その他令和7年8月28日
貸与業者による法人等への本人確認方法に関する規定(断片)
掲載日
令和7年8月28日
号種
号外
原文ページ
p.15 - p.17
号外p.15-p.17
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3貸与業者は、法人である貸与の相手方について、第一項第四号口から二までに規定する方法
3貸与業者は、法人である貸与の相手方について、第一項第四号口に規定する方法により貸与
(同号ハ及び二にあっては、 括弧書に規定する方法に限る。)により貸与時本人確認を行う場合
時本人確認を行う場合において、送付された書類又はその写しに記載されている当該法人の本
において、送付された書類に記載され、当該登記情報に記録され、又は番号利用法第三十九条
店又は主たる事務所の所在地に代えて、第二十四条において読み替えて準用する第五条第二項
第四項の規定により公表されている当該法人の本店又は主たる事務所の所在地に代えて、 第一
に規定する書類(有効期間又は有効期限のある同項第五号及び第六号に掲げるものにあっては
十四条において読み替えて準用する第五条第二項に規定する書類(有効期間又は有効期限のあ
貸与業者が提示又は送付を受ける日において有効なものに、その他のものにあっては領収日付
る同項第五号及び第六号に掲げるものにあっては貸与業者が提示又は送付を受ける日において
の押印又は発行年月日の記載のあるもので、その日が貸与業者が提示又は送付を受ける日前六
有効なものに、その他のものにあっては領収日付の押印又は発行年月日の記載のあるもので、
月以内のものに限る。次項において同じ。)又はその写しの提示又は送付を受けて、当該書類又
その日が貸与業者が提示又は送付を受ける日前六月以内のものに限る。次項において同じ。)の
はその写しの記載により当該法人の営業所であると認められる場所にあてて、貸与時通話可能
提示又は送付を受けて、当該書類の記載により当該法人の営業所であると認められる場所に宛
端末設備等を送付することができる。
てて、貸与時通話可能端末設備等を送付することができる。
the the the the the the the the the the the the the the the the the the and the the the the the the
4貸与業者は、貸与時みなし契約者(第二十二条第三号及び第七号で規定するもののために現
4貸与業者は、貸与時みなし契約者(第二-二条第三号及び第七号で規定するもののために現
に貸与契約の締結の任に当たっている自然人を除く。以下この項において同じ。)について、第
に貸与契約の締結の任に当たっている自然人を除く。以下この項において同じ。)について、第
一項第三号口、二又はトに規定する方法により貸与時本人確認を行う場合において、当該貸与
一項第三号口に規定する方法により貸与時本人確認を行う場合において、当該貸与時みなし契
時みなし契約者の住居に代えて、 第二十四条において読み替えて準用する第五条第二項に規定
約者の住居に代えて、第二十四条において読み替えて準用する第五条第二項に規定する書類又
する書類又はその写しの提示又は送付を受けて、当該書類又はその写しに記載されている場所
はその写しの提示又は送付を受けて、当該書類又はその写しに記載されている場所にあてて、
に宛てて、貸与時通話可能端末設備等を送付することができる。
貸与時通話可能端末設備等を送付することができる。
[5略]
[5同上]
(代表者等の貸与時本人確認の方法〕
(代表者等の貸与時本人確認の方法)
第二十条法第十条第二項において読み替えて準用する法第三条第二項の規定による代表者等の
第二十条 [同上]
貸与時本人確認の方法は、次に掲げるいずれかの方法とする。
[一略]
[一同上]
二代表者等から第二十四条において読み替えて準用する第五条第一項第一号口、八、二若し
一代表者等から第二十四条において読み替えて準用する第五条第一項第一号口、八、二若し
くはへに規定する書類の提示又は代表者等から第二十四条において読み替えて準用する第五
くはへに規定する書類の提示又は代表者等から第二十四条において読み替えて準用する第五
条第一項第一号二に規定する書類の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている代表
条第一項第一号若しくは同項第三号に規定する書類若しくはその写しの送付を受けるととも
者等の住居に宛てて、貸与の相手方との貸与契約の締結に係る文書を書留郵便等により転送
に、当該書類又はその写しに記載されている代表者等の住居にあてて、貸与の相手方との貸
不要郵便物等として送付する方法
与契約の締結に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法
[削る]
三代表者等から、貸与業者が提供するソフトウェアを使用して、特定本人確認用画像情報の
