その他令和7年8月28日

肥料の定義に関する条文の一部(化成肥料等)

掲載日
令和7年8月28日
号種
号外
原文ページ
p.83 - p.84
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

肥料の定義に関する条文の一部(化成肥料等)

令和7年8月28日|p.83-84

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
二一に掲げる化成肥
料の原料となる肥料
に米ぬか、発酵米ぬ
か、乾燥藻及びその
粉末、発酵乾ぷん肥
料、よもぎかす、骨
灰、動物の排せつ物
(鶏ふんの炭化物に
限る。)又は動物の排
せつ物の燃焼灰(鶏
ふん燃焼灰又は牛の
排せつ物と鶏ふんと
の混合物の燃焼灰に
限る。)のいずれか一
以上を配合し、造粒
又は成形したもの
三肥料(混合汚泥複
合肥料及び規則第一
条の二各号に掲げる
普通肥料を除く。)又
は肥料原料(原料規
格第一及び原料規格
第二に掲げるものに
限り、三年原料並び
に原料規格第二中十
五の項及び十六の項
に掲げるものを除
く。)を使用し、これ
に化学的操作を加え
たもの
四三に掲げる化成肥
料を配合し、造粒又
は成形したもの
五一若しくは二に掲
げる化成肥料又はそ
の原料となる肥料若
しくはその原料とな
る肥料を配合したも
二一に掲げる化成肥
料の原料となる肥料
に米ぬか、発酵米ぬ
か、乾燥藻及びその
粉末、発酵乾ぷん肥
料、よもぎかす、骨
灰、動物の排せつ物
(鶏ふんの炭化物に
限る。)又は動物の排
せつ物の燃焼灰(鶏
ふん燃焼灰又は牛の
排せつ物と鶏ふんと
の混合物の燃焼灰に
限る。)のいずれか一
以上を配合し、造粒
又は成形したもの
三肥料(混合汚泥複
合肥料及び規則第一
条の二各号に掲げる
普通肥料を除く。)又
は肥料原料(原料規
格第一及び原料規格
第二に掲げるものに
限り、 三年原料並び
に原料規格第二中十
五の項及び十六の項
に掲げるものを除
く。)を使用し、これ
に化学的操作を加え
たもの
四三に掲げる化成肥
料を配合し、造粒又
は成形したもの
五一若しくは二に掲
げる化成肥料又はそ
の原料となる肥料若
しくはその原料とな
る肥料を配合したも
33
成(
10に三に掲げる化成
肥料、その化成肥料
を配合したもの又は
四に掲げる化成肥料
を配合し、造粒又は
成形したもの)
混合動物排せつ物複合
肥料(窒素質肥料、り
ん酸質肥料、加里質肥
料、有機質肥料、副産
肥料等、複合肥料、石
灰質肥料、1710酸質肥
料、苦土質肥料、マン
ガン質肥料、ほう素質
肥料又は微量要素複合
肥料に動物の排せつ物
(牛又は豚の排せつ物
を加熱乾燥したものに
限る。)を混合し、造粒
又は成形したものを10
財産
う。
一窒素質肥料、りん
し、
加熱
混合堆肥複合肥料(次
に掲げる肥料を10う。
酸質肥料、加里質肥
料、有機質肥料、副
産肥料等、複合肥料、
石灰質肥料、けい酸
質肥料、苦土質肥料、
マンガン質肥料、ほ
う素質肥料又は微量
要素複合肥料に堆肥
(動物の排せつ物又
は食品由来の有機質
物を主原料とするも
10に限る。)を混合
し、、造粒又は成形後、
加熱乾燥したもの
p.83 / 2
読み込み中...
肥料の定義に関する条文の一部(化成肥料等) - 第83頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関連する新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →