その他令和7年3月14日

自然再生事業における自然環境学習の推進に関する指針

掲載日
令和7年3月14日
号種
号外
原文ページ
p.106
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自然再生事業における自然環境学習の推進に関する指針

令和7年3月14日|p.106

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301(治10歳16年)推見日本▲1日21日本▲時号
(4)持続可能な開発のための教育(ESD)
自然再生事業は防災・減災や持続可能な社会づくりにも資するものであるため、自然環境学習
の実施に当たっては、自然が豊かな恵みをもたらす一方で災害リスクも有することを踏まえた防
災・減災の観点も含め、ものごとを主体的に考え行動できるような持続可能な社会づくりの担い
手を育てる「持続可能な開発のための教育(ESD)の観点を取り入れていくことも重要です。
(5)自然環境学習プログラムの整備
自然環境学習を含めた自然環境の活用について十分検討し、自然再生事業実施計画において、
対象となる区域における具体的な自然環境学習プログラムを整備するよう努めることが重要で
す。その際には、対象となる区域における自然資源等の特性を踏まえ、地域外からの旅行者を含
めたニーズを踏まえることも重要です。
また、学校と連携した自然環境学習の実施に当たっては、学校側と十分に調整を図り、学校側
のニーズや指導計画を踏まえた学習プログラムを作成し提示することなどが効果的であり、計画
的・継続的な活動にもつながることを認識しながら取り組むことが重要です。
さらに、必要に応じて地域の関係者とも連携しながら、参加者の安全性を確保するための措置
を講じることも重要です。
(6)情報の共有と提供
より有意義な自然環境学習を推進するためには,自然環境学習の場、機会、人材、プログラム
等に係る情報を地域の中で広く共有するよう努めるとともに、関連施策と連携することを含め、
情報提供機能の充実に努めることが重要です。
5その他自然再生の推進に関する重要事項
その他、自然再生の推進に当たっては、次の重要事項に留意するものとします。持続的かつ効果
的な自然再生の取組につながるよう、各地域の自然的社会的な状況に応じて、着目すべき事項等の
明確化を図ることも重要です。
(1)国・地方公共団体等の役割
ア自然再生推進会議・自然再生専門家会議
環境省、農林水産省、国土交通省は、自然再生を率先して進める観点から、自然再生推進会
議での連絡調整などを通じて、その他の関係行政機関を含めた連携の一層の強化を図ること。
また、自然再生推進会議及び自然再生専門家会議については、原則公開とし、これらの会議
の運営に係る透明性を確保すること。この観点から、その構成、事務局など、これらの会議の
設置に関する事項は、それぞれの会議の設置の際に別途定め、公開すること。
イ調査研究の推進
国及び地方公共団体は、地域の自然環境データを長期的・継続的に把握し適切に提供すると
ともに、気候変動等による自然環境への影響評価や自然を活用した防災・減災等の生態系サー
ビスの機能評価等を行い、自然再生事業の実施と連携しつつ、自然再生に関する技術の研究開
発に努めること。
ウ情報の収集と提供
自然再生を将来にわたって効果的に推進するため、国及び地方公共団体は、調査研究の推進
と科学技術の振興を図るのに併せて、国内又は海外における自然再生に関する事業や活動の実
何など、自然再生に関する情報を収集し、海外を含めて広く情報提供を行うこと。その際、国
は、全国における多様な実施者により実施されている自然再生の取圧について、その概要と進
渉状況を細羅的に紹介するホームページの作成など、効率的かつ効果的な情報の収集と提供が
なされるよう手法の検討と体制整備に努めること。
エ普及啓発
自然とふれあい、その恵沢を享受する国民一人一人においても、自然再生の取組により再生
された自然が生態系サービスを提供するものであることを理解し、協力するよう努めること。
国及び地方公共団体は、自然環境の現状やその保全・再生の重要性について、地域住民、NP
○等のほか一般国民においてもその理解を促進し、自覚を高めるため、普及啓発活動を積極的
に行うこと。
オ自然再生協議会の支援等
実施者は、自然再生協議会を組織したとき、又は全体構想若しくは自然再生事業実施計画を
作成したときは、主務大臣及び当該自然再生事業の対象となる区域の所在を管轄する都道府県
知事にその旨を報告するとともに、関連する資料を送付し、技術的支援その他の必要な協力を
求めることができること。
国は、自然再生協議会等に対する技術的支援を行うため必要に応じて自然再生専門家会議を
開催するほか、自然再生協議会の設立や自然再生協議会間の情報交換、地域住民・民間団体等
が行う自然再生活動等への支援を行うとともに、地方公共団体と協力して自然再生の推進に努
めること。また、自然再生協議会及びこれから設立を検討している団体に対して、自然再生に
活用できる事業制度や自然再生協議会の継続的取組に資する資金確保などの各種手法について
の情報を提供するほか、企業等との連携を斡旋するなど必要な措置を講じること。
自然再生の対象となる区域について、国や地方公共団体が管理等している場合、必要に応じ
て、国や地方公共団体が自然再生協議会の事務局や自然再生事業の実施者としての役割等を担
うこともできる。
(2)自然再生の推進に関する重要事項
ア地域循環共生圏の構築の視点
地域循環共生圏(ローカルSDGs)は、地域資源を持続的に活用して環境・経済・社会を統
合的に向上していく事業を生み出し続けることで、地域課題を解決し続ける。自立した地域、
をつくるとともに、それぞれの地域の個性を活かして地域同士が支え合うネットワークを形成
する「自立・分散型社会」の実現を目指すものです。第六次環境基本計画では、地域の「あり
たい未来」に向けて、「新たな成長」の実践・実装の場として発展させていくこととしています。
自然再生は地域の自主性を尊重した取組として実施されていますが,少子高齢化・人口減少
社会の影響により、資金等の経済面や保全活動の担い手等の人材面での取組の継続性に課題を
抱えています。自然再生の取組の継続性を高めるためには、「地域循環共生圏の考え方も取り
入れながら、経済的インセンティブの付与を介して、実施者が経済的手法も視野に入れつつ自
然再生を推進していくことにより、持続可能な地域づくりの中で自然再生に攻り組むことが重
要です。
イ地域の産業及び企業等と連携した取組
自然再生を持続的かつ効果的に進めるためには、地域の産業と連携しつつ対応することが重
要です。
特に農林水産業は,自然の物質循環機能に依存した持続可能な生産活動であり、田園地域・
里地里山等の二次的自然の形成に大きく寄与してきました。「みどりの食料システム戦略(令和
3年5月策定」では、食料・農林水産業の生産力向上と環境負荷低減を両立させることにより、
読み込み中...
自然再生事業における自然環境学習の推進に関する指針 - 第106頁
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