送信を受ける方法
三代表者等から、貸与業者が提供する○1フトウェアを使用して、本人確認用画像情報の送信
四代表者等から、貸与業者が提供するソフトウェアを使用して、本人確認川画像情報の送信
を受けるとともに、当該代表者等の写真付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に
を受けるとともに、当該代表者等の写真付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に
記録された当該情報の送信を受ける方法
記録された当該情報の送信を受ける方法
四四代表者等から、貸与業者が提供する。ソフトウェアを使用して、第二十四条において読み替
[新設]
えて準用する第五条第一項第一号口 に掲げる書類に組み込まれた半導休集積回路に記録さ
れた当該情報の送信を受けるととも10、当該半導体集積回路に記録されてisる代表者等の住
居に宛てて、貸与の相手方との貸与契約の締結に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便
物等として送付する方法
[五略]
[五 同上]
六代表者等から、電子署名が行われた貸与の相手方との貸与契約の締結に関する情報及び当
[新設]
該電子署名に係る電子証明書を受信する方法
State the the the the the the the the the the the the the the the the and the and
[略]
六[同上]
八代表者等(住民基本台帳法の適用を受けない者及び同法第十七条第三号に規定する国外転
[新設]
出者に限る。)から第二十四条において読み替えて準用する第五条第一項第一号へ若しくは第
三号に規定する書類又は第二十四条にお(1て読み替えて準用する第五条第一項第一号若しく
は第三号に規定する書類の写しの送付を受けるとともに、当該書類又はその写しに記載され
ている代表者等の住居に宛てて、貸与の相手方との貸与契約の締結に係る文書を書留郵便等
により転送不要郵便物等として送付する方法
2前項第二号、第四号又は第八号に規定する方法による貸与の相手方との貸与契約の締結に係
る文書の送付は、 又は当該半導
体集積回路に記録されている代表者等の住居において、貸与業者の職員が当該代表者等に当該
文書を交付することをもって代えることができる。
[3略]
(貸与時本人確認記録の記録事項)
第二十一条法第十条第二項において読み替えて準用する法第四条第一項の総務省令で定める事
項は、 次の各号に掲げるものとする。
[一~三略]
四貸与の相手方に係る次に掲げる事項
[イ~二略]
ホ第十九条第一項第一号口、二、ホ若しくはチ、第三号口、二、ホ若しくはチ又は第四号
口から二までに掲げる方法 (同号ハ及び二にあっては、 括弧書に規定する方法に限る。)で
貸与時本人確認を行ったときは、引受番号等
へ第十九条第一項第一号ロ①又はチ1に規定する方法で貸与時本人確認を行ったときは、
代金の支払い方法を特定するに足りる事項
五貸与契約を代表者等が締結したときは、当該代表者等に係る次に掲げる事項
[イ~二略]
ホ前条第一項第二号、第四号、第五号又は第七号に規定する方法で貸与時本人確認を行っ
たときは、引受番号等
[六~八 略]
2前項第四号イ又は第五号イの貸与時本人確認を行った日付とは、次の各号に掲げる方法に応
じ、それぞれ当該各号に定める日付とする。
[略]
二第十九条第一項第一号ハ若しくは第三号ハ又は前条第一項第三号若しくは第四号に規定す
る方法貸与業者が当該送信を受けた日
三第十九条第一項第一号口、二、ホ若しくはチ、第三号口、二、ホ若しくはチ若しくは第四
号口から二まで又は前条第一項第二号、第四号、第五号若しくは第八号に規定する方法(第
十九条第一項第四四号八及び二にあっては、括弧書に規定する方法に限る。)貸与時通話可能
端末設備等が貸与の相手方又は代表者等に届いた日
[1第十九条第一項第一号へ、第三号へ若しくは第DQ号ホ又は前条第一項第六号に規定する方
法貸与業者が電子証明書を受信した日
五第十九条第一項第一号ト若しくは第三号ト又は前条第一項第七号に規定する方法貸与業
者が、当該自然人、当該貸与時みなし契約者又は当該代表者等の当該特定電磁的記録が当該
送信を行った自然人、貸与時みなし契約者又は代表者等のものであることを確認した日
六 第十九条第一項第四四号八に規定する方法 (同号八括弧書に規定する方法を除く。)貸与業
者が登記情報の送信を受けた日
七第十九条第一項第四号二に規定する方法(同号二括弧書に規定する方法を除く。)貸与業
者が公表事項を確認した日
八 [略]
2前項第二号に規定する方法による貸与の相手方との貸与契約の締結に係る文書の送付は、提
示又は送付された書類に記載されている代表者等の住居において、貸与業者の職員が当該代表
者等に当該文書を交付することをもって代えることができる。
[3同上]
