その他令和7年8月28日

貸与時本人確認の方法に関する規定及び読み替え規定

掲載日
令和7年8月28日
号種
号外
原文ページ
p.12 - p.13
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貸与時本人確認の方法に関する規定及び読み替え規定

令和7年8月28日|p.12-13

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3第四条第二項及び第五条の規定は、携帯音声通信事業者が代表者等の本人特定事項の確認を
行う場合において準用する。 この場合において必要な技術的読替えは、次の表のとおりとする。
(貸与時本人確認の方法)
第十九条法第十条第一項の総務省令で定める方法は、次の各号に掲げる貸与の相手方の区分に
応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。
一自然人(第十七条の規定により旅券等又は船舶観光上陸許可書を提示した外国人及び貸与
時みなし契約者(法第十条第二項において読み替えて準用する法第三条第三項の規定により
契約者とみなされる自然人をいう。以下同じ。)を除く。)次に掲げる方法のいずれか
イ略]
口当該自然人又はその代表者等から第二十四条において読み替えて準用する第五条第一項
第一号口、ハ、二若しくはへに規定する書類の提示、当該代表者等から同号ホに規定する
書類(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の提示又は当該自然人若しくはその代表
者等から第二十四条において読み替えて準用する第五条第一項第一号二に規定する書類の
送付を受けるとともに、次に掲げるいずれかの措置を講ずる方法
(1)当該書類に記載された氏名を名義人の氏名とするクレジットカードを使用する方法又
は預金口座からの振込み若しくは振替の方法により当該貸与契約に係る代金の支払いを
受けることを約し、かつ、当該書類に記載されている貸与の相手方の住居に宛てて、当
該自然人との貸与契約に係る通話可能端末設備等又は当該貸与契約の締結に係る文書
(以下「貸与時通話可能端末設備等」という。)を書留郵便等により転送不要郵便物等と
して送付する措置
22当該書類に記載されている貸与の相手方の住居に宛てて、貸与時通話可能端末設備等
を本人限定受取郵便等により送付する措置
3[同上]
(貸与時本人確認の方法)
第十九条 [同上]
一[同上]
[イ 同上]
ロ当該自然人又はその代表者等から第二十四条において読み替えて準用する第五条第一項
第一号口、八、二若しくはへに規定する書類の提示、当該代表者等から同号ホに規定する
書類(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の提示又は当該自然人若しくはその代表
者等から第二十四条において読み替えて準用する第五条第一項第一号若しくは第三号に規
定する書類若しくはその写しの送付を受けるとともに、次に掲げるいずれかの措置を講ず
る方法
(1)当該書類又はその写しに記載された氏名を名義人の氏名とするクレジットカードを使
用する方法又は預金口座からの振込み若しくは振替の方法により当該貸与契約に係る代
金の支払いを受けることを約し、かつ、当該書類又はその写しに記載されている貸与の
相手方の住居にあてて、当該自然人との貸与契約に係る通話可能端末設備等又は当該貸
与契約の締結に係る文書(以下「貸与時通話可能端末設備等」という。)を書留郵便等に
より転送不要郵便物等として送付する措置
(22当該書類又はその写しに記載されている貸与の相手方の住居にあてて、貸与時通話可
能端末設備等を本人限定受取郵便等により送付する措置
読み替える規定
第四条第二項
[同上]
第五条第二項
読み替えられる字句
読み替える字句
号{
前項第二号、第五号又は第六
〔同上]
[同上]
[同上]
[同上]
相手方
[同上]
契約者
読み替える規定
第四条第二項
[略]
第五条第二項
読み替えられる字句
読み替える字句
前項第二号、第四号、第五号、
第九号又は第十号
[略]
[略]
[略]
[略]
相手方
[略]
契約者
号り若しく
第三条第一項第一号リ若しく
14ヌ若しくは第二号へ又は前
条第一項第九号若しくは第十
77
三号
114
第第
11
11
項項
第第
一号又は第
第第
[削る]
八一当該自然人又はその代表者等から、貸与業者が提供する((フトウェアを使用して、特定
本人確認用画像情報の送信を受ける方法
