第十五条第一項の規定により授業科目を履修する者を含む。)に対しては、専修学校の定め るところにより、審査、試験その他の専修学校の教育の特性を踏まえた適切な方法で、学修の 成果を評価した上、単位を与えるものとする。 (各授業科目の単位数) 学年による教育課程の区分を設けない学科における各授業科目の単位数は、専修学 和二十三条学年による教育課程の区分を設けない学科における各授業科目の単位数は、専修学 校において定めるものとする。 2前項の単位数を定めるに当たつては、三十五単位時間の授業をもつて一単位とする。 [項を削る。] [項を削る。] (履修科目の登録の上限) 第二十四条学年による教育課程の…

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p.26

Summary (English)

5 Summary (1)Official in charge of disbursement of the procuring entity: OTSUJI Osamu, Di- rector-General, East Japan Civil Aviation Bureau, Ministry of Land, Infrastructure. Transport and Tourism (2) the servication of the pro cured:41

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p.26

専修学校設置基準の一部改正に関する条文(学年による教育課程の区分を設けない学科等)

(学年による教育課程の区分を設けない学科における全課程の修了要件) 第二十七条第十七条第一項の規定にかかわらず、学年による教育課程の区分を設けない学科の うち昼間学科における全課程の修了の要件は、当該昼開学科に修業年限の年数以上在学し、二 十三単位に当該昼間学科の修業年限の年数に相当する数を乗じて得た単位数以上を修得するこ ととする。 [号を削る。] 高等課程又は一般課程二十三単位に当該昼開学科の修業年限の年数に相当する数を乗じ て得た単位数 [号を削る。] 二専門課程三十単位に当該昼間学科の修業年限の年数に相当する数を乗じて得た甲位数 2第十七条第二項の規定にかかわらず、学年による教育課程の区分を設けない学科のうち夜間 2第十七条第二項の規定にかかわらず、単位制による学科のうち夜間等学科であるものにおけ 等学…

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p.27

専修学校の専門課程の学科における各授業科目の単位数等の規定

(各授業科目の単位数) 第二十八条の四専修学校の専門課程の学科における各授業科目の単位数は、専修学校において 定めるものとする。 2前項の単位数を定めるに当たつては、一単位の授業科目を四十五時間の学修を必要とする内 容をもつて構成することを標準とし、専修学校の教育の特性を踏まえつつ、授業の方法に応じ、 当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、次の基準により単位数を計 算するものとする。 一講義及び演習につ(iては、十五時間から三十時間までの範囲で専修学校が定める時間の授 業をもつて一単位とする。 二実験、実習及び実技につ(3ては、三十時間から四十五時間までの範囲で専修学校が定める 時間の授業をもつて一単位とする。 ただし、芸術等の分野11おける個人指導による実技の授 業につ(1ては、 専修学…

その他
p.28

専修学校設置規則の一部改正に関する条文(通信制学科・教員数等)

第三十五条通信制の学科における印刷教材等による授業の授業科目についてい。て単位数を定めるには (印刷教材等による授業科目の単位数) 第三十五条通信制の学科における印刷教材等による授業の授業科目について単位数を定めるに 当たつては、前条において準用する第二十三条第二項及び第二十八条の四第二項の規定にかか わらず、次の各号に掲げる課程の区分に応じ、当該各号に定める基準により単位数を計算する ものとする。 一・二〔略〕 第三十六条一の授業科目について、印刷教材等による授業と対面授業又は遠隔授業との併用に より行う場合においては、その組合せに応じ、第三十四条において準用する第二十三条第二項 及び第二十八条の四第二項並びに前条に規定する基準を考慮して、当該授業科目の単位数を定 めるものとする。 (通信制の学科における全課…

その他
p.29

専修学校の設置基準等の改正に関する規定(研修・教員資格・校舎等)

(組織的な研修等) 第四十条の二専門課程を置く専修学校は、当該専修学校の教育活動等の適切かつ効果的な運営 を図るため、その教員及び事務職員等に必要な知識及び技能を習得させ、並びにその能力及び 資質を向上させるための研修 (次項に規定する研修に該当するものを除く。)の機会を設けるこ とその他必要な取組を行うものとする。 2専門課程を置く専修学校は、学生に対する教育の充実を図るため、当該専修学校の授業の内 容及び方法を改善するための組織的な研修及び研究を行うものとする。 (教員の資格) 第四十一条専修学校の専門課程の教員は、次の各号のいずれかに掲げる者でその担当する教育 に関し、専門的な知識、技術、技能等を有するものでなければならない。 一専修学校の専門課程又は専攻科を修了した後、学校、専修学校、各種学校、研究所、…

