その他令和7年8月28日

専修学校の設置基準等の改正に関する規定(研修・教員資格・校舎等)

掲載日
令和7年8月28日
号種
号外
原文ページ
p.29
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専修学校の設置基準等の改正に関する規定(研修・教員資格・校舎等)

令和7年8月28日|p.29

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(組織的な研修等)
第四十条の二専門課程を置く専修学校は、当該専修学校の教育活動等の適切かつ効果的な運営
を図るため、その教員及び事務職員等に必要な知識及び技能を習得させ、並びにその能力及び
資質を向上させるための研修 (次項に規定する研修に該当するものを除く。)の機会を設けるこ
とその他必要な取組を行うものとする。
2専門課程を置く専修学校は、学生に対する教育の充実を図るため、当該専修学校の授業の内
容及び方法を改善するための組織的な研修及び研究を行うものとする。
(教員の資格)
第四十一条専修学校の専門課程の教員は、次の各号のいずれかに掲げる者でその担当する教育
に関し、専門的な知識、技術、技能等を有するものでなければならない。
一専修学校の専門課程又は専攻科を修了した後、学校、専修学校、各種学校、研究所、病院、
工場等(以下「学校、研究所等」という。)においてその担当する教育に関する教育、研究又
は技術に関する業務に従事した者であつて、当該専門課程又は専攻科の修業年限(専修学校
の専門課程及び専攻科を修了した場合にあつては、これらの修業年限を合算したもの。次条
第二号において同じ。)と当該業務に従事した期間とを通算して六年以上となる者
二~六[略]
第四十二条
第四十二条専修学校の高等課程の教員は、次の各号のいずれかに掲げる者でその担当する教育
に関し、専門的な知識、技術、技能等を有するものでなければならない。
[[略]
一専修学校の専門課程又は専攻科を修了した後、学校、研究所等においてその担当する教育
に関する教育、研究又は技術に関する業務に従事した者であつて、当該専門課程又は専攻科
の修業年限と当該業務に従事した期間とを通算して四年以上となる者
三~五 [略]
(校舎等)
第四十六条専修学校の校舎には、目的、生徒等の数又は課程に応じ、教室(講義室、演習室
実習室等とする。)、教員室、事務室その他必要な附帯施設を備えなければならない。
2・3[略]
一[略]
一一の課程のみを置く専修学校で当該課程に二以上の分野について学科を置くもの又は二若
しくは三の課程を置く専修学校で、当該課程にそれぞれ一若しくは二以上の分野について学
科を置くもの次のイ及び口に掲げる面積を合計した面積
イこれらの課程ごとの分野のうち別表第二イの表第四欄の総定員四十人までの面積が最大
となるいずれか一の分野について同表により算定した面積
口[略]
(昼間学科又は夜間等学科のみを置く専修学校の校舎の面積)
第四十七条昼間学科又は夜間等学科のみを置く専修学校の校舎の面積は、次の各号に定める区
分に応じ、当該各号に定める面積以上とする。ただし、地域の実態その他により特別の事情が
あり、かつ、教育上支障がない場合は、この限りでない。
[条を加える。]
第四十一条専修学校の専門課程の教員は、次の各号のいずれかに掲げる者でその担当する教育
(教員の資格)
第四十一条専修学校の専門課程の教員は、次の各号のいずれかに掲げる者でその担当する教育
に関し、専門的な知識、技術、技能等を有するものでなければならない。
・専修学校の専門課程を修了した後、学校、専修学校、各種学校、研究所、病院、工場等(以
下「学校、研究所等」という。)においてその担当する教育に関する教育、研究又は技術に関
する業務に従事した者であつて、当該専門課程の修業年限と当該業務に従事した期間とを通
算して六年以上となる者
二~六[同上]
第四十二条専修学校の高等課程の教員は、次の各号のいずれかに掲げる者でその担当する教育
に関し、専門的な知識、技術、技能等を有するものでなければならない。
一[同上]
一専修学校の専門課程を修了した後、学校、研究所等においてその担当する教育に関する教
育、研究又は技術に関する業務に従事した者であつて、当該専門課程の修業年限と当該業務
に従事した期間とを通算して四年以上となる者
三~五[同上]
(校舎等)
第四十六条専修学校の校舎には、目的、生徒数又は課程に応じ、教室(講義室、演習室、実習
室等とする。)、教員室、事務室その他必要な附帯施設を備えなければならない。
2・3[同上]
(昼間学科又は夜間等学科のみを置く専修学校の校舎の面積)
2・3[同上]
第四十七条昼間学科又は夜間等学科のみを置く専修学校の校舎の面積は、次の各号に定める区
分に応じ、当該各号に定める面積以上とする。ただし、地域の実態その他により特別の事情が
あり、かつ、教育上支障がない場合は、この限りでない。
分に応じ
一[同上]
二一の課程のみを置く専修学校で当該課程に二以上の分野について学科を置くもの又は二若
しくは三の課程を置く専修学校で、当該課税にそれぞれ一若しくは二以上の分野について学
科を置くもの次のイ及び口に掲げる面積を合計した面積
イこれらの課程ごとの分野のうち別表第二イの表第四欄の生徒総定員四十人までの面積が
最大となるいずれか一の分野について同表により算定した面積
口[同上]
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専修学校の設置基準等の改正に関する規定(研修・教員資格・校舎等) - 第29頁
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