その他令和7年8月28日

授業料等減免及び給付奨学生の認定取消し等の数に関する事項

掲載日
令和7年8月28日
号種
号外
原文ページ
p.56
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授業料等減免及び給付奨学生の認定取消し等の数に関する事項

令和7年8月28日|p.56

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2.前年度に授業料等減免対象者としての認定の取消しを受けた者及び給付奨学生認定の取消しを受け
た者の数
(1) 偽りその他不正の手段により授業料等減免又は学資支給金の支給を受けたことにより認定の取消
しを受けた者の数
(2) 適格認定における学業成績の判定の結果、 学業成績が廃止の区分に該当したことにより認定の取
消しを受けた者の数
※備考欄は、特記事項がある場合に記載すること。
上記の(2)のうち、学業成績が著しく不良であると認められる者であって、当該学業成績が著しく不良である
ことについて災害、傷病その他やむを得ない事由があると認められず、遡って認定の効力を失った者の数
(3)退学又は停学(期間の定めのないもの又は3月以上の期間のものに限る。)の処分を受けたこと
により認定の取消しを受けた者の数
※備考欄は、特記事項がある場合に記載すること。
修業年限で卒業又は修了できないことが確
修得単位数が「廃止」の基準に該当
出席率が「廃止」の基準に該当又は学修意
欲が著しく低い状況
「警告」の区分に連続して該当
※「停止」となった場合を除く。
(備考)
14
右以外の大学等
年間
短期大学(修業年限が2年のものに限り、認定専
攻科を含む。)、高等専門学校(認定専攻科を含
む。)及び専門学校(修業年限が2年以下のもの
に限る。)
前半期
後半期
11
11
1/
11
14
1/
11
11
右以外の大学等
短期大学(修業年限が2年のものに限り、認定専攻科を含む。)
高等専門学校(認定専攻科を含む。)及び専門学校(修業年限が2
年以下のものに限る。)
前半期
11
人 後半期
11
(備考)
退学
3月以上の停学
年間計
年間
14
読み込み中...
授業料等減免及び給付奨学生の認定取消し等の数に関する事項 - 第56頁
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