自然再生に関して行われる自然環境学習の推進に関する基本的事項
令和7年3月14日|p.105
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4自然再生に関して行われる自然環境学習の推進に関する基本的事項
全体構想の対象となる区域において自然環境学習を実施しようとする者は、自然環境学習の推進
に関して、次の事項に留意するものとします。
(1)自然環境学習への活用の重要性
環境保全の推進のためには、課題を発見・解決する力やコミュニケーション能力などの「未来
を創る力」、希少種だけでなく普通種も含めた身近な生きものの増減等の環境の変化に気付く力
や自然環境の不可逆性を理解する力などの「環境保全のための力」を有する人材を育む環境教育
が必要であり、その実施に当たっては、地域の自然環境や文化等を教材として実感を伴った学び
の機会を提供すること,双方向型のコミュニケーションにより気付きを「引き出す」ことなどが
重要です。
時に自然環境学習は、自然環境に対する関心を喚起し、共通の理解を深め、意識を向上させる
とともに、希薄化した人と自然との関係を再構築する上で重要であり、地域における自然環境の
特性を踏まえ、科学的知見に基づいて実施される自然再生は、自然環境学習の対象として適切な
ものです。
生涯にわたる質の高い環境教育・学習の機会の多様化を図るためには、家庭、学校、職場、地
域その他のあらゆる場において、自然再生事業を実施している地域が自然環境学習に積極的に活
用されることが大切です。そのためには自然再生事業の実施に当たって、学校教育機関や研究機
翼、博物館及び公民館等の社会教育施設、ビジターセンター等の自然環境学習施設など、地域の
関係機関との協力と連携を強化する必要があります。その際、過剰な利用により自然再生に悪影
響が及ばないようなルール作りを併せて行うことも重要です。
(2)実地に学ぶ場としての活用
自然環境学習を効果的に行うためには、単なる知識の伝達にとどまらず、自然体験や保全活動
への参画等を通じて、五感で感じる」原体験とすることが必要であり、そのための自然とふれあ
える空間作りも重要です。このため、自然再生事業が実施されている地域を、その地域の自然環
境の特性,自然再生の技術及び当然の回復通程等自然環境に関する知識を実地に学ぶ場となるよ
う十分に配慮しながら、積極的に自然環境学習に活用・提供する必要があります。
(3)人材の育成
自然環境学習の円滑な推進のためには、NPOやポランティア等との連携を図りつつ、地域ご
とに自然環境学習を担う人材の育成に努めることが重要です。
また、大学・大学院等の高等教育の場は、環境教育の研究に加え人材養成を行う場となり得る
ことを認識し、相互に連携して人材の育成を進めるといった観点も重要です。