その他
p.31

教員数及び校舎面積の算定基準に関する備考及び別表

備考 一この表の算式中総定員とあるのは、学科の属する分野ごとの総定員をいう。 二一の情報に関する学科(以下「情報関係学科」という。)を工業関係の分野に属する学科 として設置する場合(他に工業関係の分野に属する学科を置いていない場合に限る。)であ つて、当該情報関係学科の教育課程と一の他の分野に属する一又は二以上の学科(以下「他 分野学科」という。)の教育課程との間に一定以上の関連性があることを確認できる場合に おける教員数は、次のイ及び口に掲げる数の合計数とする。 イ当該情報関係学科と当該他分野学科が、工業関係の分野に属するものとして算定した 教員数に、当該情報関係学科の定員数が、当該情報関係学科の定員数と当該他分野学科 の属する分野の総定員の合計数(以下「情報関係定員総数」と11う。)11占める割合を乗 じて…

その他
p.32

校舎面積算定に関する表(生徒総定員基準)及び詳細数値

ロ加算校舎面積の表 分析 課程の区 今日 学科の属する分野の区 学科の属する分野ご との総定員の区分 10 面積(平方メートル) 高等課程 又は専門 課程 工業関係、 医療関係、 は教育・社会福祉関係 工業関係、農業関係、 医療関係、衛生関係又 まで 四十人まで 四十一人以上 商業実務関係、服飾・ 家政関係又は文化・教 養関係 まで 四十人まで 四十一人以上 一般課程 工業関係、農業関係、 医療関係、衛生関係又 は教育・社会福祉関係 又{ 四十人まで 人以上 四十一人以上 商業実務関係、服飾・ 家政関係又は文化・教 養関係 16 四十人まで 四十 10 四十一人以上 100- 0.0 100 X 40) 10 0,00 19 10 10 100 110+2.5× 110 (総定員-40) 140+2.5× 14…

その他
p.34

別表第四通信制の学科の校舎に係る校舎面積等の基準(抜粋)

備考 一この表の算式中総定員とあるのは、学科の属する分野ごとの総定員をいう。(口の表にお いて同じ。) 二一の情報関係学科を工業関係の分野に属する学科として設置する場合(他に工業関係の 分野に属する学科を置いていない場合に限る。)であつて、当該情報関係学科と他分野学科 の教育課程との間に一定以上の関連性があることを確認できる場合における校舎面積は 次のイ及ぴ口に掲げる数の合計数とする(口の表において同じ。)。 イ[略] 口当該情報関係学科と当該他分野学科が、当該他分野学科の属する分野に属するものと して算定した面積に、当該他分野学科の属する分野の総定員が、情報関係定員総数に占 める割合を乗じて得た数 三次に掲げる場合のいずれかに該当する場合においては、教育に支障のないよう、相当の 面積を増加するものとする。(口…

その他
p.38

第一種学資貸与金の選考の基準及び方法に関する規定

(選考の基準及び方法) (選考の基準及び方法) 第二十一条 第一種学資貸与金の貸与を受けようとする者に係る選考は、 次の各号のいずれかに 第二十一条第一種学資貸与金の貸与を受けようとする者に係る選考は、次の各号のいずれかに 該当する者について行うものとする。 該当する者について行うものとする。 一[略] [同上] 二大学(これに相当する外国の学校(以下「外国の大学」という。)を除く。次項第一号、次 一大学(これに相当する外国の学校(以下「外国の大学」という。)を除く。次項第一号、次 条第二項及び第二十三条第二項第一号を除き、 以下同じ。)又は専修学校 (これに相当する外 条第二項及び第二十三条第二項第一号を除き、 以下同じ。)又は専修学校 (これに相当する外 国の学校を除く。以下同じ。)の専門課程若しくは専攻科…

その他
p.39

第二種学資貸与金の選考基準に関する規定

第二十二条第二種学資貸与金の貸与を受けようとする者に係る選考は、次の各号のいずれかに 第二十二条 第二種学資貸与金の貸与を受けようとする者に係る選考は、 次の各号のいずれかに 該当する者について行うものとする。 該当する者について行うものとする。 一[略] 一[同上] 二大学又は専修学校の専門課程若しくは専攻科に入学したとき第二種学資貸与金の貸与を受 一大学又は専修学校の専門課程に入学したとき第二種学資貸与金の貸与を受けようとする者 けようとする者で、高等学校等在学者若しくは高等学校等卒業者のうち当該学校の校長の推 で、高等学校等在学者若しくは高等学校等卒業者のうち当該学校の校長の推薦を受けたもの 薦を受けたもの又は認定試験合格者等 又は認定試験合格者等 三外国の大学に入学したとき第二種学資貸与金(その月額を独…

