その他令和7年3月14日

食品循環資源の再生利用等の手法に関する優先順位及び手法ごとの取組の方向

掲載日
令和7年3月14日
号種
号外
原文ページ
p.86
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
発行機関農林水産省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

食品循環資源の再生利用等の手法に関する優先順位及び手法ごとの取組の方向

令和7年3月14日|p.86

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
へ地方公共団体
地方公共団体は、その区域の経済的・社会的諸条件に応じて、地域における食品関連事業者、
再生利用事業者及び農林漁業者等の連携を図ること等により、食品循環資源の再生利用等を促
進するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。また、地域における関係者と協力の
上で、食品口スの削減を含む食品循環資源の再生利用等に係る消費者等に対する普及啓発、教
育の実施等に努めるものとする。
特に市町村は、管内の一般廃棄物の処理に統括的な責任を有する者として、環境保全を前提
としつつ、食品循環資源の再生利用等が地域の実情に応じて促進されるよう、必要な措置を講
ずるよう努めるものとする。また、家庭から発生する食品廃棄物の発生の抑制、食品循環資源
の再生利用等についても同様に、市町村が中心となって、その促進のために必要な措置を講ず
るよう努めるものとする。
3食品循環資源の再生利用等の手法に関する優先順位及び手法ごとの取組の方向
食品循環資源の再生利用等を行うに当たっては、循環型社会形成推進基本法(平成十二年法律
第百十号)第三条から第七条までに定める循環型社会の形成についての基本原則にのっとり、ま
ず、食品廃棄物等の発生ができるだけ抑制されなければならない。次に、食品循環資源について
は、 肥飼料等の原材料としての再生利用を進め、 再生利用が困難な場合であって、 一定以上の効
率でエネルギーを得ることができるときに限り、熱回収を行うものとする。さらに、再生利用及
び熱回収ができない食品廃棄物等については、減量を行い、廃棄処分される食品廃棄物等の量を
減少させるとともに、その後の廃棄処分の実施を容易にするものとする。
各手法の実施に当たっての基本的方向は、次のとおりである。
イ発生の抑制
第一に、食品廃棄物等の発生の抑制を最優先することが重要である。特に外食産業など散在
する事業所から少量ずつ排出されることの多い食品廃棄物等について再生利用、熱回収又は減
量を行うことは技術的・経済的・エネルギー的に制約が多いことからも、食品口スの削減を始
めとする食品廃棄物等の発生の抑制が有効かつ重要である。このため、食品関連事業者におい
ては、需要に応じた製造や販売を推進し、判断基準省令に従った取組を行うことはもとより、
業種の特性や取引・販売の実態等も考慮し、食品廃棄物等の発生の抑制に向けた取組を行うも
のとする。なお、製造・加工段階での食品廃棄物等の発生を抑制するため原材料を海外で製造
された食材や他の食品関連事業者によって製造された食材等に切り換えることは、食品廃棄物
等の発生場所を単に移転しただけに過ぎず、食品廃棄物等の発生の抑制につながるものではな
い点に留意する必要がある。
口再生利用
第二に、食品循環資源については、特定肥飼料等の需給の動向等を踏まえ、可能な限り再生
利用を進めることが必要である。
食品関連事業者は、食品循環資源の再生利用を行うに当たっては、判断基準省令に従った取
組を行うことはもとより、自らが発生させる食品廃棄物等の量及び組成、特定肥飼料等の原材
料としての需要等を十分に把握した上で、適切な再生利用の手法を選択する必要がある。
なお、食品廃棄物の再生利用は、生活環境の保全上支障が生じないよう適正な処理を前提に
取り組まれるべきものであり、再生利用を行う際にあっても適正処理がおろそかにされること
はあってはならない。食品関連事業者は食品廃棄物の排出者として責任を重く認識し、その処
理を他者に委託する場合には食品廃棄物が適正に処理されたことの確認等を通じて排出事業者
責任を全うする必要がある。また、国においては、食品廃棄物が不適正に処理されないよう食
品関連事業者、再生利用事業者等の関係者に継続的に周知徹底を図っていく必要がある。
食品循環資源の再生利用を行うに当たっては、特定肥飼料等の品質及び安全性の確保が不可
欠である。このため、国及び地方公共団体は、肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五
年法律第百二十七号)、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律
第三十五号。以下「飼料安全法」という。)、愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律(平
成二十年法律第八十三号)等関係法令の適正な運用を行うものとする。特に飼料安全法に規定
する飼料の製造に際しては、農林水産省において、飼料安全法に基づく遵守事項を整理した「食
品循環資源利用飼料の安全性確保のためのガイドライン(令和二年八月三十一日付け二消安第
一四九六号農林水産省消費・安全局長通知)を定めていることから、この内容を踏まえた飼料
化に取り組むことが求められている。当該ガイドラインに記載されている内容は、製品の品質
を確保する観点から、他の再生利用の手法にも十分通用するものであることから、これが広く
活用されることが望ましい。また、食品循環資源は、腐敗しやすいという特性を有するものが
多いことから、再生利用の実施に当たっては、生活環境の保全上の支障が生じないよう、悪臭、
水質の汚濁その他の公害の防止に関する関係法令も遵守しなければならない。また、再生利用
を行う場合は、事業の採算性及び処理残さの適正な処理に配慮した上で、取組を行う必要があ
る。
また、食品循環資源の再生利用を行うに当たっては、この基本方針で定める再生利用等の優
先順位を維持した上で、エネルギー利用の推進も含めた食品循環資源の再生利用の促進を通じ
てカーボンニュートラルにも貢献することが重要である。
今後、食品循環資源の再生利用を一層促進するため、国は、食品循環資源の再生利用手法に
ついて、 技術の進歩や社会情勢の変化に合わせて、 他の利用方法について幅広く検討を行い、
製品の品質を確保できる技術が確立され、一定の需要が確実に見込まれ、適正な処理が見込ま
れる等の一定の条件に適合する場合には、新たな再生利用の手法を追加していくものとする。
(1 飼料化
飼料化については、食品循環資源の有する成分や熱量(カロリー)を最も有効に活用でき
る手段であるのみならず、飼料自給率の向上にも寄与するとともに、輸入飼料に比べて安定
した価格で流通するため畜産物の安定生産に資することから、優先的に選択することが重要
である。特に受皿である畜産農家が多く存在する地域にあっては、家畜排せつ物由来の堆肥
との競合を避ける観点からも、飼料化を促進するよう努めるものとする。食品循環資源のベッ
トフードとしての活用についても、引き続き促進を図っていくものとする。
(2 肥料化
飼料化が困難な場合には、可能な限り肥料化(食品循環資源を原材料とするメタン化の際
に発生する発酵廃液等を肥料の原材料として利用する場合を含む。以下同じ。)を行うことが
重要である。
肥料化については、環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活
動の促進等に関する法律(令和四年法律第三十七号)第十九条に基づく環境負荷低減事業活
動実施計画の認定や「環境と調和のとれた農業生産活動規範」(農業環境規範)の普及等によ
り、引き続き再生利用製品である肥料の一定の需要が見込まれることから、地域や市場にお
ける有機質肥料の需給状況等を十分に踏まえつつ、利用先の確保を前提とした上で実行して
いく必要がある。
読み込み中...
食品循環資源の再生利用等の手法に関する優先順位及び手法ごとの取組の方向 - 第86頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
農林水産省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →