その他令和7年3月14日
食品循環資源の再生利用等の促進に関する方針(抜粋)
掲載日
令和7年3月14日
号種
号外
原文ページ
p.90
号外p.90
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このため、 国にあっては食品関連事業者、 再生利用事業者及び農林漁業者等のマッチングを強
化することによって、地方公共団体にあってはリサイクルループに対する更なる理解の促進等を
通じて主体間の連携を促すことによって、地域における多様なリサイクルループの形成を促進す
るものとする。また、食品関連事業者、再生利用事業者及び農林漁業者等は、リサイクルループ
の構築のみならず、地域における多様な食品の資源循環の環に係る取組についても、これを促進
するよう努めるものとする。
消費者は、リサイクルループその他の食品の資源循環の環の取組に対する理解を深めるととも
に、リサイクルループその他の食品の資源循環の環の取組により生産された農畜水産物等の積極
的な購入やこれを用いたメニューの注文、再生利用によって製造された肥料の利用等により、食
品循環資源の再生利用の推進に積極的な役割を果たしていくよう努めるものとする
また、国は、リサイクルループの取組により生産された農畜水産物等の量等の認定計画の実施
状況の把握を行っていくとともに、再生利用事業計画の認定に係る関係者の事務手続の適正な範
囲内での軽減について検討するものとする。
5施設整備の促進
食品循環資源の再生利用を促進するためには、再生利用施設の整備を促進し、我が国における
再生利用可能量を向上させていくことが重要である。再生利用に係るコスト負担が重く取組が低
迷する傾向にある食品流通の川下の食品関連事業者の取組を促進するため、市町村は、一般廃棄
物処理施設の更新や廃棄物処理システムの見直しに当たり、適正処理の確保を前提に周辺の市町
村との協力の下での処理の広域化や民間事業者の活用を進め、飼料化、肥料化、菌床への活用、
メタン化等の再生利用施設の整備を地域の特性に応じて進めることが重要である。また、汚泥再
生処理センター、下水処理施設その他のバイオマスの処理施設における、地域で発生するし尿・
浄化槽汚泥、下水汚泥等と併せたメタン化等による効率的なバイオマス利活用についても検討を
進めることが有効である。その際、消化液を肥料として利用する場合には異物の混入のリスク等
を十分に考慮に入れ、食品循環資源の排出者に対して分別の徹底等に係る協力を求めるなどの対
応を講ずることが重要である。
都道府県は、複数の市町村の連携の下での広域的な処理の促進のため、地域の実情に応じた調
整を行うことが重要である。
国は、資源の循環利用やバイオマスの有効活用の観点から、家庭から排出された食品廃棄物も
含めた再生利用施設及びエネルギー利用施設の整備、既存施設の有効活用等地域の実情に応じた
意欲的な取組を行う市町村に対する支援や民間事業者が設置する再生利用施設の整備について支
援を行っていく必要がある。また、先進的な取組を行っている市町村の事例について、他の市町
村の参考となるよう広く周知する必要がある。
6国と地方公共団体との連携等を通じた食品循環資源の再生利用等の取組の促進
再生利用等が実施されない理由として、取組意欲が必ずしも高くない食品関連事業者がいまだ
に存在すること、特に外食事業者では少量かつ多様な食品廃棄物等が発生し、分別が困難である
こと、再生利用等を実施する意欲のある食品関連事業者であっても、周辺に再生利用事業者が存
在しないため再生利用等を実施できないこと、市町村等による事業系一般廃棄物の処理手数料と
比較して再生利用事業者の処理料金が高い場合に食品関連事業者が再生利用等を行うことによる
負担増を回避していることなどが挙げられる。
国は、こうした現状を踏まえ、地方公共団体の協力を得つつ食品関連事業者に対する積極的な
指導、助言等を行うものとする。特に取組意欲が必ずしも高くない食品関連事業者や食品廃棄物
等の分別が困難な外食事業者に対しては、食品廃棄物等多量発生事業者以外の食品関連事業者も
