その他令和7年8月28日

専修学校設置規則の一部改正に関する条文(通信制学科・教員数等)

掲載日
令和7年8月28日
号種
号外
原文ページ
p.28
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専修学校設置規則の一部改正に関する条文(通信制学科・教員数等)

令和7年8月28日|p.28

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第三十五条通信制の学科における印刷教材等による授業の授業科目についてい。て単位数を定めるには
(印刷教材等による授業科目の単位数)
第三十五条通信制の学科における印刷教材等による授業の授業科目について単位数を定めるに
当たつては、前条において準用する第二十三条第二項及び第二十八条の四第二項の規定にかか
わらず、次の各号に掲げる課程の区分に応じ、当該各号に定める基準により単位数を計算する
ものとする。
一・二〔略〕
第三十六条一の授業科目について、印刷教材等による授業と対面授業又は遠隔授業との併用に
より行う場合においては、その組合せに応じ、第三十四条において準用する第二十三条第二項
及び第二十八条の四第二項並びに前条に規定する基準を考慮して、当該授業科目の単位数を定
めるものとする。
(通信制の学科における全課程の修了要件)
第三十七条通信制の学科における全課程の修了の要件は、次の各号のいずれにも該当すること
とする。
一当該通信制の学科に修業年限の年数以上在学し、次のイ及び口に掲げる課程の区分に応じ、
それぞれイ及び口に掲げる単位数以上を修得すること
イ[略]
口専門課程十七甲位に当該通信制の学科の修業年限の年数に相当する数を乗じて得た単
位数(当該単位数が三十一単位を下回る場合にあつては、三十一単位)
194
(高等課程及び一般課程の通信制の学科に係る読替え)
第三十八条高等課程及び一般課程の通信制の学科に係る第十一条第一項、第十一条第一項及び第
二項、第十二条第一項並びに第十三条第二項の規定の適用につい11は、、これらの規定中「授業」というの規定中「授業
時数」とあるのは「単位数」と、第十条第一項の規定中「における授業科目の履修を」とある
のは「において履修した授業科目について修得した単位を」と、「履修と」とあるのは「履修に
より修得したものと、 第十一条第一項及び第十二条第一項の規定中 「履修とみなす」とあ
るのは 「履修とみなし、 単位を与える」 と、 第十一条第二項の規定中 「前項の規定により当該
高等課程における授業科目の履修とみなす」とあるのは「第三十八条の規定により読み替えて
適用する前項の規定により与える」と、「前条第一項の規定により当該高等課程における授業科
目の履修」とあるのは「同条の規定により読み替えて適用する前条第一項の規定により当該高
等課程において修得したもの」と、第十三条第二項の規定中「授業の方法による授業科目の履
修」とあるのは「授業の方法により修得する単位数」とし、第十二条第二項の規定は、適用し
ない。
(昼間学科又は夜間等学科のみを置く専修学校の教員数)
第三十九条[略]
2前項の教員の数の半数以上は、基幹教員(本務として当該専修学校における教育に従事する
教員(専ら当該専修学校における教育に従事する校長が教員を兼ねる場合にあつては、当該校
長を含む。以下この条及び次条第三項において同じ。)又は一の分野に属する一若しくは二以上
の学科の教育課程に係る授業科目を一年につき八単位以上担当する教員をいう。以下この条及
び次条において同じ。一でなければならない。ただし、当該基督教員の数は、三人を下回ること
ができない。
3~5 [略]
第三十九条科又は夜間等学科のみを置く専修学校の教員数)
(印刷教材等による授業科目の単位数)
第三十五条
通信制の学科における印刷教材等による授業の授業科目について単位数を定めるに
当たつては、前条において準用する第二十三条第二項及び第三項の規定にかかわらず、次の各
号に掲げる課程の区分に応じ、当該各号に定める基準により単位数を計算するものとする。
一・二[同上]
第三十六条
○一の授業科目について、印刷教材等による授業と対面授業又は遠隔授業との併用に
かり行う場合においては、その組合せに応じ、第三十四条において準用する第二十三条第二項
及び第三項並びに前条に規定する基準を考慮して、当該授業科目の単位数を定めるものとする。
(通信制の学科における全課程の修了要件)
第三十七条
-七条通信制の学科における全課程の修了の要件は、次の各号のいずれにも該当すること
とする。
一当該通信制の学科に修業年限の年数以上在学し、次のイ及び口に掲げる課程の区分に応じ、
それぞれイ及び口に掲げる単位数以上を修得すること
イ[同上]
ロ専門課程十七甲位に当該通信制の学科の修業年限の年数に相当する数を乗じて得た単
位数(当該単位数が三十単位を下回る場合にあつては、三十単位)
[[同上]
(通信制の学科に係る読替え)
第三十八条
一通信制の学科に係る第十条から第十三条までの規定の適用については、これらの規
定中 「授業時数」 とあるのは 「単位数」 と、 第十条、 第十一条第一項及び第三項並びに第十二
条第一項及び第三項の規定中「履修とみなす」とあるのは「履修とみなし、単位を与える」と、
第十一条第二項及び第十二条第二項の規定中 「前項により当該高等課程における授業科目の履
修とみなす」とあるのは「前項により与える」と、第十一条第四項及び第十二条第四項の規定
中「前項により当該専門課程における授業科目の履修とみなす」とあるのは「前項により与え
る」と、 第十二条第二項及び第四四項の規定中 「履修した」 とあるのは 「修得した」 と、 同条第
二項中「ものとする。」とあるのは「ものとする。ただし、高等課程の単位制による学科は、こ
の限りでない。」と、第十三条第二項の規定中「授業の方法による授業科目の履修」とあるのは
「授業の方法により修得する単位数」とする。
(昼間学科又は夜間等学科のみを置く専修学校の教員数)
第三十九条[同上]
第三十九条
2前項の教員の数の半数以上は、基幹教員(本務として当該専修学校における教育に従事する
教員(専ら当該専修学校における教育に従事する校長が教員を兼ねる場合にあつては、当該校
長を含む。以下この条及び次条第四項において同じ。)又は一の分野に属する一若しくは二以上
の学科の教育課程に係る授業科目を一年につき八単位以上担当する教員をいう。以下この条及
び次条において同じ。)でなければならない。ただし、当該基幹教員の数は、三人を下回ること
ができない。
3~5[同上]
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専修学校設置規則の一部改正に関する条文(通信制学科・教員数等) - 第28頁
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