その他
p.52

大学等修学支援法に基づく減免申請書の注意事項および添付書類一覧

この申請書に虚偽の記載をするなど、不正な行為をした場合には、確認を取 り消されたり、交付された減免費用の返還を命じられる場合があるとともに、 減免対象者が卒業するまでの間、自らが費用を負担して、その授業料等を減免 する義務があることを承知しています。 申請する大学等及びその設置者は、大学等修学支援法第3条第2項第3号 及び第4号に該当します。 ○各様式の担当者名と連絡先一覧 ○添付書類 ※以下の事項を必ず確認し、必要な書類のにレ点(Z)を付けた上で、これ らの書類を添付してください。(設置者の法人類型ごとに添付する資料が異な ることに注意してください。)。 「(1)実務経験のある教員等による授業科目の配置」関係 実務経験のある教員等による授業科目の一覧表《省令で定める単位数の基 準数相当分》 実務経験…

その他
p.53

経営要件を満たすことを示す資料の提出様式及び基準について

53令和7年8月28日木曜日官報(号外第194号) (添付書類)経営要件を満たすことを示す資料 .①直前3年度の決算の事業活動収支計算書における「経常収支差額」の状況 .②直前の決算の貸借対照表における「運用資産-外部負債」の状況 .申請校の直近3年度の収容定員充足率の状況 大学・短期大学・高等専門学校で、.申請校の直近3年度の全ての収容定員充足率が8割未満の場合 申請前年度に当該学校を卒業した者について、今年度(申請年度)5月1日時点の状況について (A)又は(B)のいずれかを記載 ・申請校の直近の進学・就職率の状況(A)学校基本統計を利用する場合 ・申請校の直近の進学・就職率の状況(B)学校基本統計を利用しない場合 (.②の補足資料)「運用資産」又は「外部負債」として計上した勘定科目一覧 ○「運用資産」 に…

その他
p.54

実務経験のある教員等による授業科目に関する様式(様式第2号の1-②)

様式第2号の1-②【1)実務経験のある教員等による授業科目の配置】 ※専門学校は、この様式を用いること。大学・短期大学・高等専門学校は、様式第2号の1 -①を用いること。 学校名 設置者名 1.「実務経験のある教員等による授業科目」の数 課程名 様式第二号の一-②を次のように改める。 2.「実務経験のある教員等による授業科目」の一覧表の公表方法 3.要件を満たすことが困難である学科 学科名 (困難である理由)

その他
p.56

授業料等減免及び給付奨学生の認定取消し等の数に関する事項

2.前年度に授業料等減免対象者としての認定の取消しを受けた者及び給付奨学生認定の取消しを受け た者の数 (1) 偽りその他不正の手段により授業料等減免又は学資支給金の支給を受けたことにより認定の取消 しを受けた者の数 (2) 適格認定における学業成績の判定の結果、 学業成績が廃止の区分に該当したことにより認定の取 消しを受けた者の数 ※備考欄は、特記事項がある場合に記載すること。 上記の(2)のうち、学業成績が著しく不良であると認められる者であって、当該学業成績が著しく不良である ことについて災害、傷病その他やむを得ない事由があると認められず、遡って認定の効力を失った者の数 (3)退学又は停学(期間の定めのないもの又は3月以上の期間のものに限る。)の処分を受けたこと により認定の取消しを受けた者の数 ※備考欄は…

その他
p.57

官報号外第194号(授業料減免等認定に関する事項)

令和7年8月28日木曜日官報(号外第194号) 3.前年度に授業料等減免対象者としての認定の効力の停止を受けた者及び給付奨学生認定の効力の停 止を受けた者の数 (1) 又は訓告の処分を受けたことにより認定の効力の停止を 受けた者の数 ※備考欄は、特記事項がある場合に記載すること。 (2)適格認定における学業成績の判定の結果、停止を受けた者の数 4.適格認定における学業成績の判定の結果、警告を受けた者の数 短期大学(修業年限が2年のものに限り、認定専 ※備考欄は、特記事項がある場合に記載すること

その他
p.58

専門学校等の財務・経営情報公表様式(様式第2号の4-②)

