その他令和7年8月28日
契約者の名義変更に係る文書の送付方法に関する規定
掲載日
令和7年8月28日
号種
号外
原文ページ
p.8 - p.9
号外p.8-p.9
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二法人次に掲げる方法のいずれか
[イ略]
ロ当該法人の代表者等から第五条第一項第二号又は第三号に規定する書類の送付を受ける
とともに、当該書類に記載されている譲受人等の本店又は主たる事務所の所在地(当該書
類に支店又は従たる事務所の所在地の記載があるときは、これらを含む。)に宛てて、契約
者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法
[削る]
ハ当該法人の代表者等から当該法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地の申告を受
けるとともに、電気通信回線による登記情報の提供に関する法律第三条第二項に規定する
指定法人から登記情報の送信を受ける方法(当該法人の代表者等(当該法人を代表する権
限を有する役員として登記されていない法人の代表者等に限る。)と対面しないで当該申告
を受けるときは、 当該方法に加え、 当該法人の本店又は主たる事務所の所在地に宛てて、
契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法)
二当該法人の代表者等から当該法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地の申告を受
[新設]
けるとともに、当該法人に係る公表事項を確認する方法(当該法人の代表者等と対面しな
いで当該申告を受けるときは、当該方法に加え、当該法人の本店又は主たる事務所の所在
地に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送
付する方法)
**[略]
二[同上]
へ当該法人(外国に本店又は主たる事務所を有する法人11限る。)の代表者等から第五条第
[新設]
一項第三号に規定する書類の写しの送付を受けるとともに、当該写しに記載されている譲
受人等の本店又は主たる事務所の所在地に宛てて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵
便等により転送不要郵便物等として送付する方法
2前項第一号口、二、ホ、リ及びヌ並びに第二号口から二まで及びへに掲げる方法(同号ハ及
2前項第一号口、ホ及びへ並びに第二号口及びハに掲げる方法による契約者の名義変更に係る
び二にあっては、括弧書に規定する方法に限る。)に、よる契約者の名義変更に係る文書の送付は、
文書の送付は、提示又は送付された書類に記載されている譲受人等の住居又は本店若しくは主
提示若しくは送付をされた書類若しくはその写しに記載され、当該半導体集積回路に記録され、
たる事務所(当該書類に支店又は従たる事務所の記載があるときは、これらを含む。)において、
当該登記情報に記録され、又は番号利用法第三十九条第四項の規定により公表されている譲受
携帯音声通信事業者の職員が当該譲受人等に契約者の名義変更に係る文書を交付することを
人等の住居又は本店若しくは主たる事務所(当該書類に支店又は従たる事務所の記載があると
もって代えることができる。
きは、これらを含む。)において、携帯音声通信事業者の職員が当該譲受人等に契約者の名義変
更に係る文書を交付することをもって代えることができる。
[3~5略]
[3~5同上]
一[同上]
[イ 同上]
ロ当該法人の代表者等から第五条第一項第二号又は第三号に規定する書類の送付を受ける
とともに、当該書類に記載されている譲受人等の本店又は主たる事務所の所在地(当該書
類に支店又は従たる事務所の所在地の記載があるときは、これらを含む。ハにおいて同じ。)
にあてて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付
する方法
八当該法人の代表者等から第五条第一項第二号又は第三号に規定する書類の写しの送付を
受けるとともに、当該写しに記載されている譲受人等の本店又は主たる事務所の所在地に
あてて、契約者の名義変更に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付す
る方法
[新設]
9今和7年8月28日木曜日官報(房第194号
6第四条、第五条及び第七条から前条までの規定は、携帯音声通信事業者が譲渡時本人確認を
行う場合において準用する。この場合において必要な技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
(媒介業者等による本人確認の方法等)
第十二条第三条第一項及び第二項、第四条第一項及び第二項、第五条、第七条、第八条(第二
項第八号を除く。)並びに第十条の規定は、媒介業者等が本人確認を行う場合において準用する。
この場合において必要な技術的読替えは、次の表のとおりとする。
[表略]
2第四条第一項及び第二項、第五条、第七条、第八条(第二項第八号を除く。)、第十条並びに
前条第一項及び第二項の規定は、 媒介業者等が譲渡時本人確認を行う場合において準用する。
この場合にお13て必要な技術的読替えは、次の表のとおりとする。
6[同上]
(媒介業者等による本人確認の方法等)
第十二条第三条第一項及び第二項、第四条第一項及び第二項、第五条、第七条、第八条(第二
項第六号を除く。)並びに第十条の規定は、媒介業者等が本人確認を行う場合において準用する。
この場合にお(1て必要な技術的読替えは、 次の表のとおりとする。
[表同上]
2第四条第一項及び第二項、第五条、第七条、第八条(第二項第六号を除く。)、第十条並びに
前条第一項及び第二項の規定は、 媒介業者等が譲渡時本人確認を行う場合において準用する。
この場合におisて必要な技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える規定
[同上]
第五条第二項
[同上]
第八条第二項
読み替えられる字句
[同上]
相手方
読み替える字句
[同上]
譲受人等
[同上]
COMENT PRIN第一二条第11項第11号チ
第三条第一項第一号リ
[同上]
第十一条第一項第一号チ
第十一
第十一条第一項第一号リ
[同上]
[同上]
[同上]
読み替える規定
[同上]
第五条第二項
読み替えられる字句
[同上]
相手方
読み替える字句
[同上]
譲受人等
[同上]
第八条第二項
[同上]
第三条第一項第一号チ
第三条第一項第一号リ
[同上]
第十一条第一項第10号チ
第十一条第一項第一号リ
[同上]
[略]
第五条第二項
[略]
第八条第二項
[略]
[略]
相手方
第三条第一項第一号リ
[略]
第三条第一項第一号ト
第三条第一項第一号チ
第三条第一項第二号八
第三条第一項第二号二
[略]
[略]
譲受人等
第十一条第一項第一号リ
[略]
第十一条第一項第10号ト
第十一条第一項第一号チ
第十一条第一項第二号八
第十一条第一項第二号二
[略]
読み替える規定
[略]
第五条第二項
[略]
第八条第二項
[略]
読み替えられる字句
読み替える字句
[略]
相手方
第三条第一項第一号リ
[略]
譲受人等
第十一条第一項第一号リ
[略]
第三条第一項第一号ト
第三条第一項第一号チ
第三条第一項第二号八
第三条第一項第二号二
[略]
第十一条第一項第11号ト
第十一条第一項第一号チ
第十一条第一項第二号(八
第十一条第一項第二号二
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