第四条(代表者等の本人確認の方法)
令和7年8月28日|p.5
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(代表者等の本人確認の方法)
第四条法第三条第二項の規定による代表者等の本人確認の方法は、次に掲げるいずれかの方法
とする。
[一・二略]
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三[略]
)四代表者等から、携帯音声通信事業者が提供する○1フトウェアを使用して、次条第一項第一
号口②に掲げる書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された当該情報の送信を受けると
ともに、当該半導体集積回路に記録されて11る代表者等の住居に宛てて、相手方との役務提
供契約の締結に係る文書を書留郵便等11より転送不要郵便物等として送付する方法
五代表者等から次条第一項第一号二に掲げる書類(一を限り発行又は発給されたものを除
く。)の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている代表者等の住居に宛てて、相手方
との役務提供契約の締結に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方
法法
[削る]
六 [略]
七代表者等により電子署名が行われた相手方との役務提供契約の締結に関する情報及び当該
電子署名に係る電子証明書を、当該代表者等から受信する方法
[八 略]
九 代表者等 (住民基本台帳法の適用を受けない.者及び同法第十七条第三号に規定する国外転
出者に限る。 以下この号及び次号において同じ。)から次条第一項第一号へに掲げる書類又は
同項第三号に規定するもの(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の送付を受けるとと
もに、当該書類に記載されている代表者等の住居に宛てて、相手方との役務提供契約の締結
に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法
十 代表者等から次条第一項第一号又は第三号に規定する書類の写しの送付を受けるととも、
に、、当該写しに記載されている代表者等の住居に宛てて、相手方との役務提供契約の締結に
係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法
2前項第二号、第DUI号、第五号、第九号又は第十号に掲げる方法による相手方との役務提供契
約の締結に係る文書の送付は、提示若しくは送付をされた書類若しくはその写しに記載され、
又は当該半導体集積回路に記録されて(1る代表者等の住居にお(1て、携帯音声通信事業者の職
員が当該代表者等に当該文書を交付することをもって代えることができる。
[3略]