その他令和7年8月28日

専修学校設置基準等の改正に関する条文(断片)

掲載日
令和7年8月28日
号種
号外
原文ページ
p.20 - p.21
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専修学校設置基準等の改正に関する条文(断片)

令和7年8月28日|p.20-21

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七 我が国において、外国の短期大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における十10
年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度にお
いて位置付けられた教育施設であつて、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了
した者
八その他専修学校の専攻科にお(1て、専修学校の特定専門課程を修了した者と同等以上の学
力があると認めた者
第百八十六条の三第百五十五条第一項第五号の規定による文部科学大臣の指定を受けた専修学
校の専門課程又は専攻科を修了した者は、高度専門士と称することができる。
第百八十六条の四専修学校の特定専門課程を修了した者は、編人学しようとする大学の定める
ところにより、 当該大学の修業年限から、 修了した専修学校の特定専門課程における修業年限
に相当する年数以下の期間を控除した期間を在学すべき期間として、当該大学に編入学するこ
とができる。ただし、在学すべき期間は、一年を下つてはならな120.00
第百八十六条の五専門課程を置く専修学校は、学校教育法第百三十二条の二第一項に規定する
点検及び評価を行うに当たつては、同項の趣旨に即し適切な項目を設定するとともに、適当な
体制を整えて行うものとする。
第百八十七条[略]
2専修学校設置基準第四条第一項第三号に規定する通信制の学科を置く専修学校については、
前項で準用する第三条の学則中に、前項で準用する第四条第一項各号に掲げる事項のほか、次
の事項を記載しなければならない。
一・二[略]
*百八十八条第十五条の規定は、専修学校の廃止(高等課程、専門課程又は一般課程の廃止を
含む。)の認可の申請、専修学校の専攻科又は分校の廃止の届出及び専修学校の学科の廃止に係
る学則の変更の届出について準用する。
る学則の変更の届出について準用する。
第百八十九条第五条第一項の規定は専修学校の学則の変更について、同条第二項の規定は専修
学校の目的の変更の認可の申請及び専修学校の名称、位置又は学則の変更の届出について、第
十一条の規定は専修学校の専攻科の設置の届出及び専修学校の学科の設置に係る学則の変更の
届出について、第六条、第七条、第十四条、第十九条、第二十五条から第二十八条まで、第五
十八条及び第六十条の規定は専修学校について、第六十六条から第六十八条までの規定は専修
学校 (専門課程を置くものを除く。)について、第百六十三条の二及び第百六十四条の規定は専
修学校(専門課程を置くものに限る。)について、それぞれ準用する。この場合において、第五
条第一項中「前条第一項各号、第二項各号及び第三項」とあるのは「前条第一項各号並びに第
百八十七条第二項第一号及び第二号」と、第十九条中「公立又は私立の大学及び高等専門学校
に係るものにあつては文部科学大臣、大学及び高等専門学校以外の市町村(市町村が単独で又
は他の市町村と共同して設立する公立大学法人を含む。)の設置する学校に係るものにあつては
都道府県の教育委員会、大学及び高等専門学校以外の私立学校に係るものにあつては都道府県
知事」とあるのは「市町村(市町村が単独で又は他の市町村と共同して設立する公立大学法人
を含む。)の設置する専修学校に係るものにあつては都道府県の教育委員会、私立の専修学校に
係るものにあつては都道府県知事」と、第二十七条中「大学及び高等専門学校にあつては文部
科学大臣、大学及び高等専門学校以外の学校にあつては都道府県知事」とあるのは「都道府県
知事」と、第百六十三条の二中「科目等履修生」とあるのは「専修学校設置基準第十五条第二
項の規定により授業科目を履修する者」と、第百六十四条第一項中「第百五条」とあるのは「第
[条を加える。]
[条を加える。]
[条を加える。]
第百八十七条[同上]
2専修学校設置基準第五条第一項に規定する通信制の学科を置く専修学校については、前項で
準用する第三条の学則中に、前項で準用する第四条第一項各号に掲げる事項のほか、次の事項
を記載しなければならない。
[・二[同上]
第百八十八条第十五条の規定は、専修学校の廃止(高等課程、専門課程又は一般課程の廃止を
含む。)の認可の申請、専修学校の分校の廃止の届出及び専修学校の学科の廃止に係る学則の変
更の届出について準用する。
更の届出について準用する。
第百八十九条
第百八十九条第五条の規定は専修学校の名称、位置又は学則の変更の届出について、第十一条
の規定は専修学校の目的の変更の認可の申請及び専修学校の学科の設置に係る学則の変更の届
出について、第六条、第七条、第十四条、第十九条、第二十五条から第二十八条まで、第五十
八条、第六十条及び第六十六条から第六十八条までの規定は専修学校につ(1て、第百六十三条
の二及び第百六十四条の規定は専門課程を置く専修学校について、それぞれ準用する。この場
合にお(1て、第十九条中「公立又は私立の大学及び高等専門学校に係るもの11あつては文部科
学大臣、大学及び高等専門学校以外の市町村(市町村が単独で又は他の市町村と共同して設立
する公立大学法人を含む。)の設置する学校に係るものにあつては都道府県の教育委員会、大学
及び高等專門学校以外の私立学校に係るものにあつては都道府県知事」とあるのは「市町村(市
