その他令和7年3月14日
食品循環資源の再生利用等の促進に関する措置
掲載日
令和7年3月14日
号種
号外
原文ページ
p.88
号外p.88
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また、この食品循環資源の再生利用等を実施すべき量に関する目標を達成するために、判断基
準省令では、毎年度、食品関連事業者の当該年度における実施率が食品関連事業者ごとに設定さ
れた当該年度の基準実施率を上回ることを求めているところである。これらの食品関連事業者の
目標は、食品関連事業者の再生利用等に関する努力のみによって達成されるものではなく、食品
循環資源の再生利用等を促進するため、国、地方公共団体、再生利用事業者、農林漁業者等及び
消費者が連携しつつそれぞれ積極的な役割を果たすことが重要である。
国は、この目標の達成状況を把握するため、食品廃棄物等多量発生事業者に該当しない食品関
連事業者も含めて食品循環資源の再生利用等の実施状況の把握に努めるものとする。
この目標は、その達成状況、社会経済情勢の変化等を踏まえて必要な見直しを行うものとする。
なお、 再生利用等を実施していない食品廃棄物等は、 おおむね焼却埋立てがなされている。
このような再生利用等を実施していない食品廃棄物等の存在を認識することで、これらの焼却・
埋立てを削減し、実施率を高めようとする意識がより働くようになることから、参考値として焼
却・埋立ての削減目標を定めるものとする。
具体的には、焼却・埋立てを実施する量を焼却・埋立て実施率に換算するものとし、二〇二九
年度までに、食品製造業にあっては全体で五パーセント、食品卸売業にあっては全体で二十五パー
セント、食品小売業にあっては全体で三十五パーセント、外食産業にあっては全体で五十パーセ
ントをそれぞれ下回ることを参考目標とする。
三食品循環資源の再生利用等の促進のための措置に関する事項
二で掲げた目標の達成に向け、 食品循環資源の再生利用等を促進していくため、 次のような措置
を講ずるものとする。
1食品関連事業者の取組の促進
イ食品関連事業者全体の取組
食品関連事業者は、食品循環資源の再生利用等の促進に当たっての主導的な役割を担う責務
があることを認識した上で、判断基準省令に従って、食品廃棄物等の分別、適正な管理等を行
いつつ、計画的に食品循環資源の再生利用等に取り組むものとする。
実施率について、二〇二二年度の実績が二〇二四年の目標からかい離している食品卸売業及
び外食産業においては、右記の取組を一層推進するものとする。また、特に外食産業において
は、右記の取組に加え、優良事例の研究や食品循環資源の再生利用の意義、発生抑制等に係る
取組事例等を内容とするマニュアルの普及や収集運搬業者等との連携強化等を通じて、実施率
の向上に向けた取組を行うこととする。
ロフランチャイズチェーン等における取組
食品廃棄物等多量発生事業者が本部事業者として経営するフランチャイズチェーンについて
は、本部事業者に対し加盟者の取組を含めた定期報告が求められていることに鑑み、フランチャ
イズチェーン全体の取組が遅れている場合には、国は、当該本部事業者に対して指導及び助言
を行い、必要に応じ勧告及び命令を行うものとする。
また、食品廃棄物等多量発生事業者に該当しないフランチャイズチェーン、ボランタリー
チェーン等については、 本部事業者が加盟者に食品循環資源の再生利用等の促進を要請するこ
と、加盟者が本部事業者が実施する食品循環資源の再生利用等の促進のための措置に協力する
こと等により、チェーン全体での取組が促進されるよう努めるものとする。
ハ食品廃棄物等多量発生事業者以外の食品関連事業者の取組
食品廃棄物等多量発生事業者以外の食品関連事業者についても、判断基準省令に即した取組
が求められているところであるが、これらは中小規模の食品関連事業者が多いことから、他の
食品関連事業者と連携し、食品循環資源の収集運搬や再生利用等の委託先を共通にすることで
収集運搬等の効率を高めるなどの工夫を行いつつ、食品循環資源の再生利用等を推進するもの
とする。
また、関係する地方公共団体は、食品循環資源の再生利用等を促進する観点から、このよう
な取組が地域の実情に応じて行われるよう必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
二定期報告制度の運用
国は、食品廃棄物等多量発生事業者から報告された食品廃棄物等の発生量及び食品循環資源
の再生利用等の状況並びに食品廃棄物の不適正処理の防止に係る取組の実施状況に関するデー
夕を、業種・業態ごとに整理し、公表すること等を通じて、食品循環資源の再生利用等に関す
る食品関連事業者の意識の向上とその取組の促進を図るものとする。
また、地域における食品廃棄物等の発生量及び食品循環資源の再生利用等の実施量をより細
かく把握し、国と地方公共団体が連携して地域ごとの食品循環資源の再生利用等を促進するた
めに、 食品廃棄物等多量発生事業者は国に都道府県別及び市町村別の食品廃棄物等の発生量及
び食品循環資源の再生利用等の実施量を報告することとし、国はこれらを整理した上で公表す
るものとする。
ホ食品関連事業者への指導等
国は、 エコアクション、 エコマーク等の関連する制度を活用し
つつ、食品廃棄物等の発生の抑制に係る目標、食品口スの削減に係る目標、食品循環資源の再
生利用等の実施率に係る目標、登録再生利用事業者制度等の食品循環資源の再生利用等に係る
制度、関係法令、特に食品廃棄物等多量発生事業者以外の食品関連事業者についての食品循環
資源の再生利用等に係る優良な事例等を周知することで、再生利用等に関する食品関連事業者
の意識の向上とその取組を促進するものとする。
ての他、食品関連事業者の再生利用等に係る取組を支援するため、地方公共団体との連携や
登録再生利用事業者数の確保等に関する取組を推進する。
また、食品廃棄物等多量発生事業者以外の食品関連事業者も含めて食品循環資源の再生利用
等の実施状況について精度の高い把握に努め、その結果に基づき、食品関連事業者による食品
循環資源の再生利用等の適確な実施を確保する必要があると認められるときは、食品関連事業
者に対して法に基づく指導、助言等を積極的に行うものとする。
さらに、食品廃棄物の適正処理に係る排出事業者責任について継続的に食品関連事業者に対
して周知するものとする。
市町村においても、食品循環資源の再生利用等を一般廃棄物処理計画に位置付けた上で、事
薬系一般廃棄物の処理の有料化等の更なる推進及び多量に一般廃棄物を排出する食品関連事業
者に対する事業系一般廃棄物の減量に向けた指導の徹底を行うことが期待される。
2官民を挙げた食品ロスの削減
食品口スは、食品流通段階における梱包資材の破損等による規格外品の発生、需要予測がずれ
ることによる売れ残り、必要量以上の購入による家庭での廃棄等の様々な要因により発生する。
また、食品小売業者への納品期限を製造日から賞味期限までの期間の三分の一に設定するといっ
た商慣習や賞味期限を必要以上に短く設定するといった商慣習も食品口スの発生の要因の一つと
されるほか、消費者の賞味期限への理解不足、過度な鮮度志向等も要因として指摘されている。
二〇一二年から、官民を挙げた食品口ス削減国民運動(NO-FOODLOSSPROJECT)が行わ
れており、また、二〇一九年には食品口ス削減推進法が施行され、二〇二四年からは食の環(わ)
プロジェクトが開始されるなど、国、地方公共団体、食品関連事業者、消費者等の様々な関係者
が連携して、サプライチェーン全体で事業系食品ロスの削減に向けた取組が進められてきた
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