その他令和7年3月14日
地域生物多様性増進法と自然再生推進法の連携に関する基本的事項
掲載日
令和7年3月14日
号種
号外
原文ページ
p.104
号外p.104
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701(會1日第廿一)號目日數等日ヤ1日24/1日
(4)地域生物多様性増進法との連携による相乗効果の発揮
令和6年4月に制定された地域生物多様性増進法では、企業、民間団体、地域住民、地方公共
団体等による生物多様性を維持する活動のほか、回復又は創出する活動についても促進の対象と
しており、これは自然再生と近い考え方となっています。『尾明・モントリオール生物多様性枠組
で掲げられた、劣化した生態系の少なくとも30%の地域を効果的に回復下におくというターゲッ
ト2の建成に向けては、自然再生推進法と地域生物多様性増進法の両方の制度で直接しながら取
組を進めていく必要があります。
自然再生推進法については、地域の多様な主体による自然再生協議会を組織し、自然再生協議
会で作成した自然再生全体構想(以下「全体構想」という。)に基づき、各実施者が自然再生事業
実施計画を作成して事業を実施する仕組みとなっています。事業の対象が広範囲で、影響が地域
の様々な主体に及ぶような場合には、目指すべき自然環境の目標や手法について自然再生協議会
で合意形成をしつつ、科学的な知見に基づいて、順応的な管理を行いながら長期的な視点で取り
組む必要があるため、自然再生推進法の枠組みに基づいて多様な主体の連携により事業を進めて
いくことが望ましいと考えられます。
一方で、地域生物多様性増進法については、各事業の実施者が増進活動実施計画を策定して主
務大臣の認定を受ける仕組みとなっており、各実権者がそれぞれ個別の取扱として開始すること
が可能です。市町村が連携増進活動実施計画を作成する場合も、協議会の設置は任意となってい
ます。「小さな自然再生」のように、活動区域や関係者の範囲が小規模かつ明確で、比較的短期間
に具体的な成果が見込まれる活動については、地域生物多様性増進法に基づく認定を受けながら、
各地域でそれぞれの活動が積極的に実施されることが期待されます。
なお、自然再生推進法の全体構想に基づく取組であっても、地域生物多様性増進法の認定を受
けて活動を実施することも可能です。また、地域生物多様性増進法に基づく活動についても、よ
り広範囲かつ多様な主体で連携することで効果的な取組となる場合には、自然再生協議会を組織
するなど、取組状況に応じて適切な実施体制に移行することができます。
このように、活動の規模や事業の特性に応じて適切な法律の枠組みを活用しながら、自然再生
推進法と地域生物多様性増進法の連携により相乗効果を発揮していくことで、より効果的に自然
再生の取組を進めていくことが重要です。
2自然再生協議会に関する基本的事項
地域における自然再生の推進に際しては、自然再生事業を実施しようとする者(以下「実施者」
という。)が、地域住民、NPO等、自然環境に関し専門的知識を有する者、土地の所有者等その他
の自然再生事業又はこれに関連する活動に参加しようとする者,関係行政機関及び関係地方公共団
体により構成される自然再生協議会を組織し、自然再生協議会において、全体構想の作成、自然再
生事業実施計画の案の協議、自然再生事業の実施に係る様々な連絡調整が適切になされることが必
要です。この際、自然再生が、地域の自然的社会的状況に応じて、国土の保全その他の公益との課
整に留意して実施されるよう、自然再生協議会において十分検討することが必要です。
自然再生協議会の組織化及び運営は、実施者及び自然再生協議会が責任を持って行うことになり
ますが、その際、次の事項に留意するものとします。
(1)自然再生協議会の組織化
ア実施者は、その実施しようとする自然再生事業の目的や内容等を明示して自然再生協議会を
組織する旨を広く公表し、NPO等の地域において自然再生事業に関する活動に参加しようと
する者に対し、幅広くかつ公平な参加の機会を確保すること。
イ自然再生は、地域の多様な主体が連携し実施されるものであり、自然再生協議会にはできる
だけ、自然再生に参加する地域の多様な主体が参加するよう努めること。
この場合、自然再生協議会において科学的な知見に基づいた協議等が行われることが重要で
あることを踏まえ、地域の自然環境に関し専門的知識を有する者の自然再生協議会への参加を
確保することが特に重要であること。
また、自然再生事業を円滑に推進する観点から、土地の所有者等の関係者についても自然再
生の趣旨を理解し自然再生に参加する者として自然再生協議会への参加を得ることが重要であ
ること。
さらに、自然再生事業を持続的に行う観点から、企業等の参加を得て、民間の資金や人材、
技術等を活用した取組を推進することも重要であること。
ウ関係行政機関が実施者の相談に的確に応じるなど、関係行政機関及び関係地方公共団体は、
当然再生協議会の組織化に係る必要な協力を行うとともに、その構成員として自然再生協議会
に参加し、自然再生を推進するための措置を講ずるよう努めること。
(2)自然再生協議会の運営
ア自然再生協議会の運営に際しては,自然再生事業の対象となる区域における自然再生に関す
る合意の形成を基本とし、自然再生協議会における総意の下、公正かつ適正な運営を図ること。
イ自然再生協議会においては、地域の自然環境に関し専門的知識を有する者の協力を得て客観
的かつ科学的なデータに基づいた協議等がなされるよう.地域の実情に応じた体制を整えるこ
とが重要であること。
ウ自然再生協議会は、希少種の供全上又は個人情報の保護上支障のある場合等を除き、原則公
開とし、自然再生協議会の運営に係る透明性を確保すること。また、自然再生協議会の運営に
当たっては、必要に応じ外部からの意見聴取も行うこと。
エ自然再生協議会は、自然再生事業の実施に係る連絡調整の継続的な実施のための方法や当該
当然再生事業のモニタリングの結果の評価及び評価結果の事業への適切な反映のための方法に
ついて協議すること。
オ自然再生協議会の運営等の事務の担い手は、自然再生協議会の合意の下、自然再生協議会に
参加する者から選任することとし、自然再生協議会に参加する者は精価的に運営に協力するこ
と。
力自然再生の目的が十分に達成されたと判断し自然再生協議会としての活動を終了する場合
や、やむを得ない理由で自然再生協議会の運営を継続することが困難となるなどの事情により
自然再生協議会を解散する場合、これまでの活動の成果をとりまとめた上で、自然再生協議会
での合意を得て決定すること。
3自然再生全体構想及び自然再生事業実施計画の作成に関する基本的事項
自然再生事業の実施に当たっては、全体構想及び自然再生事業実施計画を作成することが必要で
す。
全体構想は、自然再生基本方針に印して、自然再生の対象となる区域、自然再生の目標、自然再
生協議会に参加する者の名称又は氏名及びその役割分担、その他自然の再生の推進に必要な事項を
定めることとし、地域の自然再生の全体的な方向性を明らかにするものです。また、自然再生事業
実施計画は、自然再生基本方針に基づき、個々の自然再生事業の対象となる区域及びその内容、当
被区域の周辺地域の自然環境との関係並びに自然環境の保全上の意義及び効果,その他自然再生事
業の実施に関し必要な事項を定めることとし、全体構想の下、個々の自然再生事業の内容を明らか
にするものです。
全体構想及び自然再生事業実施計画の作成に当たっては、次の事項に留意するものとします。
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