ハ 該自然人又はその代表者等から、 貸与業者が提供するソフトウェアを使用して、 本人
二当該自然人又はその代表者等から、貸与業者が提供するソフトウェアを使用して、本人
確認用画像情報の送信を受けるとともに、当該自然人又はその代表者等の写真付き本人確
確認用画像情報の送信を受けるとともに、当該自然人又はその代表者等の写真付き本人確
認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された当該情報の送信を受ける方法
認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された当該情報の送信を受ける方法
二当該自然人又はその代表者等から、貸与業者が提供するソフトウェアを使用して、第二
[新設]
十四条において読み替えて準用する第五条第一項第一号口②に掲げる書類に組み込まれた
半導体集積回路に記録された当該情報の送信を受けるとともに、当該半導体集積回路に記
録されている貸与の相手方の住居に宛てて、貸与時通話可能端末設備等を本人限定受取郵
便等により送付する方法
[ホ~ト略]
[ホ~ト同上]
チ当該自然人(住民基本台帳法の適用を受けない者及び同法第十七条第三号に規定する国
[新設]
外転出者に限る。)又はその代表者等から第二十四条において読み替えて準用する第五条第
一項第一号へ若しくは第三号に規定する書類又は同項第一号若しくは第三号に規定する書
類の写しの送付を受けるとともに、次に掲げるいずれかの措置を講ずる方法
(1)当該書類又はその写しに記載された氏名を名義人の氏名とするクレジットカードを使
用する方法又は預金口座からの振込み若しくは振替の方法により当該貸与契約に係る代
金の支払いを受けることを約し、かつ、当該書類又はその写しに記載されている貸与の
相手方の住居に宛てて、貸与時通話可能端末設備等を書留郵便等により転送不要郵便物
等として送付する措置
(2)当該書類又はその写しに記載されている貸与の相手方の住居に宛てて、貸与時通話可
能端末設備等を本人限定受取郵便等により送付する措置
[二略]
[二同上]
二貸与時みなし契約者次に掲げる方法のいずれか
三[同上]
[イ略]
[イ 同上]
口当該貸与時みなし契約者又はその代表者等から第二十四条において読み替えて準用する
口当該貸与時みなし契約者又はその代表者等から第二十四条において読み替えて準用する
第五条第一項第一号口、八、二若しくはへに規定する書類の提示、代表者等から同号ホに
第五条第一項第一号口、八、二若しくはへに規定する書類の提示、代表者等から同号ホに
規定する書類(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の提示又は当該貸与時みなし契
規定する書類(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の提示又は当該貸与時みなし契
約者又はその代表者等から第二十四条において読み替えて準用する第五条第一項第一号二
約者又はその代表者等から第二十四条において読み替えて準用する第五条第一項第一号若
に規定する書類の送付を受けるとともに、当該書類又はその写しに記載されている貸与の
しくは第三号に規定する書類若しくはその写しの送付を受けるとともに、当該書類又はそ
相手方の住居に宛てて、貸与時通話可能端未設備等を書留郵便等により転送不要郵便物等
の写しに記載されている貸与の相手方の住居にあてて、貸与時通話可能端末設備等を書留
として送付する方法
郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法
削る]
ハ 当該自然人又はその代表者等から、 特定
本人確認用画像情報の送信を受ける方法
ハ1[略]
二[同上]
二当該自然人又はその代表者等から、貸与業者が提供するソフトウェアを使用して、第一
[新設]
十四条にお13て読み替えて準用する第五条第一項第一号口 に掲げる書類に組み込まれた
半導体集積回路に記録された当該情報の送信を受けるとともに、当該半導体集積回路に記
録されている貸与の相手方の住居に宛てて、貸与時通話可能端末設備等を書留郵便等によ
り転送不要郵便物等として送付する方法
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貸与時本人確認の方法に関する規定及び読み替え規定 - 第12頁
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