様式第2号の4-②【4)財務・経営情報の公表(専門学校)】 ※専門学校は、この様式を用いること。大学・短期大学・高等専門学校は、様式第2号の4 -①を用いること。 学校名 設置者名 1.財務諸表等 2.教育活動に係る情報 ①学科等の情報 カリキュラム(授業方法及び内容、年間の授業計画) 様式第二号の四-②を次のように改める。 (概要) 成績評価の基準・方法 (概要) (概要) (概要) 学修支援等 分野 課程名 学科名 専門士 高度専門士 年限 昼夜 全課程の修了に必要な総 単位数 講義 開設している授業の種類 演習 実習 実験 実技 年 学生総定員数 学生実員 (備考) うち留学生数 人、 専任教員数 人 兼任教員数 人 総教員数 人、 財務諸表等 貸借対照表 収支計算書又は損益計算書 財産目録 事業報告書 …

その他
p.59

令和7年8月28日官報(号外第194号)における統計データ項目一覧

●令和7年8月28日木曜日官報(号外第194号) 卒業者数、 進学者数、 就職者数 (直近の状況を記載) (備考) (任意記載事項) 中途退学の現状 (中退防止中退者支援のための取組) 年度当初在学者数 年度の途中における退学者の数 (中途退学の主な理由) 人 人 中退率 % 卒業者数 人 (100%) (主な就職、業界等) 進学者数 就職者数 (自営業を含む。) 人 %) 11 人 %) ( %) その他 人 %) ( %) (就職指導内容) (主な学修成果(資格検定等))

その他
p.60

学校単位の情報公表事項一覧

②学校単位の情報 a)「学生納付金」等 b)学校評価 (備考) c)当該学校に係る情報 (ホームページアドレス又は刊行物等の名称及び入手方法) 備考この用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。 学科名 入学金 17 10 10 10 修学支援(任意記載事項) 17 10 10 10 (年間) 授業料 備考(任意記載事項) 17 10 0.00円0.00 17 その他 自己点検評価結果の公表方法 (ホームページアドレス又は刊行物等の名称及び入手方法) 第三者評価の基本方針(実施方法・体制) 第三者評価の委員 所属 任期 種別 第三者評価結果の公表方法 (ホームページアドレス又は刊行物等の名称及び入手方法)

その他
p.61

官報号外第194号(様式第二号の四-②別紙の変更)

61令和7年8月28日木曜日官報(号外第194号) ※この別紙は、更新確認申請書を提出する場合に提出すること。 ※以下に掲げる人数を記載すべき全ての欄 (合計欄を含む。)について、該当する人数が1人以上10人以下の場合には、 当該欄に「一」を記載すること。該当する人数が0人の場合には、「0人」と記載すること。 1.前年度の授業料等減免対象者及び給付奨学生の数 様式第二号の四-②別紙を次のように改める。 ※本表において、多子世帯とは大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第8号)第4条第2項第 1号に掲げる授業料等減免対象者をいい、第区分、第区分、第区分、第区分(理工農)とは、それぞ れ大学等における修学の支援に関する法律施行令(令和元年政令第49号)第2条第1項第2号イ~ニに掲げ る区分をいう。 ※備…

その他
p.63

官報号外第194号(令和7年8月28日)掲載事項の一部

3令和7年8月28日木曜日官報(号外第194号) 3.前年度に授業料等減免対象者としての認定の効力の停止を受けた者及び給付奨学生認定の効力の停 止を受けた者の数 (1) 又は訓告の処分を受けたことにより認定の効力の停止を 受けた者の数 ※備考欄は、特記事項がある場合に記載すること。 (2)適格認定における学業成績の判定の結果、停止を受けた者の数 4.適格認定における学業成績の判定の結果、警告を受けた者の数 短期大学(修業年限が2年のものに限り、認定専 ※備考欄は、特記事項がある場合に記載すること

その他
p.67

Fitch Ratings Ireland Limited等の所在地等に関する公告

(8)商号又は名称Fitch Ratings Ireland Limited 主たる事務所の所在地88Harcourt Street, Dublin2,DO2DK18,Ireland 略」 Pza de Pablo Ruiz Picasso 1, Torre Picasso 19th floor, 28020 Madrid, Spain [略] (9)商号又は名称Fitch Ratings Canada, Inc 主たる事務所の所在地22Adelaide Street West, Suite2810Toronto,ONM5H4E3, Canada 備考表中の[]の記載は注記である。 (8)商号又は名称Fitch Ratings Ireland Limited 主たる事務所の所在地38Upper Mount St…

その他
p.70

肥料の規格に関する規定(混合窒素肥料等)

