その他令和7年8月28日

専修学校の専門課程の学科における各授業科目の単位数等の規定

掲載日
令和7年8月28日
号種
号外
原文ページ
p.27
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専修学校の専門課程の学科における各授業科目の単位数等の規定

令和7年8月28日|p.27

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(各授業科目の単位数)
第二十八条の四専修学校の専門課程の学科における各授業科目の単位数は、専修学校において
定めるものとする。
2前項の単位数を定めるに当たつては、一単位の授業科目を四十五時間の学修を必要とする内
容をもつて構成することを標準とし、専修学校の教育の特性を踏まえつつ、授業の方法に応じ、
当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、次の基準により単位数を計
算するものとする。
一講義及び演習につ(iては、十五時間から三十時間までの範囲で専修学校が定める時間の授
業をもつて一単位とする。
二実験、実習及び実技につ(3ては、三十時間から四十五時間までの範囲で専修学校が定める
時間の授業をもつて一単位とする。 ただし、芸術等の分野11おける個人指導による実技の授
業につ(1ては、 専修学校が定める時間の授業をもつて一単位とすることができる。
三一の授業科目につ(iて、 実習若しくは演習又は実験、 実習若しくは実技のうち二以上の方
法の併用により行う場合については、その組合せに応じ、前二号に規定する基準を考慮して
専修学校が定める時間の授業をもつて一単位とする。
3前項の規定にかかわらず、卒業研究、卒業制作等の授業科目につbyては、これらの学修の成
果を評価して単位を授与することが適切と認められる場合には、これらに必要な学修等を考慮
して、 単位数を定めることができる。
(授業科目の開設等に関する規定の準用)
第二十八条の五第二十一条及び第二十四条から第二十六条までの規定は、専門課程の学科を置
く専修学校に、第二十二条の規定は専修学校の専門課程の学科に準用する。この場合におbyて、
第二十二条及び第二十六条中 「第十五条第一項」 とあるのは 「第十五条第二項」 と、「履修する
者」とあるのは「履修する者及び同条第三項の規定により特別の課程を履修する者」と読み替
えるものとする。
第四節通信制の教育課程等
(通信制の学科の授業時数)
第二十九条通信制の学科における対面により行う実習、実技、実験、演習又は講義の授業(以
下「対面授業」と(1う。)の授業時数は、一年間にわたり百二十単位時間(専門課程の通信制の
学科にあつては、修業年限の年数にわたり百二十単位時間に当該通信制の学科の修業年限の年
数に相当する数を乗じて得た単位時間)以上とする。
(授業科目の開設等に関する規定の準用)
第三十四条第二十一条及び第二十四条から第二十六条までの規定は、通信制の学科を置く専修
学校に、第二十二条の規定は専修学校の通信制の学科に、第二十三条の規定は専修学校の高等
課程又は一般課程の通信制の学科に、第二十八条のDUIの規定は専修学校の専門課程の通信制の
学科に準用する。この場合において、第二十二条及び第二十六条中「第十五条第一項」とある
のは「同条第一項又は第二項」と、「履修する者」とあるのは「履修する者及び同条第三項の規
定により特別の課程を履修する者」と読み替えるものとする。
第四節通信制の学科の教育課程等
(通信制の学科の授業時数)
第二十九条通信制の学科における対面により行う実習、実技、実験、演習又は講義の授業(以
下「対面授業」という。〕の授業時数は、一年間にわたり百二十単位時間以上とする。
(授業科目の開設等に関する規定の準用)
第三十四条第二十一条及び第二十四条から第二十六条までの規定は、通信制の学科を置く専修
学校に、第二十二条及び第二十三条の規定は通信制の学科に準用する。
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専修学校の専門課程の学科における各授業科目の単位数等の規定 - 第27頁
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