町村が単独で又は他の市町村と共同して設立する公立大学法人を含む。)の設置する専修学校に
係るものにあつては都道府県の教育委員会、 私立の専修学校に係るものにあつては都道府県知
事」と、第二十七条中「大学及び高等専門学校にあつては文部科学大臣、大学及び高等専門学
校以外の学校にあつては都道府県知事」とあるのは「都道府県知事」と、第百六十三条の二中
「授業科目」とあるのは「授業科目を履修し、又は当該授業科目」と、第百六十四条第一項中
「第百五条」とあるのは「第百三十三条第一項において準用する同法第百五条」と、同条第三
項中「第九十条第一項の規定により大学」とあるのは「第百二十五条第三項に規定する専修学
校の専門課程」と、同条第四項中「大学設置基準、大学通信教育設置基
準、大学院設置基準、専門職大学院設僧基準、短期大学設置基準、短期大学通信教育設置基準
令和7年8月28日木曜日官報(号外第194号)
百三十三条第一項において準用する同法第百五条」と、同条第三項中「第九十条第一項の規定
により大学に入学することができる者」 とあるのは「第百二十五条第三項に規定する高等学校
若しくはこれに準ずる学校若しくは中等教育学校を卒業した者又は第百八十三条に定めるとこ
る。によりこればと同等以上の学力があると認められた者」と、同条第四項中「大学設置基準、大
学通信教育設置基準、専門職大学設置基準、大学院設置基準、専門職大学院設置基準、短期大
学設置基準、 短期大学通信教育設置基準及び専門職短期大学設置基準」 とあるのは「専修学校
設置基準」と、同条第五項中「大学設置基準第三十一条第二項(大学院設置基準第十五条にお
いて準用する場合を含む。)、専門職大学院設置基準第十三条の二、第二十一条の二及び第二十
七条の二、専門職大学設置基準第二十八条第二項、短期大学設置基準第十七条第二項並びに専
門職短期大学設置基準第二十五条第二項」とあるのは「専修学校設置基準第十五条第三項」と
同条第六項中 「第百五条」 とあるのは 「第百三十三条第一項において準用する同法第百五条」
と読み替えるものとする。
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
(専修学校設置基準の一部改正)
第二条専修学校設置基準(昭和五十一年文部省令第二号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の位線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正価欄に掲げる規定の停禦を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、対象現形は、その確定部分が
同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正価
後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこればに対応するものを掲げていないものは、、これを加える。
及び専門職短期大学設置基準」とあるのは「専修学校設置基準」と、同条第五項中「大学設置
基準第三十一条第二項、専門職大学設置基準第二十八条第二項、短期大学設置基準第十七条第
二項及び専門職短期大学設置基準第二十五条第二項の規定による単位の授与の有無」とあるの
は「専修学校設置基準第十九条の規定による授業時数の単位数への換算又は同令第二十二条の
規定による単位の授与の有無」と、同条第六項中「第百五条」とあるのは「第百三十三条第一
項において準用する同法第百五条」 と読み替えるものとする。
政政
改 正 前
目次
第一章・第二章[略]
第三章 教育課程等
第一節 [略]
第二節高等課程及び一般課程の教育課程等(第十六条-第二十八条)
第三節 専門課程の教育課程等 (第二十八条の二―第二十八条の五)
第四節 通信制の学科の教育課程等 (第二十九条―第三十八条)
第四章・第五章〔略]
附則
第四条前条第一項の規定により基本組織に置かれる学科は、次の各号に掲げるもののいずれか
とする。
一昼間にお13て授業を行う学科(以下「昼間学科」と11う。)
0.0夜間その他特別な時間において授業を行う学科(以下「夜間等学科」という。)
三通信による教育を行う学科(以下「通信制の学科」と11う。)
2通信制の学科は、昼間学科又は夜間等学科を置く基本組織において、当該昼間学科又は夜間
等学科と同一の専攻分野であつて、通信による教育によつて十分な教育効果が得られるものに
((liて置くことができる。
第五条削除
目次
第一章第二章 [同上]
第三章教育課程等
第一節[同上]
第二節 昼間学科及び夜問等学科の教育課程等 (第十六条―第十九条)
第三節単位制による昼間学科及び夜間等学科の教育課程等(第二十条-第二十八条)
第四節通信制の学科の教育課程等(第二十九条-第三十八条)
第四章・第五章[同上]
附則
第四条基本組織には、昼間において授業を行う学科(以下「昼間学科」という。)又は夜間その
他特別な時間において授業を行う学科 (以下 「夜間等学科」 という。)を置くことができる。
(通信制の学科の設置)
第五条昼間学科又は夜間等学科を置く基本組織には、通信による教育を行う学科(当該基本組
織に置かれる昼間学科又は夜間等学科と専攻分野を同じくするものに限る。以下「通信制の学
科」という。)を置くことができる。
2通信制の学科は、通信による教育によつて十分な教育効果が得られる専攻分野について置く
ことができる。
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専修学校設置基準等の改正に関する条文(断片) - 第20頁
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