二りん酸質肥料(有機質肥料(動植物質のもの11限る。)を除く。) (1)○登録の有効期間が六年であるもの 二 りん酸質肥料 (有機質肥料 (動植物質のものに限る。)を除く。) (11 登録の有効期間が六年であるもの う 10 ための措置(以下 「管理措置」と11 う。)が行われたも のであること。 (以下 10 も 混合窒素肥料(窒素質 肥料又は副産肥料(専 ら原料規格第二中一の 項から五の項までに掲 げる原料を使用した肥 **であつて、窒素を保 証し、りん酸及び加里 を保証しな10もの11限 る。)に、窒素質肥料、 有機質肥料、副産肥料 等、石灰質肥料、1711 酸質肥料、苦土質肥料、 マンガン質肥料、ほう 素質肥料又は微量要素 複合肥料を混合したも のを10う。) (略) (略) 四・五 (略) 六六 一~…

その他
p.83

肥料の定義に関する条文の一部(化成肥料等)

二一に掲げる化成肥 料の原料となる肥料 に米ぬか、発酵米ぬ か、乾燥藻及びその 粉末、発酵乾ぷん肥 料、よもぎかす、骨 灰、動物の排せつ物 (鶏ふんの炭化物に 限る。)又は動物の排 せつ物の燃焼灰(鶏 ふん燃焼灰又は牛の 排せつ物と鶏ふんと の混合物の燃焼灰に 限る。)のいずれか一 以上を配合し、造粒 又は成形したもの 三肥料(混合汚泥複 合肥料及び規則第一 条の二各号に掲げる 普通肥料を除く。)又 は肥料原料(原料規 格第一及び原料規格 第二に掲げるものに 限り、三年原料並び に原料規格第二中十 五の項及び十六の項 に掲げるものを除 く。)を使用し、これ に化学的操作を加え たもの 四三に掲げる化成肥 料を配合し、造粒又 は成形したもの 五一若しくは二に掲 げる化成肥料又はそ の原料となる肥料若 しくはその原…

その他
p.84

混合堆肥複合肥料等の定義及び管理措置に関する規定

混合堆肥複合肥料、混合動物排せつ物複合肥料の定義および牛等由来原料・汚泥使用時の管理措置

11 }實現 も、 合合 四日 (次 肥( ほ 肥( (略) (略) (略) 六六 一~五 (略) 六牛等由来の原料 を使用する場合に あつては、管理措 置が行われたもの であること。 ** に もの 七・八 (略) (略) 一~五 (略) 六牛等由来の原料 を使用する場合にあ つては、管理措置が 行われたものである こと。 七~九 (略) 一窒 -- *{ 11 17 17 7 15 要要 0.0 14 1. 10 し (加 (管2 混合堆 に掲げ 執行 14 11 100 ** 11 災{ (肥 J 表表 1. 動{ 食食 11 17 堆。 10 11 10 1表 11 有 .. 實質{ ** 1月 性質{ 視1 物{ 10 三十 14 燥 17 100 肥) 合 10 10 原{ 10 肥( 11 14 …

その他
p.85

動物の排泄物等を用いた肥料の定義

}実現 14 は、 10 ** は 木 纎維 紋{ 肥( 合合 け 肥( (窒素質 か 10 1411 加熱 (動物の排せつ物又 は食品由来の有機質 物を主原料とするも 1のに限る。)を混合合 し、造粒又は成形後、 加熱乾燥したもの) 物又 も、 合 後、 又 }實現 れか 1,77 肥( 物の排せつ物(鶏ふ んの炭化物に限る。) 又は動物の排せつ物 10,00 10 (鷄ふん燃 00 33 燃) 焼灰111,4 のいず 100 る。 10 11 ずず もぎか か

その他
p.85

有機質肥料等の成分に関する規定(断片)

骨 火{ 動{ 料、有機質肥料、副 産肥料等、複合肥料、 石灰質肥料、1710酸酸 質肥料、苦土質肥料、 マンガン質肥料、ほ う素質肥料又は微量 要素複合肥料に米ぬ か、発酵米ぬか、乾 燥藻 0,00 77 10 粉( 14 発酵乾ぷん肥料、よ 料、 酸質 ** 11 加{ (田( 性質{ 肥( 11 17 實質{ 11 10 0,00 11 ** ある 11 量量 .酸 副{

その他
p.85

肥料の規格基準(有機質複合肥料及び成形複合肥料)

二窒素質肥料、りん 酸質肥料、加里質肥 料、有機質肥料、副 産肥料等、複合肥料、 石灰質肥料、けい酸 質肥料、苦土質肥料、 マンガン質肥料、11 う素質肥料又は微量 要素複合肥料に米ぬ カ、発酵米ぬ2014 燥藻及びその粉末、 発酵乾ぷん肥料、よ もざかす、骨灰、動 物の排せつ物(鶏ふ んの炭化物に限る。) 又は動物の排せつ物 の燃焼灰(鶏ふん燃 焼灰に限る。)のいず れか一以上及び堆肥 (動物の排せつ物又 は食品由来の有機質 物を主原料とするも Coに限る。)を混合合 し、、造粒又は成形後、 加熱乾燥したもの) 成形複合肥料(窒素質 肥料、りん酸質肥料、 加里質肥料、有機質肥 料、副産肥料等、複合 肥料、石灰質肥料、け 10酸質肥料、苦土質肥 料、マンガン質肥料、 ほう素質肥料若しくは 微量要素複合肥料に木 …