含めてその再生利用等の取組を収集し、優良事例として周知するものとする。また、再生利用等
を実施する意欲のある食品関連事業者であっても、周辺に再生利用事業者が存在しないことで再
生利用等を実施できない場合があることから、登録再生利用事業者の優良事例を再生利用事業者
に周知すること等により登録再生利用事業者数の確保に努めるとともに、登録再生利用事業者が
所在する区域やリサイクルループの範囲内においては再生利用製品である特定肥飼料等の確実な
利用が見込まれるため、これらの範囲内における市町村の区域を超えた食品循環資源の収集運搬
及び再生利用が円滑に行われるよう、市町村の定める一般廃棄物処理計画への位置付けを含め、
地方公共団体に対して必要な周知を行うものとする。
さらに、市町村は、一般廃棄物の処理料金について、環境保全を前提としつつ地域の実情に応
じて市町村が決定しているところであるが、その際には、今後人口減少等が進む中、地方公共団
体の財政状況等も厳しくなることが予想され、昨今の物価の状況なども踏まえた適切な委託料・
処理料金が事業者に支払われることの重要性並びに中長期的に持続可能な適正処理の確保に向け
た安定的な施設整備及び運営という観点も踏まえ、事業系一般廃棄物については排出事業者が適
正処理を行う責任を有していることに鑑み、食品循環資源の再生利用等の促進の観点も踏まえつ
つ、その処理に係る原価相当の料金を徴収することが望ましい。加えて市町村は、一般廃棄物の
発生の抑制、再使用及び再生利用(3R)を進めるため、廃棄物処理に係るコストの透明化等を
一層促進するものとする。
地域における食品循環資源の再生利用等の促進に向けて、食品廃棄物等の発生状況、再生利用
製品の利用の状況等の地域の実情に応じ、地方公共団体が主体的な役割を担うことが期待される。
市町村は、管内の一般廃棄物の処理に統括的な責任を有する者として、環境保全を前提としつつ、
食品循環資源の再生利用等を地域の実情に応じて促進するため、民間事業者の活用・育成や市町
村が自ら行う再生利用等の実施等について、市町村の定める一般廃棄物処理計画において適切に
位置付けるよう努めるとともに、地域における食品循環資源の再生利用等の推進等を図るものと
する。
都道府県は、管内の市町村と連携を図りながら、自らが実施する循環型社会形成推進に係る施
策において食品循環資源の再生利用等を位置付け、市町村の境を超えた広域的なリサイクルルー
プの形成等を通じ、食品循環資源の再生利用等の更なる推進を図るものとする。
また、国は、地方公共団体との連携の強化に努める観点から、地方公共団体に対しては、地域
において食品循環資源の再生利用等の取組が円滑に推進されるよう、食品循環資源の再生利用等
の制度に係る説明や意見交換を随時行うほか、都道府県及び市町村の廃棄物処理法上の役割分担
を踏まえながら、必要に応じて廃棄物処理法の解釈等について技術的な助言を行うとともに、法
に基づく取組への一層の積極的な対応等を促すものとする。加えて再生利用等の取組を推進しよ
うと考えている地方公共団体を積極的に支援するため、食品循環資源の再生利用等を促進する上
で参考となる情報等を整理し、あらゆる機会を通じた情報発信を更に強化し、関係者との連携を
促すこととする。
家庭から発生する食品廃棄物に係る取組
家庭から発生する食品循環資源の再生利用等については、地域の実情に応じて、近隣地方公共
団体とも連携しつつ市町村が中心となった取組が各地で実施されている。
国は、家庭から発生する食品廃棄物の発生の抑制及び食品循環資源の再生利用等について、脱
炭素につながる新しい豊かな暮らしを創る国民運動「デコ活」の促進等により、消費者の効果的
な行動変容を促す普及啓発等の取組を行うものとする。また、国は、市町村の果たすべき役割を
改めて周知し、消費者による発生抑制の促進や市町村による再生利用施設の整備に対する支援等
を行うとともに、地方公共団体による先進的な取組事例の積極的な普及・展開を図るものとする。
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