その他令和7年8月28日

携帯音声通信事業者による本人確認に関する規定

掲載日
令和7年8月28日
号種
号外
原文ページ
p.6 - p.7
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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抽出要点

本人確認書類及び本人確認記録の記録事項

抽出された基本情報
発行機関総務省

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携帯音声通信事業者による本人確認に関する規定

令和7年8月28日|p.6-7

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二印鑑登録証明書、戸籍の附票の写し、住民票の写し、住民票の記載事項証明書(地方公
共団体の長の住民基本台帳の氏名、住所その他の事項を証する書類をいう。)又はこれらに
類するもの(官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該
自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があり、かつ、偽造を防止するための措置が講じ
られたものに限る。)
[ホ・へ略]
[二・三略]
2携帯音声通信事業者は、本人確認書類若しくはその写しに記載された住居若しくは本店若し
くは主たる事務所の所在地(以下この項において「住居等」という。」が役務提供契約の締結の
際における住居等と異なるとき若しくは本人確認書類若しくはその写しに住居等の記載がない
とき又は本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された住居等若しくは特定電磁的
記録に記録された住所が役務提供契約の締結の際における住居等と異なるとき若しくは本人確
認書類に組み込まれた半導体集積回路に住居等の記録がないとき若しくは特定電磁的記録に住
所の記録がないときは、相手方又は代表者等から次に掲げる書類(有効期開又は有効期限のあ
る第五号及び第六号に掲げるものにあっては携帯音声通信事業者が提示又は送付を受ける目に
おいて有効なものに、その他のものにあっては領収日付の押印又は発行年月日の記載があり、
その日が携帯音声通信事業者が提示又は送付を受ける日前六月以内のものに限る。)のいずれか
の提示又は送付(第三条第一項第一号り若しくはヌ若しくは第二号ヘ又は前条第一項第九号若
しくは第十号に掲げる方法により住民基本台帳法の適用を受けない者(自然人に限る。)若しく
は同法第十七条第三号に規定する国外転出者又は外国に本店若しくは主たる事務所を有する法
人に係る本人確認を行う場合にあっては、送付又はその写しの送付)を受けることにより当該
本人確認書類又はその写しの内容を補い、本人確認を行うことができる。
[一~六略]
(本人確認記録の記録事項)
第八条〔略〕
2前項第三号イ又は第四号イの本人確認を行った日付とは、次の各号に掲げる方法に応じ、そ
れぞれ当該各号に定める日付とする。
[一・二略]
二第三条第一項第一号口、二からへまで、り若しくはヌのいずれか若しくは第二号口から二
まで若しくはへのいずれか又は第四条第一項第二号、第四号から第六号まで、第九号若しく
は第十号のいずれかに規定する方法 (第三条第一項第二号ハ及び二にあっては、 括弧書に規
定する方法に限る。)携帯音市通信端末設備等が相手方又は代表者等に送達又は交付された
11
四第三条第一項第一号ト、第二号ホ又は第四条第一項第七号に規定する方法携帯音声通信
事業者が電子証明書を受信した日
五第三条第一項第一号子又は第四条第一項第八号に規定する方法携帯音市通信事業者が、
当該特定電磁的記録が当該送信を行った自然人又は代表者等のものであることを確認した日
六第三条第一項第二号八に規定する方法(同号八括弧書に規定する方法を除く。)携帯音声
通信事業者が登記情報の送信を受けた日
七第三条第一項第二号二に規定する方法(同号二括弧書に規定する方法を除く。)携帯音声
通信事業者が公表事項を確認した日
八 [略]
[ホ・へ同上]
二印鑑登録証明書、戸籍の附票の写し、住民票の写し又は住民票の記載事項証明書(地方
公共団体の長の住民基本台帳の氏名、住所その他の事項を証する書類をいう。)
[二・三 同上]
2携帯音声通信事業者は、本人確認書類若しくはその写しに記載された住居若しくは本店若し
くは主たる事務所の所在地(以下この項において「住居等」という。)が役務提供契約の締結の
際における住居等と異なるとき若しくは本人確認書類若しくはその写しに住居等の記載がない
とき又は本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された住居等若しくは特定電磁的
記録に記録された住所が役務提供契約の締結の際における住居等と異なるとき若しくは本人確
認書類に組み込まれた平均体集積回路に住居等の記録がないとき若しくは特定電磁的記録に住
所の記録がないときは、相手方又は代表者等から次に掲げる書類(有効期間又は有効期限のあ
る第五号及び第六号に掲げるものにあっては携帯音声通信事業者が提示又は送付を受ける日に
おいて有効なものに、その他のものにあっては領収日付の押印又は発行年月日の記載があり、
その日が携帯音声通信事業者が提示又は送付を受ける日前六月以内のものに限る。)のいずれか
の提示若しくは送付又はその写しの送付を受けることにより当該本人確認書類又はその写しの
内容を補い、本人確認を行うことができる。
[一~六同上]
(本人確認記録の記録事項)
第八条〔同上]
2 [同上]
[一・二同上]
三第三条第一項第一号口若しくはホからトまでのいずれか若しくは第二号口若しくは八又は
