その他令和7年8月28日

専修学校設置基準の一部改正に関する条文(学年制・単位制学科の単位授与等)

掲載日
令和7年8月28日
号種
号外
原文ページ
p.25
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専修学校設置基準の一部改正に関する条文(学年制・単位制学科の単位授与等)

令和7年8月28日|p.25

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(単位の授与)
第二十二条
一十二条 学年による教育課程の区分を設けな11学科にお(1ては、一の授業科目を履修した生
徒(第十五条第一項の規定により授業科目を履修する者を含む。)に対しては、専修学校の定め
るところにより、審査、試験その他の専修学校の教育の特性を踏まえた適切な方法で、学修の
成果を評価した上、単位を与えるものとする。
(各授業科目の単位数)
学年による教育課程の区分を設けない学科における各授業科目の単位数は、専修学
和二十三条学年による教育課程の区分を設けない学科における各授業科目の単位数は、専修学
校において定めるものとする。
2前項の単位数を定めるに当たつては、三十五単位時間の授業をもつて一単位とする。
[項を削る。]
[項を削る。]
(履修科目の登録の上限)
第二十四条学年による教育課程の区分を設けない学科を置く専修学校は、生徒が各年次にわた
つて適切に授業科目を履修するため、学年による教育課程の区分を設けない学科における全課
程の修了の要件として生徒が修得すべき単位数について、生徒が一年間又は一学期に履修する
授業科目として登録することができる甲位数の上限を定めるよう努めなければならない。
(長期にわたる教育課程の履修)
第二十五条
○学年による教育課程の区分を設けない学科を置く専修学校は、専修学校の定めると
ころにより、生徒が、職業を有している等の事情により、修業年限を超えて一定の期間にわた
り計画的に当該学年による教育課程の区分を設けな11学科の教育課程を履修し卒業することを
希望する旨を申し出たときは、その計画的な履修を認めることができる。
(学年による教育課程の区分を設けない学科を置く専修学校における授業科目を履修する者)
第二十六条
学年による教育課程の区分を設けな(1学科を置く専修学校にお(1ては、第十五条第
一項の規定により授業科目を履修する者その他の生徒以外の者に対し、 多様な教育の機会の確
保について配慮するよう努めるものとする.
(単位の授与)
第二十二条
単位制による学科においては、一の授業科目を履修した生徒(科目等履修生等を含
む。)に対しては、専修学校の定めるところにより、審査、試験その他の専修学校の教育の特性
を踏まえた適切な方法で、学修の成果を評価した上、単位を与えるものとする。
(各授業科目の単位数)
第二十三条
一十三条 単位制による学科における各授業科目の単位数は、 専修学校において定めるものと
する。
2高等課程又は一般課程における授業科目について、前項の単位数を定めるに当たつては、三
十五単位時間の授業をもつて一単位とする。
3専門課程における授業科目について、第一項の単位数を定めるに当たつては、一単位の授業
科目を四十五時間の学修を必要とする内容をもつて構成することを標準とし、 専修学校の教育
の特性を踏まえつつ、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修
等を考慮して、次の基準により単位数を計算するものとする。
一講義及び演習につ(iては、十五時間から三十時間までの範囲で専修学校が定める時間の授
業をもつて一単位とする。
一実験、実習及び実技につ13て14一、三十時間から四十五時間までの範囲で専修学校が定める
時間の授業をもつて一単位とする。ただし、芸術等の分野における個人指導による実技の授
業については、専修学校が定める時間の授業をもつて一単位とすることができる。
三一の授業科目について、講義若しくは演習又は実験、実習若しくは実技のうち二以上の方
法の併用により行う場合につ(1ては、 その組合せに応じ、 前二号に規定する基準を考慮して
専修学校が定める時間の授業をもつて一単位とする。
4前項の規定にかかわらず、卒業研究、卒業制作等の授業科目につ(1ては、これらの学修の成
果を評価して単位を授与することが適切と認められる場合には、これらに必要な学修等を考慮
して、 単位数を定めることができる。
(履修科目の登録の上限)
二十四条単位制による学科を置く専修学校は、生徒が各年次にわたつて適切に授業科目を履
修するため、単位制による学科における全課程の修了の要件として生徒が修得すべき単位数に
ついて、生徒が一年間又は一学期に履修する授業科目として登録することができる単位数の上
限を定めるよう努めなければならない。
(長期にわたる教育課程の履修)
(長期にわたる教育課程の履修)
第二十五条
単位制による学科を置く専修学校は、専修学校の定めるところにより、生徒が、職
業を有している等の事情により、修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に当該単位制に
よる学科の教育課程を履修し卒業することを希望する旨を申し出たときは、その計画的な履修
を認めることができる。
(単位制による学科を置く専修学校における科目等履修生等)
第二十六条
十六条単位制による学科を置く専修学校においては、科目等履修生等に対し、多様な教育
の機会の確保について配慮するよう努めるものとする。
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専修学校設置基準の一部改正に関する条文(学年制・単位制学科の単位授与等) - 第25頁
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