専修学校設置基準の一部改正に関する条文(学年による教育課程の区分を設けない学科等)
令和7年8月28日|p.26
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(学年による教育課程の区分を設けない学科における全課程の修了要件)
第二十七条第十七条第一項の規定にかかわらず、学年による教育課程の区分を設けない学科の
うち昼間学科における全課程の修了の要件は、当該昼開学科に修業年限の年数以上在学し、二
十三単位に当該昼間学科の修業年限の年数に相当する数を乗じて得た単位数以上を修得するこ
ととする。
[号を削る。]
高等課程又は一般課程二十三単位に当該昼開学科の修業年限の年数に相当する数を乗じ
て得た単位数
[号を削る。]
二専門課程三十単位に当該昼間学科の修業年限の年数に相当する数を乗じて得た甲位数
2第十七条第二項の規定にかかわらず、学年による教育課程の区分を設けない学科のうち夜間
2第十七条第二項の規定にかかわらず、単位制による学科のうち夜間等学科であるものにおけ
等学科であるものにおける全課程の修了の要件は、当該夜間等学科に修業年限の年数以上在学
る全課程の修了の要件は、当該夜間等学科に修業年限の年数以上在学し、次の各号に掲げる課
し、十三単位に当該夜開等学科の修業年限の年数に相当する数を乗じて得た単位数(当該単位
程の区分に応じ、当該各号に掲げる単位数以上を修得することとする。
数が二十三単位を下回る場合にあつては、二十三単位)以上を修得することとする。
[号を削る。]
一高等課程又は一般課程十三単位に当該夜間等学科の修業年限の年数に相当する数を乗じ
て得た単位数 (当該単位数が二十三単位を
[号を削る。]
二専門課程十七単位に当該夜間等学科の修業年限の年数に相当する数を乗じて得た単位数
(当該単位数が三十単位を下回る場合にあつては、三十単位)
(学年による教育課程の区分を設けない学科に係る読替え)
(単位制による学科に係る読替え)
第二十八条 学年による教台課程の区分を設けない学科に係る第十条第一項、 第十一条第一項及
第二十八条単位制による学科に係る第十条から第十三条までの規定の適用については、これら
び第二項、第十二条第一項並びに第十三条第二項の規定の適用につ(1ては、これらの規定中「授
の規定中「授業時数」とあるのは「単位数」と、第十条、第十一条第一項及び第三項並びに第
業時数」とあるのは「単位数」と、第十条第一項の規定中「における授業科目の履修を」とあ
十二条第一項及び第三項の規定中「履修とみなす」とあるのは「履修とみなし、単位を与える」
るのは 「において履修した授業科目について修得した単位を」と、「履修と」とあるのは「履修
と、第十一条第二項及び第十二条第二項の規定中「前項により当該高等課程における授業科目
により修得したものと」と、第十一条第一項及び第十二条第一項の規定中「履修とみなす」と
の履修とみなす」とあるのは「前項により与える」と、第十一条第四項及び第十二条第四項の
あるのは「履修とみなし、単位を与える」と、第十一条第二項の規定中「前項の規定により当
規定中「前項により当該専門課程における授業科目の履修とみなす」とあるのは「前項により
該高等課程における授業科目の履修とみなす」とあるのは「第二十八条の規定により読み替え
与える」と、第十二条第二項及び第DU項の規定中「履修した」とあるのは「修得した」と、同
て適用する前項の規定により与える」と、「前条第一項の規定により当該高等課程における授
条第二項中「ものとする。」とあるのは「ものとする。ただし、高等課程の単位制による学科は、
業科目の履修」とあるのは「同条の規定により読み替えて適用する前条第一項の規定により当
この限りでない。」と、第十三条第二項の規定中「授業の方法による授業科目の履修」とあるの
該高等課程におbyて修得したもの」と、第十三条第二項の規定中「授業の方法による授業科日
は「授業の方法により修得する単位数」とする。
の履修」とあるのは「授業の方法により修得する単位数」とし、第十二条第二項の規定は、適
用しない。
第三節専門課程の教育課程等
[節を加える。]
(専門課程の単位数)
第二十八条の二 専門課程の学科 (通信制の学科を除く。以下この節において同じ。)の単位数は、
当該学科の修業年限の年数にわたり、三十一単位数以上とする。
(専門課程の学科における全課程の修了要件)
第二十八条の三専修学校の昼間学科における全課程の修了の要件は、当該昼間学科に修業年限
の年数以上在学し、三十一単位に当該昼開学科の修業年限の年数に相当する数を乗じて得た単
位数以上を修得することとする。
2専修学校の夜間等学科における全課程の修了の要件は、当該夜間等学科に修業年限の年数以
上在学し、十七単位に当該夜間等学科の修業年限の年数に相当する数を乗じて得た単位数(当
該単位数が三十一単位を下回る場合にあつては、三十一単位)以上を修得することとする。
(単位制による学科における全課程の修了要件)
第二十七条第十七条第一項の規定にかかわらず、単位制による学科のうち昼開学科における全
課程の修了の要件は、当該昼開学科に修業年限の年数以上在学し、次の各号に掲げる課程の区
分に応じ、当該各号に定める単位数以上を修得することとする。