その他令和7年8月28日

肥料の規格に関する規定(混合窒素肥料等)

掲載日
令和7年8月28日
号種
号外
原文ページ
p.70
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肥料の規格に関する規定(混合窒素肥料等)

令和7年8月28日|p.70

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二りん酸質肥料(有機質肥料(動植物質のもの11限る。)を除く。)
(1)○登録の有効期間が六年であるもの
二 りん酸質肥料 (有機質肥料 (動植物質のものに限る。)を除く。)
(11 登録の有効期間が六年であるもの
10
ための措置(以下
「管理措置」と11
う。)が行われたも
のであること。
(以下
10
混合窒素肥料(窒素質
肥料又は副産肥料(専
ら原料規格第二中一の
項から五の項までに掲
げる原料を使用した肥
**であつて、窒素を保
証し、りん酸及び加里
を保証しな10もの11限
る。)に、窒素質肥料、
有機質肥料、副産肥料
等、石灰質肥料、1711
酸質肥料、苦土質肥料、
マンガン質肥料、ほう
素質肥料又は微量要素
複合肥料を混合したも
のを10う。)
(略)
(略)
四・五 (略)
六六
一~五
(略)
六 牛等由来の原料
を使用する場合に
あつては、管理措
置が行われたもの
であること。
**
to
七・八(略)
(略)
肥**の種類
含有すべ
き主成分
の最小量
(x)
含有すべ
き主成分
の最大量
(x)
含有を許
される有
害成分の
最大量
(2)
(略)
(略)
(略)
その他の制限事項
(略)
(略)
V)種類
*
10
含有すべ
き主成分
の最小量
(x)
含有すべ
き主成分
の最大量
(x)
含有を許
される有
害成分の
最大量
(x)
(略)
(略)
(略)
その他の制限事項
(略)
混合窒素肥料(窒素質
肥料又は副産肥料(専
ら原料規格第二中一の
項から五の項までに掲
げる原料を使用した肥
**であつて、窒素を保
証し、りん酸及び加里
を保証しな10もの11限
る。)に、窒素質肥料、
有機質肥料、副産肥料
等、石灰質肥料、け11
酸質肥料、苦土質肥料、
マンガン質肥料、ほう
素質肥料又は微量要素
複合肥料を混合したも
のをいう。)
(略)
(略)
て生産された肥料
の摂取に起因して
生ずるこれらの家
畜の伝達性海綿状
脳症の発生を予防
19るための措置
(以下「管理措置」
1410う。)が行われ
たものであるこ
と。
四・五
(略)
一~五 (略)
六と畜場の排水処
理施設から生じた
汚泥を使用する場
合にあつて1411
理措置が行われた
ものであること。
七・八 (略)
読み込み中...
肥料の規格に関する規定(混合窒素肥料等) - 第70頁
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