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建設業の許可の取消処分関係
建設業法(昭和24年法律第100号)第29条第1 項の規定による処分をしたので、同法第29条の5 第1項の規定に基づき、次のとおり公告する。 令和7年3月14日 近畿地方整備局長長谷川朋弘 1処分をした年月日令和7年2月5日 2被処分者の商号、代表者の氏名、主たる営業 所の所在地及び許可番号リフレックス株式会 社別所亨大阪府大阪市都島区片町2- 11-19国土交通大臣許可(般特-2)第27号 3処分の内容建設業法第29条第1項に基づく 許可の取消し(電気工事業に関する一般建設業 の許可) 4処分の原因となった事実令和7年2月5日 付けで建設業法第12条(第17条において準用す る場合を含む。)の規定による一部の業種に係る 廃業の届出があり、このことが同法第29条第1 項第5号に該当する