その他令和7年3月14日
食品循環資源の再生利用等の促進に関する関係者の取組
掲載日
令和7年3月14日
号種
号外
原文ページ
p.85
号外p.85
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2関係者の取組の方向
また、家庭から排出される食品廃棄物の量が、二〇二二年度においては、食品廃棄物等全体
食品循環資源の再生利用等の促進に当たっては、次に掲げる関係者それぞれが、適切な役割分
の排出量の約三割と大きな割合を占めていること、更に家庭から発生する食品口スの量は事業
担の下で連携しつつ、積極的に参加することが必要である。
系食品口スの量と同程度であることに鑑み、消費者は、食品口スの削減を始め、家庭からの食
イ食品関連事業者
品廃棄物の発生の抑制に努めるものとする。
食品関連事業者は、その事業活動に伴い食品廃棄物等を排出する者として、その適正な処理
さらに、消費者が食品循環資源の再生利用等に資する商品を選択することにより、食品関連
に係る責任を有しているのみならず、食品循環資源の再生利用等の促進に当たっての主導的な
事業者による食品循環資源の再生利用等の促進に一層の効果が期待できることから、消費者は
役割を担う責務があることを認識した上で、二に示す目標を達成するため、食品循環資源の再
食品関連事業者による食品循環資源の再生利用等についての積極的な取組への理解を深め、そ
生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令(平成十三
の取組への協力に努めるものとする。
年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第四号。以下「判断
二食品関連事業者以外の食品廃棄物等を発生させる者
基準省令」という。)に従って、食品廃棄物等の発生の抑制に取り組むとともに、食品廃棄物等
食品循環資源の再生利用等の促進を通じて環境への負荷の少ない循環を基調とする持続可能
の分別、適正な管理等を行いつつ、計画的に食品循環資源の再生利用等に取り組むものとする。
な社会を構築していくためには、直営の社員食堂等の食品関連事業者以外の食品廃棄物等に関
なお、食品関連事業者は、食品循環資源の再生利用等だけでなく、その適正な処理についても
わる多様な主体の参加の下、社会全体で食品廃棄物等の削減等に取り組むことが重要である。
排出事業者として責任を有していることを強く認識した上で再生利用等に取り組む必要があ
このため、学校給食用調理施設、直営の社員食堂等において自ら食品廃棄物等を発生させる
る。また、特に食品口スの削減は、食品廃棄物の削減という環境的側面からの便益のみならず、
者、百貨店業を営む者、ビルの所有者等テナントとして入居する事業者が発生させる食品廃棄
食品関連事業者の経営的側面からの便益にもつながるものであることを念頭に、二に示す事業
物等を管理する商業施設の設置者等の食品関連事業者以外の者においても、イの食品関連事業
系食品口スの削減目標の達成に向け、積極的にこれに取り組むものとする。
者の取組に準じて、食品口スの削減を含む食品循環資源の再生利用等を促進するよう努めるも
食品関連事業者は、特定肥飼料等を用いて生産された農畜水産物等(農畜水産物を原料又は
のとする。
材料として製造又は加工された食品等を含む。以下同じ。)を利用することにより、農林漁業者
ホ国
等との安定的な取引関係を確立し、地産地消や地域における食品の資源循環の環の構築に努め
国は、食品関連事業者に対する指導、勧告等の法に基づく措置を適確に実施するとともに、
るとともに、判断基準省令に基づいて、農林漁業者等及び特定肥飼料等を製造する再生利用事
食品循環資源の再生利用等を促進するために必要な情報提供、普及啓発、研究開発及び資金の
業を実施する者(以下 再生利用事業者」という。)に対して当該特定肥飼料等の原材料として
確保に努めるものとする。
利用する食品循環資源の発生の状況、含有成分等について情報を提供するものとする。
また、特定肥飼料等が安定的に利用される必要があることから、国は、食品循環資源由来の
さらに、食品関連事業者は、自らの食品廃棄物等の発生量及び食品循環資源の再生利用等の
再生品の活用を推進するために、肥料の原料供給事業者及び製造事業者、利用者の連携づくり
状況に加え、フードバンク等への食品の寄附量について、有価証券報告書、統合報告書等への
を進めるとともに、食品循環資源を利用した飼料(以下「エコフィード」という。)に係る優良
記載、インターネットその他の方法によって情報提供するよう努めるものとする。
事例の紹介や講習会の開催等、引き続き施策の推進を図る。
ロ再生利用事業者及び農林漁業者等
このほか、食品循環資源の再生利用等の促進に資する市町村の先進的な取組事例について調
食品関連事業者から委託を受け、又は食品循環資源を譲渡された再生利用事業者は、食品関
査し、その工夫点等を取りまとめ、公表するなど、市町村の取組を促進するための情報発信等
連事業者と特定肥飼料等の利用者である農林漁業者等とを結ぶ立場にある。このため、再生利
に努めるものとする。
用事業者は、食品循環資源の品質及び安全性の確保に関し必要な情報を食品関連事業者に伝え
また、「地域脱炭素ロードマップ」(令和三年六月九日国・地方脱炭素実現会議決定)に位置付
るとともに、利用者のニーズに適合する品質及び量の特定肥飼料等の製造を行うよう努めるも
けられた食品廃棄ゼロエリアの創出等を通じて先進的な事例を構築し、優良な事例等について
のとする。その際には、再生利用事業の実施に伴い生活環境の保全上支障が生じないよう関係
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周知することで、食品関連事業者の再生利用等に係る取組促進に努めるものとする。
法令の遵守の徹底を含む必要な措置を講ずるものとする。なお、農林漁業者等が再生利用事業
さらに、食品廃棄物等の発生抑制に係る目標としての基準発生原単位や、再生利用等に係る
者となって再生利用事業を実施する場合についても同様とする。
目標としての実施率に関する分かりやすい情報発信に努めるとともに、新たに国が各食品関連
農林漁業者等は、食品循環資源の再生利用の取組について理解を深めるとともに、飼料自給
事業者の発生抑制等の取組を適正に評価する仕組み等、食品関連事業者による食品口ス削減の
李の向上、環境保全型農業の推進、地球温暖化の防止等に寄与する観点から、特定肥飼料等の
層の利用に努めるものとする。
取組を一層推進する方策について検討する必要がある。検討に当たっては、取り扱っている食
ハ消費者
品の性状等により発生抑制や再生利用の実施のしやすさが地域や業種ごとに異なる点に留意
食品関連事業者から発生する食品循環資源の再生利用等を促進する上で消費者が果たす役割
し、優良事業者の公表を基本的な方策とする。
は大きい。 例えば、 外食事業者から発生する食品ロスの削減のためには消費者による食べきり
また、食品循環資源の再生利用等は生活環境の保全上支障が生じないよう適正に処理が行わ
等の実践、食品小売業者から発生する食品口スの削減のためには過度に品ぞろえを求めないな
れることを前提に取り組まれるべきものであり、再生利用等を行う際にあっても適正処理がお
ど消費者の意識及び行動の変革が重要である。このため、消費者は自らの食生活に起因する地
ろそかにされることはあってはならないことから、国は、食品関連事業者に対して食品廃棄物
域及び地球規模での環境への負荷に対する理解を深め、食品を購入・消費する各場面において
の適正処理に係る排出事業者責任の在り方について、また再生利用事業者等に対しては関係法
食品廃棄物等の発生の抑制に努めるものとする。
令の遵守の徹底について、継続的に周知するものとする。
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