その他令和7年3月14日

総務省経験者採用試験(係長級 技術)の資格要件に関する条文

掲載日
令和7年3月14日
号種
号外
原文ページ
p.114
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総務省経験者採用試験(係長級 技術)の資格要件に関する条文

令和7年3月14日|p.114

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711
総務省経験者採用試験
(係長級 (技術))
第132条の文部科学大臣の定める基
準を満たすものに限る。)(以下「短
期大学等」という。)を修了した日
9年
十三 学校教育法に基づく専門職大学
の前期課程を修了した日 9年
十四 学校教育法施行規則第155条第
2項第5号から第7号までに規定す
る課程を修了した日 9年
十五 大学等を卒業した日 7年
十六 学校教育法第102条第2項の規
定に基づき大学院に入学した日 7
十七 学校教育法第104条第7項第1
号の規定に基づき学士の学位を授与
された日 7年
十八 学校教育法に基づく専修学校の
専門課程のうち、学校教育法施行規
則第155条第1項第5号の規定に基
づき文部科学大臣が指定した課程を
修了した日(同号の規定に基づき文
部科学大臣が定める日以後に修了し
た場合に限る。) 7年
十九 大学院の課程等を修了した日
5年
試験年度の4月1日において、次の各
号のいずれかに該当する日(二以上ある
ときは、当該日のうち最も古い日)から
起算して12年を経過した者で、短期大学
等、大学等、大学院の課程等、第一号、
第四号、第五号、第七号、第九号若しく
は第十号に規定する学校若しくは課程、
職業能力開発促進法(昭和44年法律第64
号)第16条第1項若しくは第2項の規定
に基づき国若しくは都道府県が設置した
職業能力開発短期大学校の専門課程若し
くは職業能力開発大学校の専門課程若し
くは応用課程又は同法第27条に規定する
総務省経験者採用試験
(係長級 (技術))
試験年度の4月1日において、次の各
号のいずれかに該当する日(二以上ある
ときは、当該日のうち最も古い日)から
起算して12年を経過した者で、学校教育
法に基づく短期大学、高等専門学校、高
等学校の専攻科の課程(同法第58条の2
の文部科学大臣の定める基準を満たすも
のに限る。)若しくは専修学校の専門課程
(同法第132条の文部科学大臣の定める
基準を満たすものに限る。)(以下「短期
大学等」という。)、大学等、大学院の課
程等、第一号、第四号、第五号、第七号、
第九号若しくは第十号に規定する学校若
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総務省経験者採用試験(係長級 技術)の資格要件に関する条文 - 第114頁
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