第五条(本人確認書類)
令和7年8月28日|p.5
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(本人確認書類)
第五条第三条第一項及び前条第一項に規定する方法におbyて、携帯音声通信事業者が提示、従
付又は送信を受ける書類(以下「本人確認書類」とい.う。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、
それぞれ当該各号に定めるもののいずれかとする。ただし、第一号イから八、まで、ホ及びへ並
びに第二号口に掲げる書類並びに第三号に規定するものにあっては携帯音声通信事業者が提
示、送付又は送信を受ける日において有効なものに、その他の書類にあっては携帯音声通信事
業者が提示又は送付を受ける日前六月以内に作成されたものに限る。
一自然人(第三号に規定する外国人を除く。)
[イ~ハ略]
(代表者等の本人確認の方法)
第四条[同上]
[一・二同上]
三代表者等から、携帯音声通信事業者が提供するソフトウェアを使用して、特定本人確認用
画像情報の送信を受ける方法
四 [同上]
[新設]
五代表者等から次条第一項第一号二若しくはへに掲げる書類又は同項第三号に規定するもの
(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載され
ている代表者等の住居にあてて、相手方との役務提供契約の締結に係る文書を書留郵便等に
より転送不要郵便物等として送付する方法
六代表者等から次条第一項第一号又は第三号に規定する書類の写しの送付を受けるととも
に、、当該写しに記載されている代表者等の住居にあてて、相手方との役務提供契約の締結に
係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法
七 [同上]
[新設]
[八 同上]
[新設]
[新設]
2前項第二号、第五号又は第六号に掲げる方法による相手方との役務提供契約の締結に係る文
書の送付は、提示又は送付された書類に記載されている代表者等の住居において、携帯音声通
信事業者の職員が当該代表者等に当該文書を交付することをもって代えることができる。
[3同上]
(本人確認書類)
第五条[同上]
一[同上]
[イ~ハ同上]