その他
p.85

成形複合肥料の定義(再掲)

++ 十二・十三 (略) 一 成形複合肥料(窒素質 肥料、りん酸質肥料、 加里質肥料 加里質肥料、有機質肥 料、副産肥料等、複合 肥料、石灰質肥料、14 10酸質肥料、苦土質肥 料、マンガ 料、マンガン質肥料、 ほう素質肥料若しくは 微量要素複合肥料に木 質泥炭、紙パルプ廃繊 維、草岩 維、草炭質腐植、流紋 岩質凝灰岩粉末又はべ ントナイトのいずれか 一を混合し、造粒又は $1 し to 10 成形したものをいう。)

その他
p.95

品種登録番号第26263号(クンヌンジャミ)

1登録番号第26263号 2登録年月日平成29年9月28日 3農林水産植物の種類 Oryza sativa L. 4登録品種の名称クンヌンジャミ 5品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所 Korea National Open University Industry Academic Cooperation Foundation 169 Dongsung-Dong, Jongno-Gu, Seoul, Re- 蝦夷 public of Korea

その他
p.95

品種登録番号第21173号(コシヒカリえいち5号)

1登録番号第21173号 2登録年月日平成23年10月5日 3農林水産植物の種類 Orvza sativa L. 4登録品種の名称コシヒカリえいち5号 5品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所 本田技研工業株式会社 東京都港区南青山二丁目1番1号

その他
p.95

品種登録番号第26246号(国華上善)

1登録番号第26246号 2登録年月日平成29年9月28日 3農林水産植物の種類 Chrysanthemum x morifolium Ramat 4登録品種の名称国華上善 5品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所 株式会社国華園 大阪府和泉市善正町10番地

その他
p.95

品種登録番号第26264号(スーパージャミ)

1登録番号第26264号 2登録年月日平成29年9月28日 官口 3農林水産植物の種類 63 67 號 日曜 日曜76 Orvza sativa L 4登録品種の名称スーパージャミ 5品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所 Korea National Open University Industry Academic Cooperation Foundation 169Dongsung-Dong, Jongno-Gu, Seoul, Re- public of Korea

その他
p.95

品種登録番号第26265号(SEKAI-F4511)

1登録番号第26265号 2登録年月日平成29年9月28日 6967年128日 3農林水産植物の種類 Phalaenopsis Blume 4登録品種の名称SEKAI-F4511 5品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所 SOGO by Dummen Co., Ltd No. 187, Ronghua Lane, Jianxing Village Neipu Township, Pingtung County 91246 96 Taiwar

その他
p.95

品種登録番号第26266号(SEKAI-F4608)

1登録番号第26266号 2登録年月日平成29年9月28日 3農林水産植物の種類 Phalaenopsis Blume 4登録品種の名称SEKAI-F4608 5品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所 SOGO by Dummen Orange Co., Ltd No. 187, Ronghua Lane, Jianxing Village, Neipu Township, Pingtung County 91246, Taiwan

その他
p.95

品種登録番号第29411号(まさお)

1登録番号第29411号 2登録年月日令和4年10月4日 3農林水産植物の種類 Prunus persica (L.) Batsch 4登録品種の名称まさお 5品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所 石原和幸 山梨県笛吹市八代町高家77

その他
p.95

品種登録番号第29419号(AX-152)

1登録番号第29419号 2登録年月日令和4年10月4日 3農林水産植物の種類 Zea mays L. 4登録品種の名称AX-152 5品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所 長野県 長野県長野市大字南長野字幅下692-2

その他
p.95

品種登録番号第21174号(コシヒカリえいち6号)

1登録番号第21174号 2登録年月日平成23年10月5日 3農林水産植物の種類 Orvza sativa L. 4登録品種の名称コシヒカリえいち6号 5品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所 本田技研工業株式会社 東京都港区南青山二丁目1番1号

その他
p.95

品種登録番号第27039号(DEKAURINKO)

1登録番号第27039号 2登録年月日平成30年10月10日 3農林水産植物の種類 Chrysanthemum x morifolium Ramat. 4登録品種の名称DEKAURINKO 5品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所 Dekker Breeding B.V. Julianaweg 6a, 1711RP Hensbroek, the Net- herlands

