契約者の本人特定事項の確認の方法に関する規定
令和7年8月28日|p.10
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
(契約者の本人特定事項の確認の方法)
(契約者の本人特定事項の確認の方法)
第十三条[略]
第十三条[同上]
2[略]
2[同上]
自然人(みなし契約者を除く。)次に掲げる方法のいずれか
自然人(みなし契約者を除く。)次に掲げる方法のいずれか
イ当該自然人in対して、 本人確認記録には記録されてisる当該自然人の住居に宛てて書面を
イ当該自然人に対して、本人確認記録には記録されてisる当該自然人の住居にあてて書面を
送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めて第五条第一項第一号二に掲
送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めて第五条第一項第一号二若し
げる書類(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を求める旨を通知した上で、
くはへに掲げる書類又は同項第三号に規定するもの(一を限り発行又は発給されたものを
当該自然人又はその代表者等から当該書類の送付を受けるとともに、当該書類に記載され
除く。)の送付を求める旨を通知した上で、当該自然人又はその代表者等から当該書類の送
ている当該自然人の住居に宛てて、契約者確認に係る文書を書留郵便等により転送不要郵
付を受けるととも12、当該書類に記載されてisる当該自然人の住居にあてて、契約者確認
便物等として送付する方法
に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法
口当該自然人(住民基本台帳法の適用を受けない者及び同法第十七条第二号に規定する国
[新設]
外転出者に限る。ハにおいて同じ。)に対して、本人確認記録に記録されている当該自然人
の住居に宛てて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めて第五
条第一項第一号へに掲げる書類又は同項第三号に規定するもの(一を限り発行又は発給さ
れたものを除く。)の送付を求める旨を通知した上で、当該自然人又はその代表者等から当
該書類の送付を受けるとともに、当該書類に記載されて(1る当該自然人の住居に宛てて、
契約者確認に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法
ハ[略]
ロ[同上]
二法人次に掲げる方法のいずれか
二法人次に掲げる方法のいずれか
[イ略]
[イ 同上]
ロ当該法人(外国に本店又は主たる事務所を有する法人11限る。)ti対して、 本人確認記録
口 当該法人in対して、 本人確認記録に記録されてtiる当該法人の本店又は主たる事務所の
に記録されている当該法人の本店又は主たる事務所の所在地に宛てて書面を送付する方法
所在地11あてて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定めて第五
その他の適当な方法により、相当の期間を定めて第五条第一項第三号に規定する書類の写
条第一項第二号又は第三号に規定する書類の写しの送付を求める旨を通知した上で、当該
しの送付を求める旨を通知した上で、当該法人の代表者等から当該写しの送付を受けると
法人の代表者等から当該写しの送付を受けるとともに、当該写しに記載されている当該法
ともに、当該写しに記載されている当該法人の本店又は主たる事務所の所在地(当該書類
人の本店又は主たる事務所の所在地(当該書類に支店又は従たる事務所の所在地の記載が
に支店又は従たる事務所の所在地の記載があるときは、これらを含む。)に宛てて、契約者
あるときは、これらを含む。)にあてて、契約者確認に係る文書を書留郵便等により転送不
確認に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法
要郵便物等として送付する方法
二みなし契約者次に掲げる方法のいずれか
三みなし契約者次に掲げる方法のいずれか
イ国等に対して、当該国等の所在地等に宛てて書面を送付する方法その他の適当な方法に
イ国等に対して、当該国等の所在地等にあてて書面を送付する方法その他の適当な方法に
より、相当の期間を定めてみなし契約者に係る第五条第一項第一号二に掲げる書類(一を
より、相当の期間を定めてみなし契約者に係る第五条第一項第一号二若しくはへに掲げる
限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を求める旨を通知した上で、みなし契約者か
書類又は同項第三号に規定するもの(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を
ら当該書類の送付を受けるとともに、当該書類に記載されているみなし契約者の住居に宛
求める旨を通知した上で、みなし契約者から当該書類の送付を受けるとともに、当該書類
てて、契約者確認に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法
に記載されているみなし契約者の住居にあてて、契約者確認に係る文書を書留郵便等によ
り転送不要郵便物等として送付する方法
ロ国等(当該国等に係るみなし契約者が住民基本台帳法の適用を受けな((者又は同法第十
[新設]
七条第三号に規定する国外転出者であるものに限る。 ハにおいて同じ。)に対して、 当該国
等の所在地等に宛てて書面を送付する方法その他の適当な方法により、相当の期間を定め
てみなし契約者に係る第五条第一項第一号へに掲げる書類又は同項第三号に規定するもの
(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を求める旨を通知した上で、みなし契
約者から当該書類の送付を受けるとともに、当該書類に記載されているみなし契約者の住
居に宛てて、契約者確認に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する
方法
ハ [略]
[同上]