第四条第一項第二号若しくは第五号から第七号までのいずれかに規定する方法携帯せ声通
信端末設備等が相手方又は代表者等に送達又は交付された日
四第三条第一項第一号チ又は第二号二に規定する方法携帯音声通信事業者が電子証明書を
受信した日
五第三条第一項第一号リ又は第四条第一項第八号に規定する方法携帯音声通信事業者が、
当該特定電磁的記録が当該送信を行った自然人又は代表者等のものであることを確認した日
[新設]
[新設]
六〔同上]
第十条機略音声通信事業者は、相手方若しくは代表者等から第五条第一項及び第二項に規定す
(本人確認に用いた書類等の保存)
第十条携帯音声通信事業者は、相手方若しくは代表者等から第五条第一項及び第二項に規定す
る書類の写しが送付されたとき、本人確認用画像情報、写真付き本人確認書類若しくは同条第
一項第一号ロ に掲げる書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された情報若しくは特定電
磁的記録に記録された情報の送信を受けたとき、登記情報の送信を受けたとき、又は公表事項
を確認したときは、当該写し、情報又は登記情報若しくは公表事項若しくはその写しを、本人
確認記録と関連付けて、役務提供契約が終了した日から三年間保存するものとする。
[2略]
第十一条法第五条第一項の方法第五条第一項の総務省令で定める方法は、次の各号に掲げる議受人等の五分に応じ、
(譲渡時本人確認の方法等)
第十一条法第五条第一項の総務省令で定める方法は、次の各号に掲げる譲受人等の区分に応じ、
それぞれ当該各号に定める方法とする。
一自然人(法第五条第二項において読み替えて準用する法第三条第三項の規定により譲受人
等とみなされる自然人を含む。)次に掲げる方法のいずれか
[イ・口略]
[削る]
ハ[略]
二当該自然人又はその代表者等から、携帯者声通信事業者が提供するソフトウェアを使用
して、第五条第一項第一号口②に掲げる書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された
当該情報の送信を受けるとともに、当該半導体集積回路に記録されてtoる譲受人等の住居
に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付
する方法
ホ当該自然人又はその代表者等から第五条第一項第一号二に掲げる書類(一を限り発行又
は発給されたものを除く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている譲受人等
の住居に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等とし
て送付する方法
[削る]
11〔略〕
14[略]
チ [略]
リ当該自然人(住民基本台帳法の適用を受けな13者及び同法第十七条第三号に規定する国
外転出者に限る。 ヌにおいて同じ。)又はその代表者等から第五条第一項第一号へに掲げる
書類又は同項第三号に規定するもの(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を
受けるとともに、当該書類に記載されている譲受人等の住居に宛てて、契約者の名義変更
に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法
ヌ当該自然人又はその代表者等から第五条第一項第一号又は第三号に規定する書類の写し
の送付を受けるとともに、当該写しに記載されている譲受人等の住居に宛てて、契約者の
名義変更に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法
(本人確認に用いた書類等の保存)
第十条
携帯音声通信事業者は、相手方若しくは代表者等から第五条第一項及び第二項に規定す
る書類の写しが送付されたとき又は特定本人確認用画像情報、本人確認用画像情報、写真付さ
本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された情報若しくは特定電磁的記録に記録
された情報の送信を受けたときは、当該写し又は情報を、本人確認記録と関連付けて、役務提
供契約が終了した日から三年間保存するものとする。
[2同上]
(譲渡時本人確認の方法等)
第十一条[同上]
一[同上]
[イ・ロ 同上]
八一当該自然人又はその代表者等から、携帯芦市通信事業者が提供するソフトウェアを使用
して、特定本人確認用画像情報の送信を受ける方法
ニ[同上]
[新設]
ホ当該自然人又はその代表者等から第五条第一項第一号二若しくはへに掲げる書類又は同
項第三号に規定するもの(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとと
もに、当該書類に記載されて(1る譲受人等の住居にあてて、 契約者の名義変更に係る文書
を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法
へ 当該自然人又はその代表者等から第五条第一項第一号又は第三号に規定する書類の写し
の送付を受けるとともに、当該写しに記載されている譲受人等の住居にあてて、契約者の
名義変更に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法
ト[同上]
チ[同上]
リ[同上]
[新設]
[新設]
p.6 / 2
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携帯音声通信事業者による本人確認に関する規定 - 第6頁
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