(貸与時本人確認記録の記録事項)
第二十一条[同上]
[一y三同上]
四[同上]
[イ~二同上]
ホ第十九条第一項第一号口若しくはホ、第三号口若しくはホ又は第四号口に掲げる方法で
貸与時本人確認を行ったときは、引受番号等
へ第十九条第一項第一号口①に規定する方法で貸与時本人確認を行ったときは、代金の支
払い方法を特定するに足りる事項
五[同上]
[イ~二 同上]
ホ前条第一項第二号又は第五号に規定する方法で貸与時本人確認を行ったときは、引受番
号等
[六~八 同上]
2[同上]
[一同上]
二第十九条第一項第一号ハ若しくは二若しくは第三号八若しくは二又は前条第一項第三号若
しくは第四号に規定する方法貸与業者が当該送信を受けた日
三第十九条第一項第一号口若しくはホ、第三号口若しくはホ若しくは第1.1号口又は前条第一
項第二号若しくは第五号に規定する方法貸与時通話可能端未設備等が貸与の相手方又は代
表者等に届いた日
DU第十九条第一項第一号へ、第三号へ又は第四号八に規定する方法 貸与業者が電子証明書
を受信した日
五第十九条第一項第一号卜若しくは第三号ト又は前条第一項第六号に規定する方法貸与業
者が、当該自然人、当該貸与時みなし契約者又は当該代表者等の当該特定電磁的記録が当該
送信を行った自然人、貸与時みなし契約者又は代表者等のものであることを確認した日
[新設]
[新設]
六[同上]
17令和7年8月28日木曜日官報(号外第194号)
(準用)
第二十四条第五条及び第七条の規定は、貸与業者が貸与時本人確認を行う場合において準用す
る。この場合におtoて必要な技術的読替えは、次の表のとおりとする。
(準用)
第二十四条[同上]
見]
附
第十五条附則第十三条(前条において準用する場合を含む。)の規定の適用がある場合における
第二十六条の規定の適用につい10は、、同条中「第七条及び第十条第二項(いずれも第十一条第
二項、 第十二条第一項及び第二項並びに第二十四条において準用する場合を含む。)」 とあるの
は、、「附則第十三条第二項(附則第十四条において準用する場合を含む。)」とする。
第五条
[0.0]
とする。
[0・0] [略]
11
11
in
10
1.7
第第
1-
1項
74
14
0.0
第第
14
第五条学則の変更は、前条第一項各号、第二項各号及び第三項に掲げる事項に係る学則の変更
変更
IE
後後
改
正後
第五条
[②・③][同上]
及び第二号に掲げる事項に係る学則の変更とする。
第五条学則の変更は、前条第一項各号、第二項各号、第三項並びに第百八十七条第二項第一号
14
号
改
正
前
この省令は、公布の日から施行する。
○文部科学省令第二十一号
学校教育法の一部を改正する法律(令和六年法律第五-科)及び学校教育法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和七年政令第二百五十八号)の施行に伴い.、並びに関係
法令の規定に基づき、及び関係法令を実施するため、学校教育法の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令を次のように定める。
令和七年八月二十八日
文部科学大臣臨時代理
国務大臣中根順子
学校教育法の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令
(学校教育法施行規則の一部改正)
第一条学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)の一部を次のように改正する。
第一条
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分(連続
する他の規定と記号により一括して掲げる規定にあっては、一、その標記部分に係る記載)に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に
掲げるもののように改め、 改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていない.
ものは、これを加える。
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
附則
読み替える規定
[同上]
第五条第二項
読み替えられる字句
[同上]
相手方
読み替える字句
[同上]
貸与の相手方
[同上]
[同上]
[同上]
読み替える規定
[略]
第五条第二項
[略]
附
[削る]
附則
読み替えられる字句
読み替える字句
[略]
相手方
第三条第一項第一号り若しく
はヌ若しくは第二号へ又は前
条第一項第九号若しくは第十
OV
15
[略]
[略]
貸与の相手方
><
第十九条第一項第一号チ若し
くは第三号チ又は第二十条第
一項第八号
[略]
p.15 / 3
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