その他
p.95

品種登録番号第27053号(春系0803)

1登録番号第27053号 2登録年月日平成30年10月10日 3農林水産植物の種類 Hordeum L. 4登録品種の名称春系0803 5品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所 サッポロビール株式会社 東京都渋谷区恵比寿四丁目20番1号

その他
p.95

品種登録番号第22722号(ブレイエル)

1登録番号第22722号 2登録年月日平成25年10月15日 3農林水産植物の種類 Dianthus caryophyllus L. 4登録品種の名称ブレイエル 5品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所 Breier Haim Ilan Bnei Zion 60910, Israel

その他
p.95

品種登録番号第25492号(スターシャ)

1登録番号第25492号 2登録年月日平成28年10月17日 3農林水産植物の種類 Polyscias fruticosa (L.) Harms 4登録品種の名称スターシャ 5品種登録者の氏名又は名称及び住所又は居所 島袋勤 沖縄県沖縄市明道1丁目21-31

その他
p.100

001 (音761 日曜 日87日87日87日87日87日87日87日87日87日

001 (音761 日曜 日87日87日87日87日87日87日87日87日87日 第31228号 令和7年8月 28日 "" 第31230号 令和7年8月 28日 Helianthus L. 第31231号 令和7年8月 28日 vulgare L. Hordeum SAKGOM009 "" "" SAKSUN008 "" "" にじよう きぬもち二条 農業・食品産業技 術総合研究機構 国立研究開発法人 茨城県つくば市観 音台三丁目1番地 1 "" 第31232号 令和7年8月 28日 Lactuca sativa L. オルパダンヘッド グラス ツルタのタネ株式 会社 群馬県伊勢崎市赤 堀今井町二丁目 1098番地10 "" 第31235号 令和7年8月 28日 "" ウインダヘッドグ ラス "" "" 第…

その他
p.137

独立行政法人 行政コスト計算書及び損益計算書(令和6年度)

報告 官 (今761第4号) 日本 日87日87日87日87日87日87887887887881 (注)これらは、独立行政法人固有の会計処理に伴う勘定科目です。 行政コスト計算書 (令和6年4月1日~令和7年3月31日) (注)これらは、独立行政法人固有の会計処理に伴う勘定科目です。 損益計算書 (令和6年4月1日~令和7年3月31日) 業務費 財務費用 臨時損失 一般管理費 I 損益計算書上の費用 損益計算書上の費用合計 12,864,928,615 1,420,177 8,053,206 2,474,538,242 15,348,940,240 引当金 退職給付引当金 固定負債合計 負債合計 純資産の部 政府出資金 I 資本金 民間出資金 資本金合計 資本剰余金 II 資本剰余金 その他行政コスト累計額 (…

その他
p.138

純資産変動計算書及び損益計算書(令和6年4月1日~令和7年3月31日)

881 (音761第4合) 日曜 日87日87日87日87日87日87日87日87日87日87日87日87日87日87日87日1月11日 (注)これらは、独立行政法人固有の会計処理に伴う勘定科目です。 純資産変動計算書 (令和6年4月1日~令和7年3月31日) (単位:円) I 資本金 政府出資金 民間出資金 当期首残高 当期変動額 I 資本金の当期変 動額 II 資本剰余金の当 期変動額 固定資産の取 得{ 固定資産の除 売却 減価償却 13,081,869,227 92,216,055 II 資本剰余金 その他行政コスト累計額 資本剰余金 累計額(△) 減価償却相当 相当累計 額(△) 減損損失 相当累計額 除売却差額 (△) III 利益剰余金(又は繰越欠損金) 前中期目標 期間繰越積 立金 目的積立金 …

その他
p.139

キャッシュフロー計算書及び純資産変動計算書(令和6年4月1日~令和7年3月31日)

(毎761 (告0 HIX H8ZE 11 # #9681 キャッシュフロー計算書 (令和6年4月1日~令和7年3月31日) (項 I 業務活動によるキャッシュ・フロー 人件費支出 介護料支給による支出 相談支援実施料支給による支出 療護施設業務費支出 貸付による支出 その他の業務支出 運営費交付金収入 運行管理者等指導講習手数料収入 適性診断手数料収入 貸付金の回収による収入 貸付利息収入 その他の収入 補助金等収入 補助金等の精算による返還金の支出 小 計 目 金額 △ 3,744,695,959 38,707,578 △ 3,826,898,5621 △ 3,632,531,8871 4,515,000 (△ △ 3,547,597,641 10,394,645,000 650,562,621 1,686…

