専修学校の専門課程等の単位及び授業時数に関する規定の一部改正
令和7年8月28日|p.23
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
3専修学校の専門課程においては、教育上有益と認めるときは、学生が当該専門課程に入学す
る前に専修学校の専門課程において履修した授業科目について修得した単位 (第十五条第二項
及び第三項の規定により修得した単位を含む。)を、当該専修学校に入学した後の当該専門課程
における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
4前項の規定は、専修学校において、当該専修学校の専門課程に相当する教育を行つていると
認めた外国の教育施設に学生が留学する場合に準用する。
5 専修学校の専門課程においては、 教育上有益と認めるときは、 学生が当該専門課程に入学す
る前に行つた前条第三項 (同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する学修を、 当該
専門課程に入学した後の当該専門課程における授業科目の履修とみなし、当該専修学校の定め
るところにより単位を与えることができる。
6前三項の規定により修得したものとみなし、又は与えることができる単位数は、転学等の場
合を除き、当該専門課程において修得した単位以外のものについては、第十条第二項の規定に
より修得したものとみなす単位数及び前条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)
の規定により与えることができる単位数と合わせて当該専門課程の修了に必要な総単位数の二
分の一を超えないものとする。
(授業の方法)
第十三条[略]
2専修学校の高等課程又は一般課程にあつては、前項の授業の方法による授業科目の履修は、
専修学校の全課程の修了に必要な総授業時数のうち四分の三を超えないものとする。
3専修学校の専門課程にあつては、、第一項の授業の方法により修得する単位数は、専修学校の
全課程の修了に必要な総単位数のうち四分の三を超えないものとする。
(科目等履修生等)
第十五条専修学校の高等課程及び、般課程においては、専修学校の定めるところにより、当該
専修学校の生徒以外の者に、当該専修学校において、一又は複数の授業科目を履修させること
ができる。
2専修学校の専門課程においては、専修学校の定めるところにより、当該専修学校の学生以外
の者で一又は複数の授業科目を履修する者に対し、単位を与えることができる。
3専修学校の専門課程においては、専修学校の定めるところにより、当該専修学校の学生以外
の者で、学校教育法第百三十三条第一項において準用する同法第百五条に規定する特別の課程
を履修する者に対し、単位を与えることができる。
第二節 高等課程及び一般課程の教育課程等
〔高等課程及び一般課程の昼間学科及び夜間等学科の授業時数)
第十六条高等課程及び一般課程の昼間学科の授業時数は、一年間にわたり八百単位時間以上と
する。
2高等課税及び一般課程の夜間等学科の授業時数は、一年間にわたり四百五十単位時間以上と
する。
3専修学校の専門課程においては、教育上有益と認めるときは、専修学校の定めるところによ
り、生徒が当該専門課程に入学する前に行つた専修学校の専門課程における授業科目の履修(第
十五条第一項及び第二項の規定により行つた授業科目の履修を含む。)並び11生徒が当該専門課
程に入学する前に行つた前条第三項及び第五項に規定する学修を、当該専門課程における授業
科目の履修とみなすことができる。
4前項により当該専門課程における授業科目の履修とみなすことができる授業時数は、転学等
の場合を除き、当該専門課程において履修した授業時数以外のものについては、第十条第二項
並びに前条第三項及び第五項により当該専門課程における授業科目の履修とみなす授業時数と
合わせて当該専門課程の修了に必要な総授業時数の二分の一を超えないものとする
[項を加える。]
[項を加える。]
(授業の方法)
第十三条[同上]
2前項の授業の方法による授業科日の履修は、専修学校の全課程の修了11必要な総授業時数の
うち四分の三を超えないものとする。
[項を加える。]
(科目等履修生等)
第十五条専修学校は、専修学校の定めるところにより、当該専修学校の生徒以外の者に、当該
専修学校において、一又は複数の授業科目を履修させることができる。
[項を加える。]
2専修学校の専門課程におい10は、、専修学校の定めるところにより、当該専修学校の生徒以外
の者に、 学校教育法第百三十三条第一項において準用する同法第百五条に規定する特別の課程
を履修させることができる。
第二節 昼間学科及び夜間等学科の教育課程等
(昼間学科及び夜間等学科の授業時数)
第十六条昼間学科の授業時数は、一年間にわたり八百単位時間以上とする。
2夜間等学科の授業時数は、一年間にわたり四百五十単位時間以上とする。