その他令和7年3月14日

建設業の許可の取消処分関係

掲載日
令和7年3月14日
号種
号外
原文ページ
p.1
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関国土交通省

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建設業の許可の取消処分関係

令和7年3月14日|p.1

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建設業法(昭和24年法律第100号)第29条第1
項の規定による処分をしたので、同法第29条の5
第1項の規定に基づき、次のとおり公告する。
令和7年3月14日
近畿地方整備局長長谷川朋弘
処分をした年月日令和7年1月8日
2被処分者の商号、代表者の氏名、主たる営業
所の所在地及び許可番号株式会社アズ・ス
タット板川英二大阪府大阪市淀川区東三
国2-37-3Now新大阪1階国土交通大臣
許可(般-6)第29315号
3処分の内容建設業法第29条第1項に基づく
許可の取消し(左官工事業、とび・土工工事業、
板金工事業、塗装工事業、防水工事業、建具工
事業、解体工事業に関する一般建設業の許可)
4処分の原因となった事実令和7年1月8日
付けで建設業法第12条(第17条において準用す
る場合を含む。)の規定による一部の業種に係る
廃業の届出があり、このことが同法第29条第1
項第5号に該当する。
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建設業の許可の取消処分関係 - 第1頁
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