その他
p.140

利益の処分に関する書類及び注記事項

独立行政法人会計基準に基づく財務諸表注記

(合761 場合) 酵星 日曜日 利益の処分に関する書類 (令和7年7月10日) (単位:円) ○空期未延命状並508,3600000000 (当期総利益518,081,699 利益処分額 *精立金5-808180151518,,000 注記事項 [重要な会計方針] 令和3年9月21日改訂の「独立行政法人会計基準」及び「独立行政法人会計基準注解」並びに令和 4年3月最終改訂の「独立行政法人会計基準」及び「独立行政法人会計基準注解」に関するQ&A」 を適用して、財務諸表等を作成しております。 1.運営費交付金収益の計上基準 運営費交付金収益の計上基準については、「独立行政法人会計基準」第81(注解60、注解61)の 規定に基づき業務達成基準を採用しております。管理部門の活動については、一定の期間の経過 を業務の進…

その他
p.141

独立行政法人決算書類注記(行政コスト・損益・キャッシュフロー・退職給付・金融商品)

(2)減損の兆候の概要 入床数が、当機構における減損の兆候の判断指標に達しなかったことから、減損の兆候が認め られたものであります。 (3)減損の認識に至らなかった理由 東北療護センターについては、入床数が減少したものの、その使用目的に従った機能を現に有 していることから、当該資産の全部の使用が想定されていると認められたため、減損を認識しな いものであります。 [行政コスト計算書注記] 1.独立行政法人の業務運営に関して国民の負担に帰せられるコスト 行政コスト15.775,230.783円 自己収入等△2,505,284,602円 (含761 (含) 法人税等及び国庫納付額0円 機会費用92,346.148円 独立行政法人の業務運営に関して13.362,292,329円 国民の負担に帰せられるコスト 2.機会費…

その他
p.142

財務諸表附注(金融商品の時価等、収益認識、資産除去債務に関する事項)

20. 1 10.10.00.00.00.00.00.00 2.金融商品の時価等に関する事項 期末日における貸借対照表計上額,時価及びこれらの差額については,次のとおりであります。 なお、現金、預金、未収金及び未払金は短期間で決済されるため時価は帳簿価額に近似すること から注記を省略しており、また、重要性の乏しいものは注記を省略しております。 (単位:円) 貸借対照表計上額 時 価(*) 差 額 (*) (1)貸付金 4,526,933,602 貸倒引当金 △ 1,903,090,7991 2,623,842,803 2,333,591,0991 1△ 290,251,704 (2)長期借入金 (2,370,699,390) (1,592,543,340) A 778,156,050 (*)負債に計上されている…

その他
p.143

有価証券関係等の公告(該当事項なし含む)

[不要財産に係る国庫納付関係] 該当する事項はありません。 [有価証券関係] 該当する事項はありません。 [重要な債務負担行為] 千葉療護センター建替え設計256,780,392円 [重要な会計上の見積り] 該当する事項はありません。 [重要な後発事象] 該当する事項はありません

その他
p.147

所有者不明土地管理人による供託公告(神奈川県横浜市南区)

所有者不明土地管理人による供託公告 非訟事件手続法第九十条第八項の規定により、 次のとおり供託しました。 一対象土地神奈川県横浜市南区大岡二丁目八 七三番二 二供託所横浜地方法務局 三供託番号令和七年度金第二一六四号 四供託金額六三六、八三四円 五裁判所横浜地方裁判所 六事件名所有者不明土地管理命令申立事件 七事件番号令和六年(チ)第二二号 令和七年八月二十八日 神奈川県横浜市中区住吉町二-二一-一 フレックスタワー横浜関内二〇四号室 桜みなと法律事務所 所有者不明土地管理人井上数規

その他
p.148

家畜商営業保証金取戻し公告

家畜商営業保証金の取戻し

家畜商営業保証金取戻し公告 家畜商法第十条の七及び家畜商営業保証金規則 第八条の規定により左記の者それぞれ当該記載に より営業保証金の取戻しをしようとするので本公 告をする。当該保証金につき家畜商法第十条の四 第一項の権利を有する者は、本公告の翌日から 六ヶ月以内に、その債権の額及び債権発生の原因 たる事実並びに住所及び氏名又は名称を記載した 申出書二通を当該登録都道府県知事に提出された い。前記申出書の提出がないときは、当該営業保 証金は取戻される。 令和七年八月二十八日 左記代理人一般社団法人日本家畜商協会 代表理事松山幸雄 一、住所、氏名秋田県湯沢市松岡字間木沢三五- 四、斎藤剛 一、住所、氏名新潟県南魚沼郡大和町大字九日 町九〇七-二、千喜良喜久夫 一、住所、氏名新潟県北蒲原郡安田町大字寺社 甲四二二番…